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定期贈与とは|毎年110万円が否認される条件・名義預金との違いを税理士が解説

PERIODIC GIFT GUIDE

定期贈与とは
毎年110万円の生前贈与を続ける前に最初に読むページ

「毎年110万円以下なら、何年続けても問題ない」 「毎年日付や金額を変えれば安全」 「贈与契約書さえ作れば否認されない」。 こうした説明は、税務上の判断基準を正確に表したものではありません。

大切なのは金額や振込日だけではなく、 各年の贈与がどのような契約と事実関係に基づいて行われたかです。

COMMON CONCERNS

このような生前贈与を続けていませんか?

01

毎年100万円または110万円を振り込んでいる

各年の独立した贈与か、当初から一体の約束があったかを確認します。

02

贈与契約書を作っていない

契約書がなくても贈与が成立する場合はありますが、事実認定が難しくなります。

03

子や孫は贈与を受けたことを知らない

受贈者の受諾や、未成年者の場合の法定代理人による受諾を確認します。

04

通帳・印鑑を贈与者が管理している

預金の原資、管理、運用、当事者の認識を総合的に確認します。

05

10年間贈与することを最初に約束した

定期金給付契約に関する権利の贈与となる可能性があります。

06

相続対策として効果があるか不安

相続開始前贈与の加算、相続税、生活資金とのバランスまで確認します。

FIRST CONCLUSION

毎年同じ金額を贈与しただけで、直ちに定期贈与になるわけではありません

国税庁は、親から毎年100万円ずつ10年間贈与を受ける例について、 定期金給付契約に基づくものではなく、毎年その都度贈与契約を結び、 それに基づいて贈与が行われた場合には、 各年の贈与として取り扱う考え方を示しています。

一方、最初から「10年間、毎年100万円を贈与する」と契約・約束していた場合には、 その契約をした年に、10年間の給付を受ける 定期金に関する権利の贈与を受けたものとして 贈与税が課される可能性があります。

問題は、毎年同じ金額か、同じ日かではありません。 最初に将来の給付まで約束したのか、それとも各年に独立した贈与が成立したのか という契約内容と事実関係です。

3-MINUTE CHECK

あなたの贈与を確認する判断ナビ

金額や振込日だけで結論を出さず、次の順番で確認します。

QUESTION 1 最初に、将来分を含む贈与の約束をしましたか?
YES

将来分まで約束している

「10年間、毎年100万円を贈与する」など、 将来の給付内容まで確定している場合は、 定期金に関する権利の贈与を検討します。

NO

各年に改めて判断している

各年に贈与者と受贈者が贈与内容を決めたかを、 次の質問で確認します。

QUESTION 2 各年に贈与の申込みと受諾がありましたか?
不明・NO

受贈者の受諾を確認できない

受贈者が贈与を知らない場合や、 当事者の認識が一致しない場合は、 贈与成立の説明が難しくなります。

YES

各年の贈与が成立している

次に、贈与財産が受贈者へ実際に移転し、 誰の財産として管理されているかを確認します。

QUESTION 3 振込後の預金は、誰の財産として管理・運用されていますか?
贈与者側

贈与者が実質的に管理している

原資、通帳、印鑑、キャッシュカード、届出情報、 利息、払戻し、使途などから、 名義預金の問題を検討します。

受贈者側

受贈者の財産として管理している

各年の贈与契約、振込、財産管理、 贈与税申告の要否、証拠保存が 整合しているかを確認します。

CONCLUSION 最終判断は、金額・日付ではなく事実関係全体で行います

当初の約束、各年の贈与意思、受贈者の受諾、 財産移転、管理・運用を一体として確認します。

DEFINITION

定期贈与と連年贈与は同じものではありません

定期贈与として問題となるもの

最初の時点で、複数年にわたり一定額を給付する契約・約束が成立している場合です。 税務上は、各年の現金贈与ではなく、 将来にわたり給付を受ける権利の贈与として検討されます。

各年に独立して行う連年の贈与

毎年、その年の事情に応じて贈与者が贈与を申し込み、 受贈者が受諾し、その年の財産移転が行われるものです。 結果として毎年同額となっても、それだけで定期贈与とは決まりません。

用語に注意

実務やインターネットでは「連年贈与」という言葉が、 毎年行う贈与一般を指す場合と、 定期贈与と同じ意味で使われる場合があります。 名称だけで判断せず、契約内容を確認します。

HOW TAX PROFESSIONALS THINK

「毎年110万円贈与しています」と聞いた税理士は何を確認するか

  1. いつ、誰が、どのような約束をしたか将来分を含む一括の約束があったか。
  2. 各年の贈与意思があったか各年に贈与者が内容を決めたか。
  3. 受贈者が受諾したか成人本人または未成年者の法定代理人が理解していたか。
  4. 財産が実際に移転したか振込・名義変更等が行われたか。
  5. 移転後の財産は誰に帰属するか原資、管理、運用、払戻し、利用状況を確認する。
  6. 贈与税申告が必要だったか年間合計額、他の贈与、税率を確認する。
  7. 相続税対策として有効か相続開始前贈与の加算と贈与者の生活資金を確認する。

「109万円か」「振込日を変えたか」より先に、 契約・受諾・財産移転・帰属を確認します。

MYTH CHECK

定期贈与に関する都市伝説を検証します

都市伝説 01誤り

毎年109万円なら絶対に安全

109万円という金額に、定期贈与を回避する特別な法的効果はありません。 暦年課税の基礎控除以下かどうかと、 定期金給付契約が成立しているかは別の論点です。

都市伝説 02誤り

毎年振込日を変えれば安全

振込日は一つの事実にすぎません。 将来分を含む約束の有無、各年の契約、財産の帰属を総合して判断します。

都市伝説 03一部正しい

毎年、贈与契約書を作れば問題ない

契約書は重要な証拠ですが、実態と矛盾すれば十分ではありません。 受贈者の受諾、振込、管理・運用などとの整合性が必要です。

都市伝説 04誤り

毎年金額を変えれば定期贈与にならない

金額を形式的に変えること自体が判断基準ではありません。 将来の給付内容を当初から合意していたかが重要です。

都市伝説 05誤り

111万円を贈与して毎年申告すれば必ず安全

贈与税申告書は贈与の一資料になりますが、 申告した事実だけで定期金給付契約や名義預金の問題が消えるわけではありません。

都市伝説 06危険

子ども名義の口座に入れれば贈与になる

口座名義だけでは財産の帰属は決まりません。 原資、贈与の合意、通帳等の管理、運用の実態を確認します。

都市伝説 07誤り

現金手渡しなら税務署に分からない

課税関係がなくなるわけではありません。 むしろ財産移転の証拠が乏しくなり、相続時に説明が難しくなります。

都市伝説 08誤り

110万円以下なら記録を残す必要はない

申告不要でも、贈与が成立したことや財産の帰属を説明する資料は重要です。 特に相続税調査では過去の資金移動を確認されることがあります。

NATIONAL TAX AGENCY

国税庁が示している判断

毎年100万円ずつ10年間贈与する場合

各年に贈与契約を結んだ場合

定期金給付契約に基づくものではなく、 毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、 各年の贈与財産の合計額が基礎控除以下であれば、 贈与税はかからず、申告は必要ないと説明されています。

最初に10年間の贈与を約束した場合

契約・約束をした年に、 10年間にわたり毎年100万円の給付を受ける 定期金に関する権利の贈与を受けたものとして 贈与税がかかると説明されています。

根拠:国税庁タックスアンサー No.4402 「贈与税がかかる場合」Q1

PUBLISHED DECISIONS

実在する公表裁決から学ぶ贈与と預金帰属の判断

「定期贈与」という名称を直接の争点とした公表裁決は多くありません。 実務では、贈与が成立したか、預金が誰に帰属するかという形で争われます。 次の事例は国税不服審判所が公表している実在の裁決です。

CASE 01|令和3年9月17日裁決

毎年一定額を入金した未成年者名義預金が、相続財産に含まれないとされた事例

事案の概要

被相続人は、未成年の子へ毎年一定額を贈与する旨を記載した贈与証を作成し、 子の母を介して子名義の預金口座へ毎年入金していました。

原処分庁の主張

母は贈与証の内容を理解せず、被相続人の指示で入金しただけであり、 贈与は成立していないため、預金は相続財産であると主張しました。

審判所の判断

母は贈与証を預かり、唯一の親権者として法定代理人の立場で 贈与の申込みを受諾し、その履行として毎年入金していたと認定されました。 口座は開設当初から子に帰属し、相続財産に含まれないとされました。

注目点

「毎年一定額」であったこと自体ではなく、 贈与証、法定代理人の受諾、口座開設後の入金内容、 通帳等の管理状況が具体的に検討されています。

税理士の実務ポイント: 未成年者への贈与では、誰が法定代理人として受諾したのか、 口座がどのように開設・管理されたのかを明確にします。 この裁決は「親が管理していれば必ず名義預金」という単純なルールを示すものではありません。

CASE 02|平成28年11月8日裁決

家族名義預金の一部が相続財産に当たらないとされた事例

事案の概要

子の配偶者名義の預貯金や孫名義の定期預金について、 被相続人の相続財産に含まれるかが争われました。

審判所の確認事項

預金の原資、口座の入出金状況、印鑑票の筆跡、 通帳の管理者、生活費等の管理実態、 保険満期金の受取人などが確認されました。

審判所の判断

問題となった預金の一部は、原資が被相続人のものとは認められず、 被相続人に帰属する財産であることを裏付ける事情もないため、 相続財産には当たらないと判断されました。

注目点

名義だけではなく、誰が資金を拠出したか、 誰が管理・運用したかという実態から預金の帰属が判断されています。

税理士の実務ポイント: 通帳の所在だけで結論を出さず、 原資、管理、運用、払戻し、当事者の認識を時系列で確認します。

この2件の公表裁決から税理士が読み取るポイント

裁決から確認できること

  • 預金の帰属は名義だけで決まらない
  • 贈与の申込みと受諾が重要
  • 未成年者では法定代理人の受諾が問題となる
  • 原資・管理・運用を総合判断する

裁決だけでは断定できないこと

  • 毎年同額なら必ず認められる
  • 贈与証があれば必ず認められる
  • 親が通帳を管理しても常に問題ない
  • すべての未成年者口座が贈与財産になる

PERIODIC GIFT VS NOMINEE DEPOSIT

定期贈与と名義預金は別の問題です

比較項目 定期贈与の問題 名義預金の問題
中心となる論点 将来にわたる給付を受ける権利を、最初に贈与したか 口座名義人ではなく、実質的に誰の財産か
主な確認事項 当初の契約内容、約束、各年の贈与意思 原資、贈与の合意、通帳・印鑑、管理・運用、払戻し
税務上の影響 定期金に関する権利の贈与として、契約時に課税される可能性 贈与が成立せず、贈与者の相続財産とされる可能性
同時に問題となるか 問題となり得ます。例えば、10年間の贈与を約束し、 さらに預金を贈与者が実質管理している場合には、 契約内容と預金帰属の両方を検討します。

ADDBACK TO INHERITANCE TAX

定期贈与と相続開始前贈与の加算も別の問題です

各年の贈与が有効に成立していても、 贈与者の相続時に、一定期間内の暦年課税による贈与財産が 相続税の課税価格へ加算される場合があります。

相続開始日が令和8年12月31日以前 相続開始前3年以内
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日から相続開始日まで
令和13年1月1日以後 相続開始前7年以内
延長された4年間部分の100万円控除

相続開始前3年以内以外の加算対象贈与財産については、 その価額の合計額から100万円を控除した残額が加算対象となります。 これは毎年100万円を控除する制度ではありません。

※加算対象となるのは、原則として相続・遺贈により財産を取得した者等が 被相続人から受けた暦年課税による贈与です。 実際の適用は相続開始日、取得者、贈与時期等により確認します。

PRACTICAL PROCEDURE

毎年の生前贈与を実行する実務フロー

  1. STEP 1

    その年に贈与するかを判断する

    贈与者の生活資金、医療・介護資金、相続財産、 受贈者の状況を確認します。

  2. STEP 2

    贈与財産と金額を決める

    現金、預金、株式等の財産を特定し、 年間の他の贈与も含めて確認します。

  3. STEP 3

    贈与者が申し込み、受贈者が受諾する

    成人は本人が、未成年者は法定代理人による受諾等を確認します。

  4. STEP 4

    その年の贈与契約書を作成する

    贈与日、財産、金額、当事者、受諾を明確にします。 契約書は実態と一致させます。

  5. STEP 5

    贈与者口座から受贈者口座へ振り込む

    資金移動の経路を明確にし、振込記録を保存します。

  6. STEP 6

    贈与後の財産を受贈者の財産として管理する

    口座、届出情報、キャッシュカード、払戻し、 利息・運用益の帰属を整理します。

  7. STEP 7

    贈与税申告の要否を確認する

    受贈者が1年間に受けた贈与の合計額で判定します。 贈与者ごとに110万円ではありません。

  8. STEP 8

    翌年以降は改めて判断する

    自動的に繰り返すのではなく、 贈与者・受贈者双方の状況を確認します。

TAX AUDIT

税務調査では何を確認されるのか

契約・当事者の認識

  • 最初にどのような話をしたか
  • 将来分まで約束したか
  • 各年の贈与者の意思
  • 各年の受贈者の受諾
  • 未成年者の法定代理人

資金移動

  • 振込元と振込先
  • 原資の形成経緯
  • 振込日・金額
  • 他の贈与との関係
  • 現金贈与の場合の証拠

財産の帰属・管理

  • 通帳・印鑑・カードの管理
  • 届出住所・電話番号
  • 払戻しや運用を誰が決めたか
  • 利息・配当の受領者
  • 贈与者が資金を取り戻していないか

贈与税申告

  • 年間の贈与合計額
  • 申告書・納付書
  • 適用税率
  • 特例の適用要件
  • 申告内容と預金異動の一致

相続税との関係

  • 相続開始前贈与の加算
  • 名義預金の有無
  • 贈与者の生活費負担
  • 相続財産からの除外根拠
  • 他の相続人への贈与

証拠の整合性

  • 契約書と振込日
  • 契約書と金額
  • 署名・押印
  • メール・手紙・面談記録
  • 当事者の説明の一致

税務調査対策は、形式的に契約書を量産することではありません。 契約・振込・管理・申告・当事者の認識を同じ事実関係で整えること が基本です。

COMMON FAILURES

毎年の贈与でやってはいけないこと

FAILURE 01

最初に10年間の贈与を約束する

定期金に関する権利の贈与を検討する原因になります。

各年の状況に応じて、その年の贈与を判断します。
FAILURE 02

受贈者に知らせず口座へ入金する

贈与の受諾や預金の帰属を説明しにくくなります。

本人または法定代理人の受諾を明確にします。
FAILURE 03

契約書だけを後からまとめて作る

作成時期や実態との不一致が問題になります。

実行時にその年の契約を記録します。
FAILURE 04

親が自由に出し入れする

受贈者名義でも、実質的な帰属が親にあると判断される可能性があります。

贈与後の財産管理を分けます。
FAILURE 05

110万円を贈与者ごとの控除と考える

基礎控除は受贈者ごとに年間110万円です。

その年に受けた全ての贈与を合計します。
FAILURE 06

贈与者の老後資金を考えない

相続税対策を優先しすぎると、介護・医療資金が不足します。

贈与者の生活保障を優先します。
FAILURE 07

贈与した資金を親へ戻す

資金還流があると、贈与の実態や別の課税関係が問題になります。

贈与後の利用目的を確認します。
FAILURE 08

7年加算を考慮しない

贈与が成立しても、相続税へ加算される場合があります。

相続開始日ごとの加算期間を確認します。
FAILURE 09

毎年同じ形式だけを繰り返す

形式ではなく、その年に実際の意思決定があったかが重要です。

毎年、状況と目的を確認します。

PRACTICE

あなたならどう判断しますか?

CASE A

「今後10年間、毎年100万円を渡す」と最初に約束した

  • 初年度に父と子が10年間の贈与を合意
  • その後、毎年100万円を振込
  • 各年の贈与契約書は作成していない
税理士の考え方を見る

最初の合意により、10年間の給付を受ける定期金に関する権利の贈与が成立したかを検討します。 毎年の振込額が110万円以下であることだけでは判断できません。

CASE B

毎年100万円だが、各年に贈与を決めている

  • 将来分の約束はない
  • 毎年、贈与者と受贈者が贈与内容を確認
  • 契約書、振込、受贈者管理が一致
税理士の考え方を見る

結果として毎年同額でも、各年に独立した贈与が成立しているかを確認します。 同じ金額・同じ時期だけを理由に定期贈与と断定するものではありません。

CASE C

孫名義の口座へ毎年入金したが、孫も親権者も知らない

  • 祖父が口座を開設
  • 通帳・印鑑は祖父が保管
  • 孫側は贈与を認識していない
税理士の考え方を見る

定期贈与以前に、贈与の申込みと受諾があったか、 預金が誰に帰属するかを検討します。 名義預金として祖父の相続財産となる可能性があります。

CASE D

未成年者への贈与を親権者が受諾し、専用口座で管理

  • 各年に贈与証を作成
  • 法定代理人が内容を理解して受諾
  • 受贈者専用口座へ入金
  • 通帳等は法定代理人が子のために管理
税理士の考え方を見る

令和3年9月17日裁決のように、 法定代理人による受諾と履行が認められ、 預金が未成年者へ帰属すると判断される可能性があります。 ただし、個別事情を総合して判断します。

CHECKLIST

毎年の贈与を行う前のチェックリスト

FAQ

定期贈与でよくあるご質問

毎年100万円を10年間贈与すると、必ず定期贈与になりますか?

必ずではありません。最初から10年間の給付を約束したのか、各年に独立した贈与契約が成立したのかで判断が異なります。

毎年同じ日に振り込むと否認されますか?

同じ日であることだけで否認が決まるわけではありません。当初の約束、各年の契約、財産移転、管理状況を総合して判断します。

毎年金額を変えた方がよいですか?

形式的に金額を変えることが安全基準ではありません。その年の事情に基づいて贈与額を決定したことが重要です。

109万円なら安全ですか?

109万円に定期贈与を回避する特別な効果はありません。基礎控除以下かどうかと、定期金給付契約の有無は別問題です。

111万円を贈与して申告すれば安全ですか?

申告は一つの証拠ですが、申告だけで贈与成立や預金帰属が確定するわけではありません。

贈与契約書は毎年必要ですか?

法律上、書面がなければ贈与が成立しないとは限りません。ただし、各年の独立した贈与を説明する証拠として、毎年実態に合った契約書を作ることが有用です。

同じひな型の契約書を毎年使ってもよいですか?

ひな型が同じこと自体が問題ではありません。日付・財産・金額・当事者の意思がその年の実態と一致していることが重要です。

子が贈与を知らなくても成立しますか?

贈与は契約であり、原則として受贈者の受諾が必要です。未成年者の場合は法定代理人による受諾等を検討します。

未成年の孫への贈与では、親が通帳を管理してもよいですか?

未成年者の財産を法定代理人が管理すること自体はあり得ます。贈与の受諾、口座の帰属、管理目的、払戻し等を総合して判断します。

贈与者が通帳を保管していると必ず名義預金になりますか?

必ずではありませんが、重要な確認事項です。原資、契約、管理、運用、払戻し、当事者の認識を総合判断します。

受贈者は贈与されたお金を使わなければいけませんか?

使うこと自体が贈与成立の要件ではありません。受贈者の財産として帰属し、管理・処分できる状態かが重要です。

現金手渡しでも贈与できますか?

可能ですが、財産移転の証拠が残りにくいため、契約書、受領書、資金の出所等を整理する必要があります。

父と母から各110万円ずつ受け取れますか?

暦年課税の基礎控除110万円は贈与者ごとではなく、受贈者ごとに1年間で110万円です。父母からの贈与を合計します。

110万円以下なら贈与税申告は不要ですか?

暦年課税による年間贈与合計額が110万円以下なら原則として申告不要です。ただし、他の贈与や適用制度を確認します。

毎年贈与しても相続税へ加算されますか?

贈与者の相続時に、一定期間内の暦年課税による贈与財産が相続税へ加算される場合があります。

7年間の贈与が全て加算されるのはいつからですか?

相続開始日が令和13年1月1日以後の場合に、原則として相続開始前7年以内が加算対象期間となります。経過措置があります。

延長された4年間は毎年100万円控除できますか?

いいえ。相続開始前3年以内以外の加算対象贈与財産の価額の合計額から100万円を控除します。毎年100万円ではありません。

相続時精算課税なら定期贈与の問題はありませんか?

相続時精算課税にも年110万円の基礎控除がありますが、契約内容、贈与の成立、財産の帰属は別途確認が必要です。

贈与したお金を親のために使うと問題ですか?

使途と法律関係によります。贈与後に資金が贈与者へ戻る場合、贈与の実態や別の贈与・貸付等が問題となります。

過去の贈与に問題があるか確認できますか?

契約書、通帳、振込記録、口座管理、申告書、当事者の認識を時系列で確認し、相続税申告前に整理します。

AUTHORITATIVE SOURCES

主な根拠資料

本ページは一般的な判断材料を整理したものです。 贈与の成立、定期金に関する権利の評価、預金の帰属、 相続税への加算は、個別の契約と事実関係により結論が変わります。

NEXT STEP

「110万円以下だから大丈夫」で終わらせません

毎年の贈与契約、受贈者の受諾、口座管理、 名義預金、相続開始前贈与の加算まで確認し、 生前贈与が実務上有効に機能するよう整理します。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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