直系尊属からの贈与
父母・祖父母などから、子・孫などへの贈与が対象です。 配偶者の父母は、養子縁組をしている場合を除き、自己の直系尊属ではありません。
住宅取得等資金の非課税・110万円・相続時精算課税を比較
住宅購入資金の援助は、住宅取得等資金の非課税だけで判断できません。 援助額、住宅性能、受贈者の所得、共有持分、相続税、 住宅ローン控除まで含めて制度を選ぶ必要があります。
受贈者1人当たり
一定の省エネ・耐震・バリアフリー性能を証明できる住宅
基本要件は満たすが、省エネ等住宅の証明がない住宅
| 制度 | 主な控除・非課税 | 申告 | 相続時の取扱い | 主に向くケース |
|---|---|---|---|---|
| 暦年課税 | 年110万円の基礎控除 | 年間贈与額が110万円以下なら原則不要 | 一定の相続開始前贈与は加算対象 | 少額援助、制度選択を固定したくない場合 |
| 住宅取得等資金の非課税 | 1,000万円または500万円 | 税額0円でも必要 | 非課税適用部分は原則として加算不要 | 要件を満たす住宅取得・新築・増改築 |
| 相続時精算課税 | 年110万円+累計2,500万円の特別控除 | 初年度は届出・申告等が必要 | 原則、基礎控除後の贈与財産を相続時に精算 | 高額援助、将来値上がりが見込まれる場合等 |
父母や祖父母世代の資産を、子や孫世代の住宅取得へ早期に移転し、 住宅取得を支援するために設けられた期限付きの非課税措置です。
父母・祖父母などから、子・孫などへの贈与が対象です。 配偶者の父母は、養子縁組をしている場合を除き、自己の直系尊属ではありません。
贈与を受けた年の1月1日において、受贈者が18歳以上である必要があります。
贈与年の合計所得金額が原則2,000万円以下であること。 床面積40㎡以上50㎡未満の住宅は、1,000万円以下です。
配偶者や親族など、一定の特別関係者から住宅を取得した場合や、 その者との請負契約による新築・増改築等は対象外です。
登記簿上の床面積で判定します。 区分マンションは専有部分の登記面積を確認します。 床面積の2分の1以上を居住用に使用する必要があります。
昭和57年1月1日以後に建築された住宅、 または一定の耐震基準を満たすことを証明した住宅等が対象です。
増改築等の場合は、一定の工事に該当し、 工事費用が100万円以上であることなどの要件があります。
平成21年分から令和5年分までに同特例を受けた人は、 原則として再度の適用を受けられません。 災害特例など一定の例外があります。
親が所有する土地・建物をそのまま贈与しても、 この非課税特例は使えません。 対象は住宅取得等へ充てるための金銭です。
既に居住している住宅のローン返済資金として受けた贈与は、 住宅の新築・取得・増改築等の対価に充てる資金ではないため対象外です。
親から資金を受け取っても、 住宅が配偶者だけの名義で受贈者に持分がない場合は適用できません。
贈与資金のうち住宅取得等へ使わなかった部分や、 家具・家電・引越費用などへ使った部分は対象外です。
受贈者・住宅・期限・申告等の要件を満たし、 住宅性能証明書等を提出できれば、 1,000万円まで非課税を検討できます。
住宅取得等資金の非課税は500万円までです。 残り300万円について、暦年課税の基礎控除、 贈与税の納付、相続時精算課税等を比較します。
非課税限度額を超える部分が大きいため、 相続時精算課税との併用を検討する余地があります。 ただし、親の将来の相続税試算が不可欠です。
各人の実際の資金負担額と登記持分を一致させます。 一方が多く負担したにもかかわらず持分が少ない場合、 夫婦間贈与が生じる可能性があります。
親名義の土地取得は、子への住宅取得資金贈与ではありません。 使用貸借、借地権、将来の相続、土地・建物の所有関係を別途整理します。
贈与資金が購入代金へ充てられたのか、 既存ローンの返済・手元資金の補填にすぎないのかを確認します。 資金の受領・支払時期と送金経路が重要です。
住宅ローンの年末残高が大きくても、 住宅取得価額から非課税贈与額等を控除した額を超える部分まで 住宅ローン控除の対象になるとは限りません。 贈与税だけを0円にするのではなく、所得税側も併せて試算します。
佐々木税務会計事務所では、制度の趣旨を踏まえ、 法令・通達・国税庁資料に基づいた適正な制度利用をご案内しています。
住宅取得等資金の非課税は有効な制度ですが、 非課税枠を使うこと自体を目的にはしません。 贈与者の老後資金、将来の相続税、住宅ローン控除、 夫婦の共有持分、受贈者の返済計画まで含めて比較します。
援助額、贈与時期、住宅の名義、申告書類を事前に整理し、 将来にわたって説明できる住宅資金援助を実現することを大切にしています。
住宅購入後やローン実行後では、 住宅取得等資金の非課税を使えない場合があります。 贈与日、支払日、登記持分、申告期限を事前に整理します。
贈与税を試算する 相続税と比較する 住宅資金援助を相談する監修:佐々木税務会計事務所
最終更新:令和8年8月
本ページは、令和8年8月時点で確認できる法令・国税庁公表資料を基礎として、 住宅取得等資金の贈与に関する一般的な判断材料を提供するものです。 個別の適用関係は、贈与日、契約日、支払日、住宅性能、床面積、 所得、入居日、登記持分、過去の適用歴、申告状況等により異なります。

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