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自筆証書遺言とは?作り方・要件・法務局保管・注意点を税理士が解説

自筆証書遺言は、自分で作成できる身近な遺言です。まずは難しい法律の話より、「書き方・保管・内容」の3点だけ押さえて全体像をつかみましょう。

自筆証書遺言とは|書き方・保管・内容の3つのポイント

30秒で結論

自筆証書遺言は「自分で作れる」。ただし、作る前に3点を確認します

1

方式

法律上の作成ルールを守れているか。

2

保管

死亡後に見つかり、手続に使える状態か。

3

内容

誰に何を残すか、その分け方に問題がないか。

判断の目安:家族関係や財産が比較的シンプルで、承継先も明確なら、自筆証書遺言は有力な選択肢です。不動産が複数ある、遺留分が気になる、相続税が見込まれる場合などは、文章を書く前に内容設計を確認することが重要です。

BASIC

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、公証人を介さず、遺言者本人が法律で定められた方式に従って作成する遺言です。証人を用意せず作成でき、作成自体に公証人手数料もかからないため、比較的始めやすい方法です。

ただし、「自分で作れる」ことと「簡単に間違いなく作れる」ことは同じではありません。形式に不備があれば遺言として問題になり、形式が整っていても、財産の分け方によって遺留分・不動産共有・相続税など別の問題が残ることがあります。

このページの役割:ここでは自筆証書遺言の全体像と選び方を整理します。具体的な文例・訂正方法は「自筆証書遺言の書き方」、法務局への申請実務は「自筆証書遺言書保管制度」で詳しく扱います。

REQUIREMENTS

現在の自筆証書遺言で押さえる基本要件

2026年8月10日現在の現行制度では、原則として遺言書の全文・日付・氏名を本人が自書し、押印します。一方、添付する財産目録には自書の例外があります。

項目基本ポイント
本文本人が自書パソコンで作った本文に署名するだけでは、現在の自筆証書遺言の方式を満たしません。
日付本人が自書作成日を特定できる年月日を記載します。
氏名本人が自書遺言者本人を特定できるよう記載します。
押印現在は必要2026年改正による見直し予定がありますが、現時点では現行法に従います。
財産目録自書しなくても可パソコン作成等が可能ですが、現行法所定の署名・押印が必要です。
訂正所定の方式あり訂正が多い場合は書き直しも検討します。

具体的な文例、財産の特定方法、訂正方法は子ページ「自筆証書遺言の書き方」で詳しく解説します。

BEFORE WRITING

いきなり書かず、先に「誰に・何を」を整理します

STEP 1相続人
誰が相続人か
STEP 2財産
何を持っているか
STEP 3分け方
誰に何を残すか
STEP 4作成
方式に沿って書く
STEP 5保管
自宅か法務局か
税理士として特に重視するのはSTEP 3です。相続税が見込まれる方や不動産が複数ある方は、「書き方」を決める前に、二次相続・納税資金・不動産承継まで含めて分け方を確認します。

STORAGE

作った後は「どこに保管するか」

自宅などで保管

費用をかけず保管できますが、紛失・隠匿・発見されないリスクを自分で管理します。相続開始後は原則として家庭裁判所の検認が必要です。

法務局で保管

法務局で保管された自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。死亡後に遺言の存在を相続人等へ知らせるための通知制度もあります。

注意:法務局で保管されたことは、遺言内容の法律上・税務上の妥当性まで保証するものではありません。

申請先・必要書類・手数料・通知・死亡後の取得方法は、子ページ「自筆証書遺言書保管制度」で詳しく扱います。

CHOICE

自筆証書遺言か、公正証書遺言か

どちらが一律に優れているということではなく、家族関係・財産・遺言内容に応じて選びます。

判断の視点自筆証書遺言を検討しやすい公正証書遺言も比較したい
家族・財産比較的シンプル複雑、関係者が多い
作成自分で進めたい公証人が関与する方式を選びたい
不動産承継先が明確複数物件・共有回避・将来売却も考える
遺留分大きな問題が想定されない侵害や家族間対立が気になる
相続税税負担が大きくない二次相続・納税資金まで設計したい

公正証書遺言について詳しく見る →

TAX & REAL ESTATE

相続税がかかる方は「遺言が有効か」だけで終わりません

一般的な自筆証書遺言の記事は、形式要件や書き方が中心です。当事務所では、その先の「その分け方で本当に大丈夫か」まで確認することを重視します。

一次相続+二次相続

一次相続の税額だけでなく、その後の二次相続まで含めて税負担を考えます。

不動産+納税資金

相続税評価だけでなく、時価・収益力・共有・将来売却・納税資金まで見て承継先を考えます。

当事務所の考え方:遺言の文章を整えることと、家族にとって適切な財産承継を設計することは別です。資産構成が複雑な場合は、遺言を書く前に分け方を検討します。

遺留分・不動産・相続税・二次相続等の詳細は、別途「遺言で失敗しないための設計」ページで深掘りし、本ページでは自筆証書遺言を選ぶために必要な範囲に留めます。

CAUTION

最低限確認したい6項目

形式

作成時点の法律上の方式を守る。

財産

どの財産か判別できるようにする。

受取人

誰に残すのかを曖昧にしない。

遺留分

死亡後の請求リスクも考える。

保管

見つからない状態を防ぐ。

見直し

家族・財産が変われば再確認する。

遺言の失敗事例を見る → / 遺言の書き直しを見る →

2026 LAW UPDATE

2026年改正は「今のルール」と分けて確認

2026年6月24日に公布された令和8年法律第45号では、遺言制度について押印の任意化等や、新たな保管制度に関する改正が予定されています。ただし、2026年8月10日現在、将来施行される規定があります。

今作る遺言は、今の法律で。将来の改正内容を先取りせず、作成時点で施行されている方式に従います。施行日確定後、このページを改定します。

FAQ

よくある質問

Q. 自筆証書遺言は全部手書きですか?

2026年8月10日現在、本文・日付・氏名は原則として本人の自書が必要です。一方、添付する財産目録には自書の例外があります。

Q. 法務局に預ければ検認は不要ですか?

法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。

Q. 法務局が内容まで確認してくれますか?

法務局での保管は、遺言内容の法律上・税務上の妥当性まで保証するものではありません。

Q. 一度作った遺言は変更できますか?

遺言は後から変更・撤回できます。財産や家族関係が変わった場合は見直します。

Q. 相続税がかかりそうでも自筆証書遺言でよいですか?

方式として自筆証書遺言を選ぶことはできます。ただし、財産の取得者によって相続税・二次相続・納税資金等が変わるため、文章作成前の試算が重要です。

遺言のQ&Aをもっと見る →

NEXT

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CONSULTATION

「書き方」より「分け方」で迷っている方へ

不動産、相続税、二次相続などが関係する場合は、遺言の文章を作る前に財産承継の設計を確認することが重要です。

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この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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