任意後見・財産管理サポート
任意後見契約を作ることだけが目的ではありません。預金、不動産、事業、税務、将来の相続まで確認し、「何を誰に任せ、どの財産をどうしておくか」を整理したうえで、必要な仕組みを設計します。
30秒で結論|任意後見は「財産管理の全体設計」の一つの手段です
任意後見は、判断能力が十分なうちに、将来の生活・療養看護・財産管理について任せる人と代理権の範囲を決めておく制度です。しかし、不動産を複数所有する方、事業を営む方、相続税が見込まれる方では、任意後見契約だけを作っても十分とは限りません。
当事務所では、財産管理委任・見守り・任意後見を基本に、必要に応じて家族信託・遺言・不動産・相続税まで確認します。
認知症対策は「制度選び」から始めません
まず、財産・ご家族・将来の希望を整理し、何ができなくなると困るのかを確認します。その上で、任意後見、財産管理委任、家族信託、遺言等の中から必要な対策を組み合わせます。
財産とご家族の状況を整理し、将来のリスクと希望から必要な対策を選びます。
税理士だからこそ、「制度」だけでなく「財産」を見ます
認知症対策の前に、
財産の将来像を整理します。
家族信託か、任意後見か。その選択だけではなく、そもそも不動産を残すのか、売るのか。収益物件を誰が管理するのか。預金をいくら確保するのか。相続税はいくら見込まれるのか。最終的に誰へ何を承継するのか。
財産の将来像を整理し、それを実現するために必要な制度を選びます。
- 収益不動産は認知症後も保有するべきか
- 施設入所後、自宅を売却する可能性はあるか
- 賃料収入・所得税・納税を誰が管理するか
- 法人・自社株の管理や議決権はどうするか
- 将来の相続税と納税資金は足りるか
- 子どもへの承継をどう公平に設計するか
日本税理士会連合会も、税理士が税・経営や個人の資産管理に関する専門性を生かし、成年後見制度の担い手として活動する取組を進めています。当事務所では、特に相続・不動産・事業を含む財産管理を税務面からも確認します。
元気な今から、将来までを時間軸でつなぎます
任意後見契約は、公正証書で締結し、本人の判断能力が不十分となった後に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。そのため、契約から発効までの期間をどう支えるかも重要です。
料金|必要な範囲に合わせて3つのサポートをご用意しています
任意後見だけを準備したい方と、不動産・税務・相続まで含めて整理したい方では、必要な作業が大きく異なります。そこで、業務範囲を分けています。
任意後見契約サポート
- 現状・希望のヒアリング
- 将来必要となる事務の整理
- 代理権の範囲の検討
- 任意後見契約内容の整理
- 公正証書作成に向けた支援
家族信託・不動産・相続税等の詳細な比較分析は含みません。
任意後見・財産管理
移行型サポート
- 任意後見契約の設計
- 財産管理委任の検討・設計
- 見守りの必要性・方法の整理
- 代理権・財産管理範囲の整理
- 公正証書作成に向けた支援
- 任意後見開始までのロードマップ
認知症・財産管理
総合コンサルティング
- 家族・財産全体の現状分析
- 任意後見・財産管理委任
- 家族信託との比較
- 不動産の保有・管理・売却方針
- 遺言・死亡後の承継
- 相続税・納税資金等の確認
- 対策の優先順位・実行ロードマップ
家族関係、財産、将来必要になる行為、財産ごとの管理方針、制度比較、相続・税務上の確認事項、対策の優先順位などを整理し、実行の土台を作ります。
継続して支援が必要な場合
| サービス | 報酬の目安 | 内容 |
|---|---|---|
| 見守り | 月額 5,500円~ | 定期的な連絡・面談等により、本人の状況や支援の必要性を確認 |
| 財産管理 | 月額 22,000円~ | 財産管理委任契約の範囲に応じて、支払・管理等を支援 |
| 任意後見開始後 | 月額 33,000円~ | 任意後見契約に定めた範囲の事務を実施。財産・事務量等により個別見積り |
公証人手数料、戸籍・住民票等の取得費、郵送費、登記その他の実費は別途必要です。任意後見開始後には、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の報酬が別途必要となります。他の専門家への依頼が必要な場合は、業務内容と費用をご説明したうえで進めます。
必要な専門家と連携して、実行までつなげます
対策によっては、公正証書、家庭裁判所の手続、不動産登記、法的手続などが必要となります。当事務所を相談窓口として、案件に応じて公証人・司法書士・弁護士等と連携しながら、必要な実行へつなげます。
当事務所がすべての専門業務を自ら行うという意味ではありません。それぞれの専門資格が必要となる業務は適切な専門家が担当し、当事務所は税務・相続・財産・不動産を含む全体設計と税務面の確認を担います。
家族信託と任意後見は、どちらが上という制度ではありません
家族信託が重要になるケース
- 収益不動産を家族が継続管理したい
- 修繕・建替え・売却等を柔軟に行いたい
- 信託した財産の承継まで設計したい
任意後見が重要になるケース
- 生活・療養看護に関する契約も任せたい
- 施設入所等を含め代理権を設計したい
- 自分が選んだ人に将来支援してほしい
サービスの流れ
- 本人・ご家族の希望を確認
現在の生活、家族関係、財産、将来不安に感じていることを伺います。 - 財産と将来必要となる行為を整理
預金・証券・不動産・法人等を確認し、将来誰が何をする必要があるかを整理します。 - 必要な制度を比較
財産管理委任、見守り、任意後見、必要に応じ家族信託・遺言等を比較します。 - 方針・費用をご提案
必要な支援範囲と実行順序を整理し、事前にお見積りします。 - 契約・公正証書等の実行へ
必要な専門家とも連携し、各手続へつなげます。 - 状況の変化に応じて次の段階へ
判断能力が低下した場合は、任意後見開始に必要となる手続へつなげます。
関連する専門サービス
ご相談内容に応じて、任意後見・財産管理だけでなく、家族信託、不動産の資産承継、任意後見制度の詳しい解説もご確認いただけます。
よくある質問
Q.任意後見契約を結べば、すぐに財産管理を任せられますか?
Q.家族信託と任意後見のどちらを選べばよいですか?
Q.不動産を持っている場合も任意後見だけでよいですか?
Q.任意後見人は家族でもよいですか?
Q.本人が亡くなった後も任意後見人が手続を続けますか?
当事務所の考え方
認知症対策は、家族信託や任意後見という「制度を契約すること」が目的ではありません。
本人が大切にしてきた財産を、判断能力が低下した後もどのように管理し、活かし、最終的に誰へ承継するのか。そこから逆算して考えるべきだと当事務所は考えています。
特に、不動産を所有する方、事業を営む方、相続税が見込まれる方では、法務だけでも税務だけでも十分ではありません。財産・税務・不動産・相続を一体で整理し、必要な法的仕組みへつなげます。


















