遺言コンサルティングサポート
遺言は「書く」より先に、
誰に・何を・どう残すかを考えます。
遺言書の文章だけを整えるのではなく、家族関係、遺留分、不動産、相続税、二次相続、納税資金、遺言執行まで確認し、実際の相続で機能する形を一緒に設計します。
- 誰が相続人になるか
- どの財産を誰に残すか
- 遺留分・不動産共有に問題がないか
- 相続税・二次相続・納税資金に無理がないか
- 遺言執行者・予備的な指定まで機能するか
ご希望に合わせて、4つの入口をご用意しています
※税込。公証人手数料、戸籍等の取得実費、証人費用その他の実費は別途となる場合があります。正式なお見積りは財産内容・家族関係・ご依頼範囲を確認後に提示します。
遺言書の文章より先に、「財産の分け方」を考える理由
相続税
一次相続だけでなく二次相続まで見ると、配偶者・子への分け方の評価が変わることがあります。
不動産
相続税評価額だけでなく、時価、収益力、共有、将来売却、管理負担まで確認します。
遺留分
「希望どおりに残す」だけでなく、相続後の請求可能性や支払原資も考えます。
実行
受遺者が先に亡くなった場合、遺言執行者、相続後の名義変更まで見据えます。
「法的に遺言として成立するか」と「その分け方がご家族・財産・税務にとって適切か」は別の問題です。当事務所は、制度ありきではなく、相談者様が何を守り、誰に何を残したいのかから設計します。
4つのプランの具体的な内容
遺言セカンドチェック 33,000円(税込)
自分で作った遺言、以前作成した公正証書遺言などを、現在の状況から確認する入口サービスです。
- 現在の家族構成と内容が合っているか
- すでに売却・処分した財産が残っていないか
- 遺留分への配慮が必要か
- 不動産共有が生じないか
- 予備的遺言・遺言執行者の指定を見直す必要がないか
- 相続税・二次相続上の確認が必要か
公正証書遺言 作成サポート 110,000円~(税込)
財産内容・家族関係が比較的シンプルで、「誰に何を残すか」が概ね決まっている方向けです。
- 推定相続人・財産資料の確認
- ご希望内容の整理
- 公正証書遺言の作成に必要な資料整理
- 公証役場との調整
- 作成当日の手続案内
分け方そのものを一緒に検討する必要がある場合は、次の「設計サポート」をご案内します。
公正証書遺言 設計サポート 165,000円~(税込)
遺言を作る方針は決まっているものの、「どう分ければよいか」を専門家と考えたい方向けです。
- 110,000円プランの内容
- 遺留分への配慮
- 不動産の承継先・共有回避
- 予備的遺言
- 遺言執行者の設計
- 付言事項
- 家族関係を踏まえた財産配分
遺言・贈与・家族信託・任意後見・不動産対策など、「そもそもどの制度を選ぶべきか」から検討する場合は、遺言作成サービスの範囲を超えるため、資産承継・相続税対策の検討ページもご覧ください。
相続税まで考える遺言設計 220,000円~(税込)
設計サポートに相続税シミュレーションを加え、税負担・納税資金まで確認します。
- 165,000円プランの内容
- 相続税の概算シミュレーション
- 一次相続・二次相続の比較
- 不動産評価上の主要論点
- 納税資金の確認
- 分け方による税負担の比較
どのプランを選べばよいか
| 状況 | おすすめ | 主な目的 |
|---|---|---|
| すでに遺言がある | セカンドチェック | 現在の家族・財産・税務に合っているか確認 |
| 分け方は概ね決まっている | 作成サポート | 公正証書遺言の作成実務 |
| 不動産・遺留分等も含めて考えたい | 設計サポート | 分け方の設計+公正証書作成 |
| 相続税が見込まれる・資産が多い | 相続税まで考える遺言設計 | 税額・二次相続・納税資金も含めた設計 |
| 遺言か信託・後見・贈与か迷う | 制度選択から検討 | 遺言ありきにせず生前対策全体を整理 |
遺言でできることと、別の制度で考えること
死亡後の承継を決める ― 遺言
- 誰にどの財産を承継させるか
- 遺贈・予備的な指定
- 遺言執行者の指定
- 付言事項
法律上の紛争・個別の法的代理、登記申請等は、それぞれ弁護士・司法書士等の専門領域となります。必要に応じて適切な専門家との連携を前提に進めます。
遺言作成までの6ステップ
家族
推定相続人とご希望を整理します。
財産
預金・不動産・株式・保険等を整理します。
税務
必要に応じて相続税・二次相続を確認します。
設計
誰に何を残すか、予備的な指定まで検討します。
作成
公証役場と調整し、公正証書遺言の作成へ進みます。
見直し
家族・財産・税制等が変わった時に再確認します。
初回相談時にあると整理が早い資料
家族
- 家族関係が分かるメモ
- 既存の遺言書
- 戸籍資料(お持ちの場合)
財産
- 預金・証券の一覧
- 固定資産税課税明細書
- 不動産登記事項証明書等
ご希望
- 誰に何を残したいか
- 特に守りたい財産
- 気になる相続人・将来リスク
すべて揃っていなくてもご相談可能です。必要資料はご依頼内容に応じて整理します。
公正証書の作成手続は2025年10月からデジタル化されています
2025年10月1日から公正証書作成手続のデジタル化が始まり、全国の公証役場で順次Web会議を利用した作成も可能になっています。もっとも、具体的な利用可否・進め方は案件や公証役場の運用により確認が必要です。
また、同日から公証人手数料の制度も改定されています。公証人手数料は当事務所報酬とは別に必要となるため、作成時点の最新額を公証役場で確認します。
遺言は、作った後も見直します
家族が変わった
死亡、婚姻、離婚、出生などで前提が変わった場合。
財産が変わった
不動産の売却・買替え、金融資産の大幅な増減など。
考えが変わった
承継先や遺言執行者等を変更したい場合。
遺言は、判断能力がある限り撤回・変更が可能です。作成後の事情変化に応じて見直すことが重要です。
遺言コンサルティングのよくある質問
遺言を作るべきか決めていなくても相談できますか?
はい。遺言が必要か、他の制度と比較すべきかを整理する段階からご相談いただけます。遺言ありきで進めることはしません。
自筆証書遺言と公正証書遺言は、どちらがよいですか?
一律には決まりません。家族関係、財産、不動産、遺留分、相続税、確実性を重視するか等で判断します。資産・家族関係が複雑な場合は、公正証書遺言を中心に検討します。
公正証書遺言なら内容まで必ず問題ないのでしょうか?
公証人が関与して方式面の確実性を高められる一方、財産の分け方が税務・不動産・家族関係上最適かは別途検討が必要です。
認知症になった後の不動産売却も遺言で決められますか?
遺言は原則として死亡後の財産承継を定める制度です。判断能力低下後の財産管理・契約・不動産売却は、任意後見、家族信託、財産管理委任等を別途検討します。
相続税がかからなくても相談する意味はありますか?
あります。不動産の共有、遺留分、相続人間の調整、遺言執行、特定の人への承継など、税金以外の論点も多いためです。
作成後に内容を変えられますか?
判断能力がある限り、遺言は撤回・変更が可能です。家族・財産の変化があった場合は見直しをおすすめします。
このページの主な根拠・参考資料
- 日本公証人連合会「遺言」
- 法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
- 法務省「遺言書保管制度とは」
- 日本公証人連合会「2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化」
- 日本公証人連合会「2025年10月1日から公正証書の手数料が変更」
制度・公証実務・手数料等は変更されることがあります。実際の作成時には最新の法令・公証実務を再確認します。
「遺言を作るか」ではなく、まず「何を実現したいか」をお聞かせください。
すでに遺言がある方、分け方が決まっている方、相続税まで含めて考えたい方。それぞれに必要な範囲からご案内します。
受付時間:平日9:00~18:00 ※平日夜間・土日祝日は要予約


















