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親なきあと問題|障がいのある子の生活・財産管理・相続への備え

障がいのある子・将来の生活や財産管理に支援が必要なご家族へ

「自分たちが支えられなくなった後、この子はどう暮らしていくのだろう」。 親なきあとへの備えは、財産を多く残せば終わる問題ではありません。 暮らし、支える人、必要なお金、財産管理、財産の残し方、税金を順番に整理し、 ご家族に必要な仕組みを考えることが大切です。

情報基準日:2026年8月20日

30秒でわかる|親なきあとへの備え
親の死亡だけではありません 病気や認知症などにより、これまで親が行ってきた支援を続けにくくなる時期も含めて考えます。
財産を残すだけではありません 誰が生活を支え、取得した財産を誰が管理し、どのように使っていくかまで確認します。
制度は最後に選びます 遺言、成年後見、信託、生命保険などは役割が異なります。目的に応じて必要なものを検討します。
親なきあとに考えたい暮らし、支える人、必要なお金、財産管理、財産の残し方、税金の6つを、その子の将来の生活を中心に整理した図
制度を先に決めるのではなく、その子の将来の生活を中心に6つの視点から整理します。

親なきあと問題とは

「親なきあと」という言葉から、親が亡くなった後だけを想像しがちです。 しかし実際には、親が高齢になったり、病気や認知症などによって、 これまで行ってきた生活支援、金銭管理、各種手続を続けることが難しくなる時期から問題が始まることがあります。

また、「親なきあと」は一つの法律や一つの制度で解決する問題ではありません。 本人の暮らしを中心に、家族、福祉、財産管理、法律、税務、不動産など、 必要な役割を組み合わせて考えることが重要です。

このページで大切にしている考え方

「成年後見にするか」「家族信託にするか」から考えるのではなく、 本人がこれからどのように暮らしていくかを先に考えます。 そのうえで、必要な人・制度・財産・税務を組み合わせます。

最初に確認したいのは「制度」ではなく現在の状況です

親が元気なうちにまず行いたいのは、現在の支援を見える化することです。 今、親が日常的に行っていることを整理すると、「親ができなくなったときに、何を誰へ引き継ぐ必要があるか」が見えてきます。

  • 本人は現在どこで、誰と暮らしているか
  • 食事、通院、買い物、契約、行政手続など、現在誰が何を支援しているか
  • 本人の収入、年金、給付、預貯金などはどの程度あるか
  • 親の預貯金、不動産、生命保険その他の財産はどうなっているか
  • 兄弟姉妹や親族は、将来どのような関わり方を希望しているか
  • 福祉サービス、相談支援、地域の支援機関と現在つながっているか

一度に将来をすべて決める必要はありません。まず「現在、親が担っている役割」を書き出し、 将来も必要なものと、別の人や制度へ引き継げるものを分けるところから始めます。

子の暮らしをどう支えるか

親なきあと対策では、財産の話より先に、本人がどのような生活を続けたいのかを確認します。 住まい、日常生活、仕事や通所、医療、福祉サービス、地域とのつながりなど、必要な支援は一人ひとり異なります。

暮らしの確認

現在の住まいを続けるのか、将来別の住まいを考えるのか。日常生活でどの程度の支援が必要かを整理します。

公的・地域の支援

財産や家族だけで抱えず、市区町村、相談支援事業所、福祉サービスなど、地域の支援体制も早めに確認します。

財産だけで「親なきあと」は解決しません

十分なお金を準備していても、日常生活を支える人や制度とのつながりがなければ、 親が行ってきた支援をそのまま引き継ぐことはできません。生活面と財産面の両方を確認します。

誰が支えるか|一人にすべてを任せない

「兄弟姉妹がいるから大丈夫」と考えるのではなく、誰が何を担うのかを分けて考えます。 兄弟姉妹にも仕事、家庭、健康、将来の生活があります。 日常生活、財産管理、法律、税務、不動産を一人がすべて担当する必要はありません。

本人を中心に家族、福祉、財産管理、法律、税務、不動産などが役割を分けて支える考え方を示した図
本人を中心に、家族・福祉・財産管理・法務・税務・不動産などの役割を必要に応じて分けます。

※法律面の対応は、内容や手続に応じて弁護士・司法書士等それぞれの資格・業務範囲に沿って行われます。

将来の生活にいくら必要か

「いくら残せば安心か」は家庭ごとに違います。 本人の年齢、住まい、生活費、医療・福祉の状況、収入や給付、親の資産、 他の家族への財産承継などを一緒に考える必要があります。

必要資金を考える基本形

将来必要となる生活費・住居費・医療福祉費等 - 本人の収入・年金・給付等 = 家族として準備を検討する資金

これはあくまで出発点です。親自身の老後資金や介護費、相続税、他の相続人への財産承継もあります。 「子にできるだけ多く残す」と先に結論を決めず、家族全体の資産と将来を見ながら整理します。

財産を「残すこと」と「管理すること」は別の問題です

遺言などによって財産を子へ残せても、その後の財産を本人が自分で管理することが難しい場合があります。 そのため、「誰に何を残すか」と「取得した財産をその後誰がどのように管理するか」は分けて考える必要があります。

親の財産を子へ残す財産承継と取得後の財産管理を分けて考える図
財産承継と、その後の財産管理は目的が違います。両方を確認して設計します。
親なきあとの「財産管理」を詳しく確認する

財産を取得したあと、生活費・医療費・旅行や趣味・不動産などのお金を誰がどう管理するのか。 家族中心型、成年後見等を利用する型、信託等を組み合わせる型を具体例で比較し、 支援する兄弟姉妹の高齢化や、本人死亡後の財産承継まで整理しています。

親なきあとの財産管理を詳しく見る

親なきあとを支える主な制度

制度にはそれぞれ役割があります。どれか一つが常に優れているわけではなく、 本人の判断能力、家族構成、財産内容、支援者候補などによって適否が変わります。

方法・制度主な役割確認したいこと
遺言 親の死亡後、誰にどの財産を承継させるかを定める 財産を取得できることと、取得後に管理できることは別に確認します。
成年後見制度 判断能力が十分でない本人の権利・財産を保護し、必要な法律行為や財産管理を支援する 本人保護の制度であり、家族の節税や自由な財産承継を目的とする制度ではありません。
信託 目的に沿って財産を管理・給付・承継する仕組みを設計する 受託者候補、信託できる財産、税務、本人の状況などを個別に確認します。
生命保険 親の死亡後に一定の資金を確保する方法の一つ 契約者、保険料負担者、被保険者、受取人によって税務上の取扱いが異なります。
2026年の成年後見制度改正について

2026年6月24日、成年後見制度を見直す民法等改正法が公布されています。 2026年8月20日現在、成年後見制度の主要な見直し部分はまだ施行されていません。 現行制度と改正後の制度を混同しないことが重要です。

成年後見制度の2026年改正を詳しく見る

税金について確認しておきたいこと

特定障害者扶養信託という制度があります

一定の特定障害者については、所定の信託契約によって信託受益権を取得した場合、 一定額まで贈与税が非課税となる制度があります。 一般的な「家族信託」に自動的に非課税枠が付く制度ではありません。

制度の詳細は財産管理ページで確認できます

対象者、非課税限度額、信託契約、受託者、申告等には所定の要件があります。 税負担だけでなく、本人の生活のために財産をどのように管理・給付するかとあわせて検討します。

特定障害者扶養信託と財産管理を詳しく確認する

相続税の障害者控除

障がいのある子が相続人となる場合、一定の要件を満たせば、相続税の障害者控除を受けられる場合があります。 控除額や適用要件は年齢・障害の区分等によって異なるため、相続税全体の試算と合わせて確認します。

相続税の障害者控除を詳しく確認する

生活費と贈与税

扶養義務者から通常必要な生活費等を、その都度負担する場合の取扱いと、 将来何年分もの生活資金としてまとまった財産を一度に移転する場合は同じではありません。 「子の生活費だから贈与税はかからない」と一律に考えず、移転方法と金額を確認します。

生命保険と税金

生命保険は、親の死亡後に資金を確保する方法の一つですが、 契約形態によって相続税・所得税・贈与税の課税関係が変わります。 受取人だけでなく、誰が保険料を負担したかも確認します。

税金を減らすことだけが目的ではありません

親なきあとでは、本人の生活に必要な財産を必要な形で残すことが先です。 その設計をしたうえで、相続税・贈与税等がどの程度になるか、利用できる控除や特例があるかを確認します。

親自身が認知症になる場合にも備える

親が亡くなる前に、親自身が認知症や病気によって財産管理や契約を行いにくくなることがあります。 その場合、子の生活を支えるために予定していた資金や不動産を、必要な時期に動かせなくなる可能性もあります。

任意後見や信託など、本人の契約能力を前提とする仕組みは、利用を検討できる時期に注意が必要です。 「必要になったときに考える」のではなく、親が元気なうちに選択肢を確認しておくことが重要です。

親が元気な今、親が支援しにくくなる時期、親の死亡、その後の子の生活という4段階で、親なきあとへの準備を時間軸で示した図
親なきあとへの備えは、親が亡くなってからではなく、親が元気な今から始めます。

では、今から何をすればよいでしょうか

全部を一度に決める必要はありません。最初の目標は、「まだ決まっていないことを見つけること」です。

  • 親が現在行っている支援を書き出す
  • 本人の将来の住まい・生活を考える
  • 本人の収入、年金、給付、支出を整理する
  • 親の預貯金、不動産、保険などを一覧にする
  • 将来必要となる資金の概算を考える
  • 誰が何を支えるか、家族で話し合う
  • 財産を残す方法と、その後の管理方法を分けて考える
  • 相続税・贈与税、利用できる控除や特例を確認する
  • 福祉・地域の支援先と早めにつながっておく

現状を整理すると、「今すぐ決める必要があること」と「今は情報を集めておけばよいこと」を分けやすくなります。 ご家族の状況や本人の希望が変われば、計画も見直します。

目的別に詳しく確認する

親なきあと問題は論点が広いため、現在もっとも気になっているテーマから詳しく確認できます。

当事務所で一緒に整理できること

当事務所では、制度を先に決めるのではなく、まず財産とご家族の状況を整理し、 親なきあとに必要な資金や財産承継の方向を税務・不動産の観点から確認します。

財産・必要資金の整理

預貯金、不動産、生命保険等を整理し、本人の将来の生活に必要な資金を考えます。

相続税の試算

現在の財産を前提に相続税を試算し、障害者控除など利用可能性のある制度も確認します。

財産承継と財産管理の整理

「誰に何を残すか」と「その後誰が管理するか」を分け、税務上の論点とともに整理します。

不動産を含む資産承継

自宅、土地、賃貸不動産等がある場合、将来の管理・保有・売却可能性も含めて検討します。

法務・福祉を当事務所だけで完結させるものではありません

成年後見、遺言、信託その他の法律面については、具体的な内容に応じて弁護士・司法書士等の専門家との連携が必要になります。 また、住まい・福祉サービス等については、市区町村や相談支援事業所等との連携が重要です。

よくあるご質問

Q. 親なきあと対策は、何歳くらいから始めればよいですか?

一律の年齢はありません。親が元気で、本人や家族の希望を確認しながら選択肢を比較できる時期に、まず現状整理を始めることが有用です。特に意思能力を前提とする契約を検討する場合は、時期が重要になります。

Q. 障がいのある子に多くの財産を残せば安心でしょうか?

財産額だけでは判断できません。本人がどのように生活し、誰が財産を管理し、必要な支出にどう使うかまで考える必要があります。親自身の老後資金や、他の相続人とのバランスも確認します。

Q. 兄弟姉妹に財産管理を任せればよいでしょうか?

家族が支援を担うことはありますが、家族であることだけで本人名義の財産について当然に代理権が生じるわけではありません。本人の判断能力や必要な法律行為に応じて、制度や権限を確認します。

Q. 成年後見と家族信託は、どちらを使うべきですか?

役割が異なるため単純な優劣では決められません。本人の判断能力、管理する財産、受託者候補、必要な支援内容等を確認し、利用しない選択肢や組み合わせも含めて検討します。

Q. 親がすでに認知症の場合でもできることはありますか?

状況によって異なります。すでに判断能力が低下している場合、任意後見契約や信託契約など新たな契約を締結できるかは個別に確認が必要です。現在の判断能力、既存の契約、財産、必要な支援を確認したうえで利用できる制度を検討します。

主な公的情報・根拠資料

本ページは2026年8月20日時点で確認できる法令・公的情報を基準に作成しています。 成年後見制度は改正法公布後・主要部分施行前であり、今後、施行日や関連制度の詳細が定められる可能性があります。 個別の適用関係は、本人の状況、契約内容、財産内容等によって異なります。

ご家族の状況を一度整理してみたい方へ

「どの制度を使えばよいか」を決めてから相談する必要はありません。 現在の財産、ご家族の状況、将来心配していることを整理し、 税務・不動産の観点から確認できることと、法律・福祉等の専門家につなぐべきことを分けて考えます。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木謙
保有資格
専門分野相続・贈与・不動産・法人経営
経歴経営コンサルティング会社で約10年間、企業経営・事業承継のコンサルティングに従事。その後、法律事務所で約5年間、相続・資産承継の実務を経験し、大手税理士法人では約10年間、相続税申告、財産評価、事業承継、生前対策などの資産税業務を専門に担当しました。 これまで培った税務・法務・経営の知見を活かし、一般のご家庭から地主・企業オーナーまで、幅広い相続・資産承継をサポートしています。 現在は佐々木税務会計事務所の共同代表として、**「創族(そうぞく)」**を理念に、相続税申告だけでなく、生前対策、遺言、家族信託、事業承継など、ご家族の将来を見据えた相続・資産承継に取り組んでいます。
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