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相続税計算シミュレーション|財産額と家族構成から概算税額を1分で確認

相続税シミュレーション

無料 登録不要 約1分

相続税の概算額

— 万円

下の項目を入力すると、ここに概算税額が表示されます

財産額とご家族の状況を入力すると、おおよその相続税額を自動計算します。

STEP 1

まずは5〜6項目を入力

正確な金額が分からなくても構いません。おおよその金額から、まず税額の大きさを確認できます。

万円

例:1億円なら「10000」と入力します。土地・建物は、できれば相続税評価額のおおよその金額を入力してください。

万円

本シミュレーションでは、入力した金額を財産総額から差し引いて概算します。

3 亡くなった方に配偶者はいますか? 「配偶者」は法律上の夫または妻です
4 配偶者以外の法定相続人はどなたですか? 複数の区分が同時に相続人になるのではなく、最も上位の区分を選びます
入力すると自動計算します。表示されない場合は「相続税を計算する」を押してください。
↑ 概算税額を見る

STEP 2

この結果は「概算」です

このシミュレーションで計算しているもの

  • 基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数
  • 相続税の総額計算 法定相続分でいったん分けて税率を適用
  • 配偶者の税額軽減 入力した配偶者の取得割合を使って簡易計算
  • 兄弟姉妹の2割加算 兄弟姉妹が取得する場合に簡易反映
  • 債務・葬式費用 入力した金額を財産額から差し引いて計算

実際の相続税では、さらに確認が必要なもの

  • 土地・建物の評価 路線価、土地の形状、利用状況などで評価額が変わります
  • 小規模宅地等の特例 自宅や事業用・貸付用の土地などは要件確認が必要です
  • 生命保険金・死亡退職金 非課税限度額などをこの簡易計算では個別判定していません
  • 生前贈与 相続開始前の贈与や相続時精算課税は別途確認が必要です
  • 名義預金・名義株式 名義だけでなく、資金の出所や管理状況などから判定します
  • 各種税額控除 未成年者控除・障害者控除・相次相続控除など
  • 特殊な相続人構成 養子・代襲相続・孫養子などは個別確認が必要です
「0万円」と出ても、申告不要とは限りません。

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額が0円になる場合でも、 特例を受けるために相続税申告が必要となることがあります。 また、財産の把握漏れや評価の違いによって申告要否が変わることがあります。

PROFESSIONAL VIEW

税理士はここを見る

相続税の概算は「財産総額」だけでは決まりません。 実際の申告では、特に次の点で税額が大きく変わります。

01

土地の評価

路線価だけでなく、形状、間口、奥行、接道、利用区分、貸付状況などを確認します。

02

小規模宅地等の特例

自宅、事業用、貸付用などについて、取得者・利用状況・保有要件を確認します。

03

生前贈与

暦年課税の加算対象期間、相続時精算課税、贈与税額控除などを確認します。

04

名義財産

家族名義の預金・証券でも、原資や管理状況によって相続財産となることがあります。

05

遺産分割

一次相続だけでなく、配偶者の今後の生活や二次相続まで含めて取得割合を検討します。

06

債務・葬式費用

借入金、未払税金、医療費、葬式費用など、控除できる範囲を確認します。

FAQ

よくある質問

Q.「0万円」と出たら、相続税申告は不要ですか?

必ずしもそうではありません。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使って税額が0円になる場合には、 特例適用のため申告が必要となることがあります。また、シミュレーションに含まれていない財産があれば結果も変わります。

Q.土地は購入価格や売却価格を入力すればよいですか?

相続税では、土地は原則として路線価方式または倍率方式等により評価します。 正確な評価額が分からない場合は、このシミュレーションではおおよその金額を入力し、 結果を目安としてご利用ください。

Q.配偶者がいると相続税は必ず0円ですか?

いいえ。配偶者の税額軽減では、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が 1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、 その範囲について配偶者の相続税が軽減されます。 財産額や取得割合によっては配偶者にも税額が残ることがあります。

Q.生命保険金は財産総額に入れますか?

死亡保険金には、相続人が取得する場合に一定の非課税限度額があるため、 実際の相続税計算では受取人や法定相続人の人数を確認します。 本シミュレーションは生命保険金の非課税を自動計算していません。

Q.正確な相続税額とどのくらい違いますか?

財産構成によって異なります。特に土地、非上場株式、生前贈与、名義財産、 小規模宅地等の特例がある場合は、概算と実際の申告税額に大きな差が生じることがあります。

概算では判断しにくい場合

土地、非上場株式、生前贈与、名義財産などがある場合は、 シミュレーションだけでは実際の相続税額を判断しにくいことがあります。

正確な試算が必要な場合は、現在分かっている資料から 財産内容と確認すべき論点を整理します。

ご相談・お問い合わせ

このシミュレーションの主な根拠・参考資料

※本シミュレーションは一般的な相続税の計算方法に基づく簡易試算です。 個別案件の申告税額を保証するものではありません。

※法定相続人に養子・代襲相続人・孫養子等がいる場合、 相続放棄がある場合、相続人以外への遺贈がある場合などは、 本シミュレーションでは正確に反映できません。

最終確認:2026年8月14日

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木謙
保有資格
専門分野相続・贈与・不動産・法人経営
経歴経営コンサルティング会社で約10年間、企業経営・事業承継のコンサルティングに従事。その後、法律事務所で約5年間、相続・資産承継の実務を経験し、大手税理士法人では約10年間、相続税申告、財産評価、事業承継、生前対策などの資産税業務を専門に担当しました。 これまで培った税務・法務・経営の知見を活かし、一般のご家庭から地主・企業オーナーまで、幅広い相続・資産承継をサポートしています。 現在は佐々木税務会計事務所の共同代表として、**「創族(そうぞく)」**を理念に、相続税申告だけでなく、生前対策、遺言、家族信託、事業承継など、ご家族の将来を見据えた相続・資産承継に取り組んでいます。
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