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相続放棄とは?3か月の期限・限定承認・相続税の基本を解説

相続放棄とは?3か月の期限・限定承認・相続税の基本を解説

亡くなった方に借入金、未払金、保証債務などがある場合、 相続人は、預貯金や不動産などの財産だけでなく、 原則として債務も承継することになります。

債務を承継したくない場合には、 相続放棄または限定承認を 検討することがあります。

ただし、相続放棄には原則として3か月の期限があり、 相続財産を処分した場合などには、 単純承認をしたものと扱われる可能性があります。

また、相続放棄をしても、 死亡保険金や遺贈によって財産を取得した場合には、 相続税が課されることがあります。

このページでは、相続放棄と限定承認について、 最初に確認したい基本事項を簡潔に整理し、 詳しい解説ページをご案内します。

相続放棄を検討している方は、まず次の3点をご確認ください

・相続放棄の期限はいつまでか

・被相続人の預金、不動産、家財などを動かしていないか

・借入金だけでなく、保証債務や未払金がないか

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所へ申述し、 その相続について、 初めから相続人ではなかったものとして扱われる制度です。

相続放棄が有効に成立した場合には、 相続人として、原則として次のいずれも承継しません。

・預貯金

・不動産

・株式、投資信託

・自動車、貴金属その他の財産

・借入金

・未払金

・保証債務、連帯保証債務

プラスの財産だけを受け取り、 借金だけを相続放棄することはできません。

また、相続人同士で 「自分は相続しない」と約束しただけでは、 民法上の相続放棄にはなりません。

遺産分割協議で何も取得しないことと、 家庭裁判所で行う相続放棄は、 法的に異なる手続です。

「遺産はいらない」と伝えただけでは、 借入金等の承継を免れることができない場合があります。

相続放棄の期限は原則として3か月です

相続放棄は、原則として、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。

この3か月の期間を、一般に 熟慮期間といいます。

通常は、次の2つの事実を知った時から 熟慮期間が進行します。

・被相続人が死亡したこと

・その死亡によって自分が相続人となったこと

したがって、すべての場合に 被相続人の死亡日から3か月を数えるわけではありません。

例えば、先順位の相続人が全員相続放棄したことにより、 後から自分が相続人となった場合には、 その後順位者が自分のために相続が開始したことを 知った時期が問題となります。

3か月を過ぎている場合

死亡から3か月が経過しているという理由だけで、 直ちに相続放棄ができないとは限りません。 一方、借金や保証債務を知った日から、 当然に新しい3か月が始まるわけでもありません。 事実経過と客観的資料を整理し、速やかに弁護士へ相談してください。

3か月経過後の相続放棄について詳しく見る >

3か月以内に判断できない場合

相続財産や債務を調査しても、 熟慮期間内に単純承認、限定承認、相続放棄の いずれを選ぶか判断できない場合があります。

この場合には、熟慮期間が満了する前に、 家庭裁判所へ 相続の承認又は放棄の期間の伸長 を申し立てる方法があります。

期間伸長が認められるか、 どの程度の期間が伸長されるかは、 家庭裁判所が個別に判断します。

期間を経過した後に、 当然に期限を復活させる制度ではありません。

相続放棄を検討するときに避けたい行為

相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、 単純承認をしたものとみなされることがあります。

相続放棄を検討している間は、 特に次の行為を避けてください。

・被相続人の預金を解約する

・預金を引き出して相続人自身のために使用する

・不動産、自動車、株式などを売却する

・貴金属、ブランド品、骨董品などを売却する

・遺産分割協議書に署名・押印する

・債権者へ被相続人の借金を支払う

・被相続人の財産を隠したり、私的に消費したりする

もっとも、相続財産に関する行為をした場合に、 すべて一律に相続放棄ができなくなるわけではありません。

保存行為に当たるか、 財産的価値のない物の処分か、 行為の目的、金額、時期などを踏まえて 個別に判断する必要があります。

既に預金を引き出した、 葬儀費用を支払った、 家財を処分したという場合も、 直ちに結論を出さず、資料を保存してください。

相続放棄の失敗事例と注意点を見る >

相続放棄をすると次順位の親族が相続人になることがあります

相続放棄をした人は、 その相続について初めから相続人ではなかったものと扱われます。

そのため、先順位の相続人が全員相続放棄すると、 次順位の親族が新たに相続人になることがあります。

配偶者以外の相続順位は、原則として次のとおりです。

・第1順位 子などの直系卑属

・第2順位 父母、祖父母などの直系尊属

・第3順位 兄弟姉妹。一定の場合には甥・姪

例えば、子全員が相続放棄しても、 必ず配偶者だけが相続人になるわけではありません。

直系尊属や兄弟姉妹等がいれば、 その人たちが新たに相続人となる可能性があります。

配偶者へ財産を集めることだけが目的であれば、 相続放棄ではなく、 遺産分割協議による方法をまず検討するのが通常です。

限定承認とは

限定承認とは、 相続によって得た財産の限度において、 被相続人の債務や遺贈を弁済することを留保して 相続する制度です。

例えば、債務の総額が明確でない一方、 自宅など残したい財産がある場合に、 検討対象となることがあります。

ただし、限定承認には次のような特徴があります。

・原則として熟慮期間内に家庭裁判所へ申述する

・共同相続の場合は、相続放棄をした人を除く共同相続人全員で行う

・相続財産目録の作成が必要となる

・公告、債権者への催告、換価、弁済などの清算手続が必要となる

・含み益のある資産について、みなし譲渡所得課税が問題となることがある

手続と税務が複雑であるため、 相続放棄より常に有利な制度というわけではありません。

限定承認・単純承認・みなし譲渡所得について詳しく見る >

保証債務も相続の対象となる可能性があります

亡くなった方が会社、親族、知人などの 保証人または連帯保証人になっていた場合、 保証債務は原則として相続の対象となる可能性があります。

保証債務は、通常の借入金と異なり、 主債務者が正常に返済している間は 被相続人や相続人へ請求が来ないことがあります。

そのため、相続手続が終わった後に、 金融機関や保証会社から突然請求を受ける場合があります。

一方、保証契約が存在するというだけで、 その保証額を相続税から直ちに債務控除できるわけではありません。

保証契約の有効性、 各相続人の責任範囲、 相続放棄の可否などの法律判断は弁護士、 相続税の債務控除や求償権の税務評価は税理士が担当します。

保証債務・連帯保証人の相続について詳しく見る >

相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる場合があります

生命保険契約で特定の人が死亡保険金受取人に指定されている場合、 死亡保険金請求権は、一般に受取人固有の権利とされます。

そのため、相続放棄をした人でも、 契約内容に従って死亡保険金を受け取れる場合があります。

ただし、次の場合には取扱いが異なる可能性があります。

・受取人が被相続人本人である

・受取人が被相続人より先に死亡している

・受取人指定がない、または不明確である

・死亡保険金ではなく、被相続人に帰属する給付金等である

保険証券や保険約款を確認し、 誰がどの権利に基づいて受け取るのかを確認する必要があります。

相続放棄をしても相続税がかかる場合があります

被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、 民法上は受取人固有の財産であっても、 相続税法上はみなし相続財産として 相続税の対象となる場合があります。

また、相続放棄をした人自身が取得した死亡保険金には、 原則として 「500万円×法定相続人の数」の非課税制度を適用できません。

一方、非課税限度額や相続税の基礎控除額を計算する際の 法定相続人の数は、 相続放棄がなかったものとして計算します。

相続放棄をした人が、次の財産を取得した場合には、 相続税申告の要否を確認する必要があります。

・死亡保険金

・死亡退職金

・遺言による遺贈財産

・その他のみなし相続財産

「相続放棄をしたので、相続税も関係ない」 とは限りません。

相続放棄の手続の基本

一般的な手続の流れは次のとおりです。

1.熟慮期間の起算日と期限を確認する

2.相続人と相続順位を戸籍で確認する

3.預貯金、不動産、債務、保証債務等を調査する

4.相続財産を処分していないか確認する

5.被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する

6.家庭裁判所から照会があった場合は、事実に基づいて回答する

裁判所の案内による標準的な費用は、 申述人1人につき収入印紙800円分と、 裁判所が指定する郵便料です。

必要な戸籍等の一部を申述前に取得できない場合には、 申述後の追加提出が認められることがあります。 期限が迫っている場合に、 すべての戸籍がそろうまで申述を待つべきとは限りません。

相続放棄の詳しい解説ページ

相続放棄の基本

期限、手続、相続順位、死亡保険金、 相続税上の注意点を詳しく解説しています。

相続放棄の基本を詳しく見る >

限定承認と単純承認

限定承認の手続、清算、先買い、 みなし譲渡所得課税を解説しています。

限定承認について詳しく見る >

3か月を過ぎた場合

熟慮期間の起算点、 借金を後から知った場合、 必要資料を解説しています。

3か月経過後の相続放棄を見る >

保証債務・連帯保証

保証債務の相続、調査方法、 求償権、相続税の債務控除を解説しています。

保証債務の相続を見る >

相続放棄のQ&A

預金の引出し、葬儀費用、家財、 生命保険などの疑問を整理しています。

よくある質問を見る >

相続放棄の失敗事例

期限超過、預金の私的使用、 遺産分割との混同などを事例で解説しています。

失敗事例と注意点を見る >

税理士・弁護士・司法書士の担当範囲

弁護士

弁護士は、主に次の業務を担当します。

・相続放棄が可能かどうかの法律判断

・法定単純承認の成否に関する判断

・家庭裁判所への相続放棄の申述代理

・3か月経過後の事情説明

・債権者との交渉

・訴訟、支払督促等への対応

司法書士

司法書士は、法律上の範囲内で、 家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書等の 書類作成を担当できる場合があります。

代理や債権者との交渉ができる範囲には、 法律上の制限があります。

税理士

税理士は、主に次の税務を担当します。

・相続税申告の要否判定

・相続財産と債務の税務上の整理

・死亡保険金、死亡退職金の相続税課税

・相続放棄を踏まえた相続税申告

・準確定申告

・不動産、非上場株式等の相続税評価

・限定承認に伴うみなし譲渡所得の検討

佐々木税務会計事務所では、 相続財産、借入金、保証債務、 死亡保険金、相続税申告の要否などを 税務面から整理します。 相続放棄の法律判断や家庭裁判所への申述代理が必要な場合には、 弁護士等と役割を分けて対応します。

相続放棄を検討している方の確認資料

ご相談時には、可能な範囲で次の資料をご用意ください。

・被相続人の死亡日、最後の住所が分かる資料

・相続人との関係が分かる戸籍謄本等

・預金通帳、残高証明書、取引履歴

・固定資産税の納税通知書、課税明細書

・不動産の登記事項証明書

・株式、投資信託等の残高資料

・借入金の契約書、残高証明書

・保証契約書、連帯保証契約書

・債権者から届いた請求書、督促状と封筒

・生命保険証券、契約内容のお知らせ

・葬儀費用等の請求書、領収書

・既に引き出した預金や処分した財産の資料

資料がすべてそろうまで待たないでください

相続放棄には原則として3か月の期限があります。 戸籍や財産資料がすべてそろっていなくても、 現在分かっている内容と手元の資料を基に、 早めに相談を開始することが重要です。

相続放棄と相続税を分けて整理することが重要です

相続放棄は民法上の手続ですが、 死亡保険金、死亡退職金、準確定申告、 相続税申告などの税務手続は別に確認する必要があります。

相続放棄を検討していることを理由として、 相続税の申告期限や準確定申告の期限が 当然に停止または延長されるわけではありません。

特に、死亡保険金を受け取る場合や、 他の相続人が財産を取得する場合には、 相続税申告の要否を早めに確認してください。

相続放棄を踏まえた相続税・死亡保険金・財産債務を整理します

相続財産、借入金、保証債務、 死亡保険金、相続税申告の要否を税務面から確認します。 法律手続が必要な場合には、 弁護士等と役割を分けて対応します。

武蔵野市・吉祥寺を中心に、 三鷹市、調布市、小金井市、国分寺市、 国立市、立川市、昭島市、 杉並区、練馬区、府中市、稲城市などの 相続税相談に対応しています。

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公的機関の参考情報

裁判所「相続の放棄の申述」

裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」

ご注意

本ページは、相続放棄、限定承認および関連する税務について、 一般的な情報を提供することを目的としています。

熟慮期間の起算点、法定単純承認の成否、 相続放棄の効力、財産処分の可否、 債権者への対応等は、 個別の事実関係によって判断が異なります。 相続放棄の申述代理、法律判断、 債権者との交渉、訴訟対応については、 弁護士へご相談ください。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木謙
保有資格
専門分野相続・贈与・不動産・法人経営
経歴経営コンサルティング会社において約10年間、企業経営や事業承継に関するコンサルティング業務に従事。その後、法律事務所にて約5年間、相続・資産承継に関する実務を経験し、大手税理士法人では約10年間にわたり、相続税申告、財産評価、事業承継、生前対策など資産税業務を専門に担当しました。 これまで培ってきた税務・法務・経営コンサルティングの知見を活かし、一般のご家庭から地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしています。 現在は佐々木税務会計事務所の共同代表として、「創族(そうぞく)」を理念に掲げ、相続税申告にとどまらず、生前対策、遺言書作成、家族信託、事業承継など、ご家族の未来を見据えた総合的な相続サポートに取り組んでいます。 相続は税金だけの問題ではなく、ご家族の人生に関わる大切な節目です。税務・法務・経営、それぞれの視点から最適な解決策をご提案し、お客様が安心して未来へ歩んでいただけるよう、分かりやすく実践的な情報発信にも力を入れています。
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