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外国税額控除

1.海外で払った相続税は日本の相続税から控除できます。

相続税の外国税額控除は、海外で支払った相続税を上限として、日本で支払う相続税のうち海外財産が占める割合分の相続税を控除できるという内容になっています。

控除できる額については下記(1)(2)のいずれか「少ない方」の金額となります。

【相続税の外国税額控除】

※(1)(2)いずれか「少ない方」の金額

(1)外国で支払った「相続税に相当する税」
(2)相続税の額×(海外にある財産の額÷相続人の相続財産の額)

2.適用を受けられる者は「無制限納税義務者」だけです。

相続税の外国税額控除の適用を受けられるのは、下記(1)(2)の両方に該当する方となります。

【外国税額控除の適用を受けられる者】

※(1)(2)の「いずれも」該当する方

(1)相続(又は遺贈)によって、日本国外の財産を相続(取得)した方
(2)日本国外の財産について、その外国において“相続税に相当する税”が課税された方

3.相続税の外国税額控除を適用する場合の手順と添付書類

相続税の外国税額控除を適用する場合には、相続税申告書第8表の記載が必要となります。

なお、記載方法については、書式をご覧ください。

参考:相続税申告書様式第8表|国税庁

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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