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相続時精算課税とは|年110万円・2,500万円控除とデメリットを税理士が解説

令和8年(2026年)版
相続時精算課税は、
「2,500万円まで非課税」の制度ではありません

相続時精算課税は、生前にまとまった財産を移しやすくする一方、贈与者が亡くなったときに、原則として贈与財産を相続税の計算へ反映させる制度です。 令和6年以後は年110万円の基礎控除が新設され、以前より利用しやすくなりました。

結論:相続時精算課税は、贈与時と相続時を一体で考える制度です。 年110万円の基礎控除部分は原則として相続税へ加算されませんが、基礎控除を超えて同制度を適用した財産は、原則として贈与時の価額で相続税の課税価格へ加算されます。 一度選択した贈与者について暦年課税へ戻れないため、贈与前の比較が重要です。

1.相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、一定の父母・祖父母などから子・孫などへの贈与について選択できる贈与税の制度です。 贈与時には年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を利用し、特別控除を超える部分には一律20%の贈与税が課されます。

制度の全体像
贈与時 年110万円 基礎控除
贈与時 累計2,500万円 特別控除
超過部分 20% 一律税率
相続時 基礎控除後の贈与財産を
原則として贈与時価額で加算
「2,500万円まで完全に非課税」という説明は正確ではありません。
贈与時に特別控除を利用して贈与税が生じなくても、原則として、基礎控除後の相続時精算課税適用財産は、贈与者の相続時に相続税の計算へ反映されます。

2.令和6年から、年110万円の基礎控除が新設されました

令和6年1月1日以後の贈与については、相続時精算課税にも受贈者ごとに年110万円の基礎控除が設けられました。 この基礎控除部分は、累計2,500万円の特別控除を消費せず、原則として贈与税の申告も不要で、贈与者の相続時にも相続税の課税価格へ加算されません。

令和6年以後の取扱い
年110万円以下 贈与税申告は原則不要
2,500万円枠を使わない
相続時にも原則加算しない
年110万円を超える部分 2,500万円の特別控除を適用
相続時に原則として加算
110万円は贈与者ごとではなく、受贈者ごとの年額です。
同一年に複数の特定贈与者から相続時精算課税による贈与を受けた場合、110万円は各贈与者からの贈与額に応じて按分します。

3.相続時精算課税を利用できる人

贈与者

贈与年の1月1日現在で、原則として60歳以上の父母または祖父母など。

受贈者

贈与年の1月1日現在で18歳以上であり、贈与者の直系卑属である推定相続人または孫など。

  • 贈与財産の種類に原則として制限はありません
  • 贈与回数に原則として制限はありません
  • 贈与者ごとに制度を選択できます
  • 一度選択した贈与者について、暦年課税へ戻すことはできません

※住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例では、一定の要件の下で贈与者の年齢制限が適用されない場合があります。

4.贈与税はどのように計算するか

その年の相続時精算課税による贈与額
年110万円の基礎控除
累計2,500万円の特別控除の残額
残額 × 20% = 贈与税額
計算例:父から3,000万円の贈与を受けた場合
計算項目 金額
贈与額 3,000万円
年110万円の基礎控除 △110万円
2,500万円の特別控除 △2,500万円
課税対象額 390万円
贈与税額 390万円 × 20% = 78万円

この78万円は、贈与者の相続時に相続税額から控除されます。 控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額は、相続税申告により還付を受けられる場合があります。

5.贈与者が亡くなったときの相続税計算

相続時精算課税を選択した贈与者が亡くなったときは、原則として、年110万円の基礎控除後の相続時精算課税適用財産を、贈与時の価額で相続税の課税価格へ加算します。

相続時の精算イメージ
相続時の財産 預金・不動産・株式など
精算課税の贈与財産 原則として贈与時価額
※年110万円控除後
相続税の課税価格 債務・葬式費用、各種控除等を反映
贈与税額控除 既に支払った精算課税の贈与税
贈与後に財産の価額が上昇しても、原則として相続税へ加算する価額は贈与時の価額です。 一方、贈与後に価額が下落しても原則として贈与時の価額で加算されるため、常に有利とは限りません。
小規模宅地等の特例にも注意が必要です。
生前贈与により取得した土地は、贈与者の相続時にその土地を相続または遺贈で取得するわけではないため、一般に、その贈与土地について小規模宅地等の特例を適用することはできません。 不動産を贈与する場合は、相続まで保有した場合との比較が必要です。

6.相続時精算課税選択届出書と贈与税申告

STEP 1 対象者・贈与者・財産・過去の選択状況を確認
STEP 2 贈与契約、振込、登記などを実行
STEP 3 翌年2月1日から3月15日までに選択届出書を提出
STEP 4 年110万円を超える場合等は、贈与税申告書も提出
STEP 5 届出書、申告書、戸籍、契約書、評価資料を保存
年110万円以下でも、初年度は届出が必要

相続時精算課税を初めて選択する年は、贈与額が年110万円以下で贈与税申告書が不要であっても、期限内に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

選択届出書には期限後救済が原則ありません

期限内に届出書を提出しなかった場合、その贈与について相続時精算課税を選択できず、暦年課税として贈与税が計算される可能性があります。

主な提出書類
  • 相続時精算課税選択届出書
  • 受贈者の戸籍謄本または抄本など、親族関係等を証明する書類
  • 贈与税申告書(年110万円を超える場合など)
  • 特別控除を受けるための明細書等
  • 財産評価に関する資料

7.相続時精算課税のメリット

1
年110万円を相続時にも加算しない

令和6年以後の基礎控除部分は、原則として贈与税申告が不要で、相続税にも加算されません。

2
まとまった財産を早期に移せる

累計2,500万円の特別控除により、贈与時の税負担を抑えながら財産を移転できる場合があります。

3
将来の値上がりを贈与時価額で固定できる可能性

贈与後に値上がりした場合でも、原則として贈与時の価額で相続税計算へ反映されます。

4
贈与後の収益を次世代へ移せる

収益不動産や株式では、贈与後に生じる賃料や配当を受贈者へ移せる場合があります。

5
贈与者ごとに選択できる

父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税とするなど、贈与者ごとに選択できます。

6
相続税がかからない家庭でも資金移転に使える

相続税対策だけでなく、住宅取得、事業承継、資産管理の早期移行などを目的に利用できます。

8.相続時精算課税のデメリットとリスク

一度選択すると撤回できない

同じ贈与者からの将来の贈与について、暦年課税へ戻ることはできません。

贈与時より価額が下落しても贈与時価額で加算

値下がりした株式や不動産でも、原則として贈与時価額が相続税計算へ反映されます。

相続税そのものを必ず減らす制度ではない

基礎控除部分を除き、贈与財産は相続時に加算されます。相続税軽減効果は財産の値上がりや収益移転などによります。

不動産の移転コストが生じる

登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬など、相続より高い移転コストが生じることがあります。

小規模宅地等の特例を使えない可能性

贈与した土地について相続時の小規模宅地等の特例を適用できないことが一般的です。

届出と財産管理が長期間必要

選択届出書、毎年の贈与記録、特別控除残額、相続時に加算する財産と価額を管理する必要があります。

9.財産ごとに異なる注意点

現金・預金

評価は明確ですが、贈与契約、振込記録、受贈者による口座管理を残します。老後資金を贈り過ぎないことも重要です。

土地・建物

贈与税評価、登録免許税、不動産取得税、小規模宅地等の特例、借入金、共有関係、将来売却を確認します。

収益不動産

賃料収入を移せますが、敷金、借入金、修繕、管理責任、減価償却、消費税なども検討します。

上場株式

贈与時の評価、値動き、配当、含み益、受贈者の証券口座、将来売却時の取得費を確認します。

非上場株式

株価、議決権、経営権、事業承継税制、遺留分、後継者の確定状況を確認します。

住宅取得資金

住宅取得等資金の非課税特例と相続時精算課税を併用できる場合がありますが、期限内申告と要件確認が必要です。

不動産や株式は「値上がりしそう」という理由だけで選ばないでください。
下落リスク、相続時の特例、移転コスト、贈与者の生活資金、受贈者の管理能力、家族間の公平性まで検討します。

10.暦年課税との違い

比較項目 相続時精算課税 暦年課税
基礎控除 受贈者ごとに年110万円。複数の特定贈与者がいる場合は按分 受贈者ごとに年110万円
特別控除 贈与者ごとに累計2,500万円 なし
税率 特別控除超過部分に20% 10%から55%の累進税率
相続時 年110万円控除後の適用財産を原則として贈与時価額で加算 一定期間内の贈与を贈与時価額で加算
制度変更 同じ贈与者について暦年課税へ戻れない 要件を満たせば将来、相続時精算課税を選択可能
主な検討場面 まとまった財産の早期移転、値上がり・収益移転を検討する場合 柔軟に少額贈与を続ける場合、複数人へ分散する場合

どちらが有利かは、相続税の有無、贈与期間、財産の種類、贈与後の値動き、受贈者数、贈与者の生活資金などによって変わります。

11.贈与者・受贈者が死亡した場合や、災害を受けた場合

贈与者が贈与年の途中で死亡した場合 贈与税申告書を提出せず、相続時精算課税選択届出書を相続税の所轄税務署へ提出する取扱いとなる場合があります。 提出期限は、通常の贈与税申告期限と相続税申告期限のいずれか早い日です。
受贈者が届出前に死亡した場合 一定の場合、受贈者の相続人が、その死亡を知った日の翌日から10か月以内に選択届出書を提出できることがあります。
贈与後の土地・建物が災害で被害を受けた場合 一定の要件を満たす場合、相続時に加算する価額から被害部分の価額を控除できる特例があります。
災害特例には承認申請が必要 原則として、災害発生日から3年を経過する日までに、所轄税務署長へ承認申請書等を提出します。

12.相続時精算課税のよくある質問

Q1.相続時精算課税は、2,500万円まで非課税ですか。
贈与時には2,500万円の特別控除を使えますが、年110万円の基礎控除後の適用財産は、原則として贈与者の相続時に相続税の計算へ加算されます。 単純な非課税制度ではありません。
Q2.年110万円以下なら、選択届出書も不要ですか。
初めて相続時精算課税を選択する年は、贈与額が110万円以下で贈与税申告書が不要でも、期限内に相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
Q3.父と母から、それぞれ年110万円ずつ控除できますか。
相続時精算課税の年110万円は受贈者ごとの年額です。 同一年に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合、各贈与者からの贈与額に応じて按分します。
Q4.一度選択した後、暦年課税へ戻せますか。
同じ贈与者について戻すことはできません。 ただし、贈与者ごとの選択ですので、父について相続時精算課税を選び、母からの贈与は暦年課税とすることは可能です。
Q5.相続時精算課税を使えば、相続税は必ず安くなりますか。
必ず安くなるわけではありません。 基礎控除部分を除く贈与財産は相続時に加算されるため、主な効果は、値上がり分や贈与後の収益を移すことなどにあります。
Q6.贈与した財産が値下がりした場合はどうなりますか。
原則として、相続時には贈与時の価額で加算されます。 したがって、贈与後に大幅に値下がりした場合、不利になる可能性があります。
Q7.不動産の贈与に向いていますか。
値上がりや賃料収入の移転が期待できる場合がありますが、登録免許税、不動産取得税、小規模宅地等の特例、借入金、将来売却などの検討が必要です。 不動産だから有利とは一律にいえません。
Q8.住宅取得等資金の非課税と併用できますか。
それぞれの要件を満たす場合は併用できます。 非課税特例を先に適用し、残額について年110万円の基礎控除、2,500万円の特別控除の順に計算します。
Q9.相続時精算課税で支払った贈与税は戻りますか。
贈与者の相続時に、相続時精算課税に係る贈与税額を相続税額から控除します。 控除しきれない部分は、相続税申告により還付を受けられる場合があります。
Q10.相続税がかからない家庭でも使う意味はありますか。
まとまった資金の早期移転、住宅取得支援、事業承継、財産管理の移行などを目的に利用することがあります。 ただし、贈与者の生活資金と撤回できない点を確認します。

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監修・更新情報

監修:佐々木税務会計事務所

最終更新:令和8年8月

本ページは一般的な制度の概要を説明するものです。 個別の適用関係は、贈与日、贈与者・受贈者の年齢・関係、過去の届出状況、財産内容、相続開始日等により異なります。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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