相続時精算課税とは|年110万円・2,500万円控除とデメリットを税理士が解説
「2,500万円まで非課税」の制度ではありません
相続時精算課税は、生前にまとまった財産を移しやすくする一方、贈与者が亡くなったときに、原則として贈与財産を相続税の計算へ反映させる制度です。 令和6年以後は年110万円の基礎控除が新設され、以前より利用しやすくなりました。
1.相続時精算課税とは
相続時精算課税とは、一定の父母・祖父母などから子・孫などへの贈与について選択できる贈与税の制度です。 贈与時には年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を利用し、特別控除を超える部分には一律20%の贈与税が課されます。
原則として贈与時価額で加算
贈与時に特別控除を利用して贈与税が生じなくても、原則として、基礎控除後の相続時精算課税適用財産は、贈与者の相続時に相続税の計算へ反映されます。
2.令和6年から、年110万円の基礎控除が新設されました
令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも受贈者ごとに年110万円の基礎控除が設けられました。 この基礎控除部分は、累計2,500万円の特別控除を消費せず、原則として贈与税の申告も不要で、贈与者の相続時にも相続税の課税価格へ加算されません。
2,500万円枠を使わない
相続時にも原則加算しない
相続時に原則として加算
同一年に複数の特定贈与者から相続時精算課税による贈与を受けた場合、110万円は各贈与者からの贈与額に応じて按分します。
3.相続時精算課税を利用できる人
贈与年の1月1日現在で、原則として60歳以上の父母または祖父母など。
贈与年の1月1日現在で18歳以上であり、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫など。
- 贈与財産の種類に原則として制限はありません
- 贈与回数に原則として制限はありません
- 贈与者ごとに制度を選択できます
- 一度選択した贈与者について、暦年課税へ戻すことはできません
※住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例では、一定の要件の下で贈与者の年齢制限が適用されない場合があります。
4.贈与税はどのように計算するか
| 計算項目 | 金額 |
|---|---|
| 贈与額 | 3,000万円 |
| 年110万円の基礎控除 | △110万円 |
| 2,500万円の特別控除 | △2,500万円 |
| 課税対象額 | 390万円 |
| 贈与税額 | 390万円 × 20% = 78万円 |
この78万円は、贈与者の相続時に相続税額から控除されます。 控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額は、相続税申告により還付を受けられる場合があります。
5.贈与者が亡くなったときの相続税計算
相続時精算課税を選択した贈与者が亡くなったときは、原則として、年110万円の基礎控除後の相続時精算課税適用財産を、贈与時の価額で相続税の課税価格へ加算します。
※年110万円控除後
生前贈与により取得した土地は、贈与者の相続時にその土地を相続または遺贈で取得するわけではないため、一般に、その贈与土地について小規模宅地等の特例を適用することはできません。 不動産を贈与する場合は、相続まで保有した場合との比較が必要です。
6.相続時精算課税選択届出書と贈与税申告
相続時精算課税を初めて選択する年は、贈与額が年110万円以下で贈与税申告書が不要であっても、期限内に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
期限内に届出書を提出しなかった場合、その贈与について相続時精算課税を選択できず、暦年課税として贈与税が計算される可能性があります。
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍謄本または抄本など、親族関係等を証明する書類
- 贈与税申告書(年110万円を超える場合など)
- 特別控除を受けるための明細書等
- 財産評価に関する資料
7.相続時精算課税のメリット
令和6年以後の基礎控除部分は、原則として贈与税申告が不要で、相続税にも加算されません。
累計2,500万円の特別控除により、贈与時の税負担を抑えながら財産を移転できる場合があります。
贈与後に値上がりした場合でも、原則として贈与時の価額で相続税計算へ反映されます。
収益不動産や株式では、贈与後に生じる賃料や配当を受贈者へ移せる場合があります。
父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税とするなど、贈与者ごとに選択できます。
相続税対策だけでなく、住宅取得、事業承継、資産管理の早期移行などを目的に利用できます。
8.相続時精算課税のデメリットとリスク
同じ贈与者からの将来の贈与について、暦年課税へ戻ることはできません。
値下がりした株式や不動産でも、原則として贈与時価額が相続税計算へ反映されます。
基礎控除部分を除き、贈与財産は相続時に加算されます。相続税軽減効果は財産の値上がりや収益移転などによります。
登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬など、相続より高い移転コストが生じることがあります。
贈与した土地について相続時の小規模宅地等の特例を適用できないことが一般的です。
選択届出書、毎年の贈与記録、特別控除残額、相続時に加算する財産と価額を管理する必要があります。
9.財産ごとに異なる注意点
評価は明確ですが、贈与契約、振込記録、受贈者による口座管理を残します。老後資金を贈り過ぎないことも重要です。
贈与税評価、登録免許税、不動産取得税、小規模宅地等の特例、借入金、共有関係、将来売却を確認します。
賃料収入を移せますが、敷金、借入金、修繕、管理責任、減価償却、消費税なども検討します。
贈与時の評価、値動き、配当、含み益、受贈者の証券口座、将来売却時の取得費を確認します。
株価、議決権、経営権、事業承継税制、遺留分、後継者の確定状況を確認します。
住宅取得等資金の非課税特例と相続時精算課税を併用できる場合がありますが、期限内申告と要件確認が必要です。
下落リスク、相続時の特例、移転コスト、贈与者の生活資金、受贈者の管理能力、家族間の公平性まで検討します。
10.暦年課税との違い
| 比較項目 | 相続時精算課税 | 暦年課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 受贈者ごとに年110万円。複数の特定贈与者がいる場合は按分 | 受贈者ごとに年110万円 |
| 特別控除 | 贈与者ごとに累計2,500万円 | なし |
| 税率 | 特別控除超過部分に20% | 10%から55%の累進税率 |
| 相続時 | 年110万円控除後の適用財産を原則として贈与時価額で加算 | 一定期間内の贈与を贈与時価額で加算 |
| 制度変更 | 同じ贈与者について暦年課税へ戻れない | 要件を満たせば将来、相続時精算課税を選択可能 |
| 主な検討場面 | まとまった財産の早期移転、値上がり・収益移転を検討する場合 | 柔軟に少額贈与を続ける場合、複数人へ分散する場合 |
どちらが有利かは、相続税の有無、贈与期間、財産の種類、贈与後の値動き、受贈者数、贈与者の生活資金などによって変わります。
11.贈与者・受贈者が死亡した場合や、災害を受けた場合
12.相続時精算課税のよくある質問
Q1.相続時精算課税は、2,500万円まで非課税ですか。
Q2.年110万円以下なら、選択届出書も不要ですか。
Q3.父と母から、それぞれ年110万円ずつ控除できますか。
Q4.一度選択した後、暦年課税へ戻せますか。
Q5.相続時精算課税を使えば、相続税は必ず安くなりますか。
Q6.贈与した財産が値下がりした場合はどうなりますか。
Q7.不動産の贈与に向いていますか。
Q8.住宅取得等資金の非課税と併用できますか。
Q9.相続時精算課税で支払った贈与税は戻りますか。
Q10.相続税がかからない家庭でも使う意味はありますか。
13.関連する生前贈与ページ
※「#」のリンクは、専門ページ公開後に正式URLへ差し替えてください。
一度選択すると同じ贈与者について撤回できません。 当事務所では、贈与税だけでなく、相続税、登録免許税、不動産取得税、将来の譲渡所得税、贈与者の生活資金まで含めて整理します。
相続時精算課税について相談する 相続税を概算する監修・更新情報
監修:佐々木税務会計事務所
最終更新:令和8年8月
本ページは一般的な制度の概要を説明するものです。 個別の適用関係は、贈与日、贈与者・受贈者の年齢・関係、過去の届出状況、財産内容、相続開始日等により異なります。

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