生活・介護・施設契約を任せたい
任意後見が中心です。預金管理、支払い、要介護認定、施設入所、医療・介護契約等を設計します。
任意後見は、認知症などで判断能力が低下した後に備え、 元気なうちに支援者と代理権の範囲を自分で決めておく重要な制度です。 しかし、任意後見だけで預金、不動産、介護、相続、死亡後まで全て解決できるわけではありません。
ただし、公正証書を作っただけでは始まりません。 任意後見監督人が選任された後も、任意後見人ができるのは代理権目録に記載した法律行為に限られます。 取消権、医療同意、遺言、介護そのもの、死亡後の事務まで自動的に任せられる制度ではありません。
任意後見は、本人が選んだ人に、本人が決めた範囲の代理権を与える制度です。 ただし、任意後見だけで十分かは、預金、不動産、契約被害、介護、相続、死亡後に何を実現したいかで変わります。
IS VOLUNTARY GUARDIANSHIP ENOUGH?
先に、認知症になった後と死亡した後に、誰に何をしてほしいかを整理します。その結果として、任意後見だけで足りる場合、他制度を組み合わせる場合、別の仕組みを優先する場合に分かれます。
任意後見が中心です。預金管理、支払い、要介護認定、施設入所、医療・介護契約等を設計します。
売却・修繕・借入れ・建替えまで見据え、家族信託との併用可能性を確認します。
任意後見人には包括的取消権がありません。法定後見との関係を確認します。
死後事務委任、公正証書遺言、遺言執行者等を別に準備します。
見守り契約、財産管理等委任契約との移行設計を検討します。
相続人利益ではなく本人利益が基準です。判断能力があるうちの対策を検討します。
主目的が本人の預金、生活費、介護、施設、税務手続の支援である場合。
収益不動産、発効前の管理、死亡後の事務、財産承継まで必要な場合。
契約取消し、積極的な節税、遺言作成、包括的医療同意を主目的とする場合。
WHEN IT STARTS
契約締結時は、将来の任意後見人になる人を「任意後見受任者」と呼びます。 本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、 契約が発効し「任意後見人」としての代理業務が始まります。
LIFE AND ASSET DESIGN
財産、家族、介護、不動産、相続の希望を整理し、必要な制度を選びます。
見守り契約や財産管理等委任契約により支援し、通帳・領収書・収支を明確にします。
任意後見監督人選任を申し立て、選任後に任意後見契約が発効します。
代理権目録と本人利益に従って事務を行い、監督人へ報告します。
任意後見は終了し、死後事務、遺言執行、準確定申告、相続税申告へ引き継ぎます。
THREE PRINCIPLES
任意後見人の権限は契約で付与された範囲に限られます。重要な行為は抽象語ではなく具体的に記載します。
代理権があっても自由処分ではありません。本人の意思を尊重し、生活・療養・財産保全のために行います。
任意後見人は監督人へ報告し、監督人は家庭裁判所へ報告します。高額取引ほど資料と判断過程を残します。
AT A GLANCE
下表は一般的な目安です。実際の権限は、公正証書に添付された代理権目録、 本人の意思・利益、利益相反の有無、金融機関等の手続によって異なります。
| 行為 | 一般的な扱い | 主な条件・注意点 |
|---|---|---|
| 預貯金の管理・払戻し・振込み | できる | 金融機関取引の代理権が必要。本人名義財産として分別管理する。 |
| 年金・賃料・保険金等の受領 | できる | 定期収入の受領権限を定め、本人名義口座等で管理する。 |
| 生活費・医療費・介護費・税金の支払い | できる | 本人の生活・療養に必要な支出として記録を残す。 |
| 介護サービス・施設入所・入院の契約 | できる | 契約代理は可能。身体への侵襲を伴う医療同意とは別問題。 |
| 不動産の賃貸・管理・修繕 | できる | 管理、賃貸借、修繕等を代理権目録に具体的に定める。 |
| 不動産の売却 | 条件付き | 「処分・売却」の代理権、本人利益、価格の妥当性、監督人への説明が必要。 |
| 大規模修繕・建替え・借入れ・担保設定 | 慎重判断 | 長期投資・債務負担となるため、個別権限と本人利益を厳格に確認する。 |
| 税務申告・納税・税理士への委任 | できる | 税務申告等の代理権を定める。節税目的の財産移転とは区別する。 |
| 遺産分割・相続放棄・限定承認 | 条件付き | 代理権目録、期限、本人利益、利益相反を確認する。 |
| 本人がした契約の取消し | できない | 任意後見人には法定後見人のような包括的取消権がない。 |
| 手術・治療への包括的な医療同意 | 原則不可 | 入院・医療契約と、身体に関する一身専属的な同意を区別する。 |
| 食事・入浴・排せつ等の介護そのもの | 対象外 | 介護サービスを契約する制度であり、任意後見人自身が介護する制度ではない。 |
| 本人に代わる遺言作成 | できない | 遺言は本人自身が行う一身専属的行為。 |
| 婚姻・離婚・養子縁組等 | できない | 本人自身の意思を要する身分行為。 |
| 死亡後の葬儀・納骨・遺品整理 | 原則対象外 | 本人死亡により任意後見は終了。別途、死後事務委任契約等を設計する。 |
| 相続税対策目的の贈与・資産移転 | 原則困難 | 本人の財産を減らし、将来の相続人を利する行為は本人利益との整合が問題になる。 |
POWER OF ATTORNEY
REAL ESTATE
不動産の「処分・売却」に関する代理権があり、売却が本人の生活・療養・財産保全にかなう場合は、 任意後見人が本人を代理して売却できる可能性があります。
「管理」だけでなく、売買、処分、登記、代金受領、抵当権抹消等を具体的に確認します。
施設費の確保、空き家管理、借入返済、老朽化、収益悪化等、本人側の合理的理由を整理します。
複数査定、売却理由、住居確保、税負担、代金管理を資料化し、監督人へ説明します。
契約時に売却方針を定めていても、発効後の市場、本人の生活、収支、住居、税負担は変わり得ます。 当初方針を機械的に実行せず、現在の本人利益にかなうかを再確認します。
CANCELLATION AND LEGAL GUARDIANSHIP
本人が高額商品、不要なリフォーム、投資商品等を契約しても、 任意後見人であることだけを理由に取り消すことはできません。 消費者契約法、特定商取引法、詐欺、錯誤、意思能力欠如等の個別根拠を検討します。
代理権が不足する、浪費を止める同意権・取消権が必要、 契約内容や受任者に重大な問題がある等の場合は、 本人の利益のため特に必要であれば法定後見が開始されることがあります。
MEDICAL CARE AND AFTER DEATH
入院契約、施設入所契約、介護サービス契約、費用支払い、行政申請等を代理権目録に定められます。
手術、治療、延命措置等の身体に関する意思決定は、契約代理とは区別されます。事前指示書等も準備します。
葬儀、火葬、納骨、病院精算、賃貸住宅明渡し、遺品整理等は死後事務委任契約で備えます。
CONFLICT OF INTEREST
本人と任意後見人の利益が相反する法律行為では、任意後見監督人が本人を代理します。 ただし、監督人にも代理権目録の外にある行為を新たに作り出す権限があるわけではありません。
CASES AND COURT DECISIONS
任意後見が登記されているときは本人の自己決定を尊重し、原則として任意後見が優先します。 ただし、任意後見では本人を十分に守れない場合は、例外的に法定後見が開始されます。
FAILURE AND REGRET
監督人選任を申し立てず、任意後見が発効していませんでした。
施設費のため物件を売ろうとして、管理権限しかないことが判明しました。
売却時期・価格・資金使途を巡り家族が対立しました。
任意後見人には包括的取消権がありませんでした。
贈与や法人化を任意後見人が当然に実行できると考えていました。
葬儀、納骨、住居明渡し等の権限がありませんでした。
VOLUNTARY GUARDIANSHIP OR FAMILY TRUST
| 項目 | 任意後見 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 本人の生活・介護・施設契約 | 代理権目録に定めて対応 | 原則として本人自身の契約代理はしない |
| 預貯金管理 | 本人名義財産を契約範囲で管理 | 信託した金銭のみ管理 |
| 不動産管理・売却 | 代理権目録と本人利益の範囲で対応 | 信託不動産を契約に従い管理・処分 |
| 本人がした契約の取消し | できない | できない |
| 家庭裁判所の継続関与 | 監督人を通じて関与 | 原則としてなし |
| 死亡後の財産承継 | 原則として契約終了 | 契約設計により次の受益者等へ承継可能 |
| 医療同意・介護そのもの | 原則として対象外 | 対象外 |
COMPLETE SET
定期連絡や訪問により、判断能力・生活状況の変化を把握します。
判断能力が十分な間の支払い、預金、契約等を支援します。
葬儀、納骨、病院精算、住居明渡し等を任せます。
死亡後の財産承継や収益不動産の継続管理を設計します。
SELF CHECK
FAQ
OUR PRACTICAL VIEW
申告義務の履行と、将来の相続人のための節税行為を区別します。
収益、空室、修繕、借入、譲渡税、施設費を整理し本人利益を検討します。
死後事務、遺言執行、準確定申告、相続税申告まで切れ目なく設計します。
PRIMARY SOURCES
任意後見は、契約書を作ること自体が目的ではありません。
預金、不動産、介護、税務、相続、死亡後まで、誰が何を担当するかを一つの設計図にします。

×