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相続税申告期限がギリギリになってしまった方

相続税の申告は、お亡くなりになってから10ヶ月以内にしなければなりません。

多くの方は申告期限の10ヶ月はご存じですが、それでも、申告期限3ヶ月未満になって、又は期限を過ぎて当事務所にご相談に来られた方が数多くいらっしゃいました。

主な理由は次の2つであったように思います。

1.税理士に頼まず、まずは自分でやれるところまでやろうと思ったが、計算方法が分からなかったり、税務署に相談したが節税できているのか分からず、作業を中断していたために、いつの間にか期限が近づいていた。
2.期限を忘れていて、税務署から「相続税についてのお尋ね」の書類が届き、期限を思い出した。

当事務所は最短2週間でお受けいたします。

どうしても申告期限までギリギリになってしまった方、
期限が過ぎてしまった方でも、諦めずご相談ください。

当事務所では、お客様と相談しながら、期限に間に合わせる申告を多数、手がけてきました。

・申告期限までに時間は無いけれど、小規模宅地の特例等の各種節税規定を適用して申告したい。
・二次相続まで考えた遺産分割と申告後の相談もしたい。

あきらめず、まずはご相談ください。

申告に必要な戸籍の収集、金融機関の残高証明書等のご準備を事前に済ませていただくとスムーズな対応が可能です。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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