面談予約はこちら
予約専用ダイヤル

0422-07-5393

受付時間:9:00~18:00(平日)

相続税の税務調査|現金・名義預金・生命保険・書面添付を税理士が解説

相続税申告後の税務署対応 相続税の税務調査
調査対象・指摘されやすい財産・当日の流れを図解

相続税の税務調査では、申告書に記載された財産だけでなく、被相続人名義の預貯金から引き出された現金、家族名義の預貯金、生命保険、生前贈与なども確認されることがあります。税務署の着眼点と申告時に整理しておきたい資料を、実務に沿って解説します。

相続税の税務調査で特に注意したいのが、預貯金から引き出された現金です。

税務署は死亡日の預金残高だけでなく、相続開始前の入出金を確認し、大口出金や継続的な現金引出しについて、使途と相続開始時点での残存状況を確認します。

さらに、家族名義の預貯金や生命保険についても、名義だけでなく、資金の拠出者、管理状況、贈与の成立、保険料負担者などから実質的な帰属を検討します。

預金からの現金出金

大口出金と使途不明金は重点的な確認事項です。

名義預金

原資、管理者、贈与の実態が確認されます。

名義保険

契約名義だけでなく保険料負担者が重要です。

書面添付

確認内容と判断根拠を申告書に添付します。

図解|相続税申告から税務調査までの流れ
相続開始
相続人・財産・債務の調査
相続税申告書の提出
税務署による申告書・資料情報の確認
実地調査・簡易な接触等の対象選定
事前通知または税務署からの照会
質問・資料確認・事実関係の確認
問題なし・修正申告・更正等により終了

すべての相続税申告に実地調査が行われるわけではありません。文書、電話、来署依頼等による確認が行われる場合もあります。

相続税の税務調査とは

相続税の税務調査は、提出された申告書が法令に従って適正に計算されているか、申告すべき財産が漏れなく計上されているかなどを税務署が確認する手続です。

一般的な相続税の実地調査は国税通則法に基づく任意調査ですが、納税者には質問に答え、帳簿書類等の検査に応じる義務があります。日程や準備資料は、税務代理を行う税理士を通じて調整できます。

実地調査だけが税務署の確認ではありません自宅等への訪問を伴う実地調査のほか、文書、電話、来署依頼などによる「簡易な接触」が行われることもあります。

国税庁が公表した相続税の税務調査状況

国税庁が公表した令和6事務年度の全国計では、相続税の実地調査件数は9,512件、申告漏れ等の非違が認められた件数は7,826件でした。

9,512件実地調査件数
82.3%実地調査の非違割合
824億円実地調査による追徴税額
21,969件簡易な接触件数
82.3%は、相続税申告全体の割合ではありません税務署が資料情報等を検討した上で実地調査の対象とした事案における非違割合です。すべての相続税申告の82.3%に誤りがあるという意味ではありません。

同資料では、申告漏れ相続財産の金額の構成比について、現金・預貯金等が29.1%を占めています。預貯金は死亡日残高だけでなく、生前の入出金や家族名義口座との資金移動まで確認する必要があります。

※令和6事務年度の数値は、国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」に基づきます。

相続税の調査対象はどのように選ばれるのか

具体的な選定基準がすべて公表されているわけではありません。税務署は、相続税申告書、法定調書、過去の申告内容、金融機関等から得た資料情報などを踏まえ、申告内容を検討します。

  • 相続開始前に多額の現金出金がある
  • 所得や資産形成の状況に比べて申告預貯金が少ない
  • 配偶者、子、孫名義の口座に多額の資金がある
  • 被相続人が保険料を負担した家族名義の保険がある
  • 相続開始前に多額の贈与や名義変更がある
  • 土地について大きな評価減を適用している
  • 非上場株式、国外財産、貸付金など把握・評価が難しい財産がある
  • 申告義務がある可能性が高いのに申告書が提出されていない
遺産額が大きいだけで直ちに申告漏れとなるわけではありません財産を網羅し、評価根拠や資金移動を資料に基づいて整理していれば、質問を受けても具体的に説明できます。

相続税の税務調査で確認されやすい財産・論点

1預貯金から引き出された現金大口出金、継続的な現金出金、使途、相続開始時点での残存状況が確認されます。
2名義預金家族名義でも、被相続人が資金を拠出し管理していた場合は相続財産となる可能性があります。
3名義保険・生命保険契約者名義だけでなく、実際の保険料負担者と契約上の権利を確認します。
4生前贈与贈与の合意、管理・処分権限、贈与税申告、相続財産への加算を確認します。
5土地評価地積、利用状況、各種補正、貸付状況、評価減の根拠を確認します。
6非上場株式・貸付金株式評価、会社への貸付金、未収金、個人と会社の資金移動を確認します。
7国外財産国外預金、証券、不動産、国外送金などを確認します。

※上記は公的統計上の否認件数ランキングではなく、相続税申告の実務上、重点的に確認したい順序として整理したものです。

最も注意したい「預貯金から引き出された現金」

相続税申告では、死亡日の預金残高だけを確認すれば足りるわけではありません。相続開始前に引き出された現金について、何に使用されたか、誰に渡されたか、死亡日時点で自宅や貸金庫等に残っていなかったかを確認します。

図解|税務署は出金後のお金の行方を確認します
被相続人の預金相続開始前に
500万円を出金
何に使用したか医療費・生活費・贈与・
不動産購入・現金保管
死亡日時点の状態使用済みか
現金として残存か

出金があること自体で直ちに申告漏れとなるわけではありません。使途と残存状況を説明できることが重要です。

特に確認したい出金

  • 相続開始直前の多額の現金出金
  • 定期的・継続的な高額出金
  • 相続人が代理で行った出金
  • 入院後や意思能力低下後の出金
  • ATM限度額に近い金額を繰り返した取引
  • 使途を示す領収書や振込記録がない出金
  • 自宅金庫、たんす、貸金庫等に保管していた現金
  • 死亡前後に葬儀費用として引き出した現金
医療・介護費病院、施設、薬局等の領収書
生活費家計簿、領収書、生活状況の説明
不動産・修繕契約書、請求書、領収書、振込記録
贈与贈与契約書、受贈者口座、贈与税申告書
葬儀費用葬儀社等の請求書、領収書、支払記録
現金保管死亡日時点の手元現金として財産計上
「生活費に使ったと思う」だけでは説明が難しいことがあります領収書がすべて残っていなくても、通帳、請求書、契約書、入院状況、過去の支出水準、家族の説明等を組み合わせて事実関係を整理します。

名義預金は名義ではなく実質で判断されます

名義預金とは、配偶者、子、孫等の名義であるものの、実質的には被相続人に帰属すると判断される預貯金をいいます。家族名義であるだけで名義預金になるわけではなく、原資、管理、贈与の合意、使用・処分権限等を総合的に検討します。

図解|名義預金を検討する主なポイント
配偶者・子・孫などの名義の預貯金
預金の原資を誰が負担したか
通帳・印鑑・カードを誰が管理したか
名義人本人が預金を認識していたか
名義人本人が自由に使用・処分できたか
贈与者と受贈者の贈与合意があったか
実質的な財産の帰属者を総合判断
預金の原資被相続人の給与、事業収入、年金等から入金されていないか
口座開設の経緯誰が金融機関で手続を行ったか
通帳・印鑑の管理被相続人が一括管理していなかったか
名義人の認識口座の存在や残高を知っていたか
使用・処分権限名義人が自由に引出しできたか
贈与の合意双方に贈与の認識があったか
贈与契約書があるだけで必ず贈与と認められるわけではありません契約書は重要な資料ですが、実際に財産が移転し、受贈者が管理・処分できる状態にあったかも確認されます。

名義保険・生命保険は保険料負担者を確認します

生命保険の税務上の取扱いは、契約者、被保険者、保険金受取人の名義だけでなく、実際に誰が保険料を負担したかによって変わります。

図解|生命保険は4つの関係を確認します
契約上の名義契約者
保険の対象者被保険者
保険金を受け取る者受取人
実際の資金負担者保険料負担者
名義だけで判断せず、保険料負担者、保険事故、契約上の権利から相続税・所得税・贈与税の取扱いを検討します
  • 被相続人の死亡により支払われる死亡保険金
  • 被相続人が保険料を負担した家族名義の契約
  • 死亡日時点で保険事故が発生していない契約
  • 契約者貸付金、未収保険金がある契約
  • 死亡前に契約者変更や名義変更をした契約
  • 一時払保険、年金保険、外貨建保険等
死亡保険金の支払通知だけでは確認が足りない場合があります被相続人が保険料を負担していた継続中の保険契約についても確認し、必要に応じて保険会社への契約照会を検討します。

生前贈与は贈与の実態と相続税への加算を確認します

家族へ資金が移動していても、直ちに有効な贈与が成立しているとは限りません。贈与者の贈与意思、受贈者の受諾、財産の移転、管理・処分権限等を確認します。

  • 受贈者が贈与の事実を認識していたか
  • 贈与契約書をいつ、誰が作成したか
  • 受贈者が通帳や印鑑を管理していたか
  • 受贈者が贈与財産を自由に使用できたか
  • 必要な贈与税申告を行っていたか
  • 毎年同額の贈与が繰り返されていないか
  • 相続開始前の贈与を相続財産へ加算する必要がないか
  • 相続時精算課税の適用財産がないか

税務署はどのような資料を確認するのか

税務署は、相続税申告書のほか、法令に基づいて収集・保有する資料情報、過去の所得税・贈与税申告、法定調書、登記情報等を活用して申告内容を検討します。

金融機関・証券情報預貯金、証券取引、資金移動等
生命保険情報保険金支払、契約、保険料負担等
不動産・登記情報所有権、名義変更、売買等
過去の申告情報所得税、贈与税、譲渡所得等
法定調書等各種支払調書その他の資料
国外財産関係国外送金、国外財産等の資料情報
「税務署はすべてを把握している」と断定する表現は適切ではありませんただし、申告書、法定調書、金融機関等への照会、過去の申告情報などを組み合わせて事実関係が確認されることがあります。

実地調査と簡易な接触の違い

区分 主な方法 主な内容 対応
実地調査 自宅、事務所等での面談・資料確認 相続人への質問、通帳・印鑑・資料等の確認 事前に論点、資料、回答方針を整理
簡易な接触 文書、電話、来署依頼等 計算誤り、特定財産、財産漏れ等の照会 質問事項と期限を確認し根拠資料を添えて回答
行政指導 自主的な確認・見直しを促す連絡等 申告内容の自主的な確認・是正 税務調査との区分と加算税への影響を確認

相続税の税務調査当日の一般的な流れ

9:30頃身分確認・調査目的等の説明
所属、氏名、対象税目、対象期間等を確認します。
午前被相続人・家族・生活状況の質問
職歴、収入、財産形成、生活費、財産管理者等が確認されます。
午後預貯金・現金・保険・贈与等の確認
大口出金、家族名義口座、保険料負担、生前贈与等を資料と照合します。
夕方不足資料・今後の確認事項
追加提出資料、回答期限、今後の連絡方法等を確認します。
当日にすべての結論が出るとは限りません追加資料や回答を提出した後、税務署内部で検討が行われます。調査当日に修正申告を即答する必要はありません。

相続税の税務調査で質問されやすい事項

  • 被相続人の職歴と主な収入源
  • 毎月の生活費の水準
  • 通帳を管理していた人
  • 届出印・実印を管理していた人
  • キャッシュカードを使用していた人
  • 自宅金庫・保管現金の有無
  • 貸金庫の利用の有無
  • 死亡前の大口出金の使途
  • 入院中の出金を行った人
  • 葬儀費用の支払資金
  • 家族名義口座の有無
  • 子や孫への生前贈与
  • 贈与契約書の有無
  • 贈与後の通帳管理者
  • 生命保険料の負担者
  • 家族名義の保険契約
  • 不動産売却代金の行方
  • 非上場株式・会社貸付金
  • 国外預金・国外不動産
  • 骨董品、貴金属、書画等
分からないことを推測で回答しないことが重要です記憶が曖昧な事項は「確認して後日回答します」と伝え、資料を確認してから回答します。

税理士法第33条の2の書面添付制度

書面添付制度は、税理士が申告書の作成に際して、どの資料を確認し、どのような事項を計算・整理・審査したか等を所定の書面に記載し、申告書へ添付する制度です。

書面添付がある申告について調査通知を行う場合は、一定の場合を除き、その通知前に税務代理を行う税理士へ意見を述べる機会が与えられます。

図解|書面添付がある場合の意見聴取
書面添付なし申告内容の審理

調査対象として選定

原則として調査の事前通知
比較
書面添付あり申告内容の審理

調査対象として選定

原則として通知前に税理士への意見聴取

疑義が解消すれば実地調査に至らない場合もある
書面添付をすれば税務調査がなくなるわけではありません書面添付は調査省略を保証する制度ではありません。意見聴取で疑義が解消し、調査の必要がないと判断された結果、実地調査に至らないことがあります。

相続税申告の書面添付に記載したい事項

  • 提示を受けた通帳、残高証明書、取引履歴
  • 相続開始前の大口出金の確認内容
  • 手元現金の計上額と確認方法
  • 家族名義預金の検討内容
  • 生命保険契約と保険料負担者の確認
  • 生前贈与と相続財産への加算の検討
  • 不動産・非上場株式の評価資料と方法
  • 債務・葬式費用の確認資料
  • 相続人から聴取した事項と申告上の判断
具体的な確認事実と判断根拠を記載します単に「適正に申告した」と記載するものではありません。どの資料をどのように確認し、なぜその申告内容としたかを具体的に記載します。

申告漏れが判明した場合の加算税・延滞税

区分 主な対象 概要
過少申告加算税 期限内申告の納付税額が過少 原則10%、一定額を超える部分は15%。修正時期等により異なります。
無申告加算税 期限までに申告書を提出していない 申告時期、税額、過去の無申告歴等により異なります。
重加算税 隠蔽・仮装がある場合 過少申告の場合は原則35%、無申告の場合は原則40%。
延滞税 法定納期限後に納付 納付日と各年の割合に応じて計算します。

※税率は追加税額、修正申告の時期、調査通知、過去の申告状況等により異なります。個別案件は国税通則法等に基づいて計算します。

税務署からの連絡後は、修正申告の時期を確認してください自主的な修正申告、調査通知後、更正を予知した後では、加算税の取扱いが異なる場合があります。

税務調査を見据えて相続税申告時に行うこと

図解|税務調査を見据えた相続税申告
相続人・財産・債務を網羅的に調査
預貯金取引を時系列で確認
大口出金と手元現金を整理
名義預金・名義保険を確認
生前贈与と相続財産への加算を確認
不動産・株式等の評価根拠を保存
申告書と財産目録を最終照合
必要に応じて書面添付を行い申告
  • すべての金融機関・支店・口座を確認したか
  • 相続開始前の預貯金取引履歴を確認したか
  • 大口出金の使途と残存状況を確認したか
  • 死亡日時点の手元現金を計上したか
  • 貸金庫の有無と保管物を確認したか
  • 家族名義預金の原資と管理者を確認したか
  • 家族名義保険と保険料負担者を確認したか
  • 贈与税申告書、生前贈与加算、相続時精算課税を確認したか
  • 不動産の現況、地積、権利関係を確認したか
  • 非上場株式、貸付金、国外財産を確認したか
  • 申告上の判断根拠を資料として保存したか

当事務所が相続税申告で確認する主な事項

預貯金の網羅性金融機関、支店、口座、残高証明等を確認
大口出金相続開始前の出金内容と使途を整理
手元現金自宅、金庫、貸金庫等の現金を確認
名義預金原資、管理者、贈与の実態を検討
名義保険契約関係と保険料負担者を確認
生前贈与贈与の成立と相続税への加算を確認
不動産評価現地状況、利用状況、評価根拠を整理
書面添付確認できた資料と事実に応じて検討
税務調査を見据え、申告時の確認過程を残します申告書の数字だけでなく、資産形成、預貯金の動き、家族名義財産、生命保険、生前贈与などを総合的に確認します。

税務署から税務調査の連絡が来た場合

その場で詳細な回答や日程確定をする必要はありません。税務署名、部署、担当者名、連絡先、手続の区分、対象税目、準備資料等を記録し、申告を担当した税理士へ連絡してください。

  • 税務署名、部署、担当者名、電話番号
  • 税務調査、行政指導、照会のいずれか
  • 対象となる税目と期間
  • 希望日時と場所
  • 準備を求められた資料
  • 申告書、評価資料、預金調査資料の保管状況

調査前に行う準備

  1. 申告書と添付資料を確認する
  2. 税務署が確認する可能性がある論点を抽出する
  3. 大口出金と家族間資金移動を再確認する
  4. 名義預金・名義保険・生前贈与を再検討する
  5. 不足資料を収集し、事実関係を時系列で整理する
  6. 相続人と税理士で回答方針を確認する

相続税の税務調査についてよくある質問

相続税申告をすると必ず税務調査が来ますか?

必ず来るわけではありません。申告書や資料情報等を検討し、確認の必要性がある事案について実地調査や簡易な接触等が行われます。

預金から引き出した現金は必ず申告しますか?

出金額をそのまま申告するのではありません。使用済みの部分と死亡日時点で現金として残っていた部分を整理し、死亡日時点で被相続人に帰属する現金を申告します。

領収書がない出金はすべて相続財産になりますか?

領収書がないだけで直ちに全額が相続財産になるとは限りません。通帳、請求書、契約書、生活状況、家族の説明等から使途と残存状況を整理します。

配偶者名義の預金も確認されますか?

被相続人の資金が移動している場合等は、原資、管理者、贈与の事実が確認されることがあります。配偶者固有の収入等で形成された場合は根拠資料を整理します。

子や孫名義の預金はすべて名義預金ですか?

すべてが名義預金ではありません。原資、贈与の合意、管理、名義人の認識、使用・処分権限等から実質的な帰属を判断します。

贈与契約書があれば名義預金ではありませんか?

贈与契約書は重要ですが、それだけで決まりません。受贈者へ財産が移転し、管理・処分できる状態だったかも確認します。

家族名義の生命保険も相続税に関係しますか?

関係することがあります。契約者名義だけでなく、保険料負担者、保険事故、契約上の権利を確認します。

税務調査には税理士が立ち会えますか?

税務代理権限証書を提出した税理士は、税務調査に立ち会い、質問内容の確認、資料説明、税務上の意見説明等を行えます。

書面添付をすれば税務調査は来ませんか?

税務調査の省略を保証する制度ではありません。意見聴取で疑義が解消し、結果として実地調査に至らないことがあります。

申告漏れがあれば必ず重加算税になりますか?

必ずではありません。重加算税は、課税標準等の計算の基礎となる事実について隠蔽・仮装があった場合に問題となります。

関連ページ

税務調査を見据えた相続税申告を行います

預貯金残高だけでなく、相続開始前の現金出金、名義預金、名義保険、生前贈与、不動産評価等を確認し、申告上の判断根拠を整理します。

受付時間 9:00~18:00(平日)
吉祥寺駅徒歩3分

主な根拠法令・公的資料

本ページのご利用にあたって
本ページは相続税の税務調査に関する一般的な取扱いを説明するものです。財産の帰属、名義預金、生命保険、生前贈与、加算税等の取扱いは、個別の事実関係、証拠資料、申告・修正時期等により異なります。個別案件は税理士等の専門家へご確認ください。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
専門家紹介はこちら