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相続税の未成年者控除とは|要件・計算方法・扶養義務者からの控除を税理士が解説

相続税の税額控除

相続税の未成年者控除とは
要件・計算方法・扶養義務者からの控除を税理士が解説

相続または遺贈によって財産を取得した人が18歳未満の場合、 一定の要件を満たすと、相続税額から未成年者控除を差し引けます。 控除額は、原則として満18歳になるまでの年数1年につき10万円です。

未成年者控除は、相続財産の評価額や課税価格から差し引く制度ではありません。

相続税額を計算した後、その未成年者本人の相続税額から 直接差し引く「税額控除」です。

本人の税額から控除しきれない場合は、 一定の扶養義務者の相続税額から残額を控除できることがあります。 ただし、未成年者本人が相続または遺贈によって 財産を取得していることが必要です。

1 18歳未満が対象

2022年4月1日以後の相続等では、 原則として18歳未満かどうかで判定します。

2 1年につき10万円

満18歳になるまでの年数に 10万円を乗じて計算します。

3 扶養義務者にも控除可能

本人から控除しきれない場合は、 一定の扶養義務者から控除できます。

相続税の未成年者控除の要件、計算方法、扶養義務者からの控除を説明する図解
相続税の未成年者控除の基本的な仕組み、計算方法、 本人から控除しきれない場合の取扱いをまとめた図解です。 実際の適用可否は、財産取得の有無、法定相続人該当性、 住所・国籍、過去の適用状況等によって異なります。

相続税の未成年者控除とは

未成年者控除とは、相続または遺贈によって財産を取得した人が 一定の未成年者に該当する場合に、 その人の相続税額から一定額を差し引く制度です。

未成年者は、将来の生活費や教育費等の負担が見込まれることから、 相続税負担を軽減する趣旨で設けられています。

基礎控除とは異なります 未成年者控除は、遺産総額から差し引く 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除とは異なります。 各人の相続税額を計算した後に、 その未成年者の税額から差し引きます。

税額計算上の位置付け

  1. 相続財産の課税価格を計算します。
  2. 基礎控除を差し引き、 相続税の総額を計算します。
  3. 相続税の総額を各人の取得割合に応じて配分します。
  4. 各人の相続税額から 未成年者控除等の税額控除を差し引きます。
  5. 最終的な納付税額を計算します。

未成年者控除を受けるための要件

原則として、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 相続または遺贈によって財産を取得していること
  • 財産を取得した時に18歳未満であること
  • 法定相続人に該当すること
  • 相続税法上、未成年者控除の対象となる 納税義務者に該当すること

要件1 相続または遺贈で財産を取得していること

未成年者が法定相続人であるだけでは足りません。 相続または遺贈によって、 実際に財産を取得している必要があります。

財産には、遺産分割により取得する預貯金や不動産のほか、 遺言による遺贈、相続税法上のみなし相続財産となる 死亡保険金等が含まれる場合があります。

未成年者が財産を取得していない場合 未成年者が相続または遺贈によって財産を取得していない場合は、 未成年者控除の適用要件を満たしません。 その未成年者に相当する控除額を、 扶養義務者の相続税額から差し引くこともできません。

要件2 財産取得時に18歳未満であること

2022年4月1日以後に相続または遺贈によって 財産を取得する場合は、 原則として18歳未満であることが必要です。

旧制度は20歳未満でした 2022年3月31日以前に相続または遺贈によって 財産を取得した場合は、 旧制度により20歳未満かどうかを判定します。 現在発生する相続では、原則として18歳未満です。

要件3 法定相続人であること

未成年者控除を受ける人は、 民法上の法定相続人である必要があります。

遺言により財産を取得した未成年者であっても、 法定相続人に該当しない人は、 原則として未成年者控除の対象になりません。

相続放棄があった場合の法定相続人 未成年者控除の判定では、 相続放棄をした人についても、 その放棄がなかったものとした場合に 法定相続人に該当するかを判定します。

要件4 住所・国籍等の要件

日本国内に住所がある人は原則として対象になりますが、 一時居住者であり、かつ被相続人が外国人被相続人または 非居住被相続人に該当する場合などは、 対象外となることがあります。

日本国内に住所がない人でも、 日本国籍、相続開始前10年以内の国内住所歴、 被相続人の住所・国籍等によって 対象となる場合があります。

未成年者控除額の計算方法

未成年者控除額 10万円 × 満18歳になるまでの年数

18歳になるまでの期間に1年未満の端数がある場合は、 その1年未満の期間を切り上げて、 1年として計算します。

実務上は、相続開始時の満年齢の1年未満を切り捨てて、 「18歳-相続開始時の満年齢」により年数を計算すると 分かりやすくなります。

15歳9か月の場合 相続開始時の満年齢は15歳として計算します。
18歳-15歳=3年
10万円×3年=30万円です。

年齢別の未成年者控除額

相続時の満年齢 18歳までの年数 未成年者控除額
0歳 18年 180万円
1歳 17年 170万円
3歳 15年 150万円
5歳 13年 130万円
8歳 10年 100万円
10歳 8年 80万円
12歳 6年 60万円
15歳 3年 30万円
16歳 2年 20万円
17歳 1年 10万円

※相続開始時の満年齢による早見表です。 実際の計算では、相続開始日と生年月日を確認します。

具体的な計算例

例1 15歳9か月

18歳まで3年

30万円
例2 10歳2か月

18歳まで8年

80万円
例3 17歳11か月

1年未満を1年として計算

10万円

本人の相続税から全額控除できる場合

15歳の未成年者の相続税額が50万円で、 未成年者控除額が30万円の場合は、 次のように計算します。

50万円-30万円=20万円

この未成年者本人の納付税額は20万円です。

本人から控除しきれない場合

10歳の未成年者の相続税額が20万円で、 未成年者控除額が80万円の場合は、 本人の相続税額20万円を全額控除します。

80万円-20万円=60万円

残る60万円は、一定の扶養義務者の相続税額から 控除できる可能性があります。

本人の相続税額が生じない場合

未成年者本人が相続または遺贈によって財産を取得しているものの、 相続税の計算結果として、 本人に相続税額が生じない場合があります。

この場合でも、未成年者本人が適用要件を満たしていれば、 未成年者控除額を一定の扶養義務者の相続税額から 控除できることがあります。

財産を取得していない場合とは異なります 未成年者本人が財産を取得していない場合は、 未成年者控除の適用要件を満たさないため、 扶養義務者の税額から控除することもできません。

本人から控除しきれない場合は扶養義務者から控除できます

未成年者控除額が未成年者本人の相続税額を上回る場合、 控除しきれなかった金額を、 その未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引けます。

扶養義務者に含まれる主な人

  • 配偶者
  • 父母・祖父母等の直系尊属
  • 子・孫等の直系卑属
  • 兄弟姉妹
  • 一定の三親等内の親族

税法上の扶養義務者は、 所得税の扶養控除における扶養親族と 同じ意味ではありません。

実際に所得税上の扶養控除を受けているか、 同居しているかだけで決まるものでもありません。

未成年者本人の相続税額が0円でも控除できる場合があります 未成年者本人が相続または遺贈により財産を取得し、 その他の適用要件を満たしていれば、 本人に相続税額が生じない場合でも、 未成年者控除額を一定の扶養義務者の相続税額から 控除できる場合があります。

誰の相続税額から控除するか

扶養義務者が複数いる場合は、 各扶養義務者の相続税額や他の税額控除を確認し、 控除する金額を検討します。

同じ未成年者について、 控除しきれない金額を複数の扶養義務者から 重複して控除することはできません。

扶養義務者にも控除対象となる相続税額が必要です 控除しきれない金額を差し引くためには、 扶養義務者が相続または遺贈により財産を取得し、 その扶養義務者について控除対象となる相続税額が 計算されている必要があります。

過去の相続でも未成年者控除を受けている場合

同じ未成年者が、今回より前の相続でも 未成年者控除を受けている場合には、 今回の相続で控除できる金額が制限されることがあります。

同一人物について未成年者控除を重ねて満額適用し、 本来の控除限度額を超えないようにするためです。

確認する主な資料

  • 過去の相続税申告書
  • 過去の第6表
  • 過去の相続開始日
  • 過去の相続時の年齢
  • 実際に控除した金額
  • 扶養義務者から控除した金額
過去に本人の税額が0円だった場合も確認が必要です 本人の相続税額から控除していなくても、 扶養義務者の相続税額から 未成年者控除額を控除している場合があります。 過去の申告書全体を確認する必要があります。

相続放棄をした未成年者も控除対象になる場合があります

相続放棄をすると、民法上は初めから 相続人でなかったものとみなされます。

しかし、未成年者控除における法定相続人の判定では、 相続放棄がなかったものとした場合に 法定相続人に該当するかどうかを判定します。

そのため、相続放棄をした未成年者であっても、 遺贈や死亡保険金等によって 相続税の対象となる財産を取得している場合には、 未成年者控除を適用できることがあります。

未成年の子が相続放棄をしたものの、 その子を受取人とする死亡保険金を取得した場合などです。 死亡保険金の課税関係、法定相続人該当性、 納税義務者の区分を確認して判断します。
相続放棄をしただけでは適用できません 相続放棄をした未成年者が、 相続または遺贈により課税対象となる財産を 何も取得していない場合は、 未成年者控除の対象にはなりません。

胎児が生きて生まれた場合の未成年者控除

民法上、胎児は相続について既に生まれたものとみなされます。 ただし、死産の場合には相続人とはなりません。

胎児が生きて生まれ、 相続または遺贈によって財産を取得し、 その他の適用要件を満たす場合、 現行制度での未成年者控除額は180万円です。

10万円×18年=180万円
出生前の相続税申告 胎児がいる場合は、相続人の確定、遺産分割、 相続税申告の方法について個別の検討が必要です。 出生予定日と相続税申告期限の関係も確認します。

未成年者が国外に居住している場合

未成年者が日本国外に住んでいる場合でも、 一定の要件を満たせば 未成年者控除を受けられます。

確認する主な事項

  • 未成年者の現在の住所
  • 未成年者の日本国籍の有無
  • 相続開始前10年以内の日本国内住所歴
  • 被相続人の住所
  • 被相続人の日本国籍の有無
  • 被相続人の過去の国内住所歴
  • 一時居住者、外国人被相続人等への該当性
海外居住者は対象外と即断できません 日本国外に住所があっても対象となる場合があります。 一方、日本国内に住所があっても、 国籍、在留資格や被相続人の区分によって 対象外となるケースがあります。

相続税申告書への記載方法

未成年者控除額および障害者控除額は、 相続税申告書の第6表 「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」で計算します。

第6表で確認する主な事項

  • 未成年者の氏名
  • 生年月日
  • 相続開始時の年齢
  • 18歳になるまでの年数
  • 未成年者控除の計算額
  • 本人の相続税額から控除する金額
  • 扶養義務者から控除する金額
  • 過去の相続で適用した控除額

e-Taxによる相続税申告でも、 第6表は送信対象となります。

控除後の税額が0円でも申告が必要な場合があります 未成年者控除によって納付税額が0円になっても、 遺産総額が基礎控除を超え、 相続税の申告義務がある場合には、 相続税申告書を提出する必要があります。

未成年者控除でよくある間違い

よくある間違い 正しい考え方
20歳未満なら控除できる 現行制度では原則18歳未満です。 20歳基準は2022年3月31日以前の相続等に関する旧制度です。
遺産総額から控除する 未成年者控除は、 各人の相続税額から差し引く税額控除です。
未成年者なら誰でも控除できる 原則として法定相続人であり、 相続または遺贈で財産を取得する等の要件があります。
財産を取得しなくても親の税額から控除できる 未成年者本人が財産を取得していない場合は、 扶養義務者からの控除もできません。
海外居住者は全員対象外 国籍、国内住所歴、被相続人の区分等により 対象となる場合があります。
本人の税額が0円なら使えない 本人が財産を取得し、適用要件を満たしていれば、 一定の扶養義務者の相続税額から 控除できる場合があります。
相続放棄をしたら絶対に使えない 遺贈等で財産を取得し、 一定の要件を満たせば適用できる場合があります。
過去に控除を受けても毎回満額使える 過去の適用状況によって、 今回の控除額が制限される場合があります。
控除で税額が0円なら申告不要 遺産額が基礎控除を超える場合などは、 税額が0円でも申告が必要です。

未成年者控除についてよくある質問

17歳11か月の場合、控除額はいくらですか?

10万円です。 満18歳になるまでの期間に1年未満の端数がある場合は、 1年として計算します。

未成年者が財産を取得しなかった場合も控除できますか?

原則としてできません。 未成年者控除を受ける本人は、 相続または遺贈によって財産を取得している必要があります。 財産を取得していない場合は、 扶養義務者の相続税額から控除することもできません。

未成年者本人の相続税額が0円でも利用できますか?

本人が相続または遺贈によって財産を取得し、 その他の適用要件を満たしていれば、 一定の扶養義務者の相続税額から 控除できる場合があります。

母の相続税額から子の未成年者控除を引けますか?

子本人から控除しきれない金額があり、 母が扶養義務者に該当し、 母にも控除対象となる相続税額がある場合は、 控除できることがあります。

兄や姉の相続税額から控除できますか?

兄弟姉妹は扶養義務者に含まれるため、 適用要件を満たし、 その兄や姉に控除対象となる相続税額があれば、 控除できる場合があります。

相続放棄をした子も未成年者控除を使えますか?

相続放棄をしていても、 遺贈や死亡保険金等により 相続税の対象となる財産を取得し、 その他の要件を満たせば、 適用できる場合があります。

胎児にも未成年者控除がありますか?

胎児が生きて生まれ、 相続または遺贈によって財産を取得し、 その他の要件を満たす場合には、 現行制度で180万円の控除となります。

未成年者控除で相続税が0円になれば申告不要ですか?

必ずしも申告不要ではありません。 遺産総額が基礎控除を超え、 相続税の申告義務がある場合は、 控除後の納付税額が0円でも申告が必要です。

特別代理人を選任しなければ未成年者控除は使えませんか?

特別代理人の選任と未成年者控除は別の制度です。 特別代理人が必要かどうかは、 遺産分割等における親権者との利益相反によって判断します。

海外に住んでいる未成年者は対象外ですか?

一律に対象外ではありません。 本人と被相続人の住所、国籍、国内住所歴、 在留資格等を確認して判断します。

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本ページは、未成年者控除に関する一般的な取扱いを 分かりやすく説明するものです。 実際の適用可否や控除額は、相続開始日、生年月日、 法定相続人該当性、住所・国籍、財産取得状況、 相続放棄の有無、過去の未成年者控除の適用状況等によって異なります。 個別案件については、申告前に税理士または所轄税務署へご確認ください。
 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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