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相続税の債務控除とは?借金・未払金・葬式費用で「引けるもの・引けないもの」を解説

相続税を計算するときは、亡くなった方の財産を足すだけではありません。借入金や未払金など一定の債務と、一定の葬式費用を差し引いて「各人の課税価格」を計算します。

ただし、「借金なら何でも引ける」「葬儀で払ったものなら全部引ける」という制度ではありません。例えば、次のようなものは注意が必要です。

  • 保証債務
  • 団体信用生命保険により死亡時に債務が消滅する住宅ローン
  • 墓石・墓地に関する未払代金
  • 香典返し
  • 初七日などの法要費用
30秒で結論
  • 債務は、原則として「死亡時に存在した被相続人の債務で、確実と認められるもの」が対象です。
  • 葬式費用は債務ではありませんが、相続税の課税価格を計算するときに一定範囲を差し引けます。
  • 銀行借入金、未払医療費、未払税金などは対象になり得ます。
  • 香典返し、墓石・墓地の購入費、初七日などの法要費用は葬式費用として控除できません。
  • 保証債務、団信付き住宅ローン、長期無利息の敷金・保証金などは、単純に帳簿や残高の数字を転記せず個別確認が必要です。

1.まず確認|相続税で「引ける・要確認・引けない」早見ガイド

スマートフォンでも判断しやすいよう、代表的な項目を○・△・×で整理します。

銀行・事業の借入金

死亡時に残っている被相続人の確実な借入債務は、原則として債務控除の対象になります。

未払医療費・介護費

被相続人が受けた医療・介護について、死亡時に支払義務が残っている金額は対象になり得ます。

被相続人の未払税金

被相続人に課される所得税・住民税・固定資産税などは、一定のものについて死亡後に金額が確定する場合も対象になり得ます。

火葬・埋葬・納骨等

火葬、埋葬、納骨、遺体・遺骨の回送など、国税庁が葬式費用として示しているものは控除対象です。

通夜・読経料等

通常葬式に欠かせない費用や、葬式に当たり寺院等へ支払う読経料などは対象になります。

預り敷金・保証金

返還義務があれば債務になり得ますが、長期無利息で返還期が先の場合は額面のまま控除できないことがあります。

保証債務

原則として控除できません。ただし、主債務者が弁済不能で、保証人が履行を要し、求償しても回収見込みがない場合は、その弁済不能部分が対象となることがあります。

連帯債務

本人の負担すべき金額が明らかな場合は、その負担額を控除します。他の連帯債務者に弁済不能者がいる場合は追加負担部分まで検討します。

領収書がない支払

領収書がないだけで直ちに控除不可になるわけではありません。債務・支払の存在と金額を説明できる記録を残します。

× 団信で返済が免除される住宅ローン

死亡により団体信用生命保険で返済義務が消滅し、相続人が承継する債務がない場合は債務控除できません。

× 墓石・墓地の購入費

墓石・墓地の購入費や墓地の借入料は葬式費用に含まれません。生前購入した墓碑の未払代金も原則として債務控除できません。

× 香典返し

香典返しのためにかかった費用は、相続税上の葬式費用には含まれません。

× 初七日などの法要費用

初七日などの法事・法会に要した費用は、原則として葬式費用には含まれません。

早見表だけで判断しない方がよい項目があります。
特に保証債務・連帯債務、長期無利息の敷金・保証金、海外居住者、相続放棄をした人などは、一般原則だけで結論を出さず個別の事実関係を確認します。

2.債務控除の基本|「死亡時・被相続人・確実」の3点を確認

国税庁は、遺産総額から差し引くことができる債務を、原則として被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務で、確実と認められるものとしています。

死亡時に存在していたか 死亡後に相続人自身が新たに負担した費用と、被相続人が死亡時に負っていた債務を区別します。
被相続人自身の債務か 相続人個人の借入金や、相続人自身の責任によって生じた費用は、被相続人の債務控除とは別です。
確実と認められる債務か 存在や負担が不確実なものは、そのまま控除できません。金額が未確定でも、存在が確実なら相続開始時の現況で確実と認められる範囲を検討します。
債務については「書面がない=必ず控除不可」ではありません。
相続税法基本通達14-1は、債務が確実かどうかについて必ずしも書面証拠を必要としないとしています。ただし、申告実務では、契約書・請求書・残高証明・通帳など、債務の存在と金額を説明できる資料をできる限り整えておくことが重要です。

3.控除できる代表的な債務

① 金融機関・事業上の借入金

  • 銀行・信用金庫等からの借入金
  • 事業資金の借入金
  • 金銭消費貸借契約に基づく個人からの借入金
  • 買掛金・未払事業費など、死亡時に確実な事業上の債務

基本は死亡日時点の残高と、実際に相続人等が負担する金額を確認します。

② 医療・介護・生活関係の未払金

  • 被相続人の未払医療費
  • 被相続人の未払介護費
  • 死亡時までに発生した公共料金等の未払分
  • 被相続人の利用に基づくクレジットカード未決済分など

請求書が死亡後に届くこともあります。誰の利用・負担に係るものか、いつまでに発生したものかを確認します。

③ 被相続人に係る税金

被相続人に係る公租公課は、死亡時に金額が確定していなくても、死亡後に相続人等が納付することとなる一定のものが債務控除の対象となり得ます。

対象になり得るもの 被相続人に課される所得税等で、死亡後に相続人等が納付することとなる一定の税金。
対象外となるもの 相続人等の責任に基づいて納付することとなった延滞税・加算税等。

④ 不動産・賃貸事業に関する債務

  • 借入金
  • 未払修繕費等
  • 預り敷金・保証金
  • 建設協力金など返還義務を伴う預り金

特に預り敷金・保証金は、帳簿上の額面と相続税上の債務控除額が一致しない場合があります。

長期無利息の敷金・保証金は、額面のまま控除できないことがあります 実際の裁決で「2,000万円→624万円」とされた事例を含め、現在価値評価を詳しく解説しています。

4.控除できない・特に注意したい債務

保証債務|原則は控除できません

被相続人が他人の借金の保証人になっていた場合、保証債務は原則として債務控除の対象になりません。保証人が履行した後、主債務者への求償により補てんされる性質があるためです。

例外|次の3条件を確認
  1. 主債務者が弁済不能の状態にある
  2. 保証人が保証債務を履行しなければならない
  3. 主債務者に求償しても回収見込みがない

これらを満たす場合、その弁済不能部分について債務控除の対象となることがあります。

連帯債務|保証債務とは取扱いが異なります

本人の負担部分が明らかな場合 その負担すべき金額を債務控除します。
他の連帯債務者に弁済不能者がいる場合 求償しても回収見込みがなく、その人の負担部分まで実際に負担しなければならないと認められるときは、その追加負担部分も検討します。
保証債務そのものを相続するか知りたい方へ 連帯保証人が死亡した場合の承継、相続放棄、相続税との関係はこちらで整理しています。

団体信用生命保険で消滅する住宅ローン

死亡により団体信用生命保険の保険金でローンが返済され、相続人が債務を承継しない場合には、相続税上控除する債務は残りません。

「死亡日のローン残高」だけを見ないことが重要です。
保険事故によって返済義務が消滅する契約かどうかを金融機関の資料等で確認します。

非課税財産に関する債務

被相続人が生前に墓碑を購入し、その代金が未払いだった場合など、相続税の非課税財産に関係する一定の債務は控除できません。

5.葬式費用|「債務」ではないが相続税では差し引ける

葬式費用は被相続人が死亡時に負っていた「債務」ではありません。しかし、相続税法では一定の葬式費用を課税価格の計算上差し引くことが認められています。

誰でも自由に控除できるわけではありません。
国税庁は、一定の相続人・包括受遺者が負担した葬式費用を控除対象としており、納税義務者の区分によっては控除できる範囲が制限されます。
火葬・埋葬・納骨

葬式・葬送に際して行う火葬、埋葬、納骨の費用は対象です。

遺体・遺骨の回送・運搬

遺体・遺骨の回送、死体の捜索・運搬に要した費用は対象になります。

通夜など通常葬式に伴う費用

葬式の前後に生じる費用のうち、通常葬式に伴うものと認められる費用が対象です。

寺院等への読経料など

葬式に当たり寺院等へ支払った読経料等のお礼は対象となります。

×香典返し

香典返しのためにかかった費用は葬式費用に含まれません。

×墓石・墓地

墓石・墓地の購入費、墓地を借りるための費用は葬式費用に含まれません。

×初七日などの法要

初七日など法事・法会に要した費用は、原則として葬式費用には含まれません。

×医学上・裁判上の特別な処置費用

相続税法基本通達13-5では、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用を葬式費用に含めないものとしています。

その他の周辺費用

周辺費用は名称だけで一律に判断しません。「通常葬式に伴う費用」に当たるのか、香典返し・法要等の対象外費用なのかを事実関係に応じて確認します。

6.誰が負担したかも確認|家族全体で一括控除するとは限りません

債務控除では、単に「遺産全体に借金がいくらあるか」だけでなく、誰がその債務・葬式費用を負担するのかを確認します。

① 実際の負担額が確定している場合 相続または一定の遺贈により財産を取得した人が、実際に負担する金額を基準にします。
② 実際の負担額がまだ確定していない場合 法定相続分や包括遺贈の割合等に応じて負担する金額として取り扱うルールがあります。
実務では「誰が支払ったか」と「最終的に誰が負担するか」を分けて確認します。
一人がいったん立替払いをしただけなのか、その人自身が最終負担するのかによって整理が必要になる場合があります。

7.相続放棄した人が葬式費用を払った場合

相続放棄をした人には、原則として相続税法13条の債務控除の規定は適用されません。

ただし、国税庁の相続税法基本通達13-1では、相続放棄をした人が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合について、その人が遺贈により取得した財産があるときは、その負担額を当該財産の価額から控除して差し支えないという取扱いが示されています。

相続放棄と葬式費用は、民法上の相続放棄と相続税計算を分けて考える必要があります。
相続放棄を検討している場合には、財産の処分等による単純承認の問題もあるため、税務だけで判断しないことが重要です。

8.税理士はここを見る|5つの確認ポイント

相続開始時に存在した債務か 死亡日の前後をまたぐ請求については、どの期間・取引に対応するものか確認します。
被相続人自身が負担すべきものか 相続人個人の費用や、死亡後に相続人自身の判断で生じた支出と区別します。
債務の存在と金額が確実か 契約書、請求書、残高証明、支払記録等を照合します。
控除対象外となる例外がないか 非課税財産に対応する債務、保証債務、団信、法要費用等を確認します。
誰が最終的に負担するか 各相続人・包括受遺者の課税価格へどう反映するかを確認します。

9.申告時に準備しておきたい資料

借入金 残高証明書、金銭消費貸借契約書、返済予定表、金融機関からの通知等
医療・介護・生活費 病院・介護施設の請求書、領収書、公共料金・カード明細、通帳等
税金 納税通知書、納付書、準確定申告資料、固定資産税関係書類等
事業・不動産 帳簿、買掛金・未払金資料、賃貸借契約書、敷金・保証金契約書等
葬式費用 葬儀社請求書、火葬・納骨等の領収書、寺院等への支払記録、通帳等
領収書が出ない支払 支払日、支払先、金額、支払目的を記録し、可能なら通帳・出金記録等も残します
国税庁も申告準備として、次の確認を案内しています。
  • 遺産と債務を調べ、目録・一覧表を作る
  • 葬式費用は領収書などで確認する

10.セルフチェック|債務・葬式費用の見落としはありませんか

  • 金融機関すべての借入残高を死亡日現在で確認した
  • 病院・介護施設から死亡後に届いた請求書も確認した
  • 準確定申告や住民税・固定資産税等を確認した
  • クレジットカードや公共料金の死亡前利用分を確認した
  • 収益不動産の敷金・保証金・建設協力金を確認した
  • 保証人・連帯保証人になっていなかったか確認した
  • 住宅ローンに団体信用生命保険が付いていないか確認した
  • 葬儀社の請求書を項目別に確認した
  • 香典返し・法要・墓石代を葬式費用に混ぜていない
  • 誰が最終的に債務・葬式費用を負担するか整理した

11.よくある質問

Q.領収書がないお布施はどう整理すればよいですか?

国税庁は、葬式に当たり寺院等へ支払った読経料などのお礼を葬式費用に含めています。一方、相続税申告の準備では葬式費用を「領収書などで確認」するよう案内しています。寺院等から領収書が発行されない場合には、少なくとも支払日・支払先・金額・支払内容を記録し、通帳の出金記録なども含めて支払事実を説明できるようにしておくのが実務上重要です。

Q.死亡後に病院から請求された医療費も控除できますか?

被相続人が死亡前に受けた医療に係る支払義務で、死亡時に確実な債務として存在していたものは、死亡後に請求・支払が行われても債務控除の対象となり得ます。

Q.住宅ローン残高はすべて債務控除できますか?

いいえ。死亡により団体信用生命保険で返済が免除され、相続人が承継する債務が残らない場合には債務控除できません。死亡日時点の残高だけでなく、保険による返済・免除の有無を確認します。

Q.父が他人の借金の連帯保証人でした。債務控除できますか?

保証債務は原則として控除できません。ただし、主債務者が弁済不能で、保証債務を履行しなければならず、求償しても回収できる見込みがない場合には、その弁済不能部分について対象となることがあります。連帯債務は負担部分等を別途確認します。

Q.初七日を葬儀と同じ日に行った場合、その費用も控除できますか?

国税庁は「初七日など法事のためにかかった費用」を葬式費用に含まれないものとして示しています。同日に行った場合でも、葬式費用部分と法要部分を可能な範囲で区分して確認することが重要です。

Q.相続放棄した人が葬儀代を支払った場合はどうなりますか?

相続放棄した人には原則として債務控除の規定は適用されませんが、現実に葬式費用を負担し、その人が遺贈により財産を取得している場合には、その遺贈財産の価額から控除して差し支えないとする国税庁の通達があります。個別の取得関係・負担関係を確認します。

12.当事務所の考え方|「漏れなく引く」と「引き過ぎない」の両方が重要です

相続税申告では、土地や預貯金など「プラスの財産」に注意が集まりやすい一方、債務・葬式費用の確認も課税価格を正しく計算するための重要な工程です。

本来控除できる未払医療費や税金等を見落とせば、相続税を必要以上に負担する可能性があります。

一方で、保証債務、団信で消滅する住宅ローン、長期無利息の保証金、法要費用等を機械的に控除すれば、控除額が過大になる可能性があります。

大切なのは、「できるだけ多く引く」ことではなく、相続開始時の事実関係に基づいて適正に控除することです。
借入金、未払金、税金、葬式費用、不動産に付随する預り金などを一つずつ確認し、根拠資料とともに整理します。
納税義務者の区分にも注意が必要です。
相続人・包括受遺者であっても、住所・国籍等による納税義務者の区分によって、控除できる債務の範囲が限定され、葬式費用を控除できない場合があります。海外居住者等がいる相続では個別確認が必要です。

このページの主な根拠・参考資料

※本ページは一般的な税務上の判断材料を整理したものです。債務控除の可否や控除額は、納税義務者の区分、財産の取得関係、債務の負担関係、契約内容、相続開始時の状況等によって異なることがあります。

債務・葬式費用も、相続財産と一緒に整理します

相続税申告では、財産を評価するだけでなく、借入金、未払金、税金、葬式費用、預り敷金等を含めて各人の課税価格を整理する必要があります。判断が分かれる債務がある場合には、契約書・請求書・残高資料等を揃えて確認することが重要です。

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この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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