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障害者控除

1.障害者控除とは?

障害者控除とは、85歳未満の障害者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
ポイントは、課税対象額から控除されるのではなく、納める相続税額自体から直接金額を差し引くことができる点です。

2.障害者控除の要件

 相続または遺贈により財産を取得している
 相続、遺贈で財産を取得した際に「日本国内」に住所がある
 相続、遺贈で財産を取得した際に「障害者」である
 相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる障害者の法定相続人が、この障害者控除制度の対象となります。

3.障害者の定義とは?

そもそも障害者にはどのような人が該当するのでしょうか。
国税庁サイトによると、障害者は一般障害者と特別障害者に区別されており、それぞれ次のような人と定義されています。

(1)一般障害者

 精神保健指定医などにより知的障害者(軽度・中度)と判定された人

 精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)の交付を受けている人

 身体障害者手帳(3級~6級)の交付を受けている人

 戦傷病者手帳の交付(軽度・中度)を受けている人

• 6か月以上寝たきりで重い介護を要する人で、一般障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

 精神または身体に障害のある65歳以上の人で、一般障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

(2)特別障害者

 精神保健指定医などにより知的障害者(重度)と判定された人

 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人

 身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人

 戦傷病者手帳の交付(重度)を受けている人

 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人

• 6か月以上寝たきりで重い介護を要する人で、特別障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

 精神または身体に障害のある65歳以上の人で、特別障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

いくら控除できるの?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

 一般障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×10万円

 特別障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×20万円

※相続した時点の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。
 85歳まで1年未満の場合は、1年として計算します。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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