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相続税の納税資金対策|不動産・融資・納税後の生活資金まで総合検討

相続税の納税資金対策|不動産・融資・納税後の生活資金まで総合検討

相続・贈与の佐々木税務会計事務所

相続税を納めた後も、
ご家族の生活と財産を守れる資金計画を。

相続税の納税資金対策|不動産・融資・納税後の生活資金まで総合検討

相続・贈与の佐々木税務会計事務所

相続税を納めた後も、
ご家族の生活と財産を守れる資金計画を。

相続税の納税資金対策は、税額を計算し、 期限までに納める方法を決めるだけではありません。 相続税を納付した後に残る預貯金、 配偶者その他の相続人の生活費、医療・介護費、 自宅や賃貸不動産の修繕費、借入返済、事業資金まで 確認する必要があります。

相続税の納税資金対策は、 税額を計算し、期限までに相続税を納める方法を 決めるだけではありません。

誰が、いつまでに、どの資金で納めるのかを確認するとともに、 納税後もご家族が無理なく生活し、 相続した財産を維持できる状態を作ることが重要です。

相続財産の大半が土地や建物である場合、 財産価値は十分にあっても、 相続税を納めるための現金が不足することがあります。

また、相続税の総額だけを見ると納付できるように見えても、 不動産を取得する相続人に税負担が集中し、 その相続人だけが納税資金を用意できないこともあります。

相続・贈与の佐々木税務会計事務所では、 税理士が相続税額と相続人ごとの納税負担を試算し、 預貯金、生命保険、不動産売却、金融機関融資、 資産管理法人、延納、物納などの選択肢を比較します。

相続税を納めることだけを目的とするのではなく、 相続後の生活、賃貸経営、借入返済、 事業の継続、二次相続まで考慮し、 ご家族が実行できる資金計画を整理します。

相続税の納税資金対策の全体像
相続財産の把握、相続税額の計算、納税資金の確認、 資金の確保方法、納税後の生活資金までを一体的に検討します。

相続税の納税資金対策で確認する2つの資金

相続税の納税資金対策では、 次の2つを分けて確認します。

1.相続税を期限内に納めるための資金
預貯金、死亡保険金、有価証券、不動産売却代金、 金融機関融資などから確保します。

2.相続税を納めた後の生活・財産維持資金
配偶者その他の相続人の生活費、医療・介護費、 住宅修繕費、賃貸不動産の修繕費、 借入返済、事業資金などを確保します。

財産総額が相続税額を上回っていても、 期限までに納める現金がなければ納税は困難です。 また、相続税を納められたとしても、 その後の生活に必要な現金を使い切ってしまえば、 ご家族に大きな負担が残ります。

相続税は原則として10か月以内に金銭で納付します

相続税の申告および納付期限は、原則として、 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続税は、期限内に金銭で一括して納めることが原則です。 遺産分割がまとまっていないことや、 相続不動産がまだ売却できていないことだけを理由として、 申告・納付期限が当然に延長されるものではありません。

延納や物納は、一定の法定要件を満たし、 原則として納期限までに申請書と必要書類を提出した上で、 税務署長の許可を受ける必要がある制度です。

申告期限の直前に不動産を売却しようとしても、間に合わないことがあります

不動産売却には、遺産分割、相続登記、 測量、境界確認、査定、買主との交渉、 買主側の融資審査、売買契約、決済などが必要になる場合があります。

納税資金に不足が見込まれる場合は、 相続税の納付期限から逆算し、 早い段階で資金調達方法を検討することが重要です。

「相続人別納税・生活資金表」を作ります

相続税の納税資金対策では、 相続人ごとの税額と現金化できる財産に加え、 相続後の生活や財産維持に必要な資金も確認します。

預貯金があるという理由だけで、 その全額を納税に充てるべきとは限りません。

納税後に必要となる資金を先に把握し、 その金額を確保した上で、 相続税の納付に使用できる金額を判定します。

相続人 主な取得財産 相続税見込額 利用可能な現金等 納税後に確保したい資金 不足見込額 検討方法
配偶者 自宅・預貯金 500万円 預貯金1,200万円 生活費・医療介護費・自宅修繕費として700万円 0円 預貯金から納付し、生活資金を確保
長男 賃貸不動産 2,500万円 預貯金300万円 修繕予備費・借入返済資金として500万円 2,700万円 資産管理法人による買取り、融資、一部売却等を比較
長女 上場株式・預貯金 800万円 預貯金・上場株式900万円 当面の生活予備費として200万円 100万円 財産配分、一部換金、他の調達方法等を検討

※上記は仕組みを説明するための架空例です。 「納税後に確保したい資金」は、 年齢、収入、家族構成、健康状態、住宅、 介護、事業、不動産管理等の事情により異なります。

納税に使用できる資金の基本的な考え方

現預金・換金可能財産
- 相続後に必要な生活資金
- 医療・介護・住宅修繕等の予備費
- 事業資金・賃貸不動産の修繕資金
- 近い将来に支払う債務
= 相続税の納付に使用できる資金

この金額が相続税見込額を下回る場合に、 遺産分割案の見直し、不動産売却、融資、 資産管理法人、延納等を比較します。

相続税の納税資金が不足しやすい10のケース

財産の大半が不動産

土地や建物の評価額は高い一方、 すぐに換金できる預貯金が少ないケースです。

高収益物件を手放したくない

安定した賃料収入があり、 第三者への売却が長期的に不利となるケースです。

不動産を取得する人に現金がない

不動産を取得した相続人に税負担が集中する一方、 預貯金を別の相続人が取得するケースです。

不動産の売却に時間がかかる

共有、境界、接道、借地、 賃貸借等の問題があるケースです。

非上場株式の評価額が高い

換金しにくい自社株を後継者が取得し、 納税負担が集中するケースです。

死亡保険金の受取人が偏っている

保険金を受け取る人と、 相続税を負担する人が一致しないケースです。

生前贈与で現金が減っている

贈与を優先した結果、 被相続人や相続人の生活資金・納税原資が不足するケースです。

申告期限までに分割できない

遺産分割協議がまとまらなくても、 原則として申告・納付期限は到来します。

二次相続の負担が大きい

一次相続で配偶者に財産を集中させ、 二次相続時に納税資金が不足するケースです。

売却手取り額を過大評価している

譲渡所得税、仲介手数料、測量費、 解体費等を考慮していないケースです。

相続税の納税資金対策と納税後の生活資金

相続税の納税資金対策で避けたいのは、 税金を納めることを優先するあまり、 相続人の預貯金を使い切ってしまうことです。

特に、配偶者が高齢である場合、 自宅を相続する一方で定期的な収入が少ない場合、 賃貸不動産を相続する場合、 事業を承継する場合には、 納税後に必要となる資金を具体的に見積もります。

毎月の生活費

食費、水道光熱費、通信費、交通費、 固定資産税、社会保険料等を確認します。

医療・介護費

通院、入院、介護サービス、 施設入居等に備える資金を確認します。

自宅の維持・修繕費

外壁、屋根、給排水、空調設備等の 将来の修繕費を見込みます。

賃貸不動産の維持費

空室、原状回復、大規模修繕、 設備交換、固定資産税等に備えます。

借入金の返済資金

相続した債務や、 納税資金融資の返済額を確認します。

事業の運転資金

会社や個人事業を承継する場合には、 納税により事業資金が不足しないよう確認します。

家族への継続的な支援

教育費、扶養、障害のある家族への支援等、 今後必要となる支出を確認します。

二次相続への備え

配偶者の将来の相続税、 葬儀費用、納税資金等も確認します。

納税できる最大額と、納税に使用してよい金額は同じではありません。
預貯金残高だけで判断せず、 相続後の収入と支出を確認した上で、 納税に使用できる金額を算定します。

相続税の納税資金対策として検討する主な方法

1.預貯金・上場株式等から納付する

最も基本的な方法は、 相続した預貯金や換金可能な有価証券から納付する方法です。

ただし、相続人の生活費、介護費、事業資金、 住宅や賃貸不動産の修繕資金まで、 すべて納税に充てるべきとは限りません。

納税後の生活に必要な資金を確保した上で、 実際に納税へ使用できる金額を判断します。

2.死亡保険金を納税資金として活用する

特定の受取人が指定された死亡保険金は、 一般に受取人固有の権利として取得できる場合があります。

生前の納税資金対策として、 誰にどの程度の納税負担が見込まれるかを確認した上で、 保険金受取人と保険金額を検討する方法があります。

ただし、保険料負担者、被保険者、受取人の関係によって、 所得税、相続税、贈与税のいずれが問題となるかが異なります。

生命保険へ加入すれば必ず節税になるわけではありません。 保険料を負担する方の生活資金、 受取人間の公平、遺産分割や遺留分への影響等も確認します。

3.相続不動産を第三者へ売却する

相続不動産を第三者へ売却し、 売却代金を納税資金に充てる方法です。

売却を検討するときは、 相続税評価額だけでなく、次の事項を確認します。

  • 市場で売却できる見込価格
  • 売却に必要な期間
  • 相続登記の完了時期
  • 境界、共有、借地、賃貸借等の問題
  • 仲介手数料、測量費、解体費等
  • 譲渡所得税および住民税
  • 売却後の実際の手取り額
  • 小規模宅地等の特例その他の税務上の影響
  • 将来の賃料収入を失う影響

当グループでは、不動産売却を前提とした提案は行いません。
保有、賃貸継続、一部売却、分筆、共有解消、 金融機関融資、資産管理法人への売却等を比較し、 売却が合理的と考えられる場合に検討します。

4.資産管理法人へ相続不動産を売却する

安定した賃料収入がある収益不動産については、 相続人またはご家族が設立した資産管理法人が 金融機関から融資を受け、 相続人から不動産を買い取る方法を検討することがあります。

相続人は法人から受け取った売却代金を 相続税の納税資金として確保し、 法人は取得した不動産の賃料収入から 金融機関への借入金を返済します。

第三者へ物件を売却せず、 不動産を家族の管理下に残しながら、 納税資金を確保できる可能性がある点が特徴です。

一方で、個人から法人への実際の売買となるため、 税金、登記、融資、法人維持費、 将来の修繕や承継まで含めた検討が必要です。

資産管理法人を利用した基本的な流れ

  1. 相続人別の相続税額と不足資金を試算する
    誰に、いつまでに、いくらの納税資金が必要かを確認します。
  2. 対象不動産の収益力と市場価格を確認する
    賃料、空室率、修繕費、固定資産税、 管理費、将来の大規模修繕等を確認します。
  3. 資産管理法人を設立し、または既存法人を検証する
    株主、役員、資本金、決算期、 将来の法人株式の承継方法等を整理します。
  4. 事業計画書と融資資料を作成する
    購入価格、必要融資額、賃料収入、 返済計画、経費、手元資金等を数値化します。
  5. 金融機関へ融資を申し込む
    金融機関が物件評価、収益力、担保価値、 法人および関係者の信用力等を審査します。
  6. 適正な売買価格と契約条件を決める
    同族関係者間の取引であることを踏まえ、 客観的な価格資料と契約内容を整えます。
  7. 売買契約・融資実行・所有権移転を行う
    司法書士等と連携し、 決済、融資実行、所有権移転登記等を進めます。
  8. 相続人が売却代金から相続税を納付する
    譲渡所得税等の納税が見込まれる場合には、 その資金も別途確保します。

資産管理法人方式が検討対象となりやすい物件

  • 安定した賃料収入がある
  • 借入返済後も一定のキャッシュフローが見込まれる
  • 入居率や賃料水準が比較的安定している
  • 大規模修繕等を含めても継続保有が合理的である
  • 融資期間に耐えられる建物状態・残存耐用年数がある
  • 担保評価または事業収益に基づく融資が見込める
  • ご家族に賃貸経営を継続する意思がある
  • 法人設立・維持費用を考慮しても合理性がある

資産管理法人方式が適さない可能性があるケース

  • 空室が多く、賃料収入が不安定である
  • 大規模修繕や建替えが間近である
  • 想定売買価格では借入金の返済が成り立たない
  • 法人設立後の管理者がいない
  • 相続人間で売却方針の合意ができていない
  • 第三者売却の方が手取り額や条件で有利である
  • 申告期限までの時間が極端に短い
  • 譲渡所得税や法人側の取得費用を含めると資金効果が乏しい

法人への売却で発生する主な税金・費用

当事者 主な税金・費用 主な確認事項
売主である相続人 譲渡所得税・住民税、契約・売却関連費用等 取得費、所有期間、譲渡費用、 相続税の取得費加算の特例等
買主である法人 不動産取得税、登録免許税、 司法書士報酬、融資費用等 土地・建物の取得価額、 減価償却、借入条件等
法人の継続運営 法人税等、税理士報酬、 登記・管理・申告等の費用 賃料収入、減価償却、 支払利息、修繕費、役員構成等

建物部分の消費税については、 売主の課税事業者該当性、建物の用途、 取引内容その他の事情により取扱いが異なるため、 個別に確認します。

同族法人への売却価格は、自由に決められるわけではありません

相続人と資産管理法人との売買は、 第三者間取引ではなく、 同族関係者間の取引となることがあります。

法人へ時価より著しく低い価格で土地や建物を譲渡した場合、 所得税法上、実際の売買価格ではなく、 時価により譲渡したものとして 譲渡所得が計算されることがあります。

個人が法人へ時価の2分の1未満の価額で 資産を譲渡した場合に時価譲渡課税が問題となりますが、 時価の2分の1以上であれば、 どのような売買価格でも当然に認められるという意味ではありません。

複数の不動産査定、収益価格、取引事例、 必要に応じた不動産鑑定等を踏まえ、 売買価格の合理性を説明できる資料を整えることが重要です。

当事務所が作成・整理する主な融資資料

金融機関への融資申込みでは、 法人が借入金を継続的に返済できることを、 具体的な数値で説明する必要があります。

物件収支表

賃料、共益費、空室率、管理費、 固定資産税、修繕費等を整理します。

返済計画表

借入額、金利、期間、年間返済額、 返済後キャッシュフローを確認します。

法人事業計画書

設立目的、事業内容、株主・役員、 取得後の運営方針を整理します。

資金使途表

購入代金、諸費用、自己資金、 融資希望額の内訳を明確にします。

修繕・設備計画

大規模修繕、設備更新、 空室改善費用等を見込みます。

税引後資金計画

減価償却、支払利息、法人税等を考慮し、 返済可能性を確認します。

不動産価格資料

査定、収益価格、取引事例等を整理し、 売買価格の合理性を検討します。

相続・納税資料

相続税額、納付期限、取得経緯、 売却資金の必要性等を整理します。

金融機関との面談日程、必要資料、 追加照会への回答等についても、 ご依頼内容に応じて調整・支援します。

ただし、融資の可否、融資額、金利、期間、 担保、保証条件等は、 各金融機関が独自の審査により決定します。 当事務所が融資の承認を保証するものではありません。

5.相続人または法人が金融機関から融資を受ける

相続人本人が不動産担保融資等を受け、 相続税の納税資金を確保する方法もあります。

資産管理法人による不動産買取りと比較すると、 売買に伴う譲渡所得税や不動産取得税等を 回避できる可能性がありますが、 借入債務を個人が負担することになります。

次の事項を比較して判断します。

  • 個人借入と法人借入の金利・期間
  • 毎年の返済原資
  • 担保として提供する財産
  • 個人保証の有無
  • 将来の不動産承継
  • 法人へ売却する場合の税金・費用
  • 相続人本人の年齢、収入、信用状況

6.延納を申請する

延納は、相続税を自由に分割払いできる制度ではありません。

主に次の要件を満たす場合に検討します。

  • 相続税額が10万円を超えること
  • 金銭で一時に納付することが困難であること
  • 納付困難な金額の範囲内で申請すること
  • 原則として担保を提供すること
  • 納期限までに申請書と必要書類を提出すること

延納期間中は利子税が発生します。 延納期間や利子税の割合は、 相続財産の構成その他の条件によって異なります。

金融機関融資と延納のどちらが適切かは、 金利・利子税だけでなく、 担保、返済期間、審査、期限、 繰上返済の可否等も含めて比較します。

7.物納を申請する

物納は、延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、 一定の要件の下で、 相続により取得した一定の財産を 相続税の納付に充てる制度です。

相続した不動産であれば、 どのような土地や建物でも物納できるわけではありません。

境界が不明確な土地、 権利関係に問題がある土地、 管理または処分が困難な不動産等は、 物納に適さない財産または物納できない財産となる可能性があります。

物納を検討する場合には、 申告期限直前ではなく、 早期に土地の状態、権利関係、 測量や登記の必要性を確認します。

8.一定の納税猶予制度を検討する

非上場株式、農地、山林等については、 一定の要件を満たす場合に、 相続税の納税猶予制度を利用できることがあります。

これらは、単に納税資金が不足することを理由として 納付を待ってもらう制度ではありません。

事業・農業等の継続、対象財産の保有、 届出、継続報告その他の要件があり、 要件を満たさなくなった場合には、 猶予税額と利子税の納付が必要となる可能性があります。

不動産を売却する前に比較したい5つの方法

1

現金等で納付して保有する

不動産を残し、 将来の賃料収入を維持する方法です。

2

一部だけ売却する

必要資金に応じて、 土地の一部や複数物件のうち一部を売却します。

3

分筆・共有解消後に売却する

権利関係を整理し、 売却しやすい状態にしてから処分します。

4

融資・法人買取りを活用する

賃料収入を返済原資として、 第三者へ売却せずに資金化します。

5

不動産全体を売却する

管理負担、収益性、将来修繕等を踏まえ、 全体売却を選択します。

各方法について、 相続税だけでなく、譲渡所得税、 売却手取り額、借入返済、将来収益、 納税後の生活、二次相続、ご家族の希望を比較します。

相続発生前に行う相続税の納税資金対策

  • 現時点の相続税額を概算する
  • 相続人別の税負担を試算する
  • 預貯金、有価証券等の換金可能額を確認する
  • 納税後に必要となる生活資金を試算する
  • 生命保険の受取人と保険金額を確認する
  • 不動産の相続税評価額と市場価格を確認する
  • 収益不動産の賃料・修繕・借入状況を確認する
  • 売却候補不動産を選定する
  • 資産管理法人への移転可能性を検討する
  • 遺言で財産と納税資金の配分を調整する
  • 二次相続まで含めて試算する

相続発生後に行う相続税の納税資金対策

  • 相続税の申告・納付期限を確定する
  • 相続財産と債務を調査する
  • 死亡保険金、預貯金等を確認する
  • 遺産分割案ごとの相続税額を比較する
  • 相続人ごとの納税資金不足額を算定する
  • 納税後に残す生活・修繕・事業資金を算定する
  • 不動産売却の可否と所要期間を確認する
  • 個人融資・法人融資の可能性を確認する
  • 資産管理法人方式の収支を試算する
  • 延納・物納の要件と申請期限を確認する
  • 譲渡所得税その他の将来納税額も確保する

相続税の納税資金対策の事例

事例1

土地はあるが、相続税を納める現金が不足したケース

相続財産は約2億円でしたが、 その大半が土地であり、 相続した預貯金は約2,000万円でした。

相続税見込額は約3,000万円で、 約1,000万円の納税資金不足が見込まれました。

土地全体を急いで売却するのではなく、 分筆、土地の一部売却、金融機関融資、 延納の可能性を比較しました。

検討のポイント
税額だけでなく、測量期間、売却費用、 売却後の手取り額、残す土地の利用価値まで比較します。

事例2

高収益の賃貸物件を資産管理法人へ売却したケース

相続人が高収益の賃貸物件を取得しましたが、 取得した現預金だけでは相続税を納められませんでした。

第三者へ売却すると、 長期的に安定した賃料収入を失うことから、 相続人のご家族が出資する資産管理法人による買取りを検討しました。

物件の賃料、空室率、修繕費、 固定資産税、管理費、借入返済額を基に、 事業計画書と返済計画を作成し、 金融機関へ融資を申し込みました。

融資実行後、法人が合理的な価格で物件を取得し、 相続人は受け取った売却代金を 相続税の納税資金に充てました。

検討のポイント
売買価格の妥当性、譲渡所得税、 法人側の取得費用、長期返済能力、 将来の修繕と法人株式の承継まで確認します。

事例3

遺産分割前に相続人ごとの納税資金を調整したケース

配偶者が自宅、長男が賃貸不動産、 長女が預貯金を取得する案では、 長男だけに多額の納税資金不足が生じることが判明しました。

遺産分割を確定する前に相続人別税額を試算し、 預貯金の配分、代償金、 死亡保険金等を含めて分割案を再検討しました。

検討のポイント
遺産分割を決めてから納税方法を考えるのではなく、 分割案と納税可能性を同時に検証します。

事例4

申告期限直前では不動産売却が間に合わなかったケース

相続税を不動産の売却代金で納める予定でしたが、 相続登記が完了しておらず、 境界の一部も不明確でした。

申告期限直前に売却を開始したため、 期限までの決済が困難となり、 金融機関融資や延納も含めた 緊急対応が必要になりました。

検討のポイント
不動産売却には数か月以上かかる場合があります。 相続開始後、早期に登記・境界・売却可能性を確認します。

事例5

相続税は支払えるが、配偶者の生活資金が不足するケース

配偶者は自宅と預貯金を相続し、 預貯金から相続税を全額納付することも可能な状況でした。

しかし、相続税を納付すると、 配偶者の手元資金が大きく減少し、 今後の生活費、医療・介護費、 自宅の修繕費が不足する可能性がありました。

そこで、相続税額だけでなく、 配偶者の年金収入、毎月の生活費、 将来の介護費、自宅の維持費を試算しました。

その上で、預貯金の配分を見直し、 他の相続人が取得する財産との調整、 一部資産の換金、納付方法等を比較しました。

検討のポイント
相続税を支払えるかだけでなく、 納税後に配偶者が安心して生活できる現金を どの程度残すべきかを先に確認します。

※上記事例は、典型的な相談類型を基に一般化した架空事例です。 特定のお客様の実例を示すものではなく、 融資、税負担、売却その他の結果を保証するものではありません。

相続・贈与の佐々木税務会計事務所の支援体制

納税資金対策では、税額の計算だけでなく、 不動産、融資、登記、遺産分割等の調整が 必要になる場合があります。

当事務所では、 各専門家の資格と業務範囲を明確にした上で、 必要な専門家と役割を分担します。

担当 主な業務
相続・贈与の
佐々木税務会計事務所
相続税概算、財産評価、相続人別税額、 遺産分割案別の税額比較、 納税資金不足額の算定、 納税後の生活資金の整理、 譲渡所得税試算、延納・物納の税務手続、 二次相続試算等
行政書士部門 行政書士法その他の法令上の範囲内における 戸籍・相続関係資料の整理、 遺産分割協議書等の書類作成、 法人設立に関係する書類整備等
不動産部門 不動産査定、賃料・収益性の確認、 売却・保有・賃貸の比較、 売却スケジュール、 管理・空き家相談等
金融機関対応支援 融資資料、事業計画、物件収支、 返済計画、資金使途等の作成・整理、 金融機関との面談・追加資料の調整支援等
司法書士 相続登記、法人設立登記、 所有権移転登記、抵当権設定登記等
土地家屋調査士 境界確認、測量、分筆・合筆、 建物表題登記等
弁護士 相続人間に争いがある場合の法律相談・交渉、 遺産分割調停、遺留分、 契約上の紛争その他の法律事務
金融機関 物件・法人・関係者の審査、 融資の可否、金額、金利、期間、 担保、保証条件等の決定

司法書士、弁護士、土地家屋調査士等の専門業務は、 各資格者が、それぞれの契約と責任において担当します。 当事務所が他資格者の独占業務を行うものではありません。

当事務所が行う相続税の納税資金対策の特徴

1

納税後の生活まで確認する

納税後に残る預貯金と、 生活費、医療・介護費、修繕費等を確認します。

2

税額だけで終わらない

相続人ごとの納税可能額と 不足資金まで確認します。

3

売却ありきにしない

保有、賃貸、融資、法人買取り、 一部売却等を比較します。

4

市場価格と手取り額を確認する

相続税評価額だけでなく、 売却見込額と税引後の手取り額を検討します。

5

融資計画を数値化する

賃料、経費、返済額から、 借入後の収支と返済余力を確認します。

6

遺産分割前に検証する

取得財産と納税負担の不均衡を 遺産分割前に確認します。

7

二次相続まで試算する

一次相続だけに偏らず、 配偶者の生活と将来の承継も検討します。

ご相談から納税までの流れ

  1. 初回相談
    家族構成、財産、不動産、借入金、 相続税の申告期限等を確認します。
  2. 相続税・納税資金の概算
    相続税総額と相続人別税額、 利用可能資金を試算します。
  3. 納税後の生活資金の確認
    生活費、医療・介護費、修繕費、 事業資金等を整理します。
  4. 納税資金不足の判定
    不足額、必要時期、 資金調達の期限を明確にします。
  5. 複数案の比較
    預貯金、保険、不動産売却、 融資、法人買取り、延納、物納等を比較します。
  6. 実行計画の作成
    担当者、必要資料、税金・費用、 手続期限を一覧化します。
  7. 融資・売却・登記等の実行
    必要に応じて金融機関、 司法書士、不動産部門等と連携します。
  8. 相続税申告・納付
    期限内に相続税申告と納付を行います。
  9. 相続後の税務・財産管理
    譲渡所得税、法人税、賃貸経営、 生活資金、二次相続等を確認します。

ご相談時に確認したい資料

・家族構成、相続関係が分かる資料

・固定資産税の納税通知書、課税明細書

・不動産の登記事項証明書

・賃貸借契約書、レントロール

・管理会社の収支報告書

・修繕履歴、大規模修繕計画

・預貯金、証券会社の残高資料

・生命保険証券、契約内容のお知らせ

・借入金残高、返済予定表

・相続人の生活費や収入が分かる資料

・法人を既に所有している場合は決算書・申告書

・不動産査定書、過去の売買資料

・遺言書、遺産分割案その他の相続関係資料

すべての資料がそろっていなくても、 現在分かっている範囲からご相談いただけます。

よくあるご質問

Q1.相続税を納めるため、相続不動産を法人へ売却できますか?

法人が実際に売買代金を支払い、 売買価格や契約条件に合理性があれば、 検討できる場合があります。

ただし、個人から法人への譲渡となるため、 売主には譲渡所得税・住民税等が発生する可能性があります。 法人側にも不動産取得税、登録免許税、 融資費用等が発生します。

税金・費用、融資返済、将来収支を比較し、 取引全体に経済的合理性があるかを確認する必要があります。

Q2.資産管理法人を作れば、銀行融資を必ず受けられますか?

融資を受けられるとは限りません。

金融機関は、物件の担保価値、賃料収入、 空室率、修繕計画、法人・関係者の信用力、 自己資金、返済可能性等を総合的に審査します。

当事務所は融資資料の作成・整理等を支援しますが、 融資承認を保証するものではありません。

Q3.法人への売買価格は相続税評価額でよいですか?

相続税評価額をそのまま売買価格としてよいとは限りません。

相続税評価額と通常の取引価格は、 評価目的と計算方法が異なります。

複数の不動産査定、収益価格、取引事例、 必要に応じた不動産鑑定等により、 売買価格の妥当性を検証します。

Q4.時価の2分の1以上なら税務上問題ありませんか?

必ず問題がないとはいえません。

個人が法人へ時価の2分の1未満の価額で 資産を譲渡した場合には、 所得税法上、時価により譲渡したものとして 譲渡所得が計算される規定があります。

しかし、時価の2分の1以上であれば、 どのような価格でも当然に認められるという意味ではありません。

客観的な価格資料、取引目的、契約内容、 資金移動等を総合的に確認します。

Q5.第三者へ売る方法と法人へ売る方法は、どちらが有利ですか?

物件、売却価格、融資条件、 譲渡所得税、法人側の取得費用、 将来収益等によって異なります。

第三者売却は、より高い売却価格を得られる可能性があります。 一方、法人買取りは、物件を家族の管理下に残しながら 資金化できる可能性があります。

両方の手取り額と将来キャッシュフローを、 同じ前提条件で比較することが重要です。

Q6.申告期限が近くても資産管理法人方式を利用できますか?

法人設立、価格資料の準備、融資審査、 売買契約、登記等に時間を要するため、 期限直前では実行できないことがあります。

実行が間に合わない場合に備え、 個人融資、第三者売却、延納等の代替案も 並行して検討します。

Q7.相続税評価額より高く売れれば、相続税も増えますか?

相続税は、原則として相続開始時点の 相続税評価額を基に計算します。

相続後の売却価額が高かったという理由だけで、 当然に相続税評価額が売却価額と同額になるわけではありません。

ただし、相続開始前後の売却価格や売買契約の状況は、 個別財産の時価を検討する際の資料となる可能性があります。 具体的な事実関係を確認する必要があります。

Q8.延納と銀行融資は、どちらを選ぶべきですか?

利子税または融資金利、返済期間、担保、 審査、繰上返済、手続期限等を比較して判断します。

延納には法定要件があり、 希望すれば自由に利用できる制度ではありません。

Q9.相続税を支払える預貯金があれば、納税資金対策は不要ですか?

必ずしも不要とはいえません。

相続税を納付した後に、 配偶者その他の相続人の生活費、 医療・介護費、自宅や賃貸不動産の修繕費、 事業資金等が不足しないかを確認する必要があります。

預貯金残高だけでなく、 今後の収入と支出を踏まえて判断します。

Q10.納税後の生活資金は、どの程度残せばよいですか?

一律の金額はありません。

年齢、年金・給与等の収入、 毎月の生活費、住宅の状態、 医療・介護の見込み、扶養家族、 賃貸不動産や事業の維持費等によって異なります。

相続人ごとの事情を確認し、 一定期間の収支と臨時支出を見込んで算定します。

Q11.まだ相続が発生していなくても相談できますか?

ご相談いただけます。

納税資金対策は、相続発生前に検討することで 選択肢が広がる場合があります。

相続税概算、生命保険、遺言、 不動産の組換え、資産管理法人、 配偶者の生活資金、二次相続等を確認します。

Q12.相続税が払えない場合、すぐに不動産を売るべきですか?

直ちに売却すべきとは限りません。

第三者売却、融資、法人買取り、延納、 一部売却、財産配分の見直し等を比較し、 納付期限までに実行できる方法を選択します。

ただし、不動産売却や融資には時間がかかるため、 早期の着手が重要です。

東京で相続税の納税資金対策をご検討の方へ

相続税の納税資金対策は、 「相続税はいくらになるか」という計算だけでは完了しません。

相続人ごとの納税額、 取得する財産、現預金、 不動産の市場価値、賃料収入、 借入返済能力、売却期間を確認し、 実際に期限内納付ができる計画へ落とし込む必要があります。

さらに、相続税を納付した後に、 配偶者その他の相続人が安心して生活できる資金、 自宅や賃貸不動産を維持する資金、 事業を継続するための資金を 残せるかどうかも確認します。

相続・贈与の佐々木税務会計事務所では、 税務、不動産、融資資料、登記等を横断し、 納税と納税後の生活まで含めた実行手順を整理します。

武蔵野市・吉祥寺を中心に、 三鷹市、調布市、小金井市、国分寺市、 国立市、立川市、昭島市、府中市、稲城市、 杉並区、練馬区その他東京都内のご相談に対応しています。

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相続税はいくらか。どの財産から納めるか。
不動産を売るべきか、残すべきか。
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預貯金、生命保険、不動産売却、 個人融資、資産管理法人、延納等を比較し、 相続人ごとの納税資金と生活資金を整理します。

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国税庁「相続税の申告と納税」

国税庁「相続税の延納」

国税庁「延納・物納申請等」

国税庁「時価より低い価額で売ったとき」

法務局「相続登記・遺贈の登記」

ご注意

本ページは、相続税の納税資金対策に関する 一般的な情報を提供するものです。

相続税額、譲渡所得税、法人税、 消費税、不動産取得税、登録免許税等の取扱いは、 財産、契約、当事者、取引時期その他の事情によって異なります。

資産管理法人を利用した不動産取引は、 すべての相続や不動産に適するものではありません。 売買価格、資金移動、法人の返済能力、 税金・費用および取引の経済的合理性を 個別に確認する必要があります。

金融機関融資は、各金融機関の審査により決定されます。 当事務所が融資の可否、金額、金利その他の条件を 保証するものではありません。

弁護士、司法書士、土地家屋調査士その他の 専門資格を要する業務は、 各資格者がその法令上の業務範囲と責任において担当します。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木謙
保有資格
専門分野相続・贈与・不動産・法人経営
経歴経営コンサルティング会社において約10年間、企業経営や事業承継に関するコンサルティング業務に従事。その後、法律事務所にて約5年間、相続・資産承継に関する実務を経験し、大手税理士法人では約10年間にわたり、相続税申告、財産評価、事業承継、生前対策など資産税業務を専門に担当しました。 これまで培ってきた税務・法務・経営コンサルティングの知見を活かし、一般のご家庭から地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしています。 現在は佐々木税務会計事務所の共同代表として、「創族(そうぞく)」を理念に掲げ、相続税申告にとどまらず、生前対策、遺言書作成、家族信託、事業承継など、ご家族の未来を見据えた総合的な相続サポートに取り組んでいます。 相続は税金だけの問題ではなく、ご家族の人生に関わる大切な節目です。税務・法務・経営、それぞれの視点から最適な解決策をご提案し、お客様が安心して未来へ歩んでいただけるよう、分かりやすく実践的な情報発信にも力を入れています。
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