不動産賃貸業の法人化|個人と法人どちらが有利?税金・社会保険・相続まで比較
不動産の法人化は「法人を作れば節税できる」という単純なものではありません。 管理会社を使う方法、法人へ転貸する方法、建物だけを法人所有にする方法、土地・建物を法人へ移す方法、新しく取得する物件から法人所有にする方法があります。 現在の税負担だけでなく、社会保険、移転コスト、融資、将来の売却、相続・自社株評価まで含めて比較することが重要です。
「家賃収入がいくらなら法人化」という一律の基準では判断できません。 まず目的を明確にし、既存不動産を動かす必要があるかを分け、最後に 初期コスト ÷ 年間の手取り改善額=損益分岐点年数 を確認します。そのうえで相続時の土地・建物・自社株まで見通して判断します。
不動産法人化には5つの方法があります
「法人化」という言葉は一つでも、誰が不動産を所有し、誰が家賃を受け取り、法人に何をさせるのかによって税務とコストは大きく変わります。 最初に5つの型を分けて考えることが重要です。
5つの方法を、所有・家賃・初期コストで比較
同じ「法人活用」でも、初期費用の大きさと家賃収入の帰属先が異なります。 まず全体像を比較し、その後に目的と物件の状況に合わせて候補を絞ります。
何のために法人化するのかで、候補は変わります
法人化の目的が「所得税を下げたい」のか、「家賃収入を法人へ移したい」のか、「相続・承継を考えたい」のかで適切な方式は異なります。 税金だけで方法を決めないことがポイントです。
5方式の考え方|親ページでは「判断基準」に絞ります
1.管理会社方式
不動産は個人所有のまま、法人に実際の管理業務を委託し、管理料を支払う方式です。
- 初期の不動産移転コストを抑えやすい
- 法人が実際に行う管理業務を明確にする
- 管理料は「何%なら安全」ではなく業務実態と対価の合理性で考える
- 既存の外部管理会社との業務重複に注意する
2.サブリース方式
法人が個人オーナーから物件を借り上げ、法人が入居者へ転貸する方式です。
- 個人には法人から賃料、法人には転貸収入が生じる
- 個人・法人間の賃料の合理性を検討する
- 空室リスクを誰が負う契約か確認する
- 住宅・店舗等により消費税の取扱いが変わり得る
3.建物だけ法人
土地は個人所有のまま、賃貸建物を法人所有にする方式です。家賃収入は原則として建物所有者である法人側に帰属します。
- 建物の法人移転に伴う譲渡・取得・登記コストを確認
- 個人の土地を法人が使用する法律・税務関係を設計
- 地代、権利金、無償返還届出等の検討が必要になる場合がある
- 相続時の土地評価とのつながりまで確認する
4.土地・建物まで法人へ移転
土地・建物を個人から法人へ売却・移転し、法人が不動産と賃貸事業の主体になる方法です。
- 個人側の譲渡所得税
- 法人側の不動産取得税・登録免許税・登記費用
- 建物等の譲渡に係る消費税(課税事業者等の場合)
- 金融機関の承諾・借換え・担保設定
初期コストが大きくなりやすいため、年間メリットではなく回収年数で判断します。
5.新規取得を法人で行う
これから取得する物件を最初から法人名義で購入する方法です。 個人所有の既存不動産を法人へ移す場合と異なり、既存資産の「個人→法人」という所有権移転を避けられるため、 物件拡大を予定している場合には最初に比較したい選択肢です。
既存不動産を法人へ移すなら、入口の税金と費用を先に試算します
個人所有の不動産を法人へ移す場合、法人化後の年間負担が軽くなるかだけでは不十分です。 移転時に一度だけ発生する大きなコストを先に把握する必要があります。
個人側
- 譲渡所得税・住民税
- 取得費・譲渡費用の確認
- 法人への低額譲渡の時価課税
法人側
- 不動産取得税
- 登録免許税・登記費用
- 取得後の減価償却・借入
取引全体
- 建物等の譲渡に係る消費税(課税事業者等の場合)
- 金融機関の承諾・借換え
- 担保・保証関係
個人と法人の間で土地・建物を売買する場合、「いくらで売買するか」は税務上、非常に重要です。
個人が法人へ土地・建物を時価の2分の1未満で売却した場合、所得税では時価を収入金額として譲渡所得を計算します。
なお、時価の2分の1以上であれば必ず問題がないという意味ではありません。 同族会社との取引では、所得税法上の同族会社等の行為計算否認規定を含め、 取引価格や取引条件の合理性を個別に確認する必要があります。
また、低額譲渡では売主個人の譲渡所得だけでなく、 法人側の課税関係や、株主構成によっては株式価値の増加に伴う贈与税上の問題 が生じないかについても確認が必要です。
そのため、個人から法人へ不動産を移転する場合には、単に売買価格を決めるのではなく、 時価の把握、価格設定の根拠、個人・法人・株主それぞれの課税関係まで確認したうえで検討すること が重要です。
「建物だけ法人」では、個人の土地を法人がどう使うかまで設計します
土地は個人、建物は法人という形にすると、家賃収入を法人側へ移しやすい一方で、 個人所有地を法人が使用する関係が新しく生まれます。ここを曖昧にしてはいけません。
確認すること
- 土地賃貸借の契約内容
- 地代の水準
- 権利金の取扱い
- 「土地の無償返還に関する届出」の要否
- 将来の相続税評価との関係
「建物だけ法人」の目的を明確に
所得分散だけを見ず、建物移転時の税負担、土地利用関係、相続時の土地評価、 法人株式の評価まで一つの設計として確認します。
年間節税額ではなく「何年で初期コストを回収できるか」を見ます
既存不動産を法人へ移す場合には、年間の節税効果だけを見ると判断を誤ることがあります。 当事務所では、法人化による年間の手取り改善額を確認し、初期コストを何年で回収できるかを一つの重要な判断材料にします。
損益分岐点年数 = 法人化に伴う初期コスト ÷ 年間の手取り改善額
※「年間の手取り改善額」は、税金・社会保険・法人維持費等を反映して比較します。将来の売却・借入・相続等は別途中長期シミュレーションが必要です。
税務署は「法人を作ったか」より、取引の実態を見ます
とくに管理会社方式や同族法人との取引では、契約書があるだけではなく、 実際に何を行い、その対価が合理的で、資金の流れが説明できるかが重要です。
法人化は「今の節税」だけでなく、相続時の財産の形まで変えます
個人が不動産を持ち続ければ、相続時には土地・建物が相続財産です。 法人が不動産を所有する場合、個人が所有するのは原則としてその法人の非上場株式(自社株)となり、 相続時には株式評価が重要になります。
不動産そのものから法人株式へ相続財産の形が変わるため、株価評価、会社の資産構成、 土地保有特定会社等への該当可能性、誰へ株式を承継するかまで確認します。
また、法人化の効果は、現在所有している不動産を法人へ移すことだけではありません。 今後の家賃収入や資産形成を、個人と法人のどちらに蓄積していくか という視点も、将来の相続・資産承継を考えるうえで重要です。
自社株の承継をさらに確認したい方は、 自社株式の承継対策 もあわせてご覧ください。
法人化を検討するときのセルフチェック
法人化を具体的に比較したいケース
- 不動産所得に加えて給与・事業など他の所得も大きい
- 今後も収益物件を取得する予定がある
- 家族が実際に賃貸経営・管理に参加している
- 賃貸経営を子世代へ引き継ぎたい
- 相続税まで含めて不動産保有の形を見直したい
法人化を急がず比較したいケース
- 既存物件の含み益が大きく、移転時の譲渡税が重い
- 借入・担保関係の変更が難しい
- 法人維持費・社会保険を含めると手取り差が小さい
- 近い将来に不動産を売却する予定がある
- 法人化の目的が「何となく節税」だけになっている
税理士は最初にここを確認します
| 確認事項 | なぜ必要か |
|---|---|
| 個人の不動産所得・その他所得 | 所得税・住民税と法人側負担を比較するため |
| 物件別の家賃・経費・減価償却・借入 | 法人化前後の実際の年間収支を比較するため |
| 土地・建物の取得費と現在価額 | 既存物件を移転した場合の譲渡所得・初期コストを把握するため |
| 今後の物件購入・売却予定 | 既存物件を移すか、新規取得から法人にするかを判断するため |
| 家族構成・実際の業務参加 | 役員報酬・所得分散・承継の実態を確認するため |
| 社会保険加入状況 | 税金だけでなく最終的な手取りを比較するため |
| 相続財産・推定相続税 | 不動産評価と法人株式評価の両方を比較するため |
| 金融機関・担保・保証 | 税務上有利でも実行できない設計を避けるため |
不動産法人化のよくある質問
家賃収入がいくらになったら法人化すべきですか?
不動産を法人へ移さず、法人だけ作ることはできますか?
建物だけ法人へ移す方法は有効ですか?
家族を役員にして給与を払えば節税できますか?
既存物件を法人へ売却するのと、次の物件から法人で買うのはどちらがよいですか?
法人化すれば相続税対策になりますか?
当事務所の考え方|法人を作ること自体を目的にしません
不動産法人化で重要なのは「法人の方が税率が低いか」ではありません。 個人で持ち続ける、管理会社を使う、建物だけ法人化する、土地建物まで移す、新規取得から法人にするという選択肢を並べ、 現在から将来までの手取りと承継を比較することです。
特に既存不動産を移す場合は、年間の節税額だけではなく、入口で発生する税金・登記・融資等のコストを何年で回収できるかを確認します。 また、将来の相続を予定する不動産では、不動産そのものの評価だけでなく、法人株式の評価までつなげて検討します。
このページの主な根拠・参考資料
- 国税庁 No.5211 役員に対する給与
- 国税庁 No.3217 時価より低い価額で売ったとき
- 国税庁 所得税基本通達 法59条関係(低額譲渡等)
- 国税庁 No.3117 不動産を法人に現物出資したとき
- 国税庁 土地の無償返還に関する届出
- 国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価
- 国税庁 財産評価基本通達189 特定の評価会社の株式
- 日本年金機構 適用事業所と被保険者
※税制・社会保険制度は改正される場合があります。実行時点の法令・通達・公的資料により再確認してください。
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法人化を検討する前に、まず比較する数字を揃えましょう
物件ごとの収支、借入、取得費、現在価額、個人の所得、家族構成、今後の取得・売却予定が分かると、 法人化した場合と個人所有を続けた場合を具体的に比較しやすくなります。
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