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相続放棄のよくある質問|期限・預金・葬儀費用・生命保険・相続税

相続放棄のよくある質問|期限・財産処分・葬儀費用・生命保険・相続税

相続放棄を検討している方からは、 「預金を引き出してもよいですか」 「葬儀費用を支払ってしまいました」 「生命保険金は受け取れますか」 「死亡から3か月を過ぎても間に合いますか」 といったご質問が多く寄せられます。

相続放棄は、原則として、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 に、家庭裁判所へ申述する手続です。

もっとも、3か月をどの日から数えるか、 相続財産に関する行為が法定単純承認に当たるか、 死亡保険金を受け取れるかなどは、 個別の事実関係や契約内容によって結論が異なります。

このページでは、相続放棄について特にご相談の多い事項を、 分野別のQ&A形式で整理します。

相続放棄を検討している間は、相続財産を動かさないことが原則です

預金の解約・払戻し、不動産や自動車の売却、 価値のある家財の処分、遺産分割協議への参加などは、 法定単純承認が問題となる可能性があります。 既に何らかの行為をした場合も、直ちに結論を出さず、 資料を保存して弁護士等へ相談してください。

まず確認したい相続放棄の基本

Q1.借金を相続したくない場合、どのような方法がありますか?

主に、相続放棄限定承認を検討します。

相続放棄
家庭裁判所に申述し、その相続について初めから相続人ではなかったものとして扱われる制度です。 預貯金や不動産などのプラスの財産も、借入金などのマイナスの財産も、 相続人としては原則として承継しません。

限定承認
相続によって得た財産の限度において、 被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して相続する制度です。

共同相続の場合の限定承認は、 相続放棄をした人を除く共同相続人全員で行う必要があります。 また、限定承認には公告、換価、弁済などの清算手続や、 含み益のある資産に対するみなし譲渡所得課税が生じる可能性があります。

相続放棄と限定承認は、いずれも原則として熟慮期間内に 家庭裁判所へ申述する必要があります。

Q2.相続放棄の3か月は、死亡日から数えますか?

必ずしも死亡日から数えるとは限りません。

相続放棄の熟慮期間は、原則として、 自己のために相続の開始があったことを知った時 から3か月です。

通常は、次の2つの事実を知った時から進行します。

・被相続人が死亡したこと
・その死亡によって自分が相続人となったこと

被相続人と疎遠で死亡を後から知った場合や、 先順位の相続人が全員相続放棄したことにより、 後から自分が相続人となったことを知った場合には、 死亡日とは別の日が起算点となることがあります。

いつ死亡を知り、いつ自分が相続人となったことを知ったかを示す 通知書、封筒、メール、メッセージなどを保存してください。

Q3.被相続人の生前に、あらかじめ相続放棄できますか?

家庭裁判所で行う相続放棄は、 相続開始後、つまり被相続人の死亡後でなければできません。

被相続人の生前に、 「私は相続しません」と書面を作成したり、 親族間で約束したりしても、 相続開始後の相続放棄と同じ法的効果が当然に生じるものではありません。

また、生前に遺産分割協議を成立させることもできません。

生前の財産承継を調整したい場合には、 遺言、生前贈与、信託、生命保険など、 別の制度を目的に応じて検討します。

Q4.相続放棄は一人だけでもできますか?

はい。相続放棄は、各相続人が個別に申述できます。

他の相続人の同意は必要ありません。 一人は相続放棄し、他の相続人は単純承認することも可能です。

ただし、先順位の相続人が相続放棄すると、 次順位の親族が新たに相続人となることがあります。

例えば、被相続人の子が全員相続放棄すると、 父母などの直系尊属が相続人となり、 直系尊属がいない場合には兄弟姉妹等が相続人になる可能性があります。

相続放棄をしても、家庭裁判所から次順位の相続人へ 自動的に連絡される制度ではありません。 親族間のトラブルを避けるため、可能であれば次順位者への連絡も検討します。

Q5.相続放棄と「遺産を何も受け取らないこと」は同じですか?

同じではありません。

遺産分割協議で、 「自分は遺産を取得しない」と合意しただけでは、 家庭裁判所で相続放棄をしたことにはなりません。

遺産を取得しない相続人であっても、 相続人として借入金、未払金、保証債務などを承継する可能性があります。

また、相続人間で 「長男が債務をすべて負担する」と合意しても、 債権者の承諾がなければ、その合意を当然に債権者へ対抗できるとは限りません。

債務を相続したくない場合には、 熟慮期間内の相続放棄を検討する必要があります。

3か月の期限と期間伸長に関するQ&A

Q6.死亡から3か月以上経過していても、相続放棄できますか?

死亡から3か月が経過しているという事実だけで、 直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません。

例えば、次の場合には、死亡日より後の日から 熟慮期間を数えることがあります。

・被相続人の死亡を後から知った場合
・先順位者の相続放棄により、自分が相続人となったことを後から知った場合

また、死亡と自分が相続人であることを知っていた場合でも、 相続財産が全く存在しないと信じ、 そのように信じたことについて相当な理由があったなど、 例外的な事情が認められる場合があります。

ただし、 借金を知らなかった日から当然に新たな3か月が始まるわけではありません。

詳しくは、 3か月経過後の相続放棄の解説ページ をご確認ください。

Q7.3か月以内に財産や債務を調べ終わらない場合はどうしますか?

熟慮期間が満了する前に、 家庭裁判所へ 相続の承認又は放棄の期間の伸長 を申し立てる方法があります。

期間伸長は、財産や債務の種類、所在地、 相続人の人数、調査の進行状況などを踏まえ、 家庭裁判所が個別に判断します。

申立てをすれば必ず認められるわけではなく、 延長される期間も一律ではありません。

また、共同相続人の一人について期間が伸長されても、 当然に他の相続人の期間まで伸長されるわけではありません。

期間が経過した後に期限を復活させる手続ではないため、 判断が難しい段階で早めに申し立てることが重要です。

Q8.相続放棄の期限を知らなかった場合、期限後でも認められますか?

法律や3か月の期限を知らなかったという事情だけで、 熟慮期間の起算点が後ろにずれるとは通常いえません。

問題となるのは、主に次の事実です。

・被相続人の死亡をいつ知ったか
・自分が相続人となったことをいつ知ったか
・相続財産や債務について、いつ何を認識したか
・それ以前に認識できなかったことについて相当な理由があるか

期限を過ぎている場合には、自己判断せず、 事実経過と客観的な資料を整理して弁護士へ相談してください。

預金・不動産・家財の処分に関するQ&A

Q9.被相続人の不動産を売却した後でも相続放棄できますか?

不動産の売却は、通常、相続財産の処分に当たり、 法定単純承認が成立する可能性が非常に高い行為です。

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合、 原則として単純承認をしたものとみなされます。

そのため、売却後に借金が判明したという理由だけで、 当然に相続放棄が認められるとはいえません。

もっとも、実際の結論は、 売却した人の立場、売却時期、売却理由、 代金の管理状況などを含む具体的事情によって判断されます。

既に売却、名義変更または売買契約をしている場合には、 契約書、登記資料、代金の入出金記録などを持って 速やかに弁護士へ相談してください。

Q10.被相続人の預金を引き出すと相続放棄できなくなりますか?

払戻しの目的、金額、保管状況、使用先などによって判断が異なります。

特に、引き出した預金を相続人自身の生活費、 買物、借入返済などに使用した場合には、 相続財産の処分または私的消費として、 法定単純承認が問題となる可能性があります。

払戻し後も全額を分別して保管している場合や、 保存行為等のためにやむを得ず支出した場合でも、 当然に問題がないと断定することはできません。

既に預金を引き出した場合には、次の資料を保存してください。

・預金通帳、取引履歴
・払戻伝票
・引き出した現金の保管状況
・支出先の請求書、領収書
・支出した理由が分かる資料

相続放棄の方針が決まるまでは、 被相続人名義の預金を解約、払戻しまたは使用しないことが安全です。

Q11.被相続人の預金から葬儀費用を支払いました。相続放棄できますか?

葬儀費用を相続財産から支払った場合でも、 その事実だけで必ず相続放棄ができなくなるとは限りません。

過去の裁判例では、社会通念上相当な範囲の葬儀費用の支出について、 直ちに相続財産の処分に当たらないと判断された例があります。

ただし、すべての葬儀費用が一律に問題ないわけではありません。 次の事情を個別に確認します。

・葬儀の規模と内容
・支出額
・地域や家族の慣習
・支払の必要性
・香典や葬祭費等の受領状況
・被相続人の預金から支払った金額
・支払後の残金の管理状況

葬儀社の請求書、領収書、香典帳、 預金の取引履歴などを保存し、個別に確認してください。

Q12.被相続人の日用品や家財を処分してもよいですか?

財産的価値がほとんどない日用品の廃棄については、 直ちに法定単純承認となるとは限りません。

しかし、一般の方が 「価値がない」と判断した物に、 中古市場での価値があることもあります。

特に、次の物は処分・持出しを避けてください。

・貴金属、宝石、腕時計
・絵画、骨董品
・ブランド品
・高額な家具、家電
・収集品
・現金、商品券、金券
・事業用の機械、在庫品

賃貸住宅の明渡しなどで処分を急ぐ場合には、 処分前に写真や動画を撮影し、 処分業者の見積書、明細書、領収書を保存してください。

価値の判断が難しい物は、相続放棄の判断が終わるまで 保管するか、弁護士等へ相談してください。

Q13.相続放棄の手続中に遺産分割協議書へ署名してもよいですか?

相続放棄を予定している場合には、 原則として署名・押印しないでください。

遺産分割協議は、相続人が相続財産の帰属を決める行為です。 その内容によっては、相続財産を処分したものとして 法定単純承認が問題となる可能性があります。

特に、 「自分は何も取得しない」 「他の相続人がすべて取得する」 という内容であっても、 家庭裁判所で行う相続放棄とは異なります。

相続放棄の申述前または審理中であることを他の相続人へ伝え、 署名を求められた書類を弁護士等に確認してもらってください。

相続放棄後の財産に関するQ&A

Q14.相続放棄をした後、被相続人の預貯金はどうなりますか?

相続放棄をした人は、その相続について 初めから相続人ではなかったものと扱われるため、 相続人として預貯金を取得することはできません。

他に相続人がいる場合には、 その相続人が相続手続を行います。

相続人の不存在が確定し、 相続財産を管理・清算する必要がある場合には、 利害関係人や検察官の請求により、 家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。

相続財産清算人は、相続財産を管理し、 債権者等への弁済、特別縁故者への財産分与等の手続を行います。 その後も残った財産は、民法の規定に従って処理されます。

相続放棄者が預金を解約したり、 残金を取得したりすることは避けてください。

Q15.相続放棄をした後、被相続人の不動産はどうなりますか?

他に相続人がいる場合には、その相続人が承継します。

すべての相続人が相続放棄し、 相続人の不存在が確定した場合には、 必要に応じて相続財産清算人の選任を申し立て、 不動産を含む相続財産を清算します。

共有不動産の場合には、 民法上の共有持分に関する特則もあるため、 単純に「すべて国のものになる」とは限りません。

また、相続放棄後も、 その不動産を現に占有している人には、 他の相続人または相続財産清算人等へ引き渡すまで、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって 保存しなければならない場合があります。

空き家の鍵を管理している、居住を続けている、 家財を保管しているなどの場合には、 具体的な占有状況を弁護士へ説明してください。

Q16.相続放棄後も固定資産税を支払う必要がありますか?

固定資産税は、原則として毎年1月1日現在の 固定資産課税台帳上の所有者等に課されます。

相続放棄により、 被相続人の固定資産税債務を相続人として承継するかという問題と、 既に納税通知書が発送されている場合の自治体の事務処理は、 分けて確認する必要があります。

相続放棄が受理された場合には、 相続放棄申述受理通知書または受理証明書を示し、 課税自治体へ連絡します。

ただし、相続放棄前に自分名義で取得した不動産や、 自分自身が納税義務者となっている税金まで 相続放棄により免れるものではありません。

自治体から通知が届いた場合には放置せず、 相続放棄の状況を伝えて取扱いを確認してください。

債権者への対応に関するQ&A

Q17.相続放棄の手続中に、金融機関から支払を求められました

内容を確認しないまま支払ったり、 債務を認める書面に署名したりしないでください。

債権者には、 「現在、家庭裁判所で相続放棄の手続をしているため、 回答を留保します」など、 事実に即した範囲で伝えることを検討します。

次の行為は、専門家へ確認するまで避けてください。

・債務承認書への署名
・分割返済の約束
・一部弁済
・被相続人の預金からの支払
・相続人の固有財産からの支払
・請求書や封筒の廃棄

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合には、 回答期限がありますので、直ちに弁護士へ相談してください。

保証債務については、 保証債務の相続に関する解説ページ もご確認ください。

Q18.相続放棄が受理されたことを債権者へ知らせる義務はありますか?

相続放棄者が、すべての債権者へ一律に通知しなければならないという 一般的な通知義務があるわけではありません。

もっとも、請求を受けている債権者に対しては、 相続放棄申述受理通知書または受理証明書の写しを示すことで、 その後の請求を止められることがあります。

原本をそのまま送付するのではなく、 原則として写しを使用し、 送付記録を残してください。

相続放棄の効力、熟慮期間、法定単純承認等について 債権者との間で争いが生じている場合には、 自分で交渉を続けず弁護士へ相談してください。

相続放棄の申述が受理されたことと、 相続放棄の実体的な有効性が後日一切争われないことは、 必ずしも同じではありません。

相続放棄の撤回・取消しに関するQ&A

Q19.一度した相続放棄を撤回できますか?

適法に行った相続放棄は、 熟慮期間内であっても、原則として撤回できません。

後から価値のある財産が見つかった、 他の相続人との関係が変わった、 気が変わったという理由だけで、 自由に相続人へ戻ることはできません。

相続放棄を申述する前に、 預貯金、不動産、株式、保険契約、債務、保証債務等を 可能な範囲で調査することが重要です。

Q20.だまされたり脅されたりして相続放棄した場合はどうなりますか?

詐欺または強迫など、 民法上の取消原因がある場合には、 相続放棄を取り消せる可能性があります。

これは、単に気が変わった場合の「撤回」とは異なります。

取消しには法律上の期間制限があり、 家庭裁判所への申述も必要となります。

詐欺や強迫を受けた経緯、 相手とのメール、録音、書面等を保存し、 速やかに弁護士へ相談してください。

Q21.相続放棄後に財産を隠したり使ったりするとどうなりますか?

相続放棄後であっても、 相続財産の全部または一部を隠匿し、 私的に消費するなど、 民法所定の行為をした場合には、 法定単純承認が問題となる可能性があります。

これは、「一度受理された相続放棄を家庭裁判所が自動的に取り消す」 という単純な仕組みではありません。

後に債権者等との間で、 相続放棄の効力や法定単純承認の成立が争われる可能性があります。

相続放棄後も、被相続人の預金、現金、家財等を 自己の財産のように使用しないでください。

生命保険金と相続税に関するQ&A

Q22.相続放棄をしても死亡保険金を受け取れますか?

保険契約で相続人本人が死亡保険金受取人に指定されている場合には、 一般に、その死亡保険金請求権は受取人固有の権利とされます。

そのため、相続放棄をしても保険金を請求でき、 受け取ったことだけで直ちに法定単純承認となるものではありません。

受取人が「法定相続人」や「相続人」と指定されている場合も、 契約条項や保険約款を確認した上で、 受取人固有の権利となるかを判断します。

一方、次の場合には取扱いが異なる可能性があります。

・保険契約上の受取人が被相続人本人である
・受取人が被相続人より先に死亡している
・受取人指定が無効または不明確である
・死亡保険金ではなく、被相続人に帰属する解約返戻金等である

保険証券、契約内容のお知らせ、約款等を保険会社へ提示し、 誰がどの権利に基づいて請求するのかを確認してください。

Q23.相続放棄をした人が受け取った死亡保険金に相続税はかかりますか?

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、 受取人固有の財産であっても、 相続税法上は「みなし相続財産」として 相続税の課税対象となる場合があります。

相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合、 原則として、その人には 死亡保険金の非課税制度を適用できません。

一方、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税限度額を計算する際の 法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数えます。

例えば、相続放棄をした人がいたとしても、 他の相続人が受け取った保険金の非課税限度額を計算する際には、 その放棄者を法定相続人の数に含めることがあります。

民法上、保険金を受け取れるかという問題と、 相続税が課税されるかという問題は分けて確認してください。

Q24.相続放棄をすると相続税申告は不要になりますか?

相続放棄をした人が遺産を取得せず、 死亡保険金、死亡退職金、遺贈等による財産も取得していない場合には、 通常、その人自身が相続税を納付することはありません。

しかし、相続放棄をしても、 死亡保険金や遺贈によって財産を取得した場合には、 相続税の申告・納税が必要となる可能性があります。

また、他の相続人については、 相続税の課税価格が基礎控除額を超える場合などに、 相続税申告が必要です。

相続放棄の申述を検討していることを理由として、 相続税の10か月の申告期限が当然に延長されるわけではありません。

相続放棄の手続と並行して、 遺産総額、死亡保険金、死亡退職金、生前贈与等を確認してください。

専門家の役割に関するQ&A

Q25.相続放棄は、どの専門家へ相談すればよいですか?

相談内容によって担当分野が異なります。

弁護士
相続放棄が認められる可能性の法的判断、 家庭裁判所への申述代理、法定単純承認の判断、 債権者との交渉、訴訟・支払督促への対応などを担当します。

司法書士
相続放棄申述書等の裁判所提出書類の作成を担当できる場合があります。 ただし、代理や交渉ができる範囲には法律上の制限があります。

税理士
相続税申告の要否、死亡保険金の課税、 相続財産・債務の税務上の整理、 準確定申告、財産評価などを担当します。

佐々木税務会計事務所では、 相続放棄を踏まえた相続税・所得税の整理を行い、 法的判断や家庭裁判所の手続が必要な場合には、 弁護士等と役割を分けて対応します。

相続放棄を検討している方の確認事項

専門家へ相談する前に、次の事項を整理しておくと、 期限や問題点を判断しやすくなります。

・被相続人の死亡日

・死亡を知った日

・自分が相続人となったことを知った日

・相続人の氏名、続柄

・預貯金、不動産、株式、保険等の財産

・借入金、未払金、保証債務

・債権者から届いた請求書、督促状と封筒

・被相続人の預金を引き出したか

・財産を売却、処分または持ち帰ったか

・遺産分割協議書等へ署名したか

・葬儀費用、医療費、施設費等を何の資金から支払ったか

資料がすべてそろうまで待たないでください

相続放棄には原則として3か月の期限があります。 戸籍や財産資料がすべてそろっていなくても、 現在分かっている事実と手元の資料を基に、 早めに相談を開始することが重要です。

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相続放棄と相続税を同時に整理します

相続放棄を検討する場合には、 借金を引き継ぐかどうかだけでなく、 死亡保険金、相続税申告、準確定申告、 固定資産税などの取扱いも確認する必要があります。

相続放棄をした後に、 「死亡保険金に相続税がかかるとは知らなかった」 「他の相続人の相続税申告が必要だった」 ということがないよう、 民事上の相続放棄と税務上の取扱いを分けて整理します。

相続放棄を踏まえた相続税・準確定申告をご相談ください

相続財産、債務、死亡保険金、相続税申告の要否を確認し、 法律手続が必要な場合には、弁護士等と役割を分けて対応します。

武蔵野市・吉祥寺を中心に、 三鷹市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、昭島市、 杉並区、練馬区、府中市、稲城市などの相続税相談に対応しています。

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公的機関の参考情報

裁判所「相続の放棄の申述」

裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」

ご注意

本ページは、相続放棄および関連する税務について、 一般的な情報を提供することを目的としています。

熟慮期間の起算点、法定単純承認の成否、 相続放棄の有効性、財産処分の可否、 債権者への対応等は、個別の事情によって判断が異なります。 相続放棄の申述代理、法律判断、債権者との交渉、 訴訟対応については弁護士へご相談ください。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木謙
保有資格
専門分野相続・贈与・不動産・法人経営
経歴経営コンサルティング会社において約10年間、企業経営や事業承継に関するコンサルティング業務に従事。その後、法律事務所にて約5年間、相続・資産承継に関する実務を経験し、大手税理士法人では約10年間にわたり、相続税申告、財産評価、事業承継、生前対策など資産税業務を専門に担当しました。 これまで培ってきた税務・法務・経営コンサルティングの知見を活かし、一般のご家庭から地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしています。 現在は佐々木税務会計事務所の共同代表として、「創族(そうぞく)」を理念に掲げ、相続税申告にとどまらず、生前対策、遺言書作成、家族信託、事業承継など、ご家族の未来を見据えた総合的な相続サポートに取り組んでいます。 相続は税金だけの問題ではなく、ご家族の人生に関わる大切な節目です。税務・法務・経営、それぞれの視点から最適な解決策をご提案し、お客様が安心して未来へ歩んでいただけるよう、分かりやすく実践的な情報発信にも力を入れています。
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