親の預金が動かせなくなるのが心配
生活費、施設費、医療費、税金の支払いを止めたくない
家族信託は、判断能力があるうちに財産を信頼できる家族等へ託し、 契約で定めた目的に従って管理・処分してもらう仕組みです。
預金や不動産の管理、収益物件の運営、売却、死亡後の承継設計に強みがあります。 一方で、本人の生活全般を代理する制度ではなく、医療同意、介護契約、契約取消し、 信託していない財産の管理まで自動的にできるわけではありません。
家族信託は「財産管理と承継」の制度です。 本人の生活・医療・介護・契約被害・死亡後事務まで、すべてを一つで解決する制度ではありません。
FIND BY YOUR CONCERN
制度名から選ぶ必要はありません。 困り事を起点に、中心となる制度と、補うべき制度、次に確認するページを案内します。
生活費、施設費、医療費、税金の支払いを止めたくない
施設入所後の売却、空き家管理、住み替え資金を確保したい
賃貸管理、修繕、建替え、借入れ、売却を継続したい
施設入所、介護サービス、行政手続、医療費支払いまで任せたい
本人が結んだ不利な契約を止めたい、取り消したい
配偶者、子、孫、障害のある家族へ財産を残したい
葬儀、納骨、病院精算、住居明渡し、各種解約を任せたい
家族信託で節税できるのか、売却・法人化・建替えも検討したい
家族信託を中心に、対象財産と受託者権限を設計します。
任意後見や財産管理等委任を組み合わせます。
新たな信託契約ではなく、成年後見等を検討します。
IS A FAMILY TRUST ENOUGH?
認知症前、認知症後、死亡後に、どの財産を誰が管理し、どの契約を誰が行い、 最終的に誰へ承継したいかを整理します。その結果として、家族信託だけで足りるかを判断します。
家族信託が有力です。ただし、売却、建替え、借入れ、担保設定まで必要かを契約時に具体化します。
家族信託は財産管理の制度です。本人の契約代理まで必要なら任意後見等を検討します。
家族信託には本人が行った契約を取り消す権限がありません。法定後見の必要性を確認します。
受益者連続型等の信託設計が候補になります。ただし、税務と遺留分への影響を慎重に検討します。
信託財産の承継と死後事務は別です。死後事務委任契約や遺言執行者を組み合わせます。
家族信託自体に一般的な節税効果があるわけではありません。管理対策と税務対策を分けて設計します。
主目的が、信託した不動産・金銭の管理、売却、賃貸経営、承継である場合。
生活・介護契約、信託外財産、死亡後事務、遺言による全財産承継まで必要な場合。
本人の契約取消し、医療同意、身分行為、信託していない財産の包括管理を主目的とする場合。
LIFE TIMELINE
LEGAL PRINCIPLES
受託者は、信託財産の管理・処分等の権限を持ちますが、信託目的と契約による制限を受けます。
受益者のため忠実に行動し、自分や自分の会社との取引は、信託法と契約上の条件を確認します。
信託財産と受託者個人の財産を分け、帳簿、通帳、収支、重要取引の記録を整えます。
AT A GLANCE
「できる」とされる行為でも、信託財産に含まれていること、信託目的・契約に権限があること、 登記・金融機関・取引相手の手続が整うことが必要です。
| 行為・財産 | 一般的な扱い | 主な条件・注意点 |
|---|---|---|
| 信託した金銭の管理・支払い | できる | 信託目的に従い分別管理する。受託者個人の口座と混同しない。 |
| 信託した不動産の賃貸管理 | できる | 賃貸借、修繕、管理委託、敷金等を契約と会計で整理する。 |
| 家賃の受領・経費の支払い | できる | 収益は原則として受益者に帰属するものとして税務処理する。 |
| 通常修繕・設備交換 | できる | 信託目的と受託者権限に含め、金額・発注・報告基準を定める。 |
| 不動産売却 | 条件付き | 売却権限、本人・受益者の利益、信託登記、価格、代金管理、税務を確認する。 |
| 建物解体 | 条件付き | 処分権限、信託目的、滅失登記、賃借人・融資・税務への影響を確認する。 |
| 大規模修繕・建替え | 慎重判断 | 契約上の権限、資金調達、回収期間、受益者利益、金融機関対応が必要。 |
| 新規借入れ・借換え | 金融機関審査 | 契約に権限があっても融資が確約されるわけではない。債務者、担保、保証を個別協議する。 |
| 抵当権・担保設定 | 条件付き | 信託目的、受託者権限、信託目録、金融機関条件との整合が必要。 |
| 共有持分の管理・売却 | 範囲限定 | 信託した持分のみ。共有物全体の処分には他の共有者の協力が必要。 |
| 株式・自社株の管理 | 個別設計 | 譲渡制限、株主名簿、議決権、会社法、定款、税務を確認する。 |
| 死亡後の受益者指定 | 設計可能 | 信託財産について承継を設計できる。受益者連続型の税務・期間制限に注意。 |
| 信託していない預金・不動産 | できない | 家族信託の効力は信託財産に限られる。 |
| 本人名義の施設・介護契約 | 原則対象外 | 受託者は財産管理者であり、本人の包括的代理人ではない。 |
| 手術・治療への医療同意 | できない | 信託契約で身体に関する同意権を作ることはできない。 |
| 本人がした契約の取消し | できない | 成年後見制度の取消権とは異なる。 |
| 本人に代わる遺言作成 | できない | 信託財産の承継設計は可能だが、本人の遺言そのものを代理作成できない。 |
| 婚姻・離婚・養子縁組 | できない | 本人自身の意思を要する身分行為。 |
| 葬儀・納骨・住居明渡し | 別制度 | 死後事務委任契約等で権限と費用を別に設計する。 |
| 家族信託による自動的な相続税節税 | 効果なし | 課税関係は受益者等を基準に判定され、信託しただけで評価額が下がるわけではない。 |
INCOME-PRODUCING REAL ESTATE
賃貸経営では、家賃を受け取るだけでなく、契約、修繕、資金調達、売却、税務申告まで継続します。 認知症後に起こり得る経営判断を、物件ごとに洗い出します。
新規募集、更新、解約、賃料改定、原状回復、管理会社変更等を定めます。
通常修繕と大規模修繕の決裁基準、見積り、保険金受領、緊急対応を決めます。
既存借入れの扱い、新規借入れ、借換え、保証、抵当権設定を金融機関と事前確認します。
どの条件で保有をやめるか、価格、回収期間、税負担、施設費への充当を具体化します。
受益者帰属、減価償却、修繕費、消費税、売却時の取得費・譲渡費用を管理します。
委託者死亡後の受益者、受託者交代、物件の最終帰属、共有回避を設計します。
SALE, REBUILDING AND LOANS
受託者の売却権限、信託目録、買主への説明、受益者利益、売却代金の帰属、譲渡所得を確認します。
解体、新築、請負契約、借入れ、回収期間、空室、受益者の生活資金を一体で検討します。
受託者借入れ、信託内借入れ、委託者債務、保証人、担保設定の構造を金融機関と合意します。
TAX
一般的な受益者等課税信託では、信託財産の資産・負債、収益・費用は、 税務上、受益者等に帰属するものとして取り扱われます。 受託者名義で家賃を受け取っても、当然に受託者の所得になるわけではありません。
適正な対価を負担せず別の人が受益者になる場合、 信託に関する権利を贈与等により取得したものとみなされる可能性があります。 当初受益者、受益権割合、変更時期を慎重に設計します。
委託者死亡時、受益者変更時、信託終了時の課税関係を確認します。 受益者連続型信託は、民事上の承継設計と税務上の評価が同じ感覚にならないことがあります。
売却代金、取得費、減価償却、譲渡費用、保有期間、特例適用を確認します。 信託したこと自体と、第三者へ売却したことを区別します。
課税事業者、住宅・事業用賃貸、建物売却、仕入税額控除、調整対象固定資産等を受益者帰属と併せて整理します。
信託の効力発生、受益者変更、終了等では、受託者による信託に関する受益者別調書等の提出要否と期限を確認します。
FAILURE AND REGRET
契約書に抽象的に記載しただけで、実際の資金移動や分別管理がされていませんでした。
後継受託者や選任方法を決めておらず、財産管理が止まりました。
契約締結後に金融機関へ相談し、希望する口座・融資・決済に対応していないことが判明しました。
契約には権限がありましたが、融資審査や既存債務・担保の整理ができていませんでした。
本人の生活費と、他の家族への援助・贈与が混在し、利益相反と使途不明金が問題になりました。
委託者死亡で終了するのか、継続するのか、誰が不動産を取得するのかで家族が対立しました。
一部の家族だけで契約を進め、死亡後に承継内容を巡る紛争が生じました。
施設契約、医療、信託外財産、葬儀、相続税申告の担当者が決まっていませんでした。
SYSTEM COMPARISON
| 項目 | 家族信託 | 任意後見 | 成年後見 | 財産管理等委任 | 遺言・死後事務 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主な役割 | 信託財産の管理・承継 | 判断能力低下後の本人代理 | 判断能力低下後の法定保護 | 判断能力がある間の事務委任 | 死亡後の承継・事務 |
| 開始 | 契約・財産移転後 | 監督人選任後 | 家庭裁判所の審判後 | 契約で定めた時 | 原則として死亡後 |
| 対象財産 | 信託した財産のみ | 代理権目録の範囲 | 本人財産全般又は権限範囲 | 委任した範囲 | 遺産・死後事務費用 |
| 不動産管理・売却 | 契約・目的の範囲で可能 | 代理権と本人利益の範囲 | 本人利益・許可等を確認 | 本人の能力・指示が前提 | 生前管理には使わない |
| 建替え・借入れ | 契約・金融機関次第 | 権限と本人利益を慎重確認 | 極めて慎重 | 本人判断が前提 | 対象外 |
| 施設・介護契約 | 原則対象外 | 代理権により対応 | 対応可能 | 本人判断がある範囲 | 対象外 |
| 本人契約の取消し | できない | できない | 成年後見等の権限による | できない | できない |
| 裁判所の継続関与 | 原則なし | 監督人を通じ関与 | あり | 原則なし | 制度により異なる |
| 死亡後 | 契約により継続・終了 | 原則終了 | 終了 | 原則終了 | 役割開始 |
| 相続税節税 | 自動的効果なし | 対策実行には限界 | 対策実行は原則困難 | 本人意思・能力が前提 | 承継・納税設計に活用 |
FAMILY TRUST LIBRARY
本ページを家族信託ライブラリの親ページとし、詳細論点は専門子ページへ展開します。 URLは公開時に確定し、親ページから常に到達できる構造にします。
判断能力、家族会議、契約、公正証書、登記、口座、運用開始まで。
詳しく見る目的、財産、受託者権限、監督、受託者交代、終了条項を整理。
詳しく見る賃貸管理、修繕、借入れ、建替え、売却、承継、税務。
詳しく見る売買契約、信託登記、決済、代金管理、譲渡所得を解説。
詳しく見る受託者権限、融資、担保、回収期間、本人・受益者利益を検討。
詳しく見る所得税、贈与税、相続税、譲渡所得、消費税、法定調書。
詳しく見る財産管理と身上保護の違い、併用が必要なケースを判断。
詳しく見る信託財産と信託外財産、死亡後の承継・事務を接続。
詳しく見る口座、融資、受託者、税務、終了、家族対立の防止策。
詳しく見るSELF CHECK
FAQ
OUR PRACTICAL VIEW
受益者課税、譲渡所得、相続税、消費税を確認し、信託を節税商品として扱いません。
登記、管理会社、賃借人、保険、借入れ、金融機関、売却、建替えまで実行可能性を確認します。
任意後見、遺言、死後事務、相続税申告まで担当者と権限をつなぎます。
PRIMARY SOURCES
家族信託を作ることが目的ではありません。
不動産、預金、介護、相続、死亡後について、
家族信託、任意後見、遺言、死後事務委任のうち必要なものだけを組み合わせます。

×