認知症対策
認知症になると、日常生活において様々な不都合が生じます。
・預金がおろせなくなる
・不動産の売却ができなくなる
・賃貸物件の管理、修繕ができなくなる
残される家族のために、認知症対策をしておきましょう。
1.遺言
遺言が作成されていないことで残された家族がバラバラになるケースは沢山あります。想いを次世代につなげ、財産を守るために元気なうちに遺言を作成しておきましょう。争わなければ遺言は使わなければよいのです。お世話になった人に財産を残すことも可能です。
詳しくは、遺言 をご覧ください。
2.成年後見
判断能力が衰えたあとも自分らしい人生を最期まで送るためには、もしもの時の備えとして、自分に代わり考え、決めてもらう人(後見人)が必要になります。
後見人の役割は「財産管理」と「身上監護」です。あらかじめ作成したご本人の意思や希望によるライフプランに沿って行うことになります。
詳しくは、成年後見 をご覧ください。
3.家族信託
・認知症になったら財産管理はどうしたらいいの?
・残された障害のある子の将来が心配・・・
そんな時、信頼できる家族に自分の財産を預け、代わりに管理してもらうのが家族信託です。家族間の契約のため柔軟な設計が可能です。
詳しくは、民事信託(家族信託)を活用した複雑な相続の生前対策 をご覧ください。
この記事を担当した執筆者

佐々木税務会計事務所
共同代表
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。

















