税務署から「相続についてのお尋ね」が届いたら|申告が必要?対応方法を税理士が解説

このような書類が実際に届いた方は急ぎご相談ください
ご親族の方がお亡くなりになった数か月後、税務署から届くことがある書類の一部をサンプルとしてお見せしております。
実際に当事務所では、「この書類が届いたのですが、どうすれば良いですか?」「この書類が来てから相続税の事を考え始めました」というご相談が急増しています。
この書類が届いた方はどんな方が対象?
税務署がこの書類を送付している対象は「相続税の申告が必要になるかもしれない人」です。
相続税申告が発生する可能性がかなり高い方です。
その方に対して、送付される書類がこの「税務署からの相続税についてのお尋ね/お知らせ」になります。
以下がサンプルになります。※画像をクリックで拡大!
特に、「相続税の申告等についてのご案内」が来た方は早急にご相談ください。

このお知らせは「税務署の計算では相続税がかかる可能性が高いので、相続税がかかるかどうか返事をしてください」というものです。
また送付されてくるのは、お亡くなりになってから数か月後ですので、
相続税の申告期限である相続発生から10ヶ月以内の期限に近い可能性が高いです。
当事務所にも相続税の申告期限がギリギリになって、相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
事務所によっては、相続税の申告期限が近いとお断りするケースもあるとのことです。
当事務所では、相続税の申告期限がギリギリの方でもスピード対応を行っております。
まずは無料相談からお気軽にご相談ください!
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当事務所では、相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。
初回の面談に限り、無料で相談に対応させていただきますので、是非ご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-222になります。
お気軽にご相談ください。
この記事を担当した執筆者

佐々木税務会計事務所
共同代表
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴早稲田大学卒業後、大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広い相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに事情や想いが異なります。税法や制度だけでなく、お客様のお話を丁寧に伺い、それぞれのご家庭に適した相続・資産承継をご提案することを大切にしています。
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