3か月経過後でも相続放棄できる?期限の起算点・判例・必要資料を解説
3か月経過後でも相続放棄できる場合とは?期限の起算点・必要資料・注意点を解説
相続放棄は、原則として、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
しかし、 「被相続人が死亡してから3か月が経過した」 という事実だけで、 すべての場合に相続放棄ができなくなるわけではありません。
例えば、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合、 先順位の相続人が相続放棄したことにより、 後から自分が相続人となったことを知った場合などには、 死亡日とは別の日から3か月を数えることがあります。
また、被相続人が亡くなったことと、 自分が相続人であることを知っていた場合でも、 相続財産が全く存在しないと信じ、 そのように信じたことについて相当な理由があり、 後日初めて債務等の存在を認識した場合には、 熟慮期間の起算点が問題となることがあります。
ただし、 単に借金を知らなかったというだけで、 当然に3か月経過後の相続放棄が認められるわけではありません。
被相続人との交流状況、 死亡を知った時期、 自分が相続人となったことを知った時期、 財産や債務の調査状況、 督促状等を受け取った時期、 相続財産を処分していないかなどを、 個別に整理する必要があります。
このページでは、3か月経過後の相続放棄について、 期限の起算点、認められる可能性があるケース、 難しいケース、必要な資料、 税理士・弁護士・司法書士の担当範囲を解説します。
督促状や債権者からの通知が届いたら、放置しないでください
3か月を経過している場合でも、 熟慮期間の起算点について検討できることがあります。 通知書、請求書、督促状、封筒などを処分せず、 相続財産を使用または処分する前に、 速やかに弁護士等へ相談してください。
相続放棄の「3か月」はいつから数えますか?
民法上、相続人は、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、 相続について次のいずれかを選択することが原則です。
・単純承認
・限定承認
・相続放棄
この3か月の期間を、一般に 熟慮期間といいます。
通常は、次の2つの事実を知った時から熟慮期間が進行します。
・被相続人が死亡したこと
・その死亡により、自分が法律上の相続人となったこと
したがって、 「被相続人の死亡日から必ず3か月」 と機械的に計算するわけではありません。
死亡から3か月が経過していても期限内となる主なケース
被相続人が死亡したことを後から知った場合
被相続人と長期間交流がなく、 死亡の連絡も受けていなかった場合には、 死亡日から相当期間が経過した後に、 初めて死亡を知ることがあります。
この場合には、実際に被相続人の死亡を知り、 自分が相続人となったことを知った時期から、 熟慮期間を数えることがあります。
例えば、次のような経緯が考えられます。
・親族から死亡の連絡を受けた
・自治体から固定資産税等の通知が届いた
・金融機関や債権回収会社から請求書が届いた
・裁判所から訴状、支払督促等が届いた
・戸籍を取得して死亡を知った
いつ、どのような方法で死亡を知ったかを説明できるよう、 通知書、封筒、メール、メッセージ等を保管することが重要です。
先順位の相続人が相続放棄し、後から相続人になった場合
相続人には順位があります。
・第1順位 子などの直系卑属
・第2順位 父母、祖父母などの直系尊属
・第3順位 兄弟姉妹。一定の場合は甥・姪
先順位の相続人が全員相続放棄した場合には、 後順位の親族が相続人となることがあります。
例えば、被相続人の子全員が相続放棄した結果、 被相続人の父母が相続人となり、 父母等がいない場合には兄弟姉妹が相続人となることがあります。
このような後順位の相続人については、 被相続人の死亡日からではなく、 先順位者の相続放棄によって 自分が相続人となったことを知った時期が問題となります。
先順位者が相続放棄した日と、 後順位者がその事実を知った日は同じとは限りません。
次の資料を保管してください。
・先順位者から届いた連絡
・債権者から届いた通知書
・相続放棄申述受理通知書または受理証明書の写し
・封筒、配達記録
・メール、LINE等の連絡記録
自分が法律上の相続人であることを後から知った場合
被相続人が死亡したことは知っていても、 自分が法律上の相続人になるとは知らなかったケースがあります。
例えば、次のような事情です。
・先順位の相続人がいると思っていた
・先順位の相続人が既に死亡していたことを知らなかった
・先順位者が全員相続放棄したことを知らなかった
・戸籍上の親子関係、養子縁組等を認識していなかった
・兄弟姉妹や甥・姪として相続人になることを後から知った
単に相続法を知らなかったというだけではなく、 どのような事実関係をいつ知ったかが重要です。
借金を後から知った場合の相続放棄
被相続人の死亡と、 自分が相続人であることを知ってから 3か月以上経過した後に、 借金や保証債務が判明することがあります。
この場合でも、常に相続放棄ができないとは限りません。
最高裁判所の判例では、 相続人が被相続人の死亡と自分が相続人となったことを知っていた場合でも、 被相続人には相続財産が全く存在しないと信じ、 そのように信じたことについて相当な理由があるときは、 相続財産の全部または一部の存在を認識した時、 または通常認識できる時から熟慮期間を起算する余地があるとされています。
ただし、この取扱いは、 「借金を知らなかった」と主張すれば当然に認められるものではありません。
主に、次の事情が問題となります。
・被相続人との交流状況
・被相続人の生活状況や職業
・相続財産がないと考えた理由
・財産や債務を調査できたか
・郵便物や通帳等を確認したか
・被相続人の住居へ立ち入ることができたか
・請求書や督促状をいつ受け取ったか
・それ以前に債務の存在をうかがわせる事情がなかったか
・債務を知った後、どの程度速やかに手続したか
「借金を知らなかった日から、必ず3か月以内」と 一律に考えることはできません。 相続財産がないと信じた事情と、 そのように信じたことについて相当な理由があったかを、 個別に検討する必要があります。
3か月経過後でも相続放棄を検討し得る具体例
疎遠だった親族の保証債務が後から判明した場合
被相続人と長期間交流がなく、 預貯金や不動産等を一切取得していなかったところ、 死亡から数か月または数年後に、 保証会社や金融機関から連帯保証債務の請求を受けることがあります。
この場合には、次の事実を整理します。
・被相続人との最後の交流時期
・死亡を知った時期
・相続人となったことを知った時期
・財産や債務がないと考えた事情
・保証債務の存在を知った時期
・通知を受け取った後の対応状況
債権回収会社から突然請求書が届いた場合
被相続人の借入金が債権譲渡され、 相当期間経過後に債権回収会社から請求書が届く場合があります。
請求書が届いた場合には、直ちに支払や債務承認をせず、 次の資料を保管してください。
・請求書
・督促状
・債権譲渡通知書
・契約内容が記載された資料
・封筒
・配達証明、書留等の受領記録
請求内容が被相続人の債務であるか、 消滅時効等の別の問題がないかについても、 弁護士へ確認する必要があります。
先順位者の相続放棄を債権者から知らされた場合
兄弟姉妹や甥・姪が、 金融機関等からの通知によって初めて、 先順位の相続人が相続放棄し、 自分が相続人となったことを知る場合があります。
この場合には、 債権者からの通知を受け取った日だけでなく、 それ以前に自分が相続人となったことを 知り得る連絡等がなかったかも確認します。
被相続人の不動産が後から判明した場合
死亡後相当期間が経過してから、 自治体の通知、登記関係の連絡、近隣住民からの連絡等により、 被相続人名義の土地や空き家が判明することがあります。
この場合も、 不動産の存在を知らなかったという事実だけでなく、 相続財産がないと考えた事情、 調査可能性、被相続人との関係などを確認します。
3か月経過後の相続放棄が難しくなる主な事情
次のような事情がある場合には、 3か月経過後の相続放棄が難しくなる可能性があります。
・死亡と自分が相続人であることを知っていた
・預貯金、不動産、株式等の相続財産があることを知っていた
・遺産分割協議に参加した
・相続財産を取得、使用または処分した
・被相続人名義の預金を自分のために使用した
・不動産や自動車を売却した
・債務の存在をうかがわせる通知を以前から受け取っていた
・債務を知った後も長期間何もしていなかった
・財産や債務を容易に調査できる状況だったにもかかわらず調査しなかった
もっとも、これらの事情が一つあれば、 必ず相続放棄が認められないというものでもありません。
各行為の時期、目的、内容、金額、 財産的価値等を踏まえて個別に判断されます。
相続財産を処分している場合の注意点
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、 法定単純承認に該当し、 相続放棄が認められなくなる可能性があります。
特に、次の行為には注意が必要です。
・被相続人名義の預金を解約する
・預金を引き出して自分の生活費等に使用する
・不動産を売却する
・自動車や株式を売却する
・価値のある貴金属や家財を持ち帰る
・遺産分割を成立させ、財産を取得または処分する
・被相続人の財産を使って借金を返済する
・相続財産を隠す、または私的に消費する
ただし、財産に関する行為をした場合でも、 すべて一律に法定単純承認となるわけではありません。
保存行為に当たるか、 財産的価値のない物の処分か、 社会通念上相当な範囲の行為かなどを、 具体的に検討する必要があります。
既に預金を引き出した、費用を支払ったという場合
行為の目的、金額、支払原資、使用状況等により判断が異なります。 直ちに相続放棄できないと決めつけず、 取引履歴、領収書、請求書等を保存して弁護士へ相談してください。
「相続放棄の期限を知らなかった」という理由だけでは足りません
相続放棄の制度や3か月の期限を知らなかったという事情だけで、 熟慮期間の起算点が後ろにずれるとは通常考えられません。
問題となるのは、 法律を知っていたかどうかだけではなく、 次の事実をいつ知ったかです。
・被相続人が死亡したこと
・その死亡によって自分が相続人となったこと
・相続財産や債務の存在をいつ認識したか
・それ以前に認識できなかったことについて相当な理由があるか
したがって、 「相続放棄という制度を知らなかった」 「3か月の期限を知らなかった」 という説明だけで、 3か月経過後の相続放棄が認められるとは限りません。
3か月経過後の相続放棄で整理したい資料
3か月経過後の相続放棄では、 熟慮期間の起算点や事実経過を説明するため、 客観的な資料が重要になります。
主に、次の資料を確認します。
・被相続人の死亡を知った日が分かる資料
・自分が相続人となったことを知った日が分かる資料
・先順位者の相続放棄を知った日が分かる資料
・債務の存在を知った日が分かる請求書、督促状
・通知が入っていた封筒
・書留、内容証明郵便、配達証明等の記録
・債権者とのメール、手紙、通話記録
・親族とのメール、LINE等の連絡記録
・戸籍謄本等を取得した日が分かる記録
・被相続人との交流状況が分かる資料
・被相続人の住所や生活状況を知らなかったことが分かる資料
・財産や債務を調査した記録
・預貯金の取引履歴
・既に支払または処分した財産に関する資料
記憶だけに頼るのではなく、 できる限り日付が確認できる資料を整理することが重要です。
3か月経過後の相続放棄の手続
1.相続関係と熟慮期間の起算点を確認する
戸籍等により相続人を確認し、 被相続人の死亡、自分が相続人となったこと、 財産や債務の存在を知った時期を整理します。
2.相続財産を処分していないか確認する
法定単純承認が成立していないかを確認するため、 次の行為の有無を整理します。
・預貯金の引出し、解約
・不動産、自動車、株式等の売却
・家財の処分
・遺産分割協議
・被相続人の債務の弁済
・相続財産の使用、隠匿
3.期限の起算点を裏付ける資料を集める
通知書、封筒、配達記録、 メール、メッセージ等を時系列に並べます。
4.被相続人の最後の住所地を確認する
相続放棄の申述先は、 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
5.家庭裁判所へ相続放棄を申述する
相続放棄申述書、戸籍関係資料等を、 管轄家庭裁判所へ提出します。
3か月経過後の事案では、 熟慮期間の起算点や事情を説明する資料の提出を検討することがあります。
具体的な法律判断、申述代理、事情説明書等の作成については、 弁護士へ相談することが適切です。
6.家庭裁判所からの照会に回答する
家庭裁判所から、 相続開始を知った時期、 財産や債務を知った時期、 相続財産を処分していないかなどについて、 照会書が送付される場合があります。
照会内容には、 事実に基づいて正確に回答する必要があります。
相続放棄の申述が受理されれば完全に確定しますか?
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されたことは、 相続放棄の手続上重要な意味を持ちます。
もっとも、債権者等との間で、 熟慮期間を経過していた、 法定単純承認が成立していたなどとして、 相続放棄の効力が後に争われる可能性が全くないとはいえません。
特に、債権者から既に請求や訴訟を受けている場合には、 相続放棄の申述手続だけでなく、 債権者への対応や訴訟上の主張も必要になることがあります。
法的紛争が予想される場合には、 申述前から弁護士へ相談することが重要です。
3か月を過ぎる前なら期間伸長を検討してください
まだ熟慮期間が経過しておらず、 相続財産や債務の調査が終わらない場合には、 期間満了前に家庭裁判所へ 相続の承認又は放棄の期間の伸長 を申し立てる方法があります。
期間伸長は、次のような場合に検討します。
・相続財産が全国各地にある
・事業債務や保証債務の調査に時間がかかる
・海外財産がある
・相続人が多数いる
・帳簿や契約書の整理に時間がかかる
・相続放棄と限定承認の比較に時間が必要である
期間伸長は、3か月を経過した後に期限を復活させる手続ではありません。 原則として、熟慮期間が満了する前に申し立てる必要があります。
また、共同相続人の一人について期間が伸長されても、 当然に他の共同相続人の期間まで伸長されるとは限りません。
3か月経過後の相続放棄と相続税
相続放棄を検討している場合でも、 相続税の申告期限や準確定申告等の期限は、 別に進行します。
相続税の申告期限は原則として、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続放棄の申述を検討していることを理由として、 相続税の申告期限が当然に停止または延長されるわけではありません。
また、相続放棄をした人が、 受取人固有の財産である死亡保険金を受け取った場合には、 その死亡保険金が相続税の課税対象となることがあります。
相続放棄をした人が受け取った死亡保険金には、 原則として生命保険金の非課税制度を適用できません。
一方、相続税の基礎控除額や 生命保険金の非課税限度額を計算するための 法定相続人の数は、 相続放棄がなかったものとして計算します。
相続放棄の民事上の効力と、 相続税の申告関係は分けて確認する必要があります。
債務の請求を受けた場合にしてはいけないこと
債権者から請求を受けた場合でも、 内容を確認しないまま次の行為をすることは避けてください。
・債務を認める内容の書面に署名する
・分割払の合意書を作成する
・一部だけでも支払う
・被相続人の預金から支払う
・時効に関する事情を確認せず返済を約束する
・請求書や封筒を処分する
債務の承認や支払が、 相続放棄、消滅時効その他の法的主張に 影響する可能性があります。
請求内容を確認し、 弁護士へ相談したうえで対応してください。
税理士・弁護士・司法書士の担当範囲
弁護士
弁護士は、主に次の業務を担当します。
・3か月経過後に相続放棄が認められる可能性の法的判断
・相続放棄の申述代理
・事情説明書等の法的書面の作成
・債権者との交渉
・訴訟、支払督促等への対応
・法定単純承認の成否に関する判断
司法書士
司法書士は、主に次の業務を担当できる場合があります。
・家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書等の書類作成
・戸籍等の収集支援
・相続登記その他の登記手続
ただし、原則として依頼者を代理して、 家庭裁判所の手続や債権者との法律交渉を行うものではありません。
税理士
税理士は、主に次の税務を担当します。
・相続税申告の要否判定
・相続財産および債務の税務上の整理
・死亡保険金の相続税課税
・相続税の基礎控除、非課税制度の確認
・被相続人の準確定申告
・不動産や非上場株式の相続税評価
・相続放棄を踏まえた相続税申告
佐々木税務会計事務所では、 相続税、準確定申告、財産評価等の税務を整理し、 3か月経過後の相続放棄に関する法律判断や申述手続が必要な場合には、 弁護士等への相談をご案内します。
当事務所が、相続放棄の申述代理、 債権者との法律交渉、 相続放棄を認めてもらうための法的書面作成を 税理士業務として行うものではありません。
ご相談時に確認したい資料
3か月経過後の相続放棄を検討する場合には、 まず次の資料を整理してください。
・被相続人の氏名、死亡日、最後の住所
・被相続人との続柄が分かる戸籍謄本等
・死亡を知った時期が分かる資料
・自分が相続人となったことを知った時期が分かる資料
・債務を知った時期が分かる請求書、督促状
・通知が入っていた封筒
・債権者から届いた契約書、債権譲渡通知書
・先順位者の相続放棄に関する資料
・親族とのメール、LINE、手紙等
・被相続人との交流状況を説明できる資料
・被相続人の預貯金、不動産、株式等の資料
・相続財産について既に行った手続の記録
・預金を引き出した場合の取引履歴、領収書
・債権者への支払や連絡の記録
資料がすべてそろうまで待たないでください
債務や相続人となったことを知った後は、 対応が遅れるほど説明が難しくなる可能性があります。 現時点で手元にある通知書、封筒、戸籍等を持って、 速やかに専門家へ相談してください。
3か月経過後の相続放棄に関するよくあるご質問
死亡から3か月を過ぎたら、絶対に相続放棄できませんか?
絶対にできないとは限りません。
被相続人の死亡を後から知った場合、 先順位者の相続放棄により後から相続人になった場合などには、 死亡日とは別の日から熟慮期間を数えることがあります。
また、相続財産が全くないと信じ、 そのように信じたことについて相当な理由があるなどの事情がある場合には、 財産や債務を認識した時期が問題となることがあります。
借金を知った日から必ず3か月以内ですか?
必ずそうなるわけではありません。
単に借金を知らなかったというだけでは足りず、 相続財産がないと信じたことについて 相当な理由があったかなどを個別に判断します。
相続放棄の期限を知らなかった場合は認められますか?
法律や3か月の期限を知らなかったという事情だけで、 当然に熟慮期間の起算点が後ろにずれるわけではありません。
死亡、自分が相続人となったこと、 相続財産や債務の存在をいつ知ったかが問題となります。
兄が相続放棄したため、私に請求が来ました。死亡から3か月を過ぎています
兄などの先順位者が相続放棄した結果、 後順位者として自分が相続人となった場合には、 自分が相続人となったことを知った時期から 熟慮期間を検討できることがあります。
債権者から届いた通知書と封筒を保管し、 速やかに弁護士等へ相談してください。
督促状が届いたので、一部だけ支払ってもよいですか?
専門家へ確認する前に支払うことは避けてください。
支払や債務を認める言動が、 相続放棄、法定単純承認、消滅時効等に 影響する可能性があります。
被相続人の預金から葬儀費用を支払いました
葬儀費用を支払ったという事実だけで、 すべての場合に相続放棄ができなくなるとは限りません。
葬儀の内容、金額、支払原資、 地域の慣習等を踏まえて個別に判断します。 請求書、領収書、振込記録等を保存してください。
家庭裁判所に申述を受理されれば、債権者から絶対に請求されませんか?
申述が受理されたことは重要ですが、 債権者が熟慮期間や法定単純承認等を理由として、 相続放棄の効力を争う可能性が全くないとはいえません。
既に債権者から請求や訴訟を受けている場合には、 弁護士へ相談してください。
税理士事務所で3か月経過後の相続放棄を代理できますか?
家庭裁判所への相続放棄の申述代理、 法的判断、債権者との交渉は、 弁護士の担当領域です。
当事務所では、相続財産、債務、 死亡保険金、相続税申告、準確定申告等の 税務面を整理し、必要に応じて弁護士等への相談をご案内します。
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3か月を経過している場合は、早急な事実整理が重要です
3か月経過後の相続放棄では、 単に「借金を知らなかった」と説明するだけではなく、 死亡、自分が相続人となったこと、 財産や債務の存在をいつ知ったかを 客観的な資料とともに整理する必要があります。
また、相続財産の処分、 債権者への支払、 遺産分割協議等を行っている場合には、 法定単純承認が問題となる可能性があります。
債権者から通知が届いた場合には、 請求書や封筒を処分せず、 安易に支払や返済の約束をしないことが重要です。
当事務所では、相続税申告、 準確定申告、死亡保険金、不動産評価等の税務を整理し、 相続放棄の法的手続が必要な場合には、 弁護士等と役割を分けて対応します。
3か月経過後の相続放棄と相続税を整理します
相続財産、債務、死亡保険金、 相続税申告の要否等を税務面から確認し、 法律手続が必要な場合には弁護士等への相談をご案内します。
武蔵野市・吉祥寺を中心に、 三鷹市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、昭島市、 杉並区、練馬区、府中市、稲城市などの相続税相談に対応しています。
この記事の監修
佐々木税務会計事務所
相続税申告、準確定申告、相続財産の評価、 不動産評価、非上場株式評価、死亡保険金の課税関係等を取り扱う税理士事務所です。 3か月経過後の相続放棄を検討する場合には、 弁護士・司法書士の担当領域を踏まえながら、 相続税、所得税、財産評価等の税務上の問題を整理します。
ご注意
本ページは、3か月経過後の相続放棄および関連する税務について、 一般的な情報を提供することを目的としています。
熟慮期間の起算点、相続放棄の効力、 法定単純承認の成否、債権者への対応等は、 個別の事実関係によって判断が異なります。 相続放棄の申述代理、法律判断、 事情説明書等の法的書面作成、債権者との交渉、 訴訟対応については弁護士へご相談ください。


















