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生命保険・死亡退職金

1.生命保険の権利の評価

生命保険に関わる権利の相続税の評価は、(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額によって評価されます。

解約払戻金と同時に、余剰金や前納保険料などが支払われることになった場合

この場合の評価額は、解約払戻金と余剰金などの合計額によって評価します。
解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。

源泉徴収される所得税がある場合

所得税額は控除されます。

2.死亡退職金の評価

死亡退職金とは?

死亡退職金とは、会社勤めの人が、退職金をもらわないうちに、亡くなった時、亡くなった方に代わって、遺族が会社から受け取ったお金のことです。

死亡退職金も相続財産に含まれます

被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります

受取人によって、「どのように取得したのか」の捉え方が変わってきます。

(1)相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)である場合

相続により取得したものとしてみなされます。

(2)相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人である場合

遺贈により取得したものとみなされます。

死亡退職金も非課税限度額があります

この退職手当金等は、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となる訳ではありません。
全ての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。

非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額

※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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