相続放棄の手続き完全ガイド|3か月の期限・必要書類・家庭裁判所への申述
相続放棄の手続き完全ガイド|3か月の期限・必要書類・家庭裁判所への申述
相続放棄は、単に「遺産はいりません」と他の相続人に伝える手続ではありません。原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
このページでは、「相続放棄をする」と判断した方に向けて、期限の数え方、申述先、必要書類、手続の流れ、受理後の対応を実務順に整理します。
このページは手続実行編です。相続放棄・限定承認・単純承認のどれを選ぶべきか、相続税や生命保険への影響も含めて判断したい方は、総合ガイドからご確認ください。
相続放棄とは?するべきか迷ったときの判断ガイド →1.最初に確認するのは「3か月の期限」
相続放棄の熟慮期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月です。
死亡の事実を後から知った場合や、先順位の相続人が相続放棄したことによって後順位者が相続人となった場合などは、いつ自己のために相続の開始があったことを知ったのかを個別に確認する必要があります。
2.3か月で判断できないときは「期間伸長」
相続財産や借金の調査をしても3か月以内に結論を出せない場合には、熟慮期間が経過する前に、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。
「調査が終わってから考える」のではなく、まず期限を確認し、必要であれば期限内に期間伸長を検討することが重要です。
3.相続放棄はどこの家庭裁判所に申し立てる?
相続放棄の申述先は、原則として被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申述人自身の現在の住所地を管轄する家庭裁判所ではありませんので注意してください。
4.相続放棄の手続の流れ
STEP 1 自分が相続人になった時期を確認
被相続人の死亡日だけでなく、自分がいつ「自己のために相続の開始があったことを知ったか」を確認します。先順位者の放棄によって相続人となった場合には、その経緯も整理します。
STEP 2 最低限の財産・債務を確認
預貯金、不動産、借入金、保証債務などを確認します。相続放棄をするかどうかの判断が未了であれば、総合ガイドで単純承認・限定承認との違いも確認してください。
STEP 3 戸籍等の必要書類を集める
被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述人の戸籍謄本など、申述人と被相続人との関係に応じた書類を準備します。必要となる戸籍の範囲は、配偶者・子・父母・兄弟姉妹など相続順位によって異なります。
STEP 4 相続放棄申述書を作成・提出
相続放棄申述書に必要事項を記載し、必要書類を添えて管轄家庭裁判所へ提出します。
STEP 5 家庭裁判所からの照会に対応
申述後、家庭裁判所から照会書・回答書等が届く場合があります。相続開始を知った時期、放棄の意思、相続財産の処分の有無などについて、事実に基づいて回答します。
STEP 6 相続放棄申述受理の確認
家庭裁判所で申述が受理された後は、必要に応じて相続放棄申述受理証明書等を取得し、債権者への説明などに使用します。
5.必要書類の基本
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所所定の書式を使用します |
| 被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 最後の住所地・管轄確認にも関係します |
| 申述人の戸籍謄本 | 被相続人との関係に応じて追加戸籍が必要になります |
| 被相続人の戸籍類 | 申述人の相続順位によって必要範囲が異なります |
| 収入印紙・郵便切手等 | 金額・郵便切手の内訳は提出先の家庭裁判所で確認します |
先順位の相続人が存在しないことや、先順位者の死亡・相続放棄等を確認するため、複数の戸籍が必要になることがあります。
6.申述前にしてはいけないことは?
相続放棄を検討している段階で、相続財産を安易に処分することには注意が必要です。一定の財産処分等をすると、法定単純承認に該当し、相続放棄が問題となる可能性があります。
- 被相続人の預金を自分のために使う
- 相続財産を売却・譲渡する
- 価値のある遺品を自己のものとして処分する
- 相続財産を隠したり、私的に消費したりする
個々の行為が法定単純承認に当たるかは事実関係によります。放棄予定の場合は、財産を動かす前に確認することが安全です。
7.相続放棄が受理されたら終わり?
受理後も、債権者から請求や連絡が来る場合があります。その際には、必要に応じて相続放棄が受理されていることを説明し、相続放棄申述受理証明書等を利用します。
また、自分の放棄によって次順位の親族が相続人になるケースでは、その方々が自分の相続放棄等を検討できるよう、事情を伝えておくことが実務上重要です。
8.相続放棄と税金で最低限確認すること
このページでは手続を中心に解説していますが、相続放棄をしても税務上の確認が必要な場合があります。
- 相続放棄した人が死亡保険金を受け取る場合
- 死亡退職金など、民法上の相続財産とは別に取得する財産がある場合
- 他の相続人に相続税申告が必要となる場合
特に死亡保険金については、相続放棄した人が受け取った場合でも相続税の課税対象となり得ます。また、相続放棄した本人には生命保険金の非課税規定が適用されない点にも注意が必要です。
相続放棄をするべきか、限定承認との違い、生命保険・相続税への影響を詳しく確認したい方は総合ガイドをご覧ください。
相続放棄とは?するべきか迷ったときの判断ガイド →9.3か月を過ぎている場合
3か月を経過しているように見える場合でも、直ちに「相続放棄は不可能」と自己判断しないことが重要です。熟慮期間の起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」であり、具体的な事実関係によって確認が必要だからです。
死亡を知った日、先順位者の相続放棄を知った日、債務の存在を知った経緯などを時系列で整理してください。
10.相続放棄の手続チェック
- 自分が相続人であることを確認した
- 3か月の起算点を確認した
- 財産・債務を最低限確認した
- 相続財産を不用意に処分していない
- 管轄家庭裁判所を確認した
- 必要な戸籍等を収集した
- 相続放棄申述書を期限内に提出する
- 家庭裁判所からの照会に対応する
- 受理後、必要に応じて債権者・次順位者への対応を行う
手続を先に進めるのではなく、財産・債務・保証関係を整理し、単純承認・限定承認・相続放棄を比較して判断します。
相続放棄の判断ガイドへ戻る →※相続放棄は法律上の手続であり、具体的な申述の可否や法定単純承認の判断などについては、必要に応じて弁護士・司法書士等の専門家への確認が必要です。当事務所では、相続税その他の税務関係について税理士として確認・対応します。


















