孫への生前贈与|110万円・7年加算・相続税2割加算を税理士が解説
孫への生前贈与は、
「7年加算」と「2割加算」を分けて考えます
「7年加算」と「2割加算」を分けて考えます
孫への贈与は、子を一世代飛び越えて財産を移せる方法です。ただし、「孫なら7年加算されない」「孫が受け取ると必ず2割増し」という理解は正確ではありません。
結論:孫が何を、どの制度で、相続時にどの立場で取得するかを確認します。孫が遺贈や死亡保険金を取得するか、代襲相続人か、孫養子か、相続時精算課税を選択しているかによって結論が変わります。
1.孫へ贈与するメリットと注意点
一世代先へ直接移せる
子を経由せず孫へ移し、将来の承継段階を一つ減らせる可能性があります。
必要な時期に支援できる
教育、留学、住宅、結婚など、孫が資金を必要とする時期に支援できます。
受贈者を分散できる
暦年課税の110万円は受贈者ごとです。複数の孫へ贈与できます。
加算対象外となる場合
孫が相続・遺贈等で財産を取得しない場合、暦年贈与が加算対象外となることがあります。
家族間の公平性
特定の孫だけへの多額贈与は、子世代や他の孫との公平感に影響します。
相続税2割加算
代襲相続人などを除き、孫が相続財産を取得すると2割加算の対象となる場合があります。
2.孫へ財産を渡す主な方法
目的に応じて制度を選びます
少額を毎年暦年贈与年110万円
まとまった財産相続時精算課税110万円+2,500万円
教育・生活支援必要な都度通常必要な範囲
住宅購入住宅資金特例令和8年末まで
3.孫へ年110万円まで贈与できるか
110万円は孫ごとの年間合計
祖父から80万円
+
祖母から60万円
=
孫の合計140万円申告対象
祖父母ごとに110万円ではありません。
現金、不動産、株式など、その孫が1年間に受けた贈与を合計します。
現金、不動産、株式など、その孫が1年間に受けた贈与を合計します。
4.孫への贈与は7年加算の対象になるか
暦年贈与の加算判定
孫が相続・遺贈等で取得しない原則 対象外
⇔
遺贈・死亡保険金等を取得対象となり得る
相続時精算課税は別の仕組みです。
精算課税を選んだ孫は、年110万円控除後の適用財産を原則として祖父母の相続時に加算します。
精算課税を選んだ孫は、年110万円控除後の適用財産を原則として祖父母の相続時に加算します。
5.孫の相続税は2割加算されるか
孫の立場で結論が変わります
代襲相続人の孫原則 加算なし
通常の孫が遺贈・保険で取得原則 加算あり
孫養子原則 加算あり代襲の場合を除く
贈与税が2割増える制度ではありません。
2割加算は、孫が負担する相続税額に関する制度です。
2割加算は、孫が負担する相続税額に関する制度です。
6.孫も相続時精算課税を選べるか
基本的な仕組み
年110万円基礎控除
+
累計2,500万円特別控除
→
超過部分20%
2,500万円まで完全非課税ではありません。
年110万円控除後の財産は原則として祖父母の相続時に精算します。一度選択すると同じ祖父母について暦年課税へ戻れません。
年110万円控除後の財産は原則として祖父母の相続時に精算します。一度選択すると同じ祖父母について暦年課税へ戻れません。
7.教育費・生活費の援助
通常必要な教育費・生活費を、必要な都度その費用へ直接充てる場合は、贈与税がかからないことがあります。
将来分をまとめて孫口座へ入れ、余った資金を預金・投資へ回す場合は別途贈与税を検討します。教育資金一括贈与の新規適用は令和8年3月31日で終了しています。
8.未成年の孫へ贈与する場合
契約
年齢・理解力に応じ、親権者が法定代理人として関与します。
管理
孫の財産として分別し、親や祖父母のために使用しません。
成人後
通帳・カード・暗証番号等を本人へ引き継ぎます。
9.孫名義預金と判断されないために
確認される4要素
原資誰のお金か
+
贈与の合意孫側が認識したか
+
管理誰が通帳等を支配したか
+
使用誰のために使ったか
贈与契約書、祖父母口座からの振込、孫側の管理実態を一致させます。
10.目的別ガイド
11.よくある質問
孫へ毎年110万円まで贈与できますか。
できます。ただし、孫が他から受けた贈与も合計します。
孫なら7年加算されませんか。
孫が相続・遺贈や死亡保険金を取得する場合は対象となることがあります。
孫は必ず相続税2割加算ですか。
代襲相続人の孫など一定の場合は対象外です。
孫も相続時精算課税を使えますか。
18歳以上などの要件を満たす孫は選択できます。
孫名義口座へ入金すれば贈与ですか。
入金だけでは足りません。贈与の合意と管理実態が必要です。
孫への贈与を、贈与税だけでなく相続時まで比較します
110万円贈与、相続時精算課税、教育費、住宅資金、死亡保険金、遺言を一体で確認します。
孫への生前贈与を相談する生前贈与を概算比較する監修・更新情報
監修:佐々木税務会計事務所
最終更新:令和8年8月
この記事を担当した執筆者

佐々木税務会計事務所
共同代表
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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死亡保険金の受取人を孫にしている場合や、遺言で孫へ財産を渡す場合には、生前贈与加算と2割加算を同時に確認します。