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相続税の計算方法|計算の流れを税理士が図解で解説

税理士が7つのステップで解説

相続税は、遺産総額に税率を掛けるだけでは計算できません

相続税の計算方法は、 財産と債務を整理し、基礎控除額を差し引いた後、 課税遺産総額を法定相続分で取得したものと仮定して 相続税の総額を計算します。 その後、実際に財産を取得した割合に応じて税額を割り振り、 各人に適用される加算や税額控除を反映して、 最終的な納付税額を求めます。

このページの結論

相続税の計算は、大きく分けると 「財産を整理する段階」「相続税の総額を計算する段階」「各相続人の納付税額を計算する段階」 の3段階です。 以下の図で全体像を確認した後、各ステップを順番に解説します。

図解|相続税の計算方法・全体の流れ

1.相続税の対象となる財産を確認 預貯金・不動産・有価証券・死亡保険金など
2.非課税財産・債務・葬式費用を反映 借入金、未払金、一定の葬式費用などを整理
3.計算上加算される贈与財産を反映 相続時精算課税財産・一定期間内の暦年贈与など
4.基礎控除額を差し引く 3,000万円+600万円×法定相続人の数
5.課税遺産総額を法定相続分で仮に分ける 実際の遺産分割割合ではなく、法定相続分で計算
6.各取得金額に税率を適用し、相続税の総額を算出 各人の仮の税額を合計
7.実際の取得割合で割り振り、税額控除等を適用 各相続人の最終的な納付税額を計算
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相続税の計算方法を7つのステップで解説

相続税では、最初から各相続人が実際に取得した財産へ 税率を掛けるわけではありません。

まず相続税の対象となる財産や債務等を整理し、 基礎控除額を超える課税遺産総額を求めます。 その課税遺産総額を法定相続分で取得したものと仮定して 相続税の総額を計算し、最後に実際の取得割合に応じて 各相続人へ税額を割り振ります。

STEP 1

相続税の対象となる財産の課税価格を確認する

亡くなった方が所有していた預貯金、現金、土地、建物、 有価証券、事業用財産、貸付金、貴金属などを確認します。 死亡保険金や死亡退職金など、民法上の相続財産ではなくても 相続税上課税対象となる「みなし相続財産」も含めて整理します。

財産は購入価格や売却予定額をそのまま使用するのではなく、 相続税法や財産評価基本通達等に基づく相続税評価額で計算します。

STEP 2

非課税財産・債務・葬式費用を反映する

相続税がかからない一定の財産を除外し、 亡くなった方の借入金、未払金、未払税金など、 相続開始時に確実に存在していた一定の債務を差し引きます。

通夜、告別式、火葬、埋葬などに通常必要となった 一定の葬式費用も、相続税の計算上控除できる場合があります。

財産の課税価格 - 非課税財産 - 控除対象となる債務 - 控除対象となる葬式費用

STEP 3

相続税の計算上加算される贈与財産を反映する

相続時精算課税を選択して贈与された財産や、 相続または遺贈により財産を取得した方が 相続開始前の一定期間内に暦年課税で贈与を受けた財産などは、 相続税の計算に加算される場合があります。

贈与財産を加算するかどうかは、 贈与の時期、適用した課税制度、 贈与者と受贈者の関係などによって異なります。

STEP 4

正味の遺産額から基礎控除額を差し引く

財産、債務、葬式費用、加算対象となる贈与財産などを反映して 正味の遺産額を計算した後、遺産に係る基礎控除額を差し引きます。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

基礎控除額を差し引いた後の金額が 「課税遺産総額」です。 課税遺産総額は、1,000円未満を切り捨てて計算します。

STEP 5

課税遺産総額を法定相続分で取得したものとして分ける

次に、実際の遺産分割の内容にかかわらず、 課税遺産総額を法定相続人が 法定相続分どおりに取得したものと仮定します。

例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、 法定相続分は配偶者が2分の1、 子はそれぞれ4分の1です。

各法定相続人の仮の取得金額 = 課税遺産総額 × 各人の法定相続分

STEP 6

各人の仮の取得金額に税率を適用し、相続税の総額を計算する

法定相続分で取得したものとして計算した各人の取得金額に、 相続税の速算表の税率と控除額を適用します。

仮の相続税額 = 法定相続分による取得金額 × 税率 - 控除額

法定相続人ごとに計算した仮の相続税額を合計した金額が、 「相続税の総額」です。

STEP 7

相続税の総額を実際の取得割合で割り振り、各人の納付税額を計算する

相続税の総額を、各相続人や受遺者が 実際に取得した財産の課税価格の割合に応じて割り振ります。

各人の算出税額 = 相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額

その後、相続税額の2割加算、 配偶者の税額軽減、贈与税額控除、 未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などを 各人の状況に応じて適用し、最終的な納付税額を計算します。

具体例で相続税の計算の流れを図解

次の単純化した例で、基礎控除から相続税の総額までの流れを確認します。

例:配偶者と子2人が相続人、正味の遺産額が8,000万円の場合

正味の遺産額 8,000万円
法定相続人 3人
基礎控除額 4,800万円
正味の遺産額 8,000万円
基礎控除額を差し引く 8,000万円- (3,000万円+600万円×3人)
課税遺産総額 3,200万円
法定相続分で仮に分ける 配偶者1,600万円・子1人につき800万円
各人の仮の相続税額 配偶者:1,600万円×15%-50万円=190万円
子:800万円×10%=80万円(1人につき)
相続税の総額 190万円+80万円+80万円=350万円

350万円が、そのまま各相続人の納付税額になるわけではありません

350万円は、この事例における「相続税の総額」です。 実際には、この総額を各人が実際に取得した課税価格の割合で割り振り、 配偶者の税額軽減、相続税額の2割加算、 各種税額控除などを反映して、各人の納付税額を計算します。

相続税の速算表

次の税率は、遺産総額全体に直接適用するものではありません。 課税遺産総額を法定相続分で取得したものとして計算した 各法定相続人の取得金額に適用します。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

なぜ簡易計算と実際の相続税額が異なるのか

相続税の計算式そのものは共通していますが、 最初に入力する財産の評価額や、 最後に適用する特例・税額控除によって、 実際の税額は大きく変わることがあります。

特に差が生じやすい項目

土地の個別評価、小規模宅地等の特例、 家族名義の預貯金、相続開始前の贈与、 相続時精算課税を適用した財産、 生命保険金の非課税限度額、 配偶者の税額軽減、債務・葬式費用などです。

そのため、シミュレーションは相続税がかかる可能性や おおよその税額を確認するために利用し、 実際の申告税額については、 財産資料や過去の資金移動等を確認して判断する必要があります。

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このページと他の相続税ページの役割

このページは、相続税の計算全体を理解するためのページです。 個別の論点は、それぞれの専門ページで詳しく解説しています。

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この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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