相続放棄の失敗事例7選|期限・預金・遺産分割・死亡保険金の注意点
相続放棄の失敗事例7選|期限・預金・遺産分割・死亡保険金の注意点
相続放棄は、家庭裁判所へ申述書を提出するだけの手続ではありません。
相続放棄をする前後に、 被相続人の預金を使用したり、 不動産や自動車を売却したり、 遺産分割協議書へ署名したりすると、 単純承認をしたものと扱われる可能性があります。
また、相続放棄をすれば、 必ず希望した人だけに遺産を集められるわけではありません。 先順位の相続人が相続放棄すると、 それまで相続人でなかった直系尊属や兄弟姉妹等が 新たに相続人となることがあります。
さらに、相続放棄をしても、 死亡保険金や遺贈によって財産を取得した場合には、 相続税が課される可能性があります。
このページでは、相続放棄に関して特に起こりやすい失敗を、 事例形式で整理します。
掲載している事例は、 特定のお客様の事例をそのまま紹介するものではありません。 裁判例、公的機関の案内および実務上多く問題となる類型を基に、 内容を一般化したものです。
相続放棄を検討している場合は、次の行動をする前に確認してください
・被相続人の預金を引き出す、解約する
・不動産、自動車、株式などを売却する
・貴金属、ブランド品、骨董品などを処分する
・遺産分割協議書へ署名・押印する
・被相続人の借金を一部支払う
・母や配偶者に全財産を集める目的で子全員が相続放棄する
・死亡保険金を受け取り、相続税は関係ないと判断する
相続放棄で失敗しないための基本ルール
事例を見る前に、相続放棄の基本を確認します。
相続放棄には原則として3か月の期限があります
相続放棄は、原則として、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
この3か月は、必ずしも被相続人の死亡日から 一律に数えるものではありません。
通常は、次の事実を知った時が起算点となります。
・被相続人が死亡したこと
・その死亡によって自分が相続人となったこと
相続財産を処分すると法定単純承認が問題になります
相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合には、 民法上、単純承認をしたものとみなされることがあります。
これを法定単純承認といいます。
ただし、相続財産に関する行為をした場合に、 すべて一律に法定単純承認となるわけではありません。
相続財産の保存に必要な行為などは、 直ちに法定単純承認に当たらない場合があります。
実際には、次の事情を踏まえて個別に判断されます。
・行為をした時期
・行為の目的
・対象財産の価値
・使用または処分した金額
・売却代金や払戻金の保管状況
・その行為が必要であった事情
相続放棄と「遺産を受け取らないこと」は別の制度です
遺産分割協議で 「私は何も取得しない」と合意しても、 家庭裁判所で相続放棄をしたことにはなりません。
遺産を取得しない相続人であっても、 被相続人の借入金、未払金、保証債務などを 相続人として承継する可能性があります。
事例1 母に全財産を渡すため、子全員が相続放棄した
何が起きたか
父が死亡し、相続人は母と子2人でした。
子2人は、 「自分たちが相続放棄すれば、母がすべての遺産を取得できる」 と考え、家庭裁判所で相続放棄をしました。
しかし、父の両親は既に死亡していたため、 子全員の相続放棄によって、 父の兄弟姉妹が新たに相続人となりました。
その結果、母は父の兄弟姉妹と 遺産分割協議を行わなければならなくなりました。
法的に何が問題だったか
配偶者は常に相続人となりますが、 配偶者以外の相続人には順位があります。
・第1順位 子などの直系卑属
・第2順位 父母、祖父母などの直系尊属
・第3順位 兄弟姉妹。一定の場合には甥・姪
子全員が相続放棄すると、 子はその相続について初めから相続人ではなかったものと扱われます。
その結果、第2順位の直系尊属、 直系尊属がいない場合には、 第3順位の兄弟姉妹等が相続人になる可能性があります。
本来どうすべきだったか
母に遺産を集めることが目的であれば、 子が相続放棄をするのではなく、 子も相続人として遺産分割協議に参加し、 母が遺産を取得する方法をまず検討します。
ただし、被相続人に借金や保証債務がある場合には、 遺産分割で何も取得しないだけでは 債務の承継を免れない可能性があります。
そのため、財産だけでなく債務の有無も確認した上で、 相続放棄と遺産分割のどちらが適切かを判断する必要があります。
この事例の教訓
・相続放棄前に、次順位の相続人まで戸籍で確認する
・相続放棄と、遺産を取得しない遺産分割を混同しない
・配偶者に財産を集めることだけを目的に相続放棄しない
・借金や保証債務の有無も併せて確認する
関連ページ: 相続放棄の基本・相続順位・生命保険・相続税
事例2 財産調査を続けている間に3か月を過ぎた
何が起きたか
被相続人に借金がある可能性があったため、 相続人は銀行、不動産、信用情報、関係会社などを調べ始めました。
しかし、 「すべての財産と債務が判明してから申述しよう」 と考えているうちに、3か月が経過してしまいました。
法的に何が問題だったか
相続放棄は、原則として熟慮期間内に 家庭裁判所へ申述する必要があります。
財産や債務の調査が完了していないことだけを理由として、 熟慮期間が当然に延長されるわけではありません。
3か月以内に判断できない場合には、 熟慮期間が満了する前に、 家庭裁判所へ 相続の承認又は放棄の期間の伸長 を申し立てる方法があります。
本来どうすべきだったか
相続が開始したら、最初に期限を確認し、 財産調査と並行して次の事項を整理します。
・熟慮期間の起算日
・3か月の満了予定日
・把握できている財産と債務
・未調査の金融機関や不動産
・保証債務や事業債務の可能性
・期間伸長の必要性
戸籍や財産資料がすべてそろうまで、 専門家への相談を待つ必要はありません。
この事例の教訓
・相続開始後、最初に3か月の期限を確認する
・財産調査の完了を待ってから相談しない
・判断できなければ、期限満了前に期間伸長を検討する
・期間伸長は、3か月経過後に期限を復活させる制度ではない
関連ページ: 3か月経過後の相続放棄と熟慮期間の起算点
事例3 被相続人の預金を引き出し、生活費に使った
何が起きたか
相続人は、被相続人の預金口座が凍結される前に 現金を引き出しました。
引き出した預金の一部を、 相続人自身の生活費、住宅ローン、 買物などに使用しました。
その後、被相続人に多額の借金があることが判明し、 相続放棄を検討しました。
法的に何が問題だったか
被相続人の預金は相続財産です。
相続財産を払い戻して相続人自身のために使用した場合には、 相続財産を処分または私的に消費したものとして、 法定単純承認が問題となる可能性があります。
一方、預金を引き出したという事実だけで、 すべての場合に直ちに結論が決まるわけではありません。
次の事情によって判断が異なります。
・引き出した目的
・引き出した金額
・使用した金額と使用先
・残金を分別して保管しているか
・相続財産の保存のために必要な支出であったか
既に引き出してしまった場合
次の資料を保存してください。
・預金通帳
・取引履歴
・払戻伝票
・現金の保管状況が分かる記録
・支出先の請求書、領収書
・支出した理由が分かる資料
引出しがあったことだけで自己判断せず、 使用状況を正確に説明して弁護士へ相談することが重要です。
この事例の教訓
・相続方針が決まるまで、被相続人の預金を使用しない
・相続人の預金と相続財産を混同しない
・既に引き出した場合は、使途と残金を明確にする
・取引履歴、請求書、領収書を廃棄しない
事例4 被相続人の預金から葬儀費用や墓石代を支払った
何が起きたか
相続人は相続放棄を検討していましたが、 被相続人の預金から、 葬儀費用、法要費用、墓石代、 親族の交通費などをまとめて支払いました。
法的に何が問題だったか
相続財産から葬儀費用を支払った場合でも、 その事実だけで必ず法定単純承認となるとは限りません。
過去の裁判例では、 社会通念上相当な範囲の葬儀費用について、 直ちに相続財産の処分に当たらないと判断された例があります。
しかし、 「葬儀に関係する支出であれば、何でも問題ない」 ということではありません。
次の支出は、それぞれ性質が異なります。
・通常の葬儀費用
・高額な祭壇や過大な葬儀費用
・墓地、墓石の購入費用
・法要費用
・香典返し
・親族の交通費、宿泊費
・相続人個人の飲食費その他の支出
本来どうすべきだったか
相続放棄を検討している場合には、 可能であれば、相続財産ではなく 相続人の固有財産から葬儀費用を支払う方法を検討します。
相続財産から支払わざるを得ない場合には、 支出内容と金額を必要最小限にし、 客観的な資料を残すことが重要です。
保存したい資料
・葬儀社の見積書、請求書、領収書
・葬儀の内容が分かる明細書
・預金通帳、取引履歴
・香典帳
・葬祭費、埋葬料等の受給資料
・墓地、墓石、法要等の契約書と領収書
この事例の教訓
・葬儀関連支出を一律に安全と判断しない
・社会通念上相当な範囲かを確認する
・葬儀費用と墓石代、法要費用等を区分する
・請求書、明細書、領収書、香典帳を保存する
既に支払った場合も、直ちに相続放棄を諦めないでください。
支出内容、金額、必要性、地域の慣習等により判断が異なります。 資料を保存し、弁護士へ具体的な事情を説明してください。
事例5 家財、自動車、不動産を処分してしまった
何が起きたか
被相続人が一人暮らしをしていた賃貸住宅を 早急に明け渡す必要があったため、 相続人は家財を処分しました。
その際、自動車、腕時計、 ブランド品、骨董品などを売却し、 売却代金を明渡し費用などに充てました。
さらに、被相続人名義の不動産についても 売却手続を進めていました。
その後、多額の債務が判明しました。
法的に何が問題だったか
財産的価値のある相続財産の売却や処分は、 法定単純承認が問題となる典型的な行為です。
特に、次の行為は慎重な判断が必要です。
・不動産の売却、解体
・自動車、バイクの売却
・株式、有価証券の売却
・貴金属、腕時計、ブランド品の売却
・絵画、骨董品、収集品の売却
・事業用機械、商品在庫の処分
一方、明らかなごみや腐敗する食品の処分、 相続財産の価値を維持するために必要な最低限の対応まで、 すべて一律に法定単純承認となるわけではありません。
本来どうすべきだったか
家財を処分する前に、 部屋全体と個々の物品を写真または動画で記録します。
価値があるか判断できない物は、 査定を受けるか、相続放棄の方針が決まるまで 可能な範囲で保管します。
賃貸住宅の明渡し期限が迫っている場合には、 大家、管理会社、弁護士等へ事情を説明し、 処分範囲を検討する必要があります。
既に処分した場合に残したい資料
・処分前の写真、動画
・家財処分業者の見積書、明細書、領収書
・売却した物品の一覧
・査定書、買取明細書
・売却代金の入金記録
・売却代金の保管、使用状況
・賃貸人、管理会社との連絡記録
この事例の教訓
・価値が不明な物を一括して廃棄しない
・自動車や不動産を売却する前に相続方針を決める
・処分前後の写真、明細、入出金記録を残す
・売却代金を相続人の固有財産と混同しない
事例6 「何も相続しない」と遺産分割協議書に署名した
何が起きたか
被相続人には不動産と預貯金のほか、 借入金がありました。
相続人の一人は借金を引き継ぎたくなかったため、 遺産分割協議書に 「自分は何も取得しない」 と記載して署名・押印しました。
その人は相続放棄をしたものと考えていましたが、 後日、債権者から法定相続分に応じた支払を求められました。
法的に何が問題だったか
遺産分割協議によって財産を取得しないことと、 家庭裁判所で相続放棄をすることは異なります。
遺産分割協議は、 共同相続人の間で相続財産の帰属を決める手続です。
家庭裁判所で相続放棄をしない限り、 その人は原則として相続人の地位にとどまります。
また、相続人間で 「長男が借金をすべて負担する」 と合意した場合でも、 債権者が承諾していなければ、 その合意によって他の相続人が当然に免責されるとは限りません。
さらに注意したい点
相続放棄を検討している人が 遺産分割協議に参加し、 相続財産の帰属を決定した場合には、 その内容によって法定単純承認が問題となる可能性もあります。
本来どうすべきだったか
債務を相続したくない場合には、 遺産分割協議書へ署名する前に、 熟慮期間内の相続放棄を検討します。
財産を取得する相続人だけでなく、 取得しない相続人についても、 債務の承継関係を確認することが必要です。
この事例の教訓
・遺産を取得しないことと相続放棄を混同しない
・遺産分割協議書へ署名する前に債務を調査する
・相続人間の債務負担の合意と、債権者への責任を分けて考える
・相続放棄を検討中であることを他の相続人へ伝える
事例7 相続放棄をしたので、死亡保険金も非課税だと思った
何が起きたか
相続人は、被相続人に多額の借金があったため、 家庭裁判所で相続放棄をしました。
一方、その相続人は生命保険契約の 死亡保険金受取人に指定されていたため、 死亡保険金を受け取りました。
死亡保険金は相続財産ではないと聞いていたため、 相続税もかからないと判断し、 相続税申告を行いませんでした。
民法上の取扱い
生命保険契約で特定の人が死亡保険金受取人に指定されている場合、 死亡保険金請求権は、一般に受取人固有の権利とされます。
そのため、受取人は相続放棄をした場合でも、 契約内容に従って死亡保険金を受け取れることがあります。
死亡保険金を受け取ったことだけで、 直ちに相続財産を処分したことになるものではありません。
ただし、受取人が被相続人本人である場合、 受取人指定がない場合、 受取人が先に死亡している場合などは、 契約内容や保険約款によって取扱いが異なります。
相続税上の取扱い
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、 受取人固有の財産であっても、 相続税法上は みなし相続財産 として相続税の対象となる場合があります。
また、相続放棄をした人は、 死亡保険金の非課税制度を適用する際の 「相続人」には原則として含まれません。
そのため、相続放棄をした人自身が取得した死亡保険金には、 原則として 「500万円×法定相続人の数」 の非課税制度を適用できません。
一方、非課税限度額を計算するための法定相続人の数は、 相続放棄がなかったものとして数えます。
確認すべき契約関係
・保険契約者
・保険料の実質的な負担者
・被保険者
・死亡保険金受取人
・保険金の種類
・死亡時点の契約内容
この事例の教訓
・相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる場合がある
・民法上の相続財産かどうかと、相続税の課税対象かどうかを分ける
・相続放棄者が受け取った保険金には、原則として非課税枠を適用できない
・生命保険金を受け取った場合は、相続税申告の要否を確認する
関連ページ: 相続放棄と生命保険金・相続税の関係
保証債務を調べず、プラスの財産だけで判断するのも危険です
被相続人が会社経営者、会社役員、 個人事業主であった場合には、 会社借入れに対する個人保証や連帯保証が 残っていることがあります。
主債務者が返済を続けている間は、 保証人や相続人へ請求が届かないため、 相続開始時の財産調査で発見できない場合があります。
預貯金や不動産だけを確認し、 保証契約を調べずに遺産分割を終えた後、 主債務者の経営悪化によって 多額の保証債務が判明することがあります。
保証債務の相続、調査方法、 相続税の債務控除については、 次のページで詳しく解説しています。
相続放棄後、次順位の相続人へ連絡しなかった事例
被相続人の子全員が相続放棄した結果、 被相続人の兄弟姉妹や甥・姪が 新たに相続人となる場合があります。
家庭裁判所が、 子の相続放棄を理由として、 次順位の相続人全員へ自動的に連絡する制度ではありません。
そのため、次順位の相続人が、 金融機関、保証会社、自治体等からの通知によって 初めて自分が相続人となったことを知り、 親族間のトラブルになることがあります。
相続放棄者に、 次順位者へ必ず連絡しなければならないという 一般的な法律上の通知義務があるわけではありません。
もっとも、親族関係や債務の内容を踏まえ、 実務上は、次順位者へ早期に事情を伝えることを検討します。
連絡する場合には、次の事項を正確に伝えます。
・誰が死亡したか
・誰が相続放棄をしたか
・相続放棄が受理された時期
・把握している債務や財産
・相続放棄には各人ごとの期限があること
既に何かしてしまった場合の確認手順
預金を引き出した、 葬儀費用を支払った、 家財を処分した、 遺産分割協議書へ署名したという場合でも、 直ちに自分で結論を出さないでください。
次の順序で事実関係を整理します。
1.行為をした日を確認する
相続開始前か、相続開始後か、 相続放棄の申述前か、申述後かを確認します。
2.行為の内容を具体的に整理する
「預金を使った」 「家財を処分した」 という抽象的な説明ではなく、 金額、対象物、使用先等を具体的に整理します。
3.行為の目的を確認する
相続人自身の利益のために行ったのか、 相続財産の保存や緊急対応のために行ったのかを確認します。
4.金銭と財産の現在の状況を確認する
引き出した預金や売却代金が残っている場合には、 相続人の固有財産と混在させず、 分別して保管します。
ただし、具体的な対応は事案によって異なるため、 専門家の指示を受けてください。
5.客観的な資料を保存する
・預金通帳、取引履歴
・請求書、領収書
・売買契約書、買取明細書
・家財の写真、動画
・相続人間のメール、LINE
・債権者からの請求書、督促状
・郵便物の封筒、配達記録
6.法的判断は弁護士へ相談する
法定単純承認が成立するか、 相続放棄を申述できるか、 既にされた相続放棄の効力がどうなるかは、 個別の法律判断となります。
税理士や行政書士が、 相続放棄の可否を最終的に判断したり、 家庭裁判所への申述代理や 債権者との法律交渉を行ったりするものではありません。
相続放棄の失敗を防ぐ7つの原則
・最初に熟慮期間の期限を確認する
・相続方針が決まるまで財産を動かさない
・戸籍で次順位の相続人まで確認する
・相続放棄と遺産分割を混同しない
・預貯金や不動産だけでなく保証債務も調査する
・死亡保険金の民法上・税法上の取扱いを分ける
・既に行動した場合は資料を捨てず、事実を正確に整理する
相続放棄の失敗事例に関するよくあるご質問
Q1.預金を引き出したら、必ず相続放棄できませんか?
必ずできないと一律に決まるわけではありません。
引出しの目的、金額、使用先、 残金の保管状況等によって判断が異なります。
相続人自身の生活費などに使用した場合には、 法定単純承認が成立する可能性が高まります。
通帳、取引履歴、領収書等を保存し、 具体的な事実を弁護士へ説明してください。
Q2.葬儀費用を支払ったら相続放棄できませんか?
葬儀費用を相続財産から支払ったという事実だけで、 必ず相続放棄ができなくなるとは限りません。
社会通念上相当な範囲の葬儀費用について、 直ちに処分行為に当たらないとされた裁判例があります。
ただし、支出内容や金額を問わず 一律に問題ないわけではありません。
葬儀社の明細、領収書、香典帳等を保存して、 個別に確認してください。
Q3.不動産を売却した後でも相続放棄できますか?
相続不動産の売却は、 通常、相続財産の処分に当たる可能性が非常に高い行為です。
後から借金が判明したという理由だけで、 当然に相続放棄が認められるとはいえません。
既に売買契約、名義変更、代金授受等を行っている場合には、 契約書、登記資料、入出金記録を持って 速やかに弁護士へ相談してください。
Q4.子全員が相続放棄すれば、配偶者が全部相続しますか?
必ずしも配偶者だけが相続人になるとは限りません。
子全員が相続放棄すると、 被相続人の父母等の直系尊属、 さらに直系尊属がいない場合には、 兄弟姉妹等が相続人となる可能性があります。
配偶者へ遺産を集めることが目的であれば、 相続放棄ではなく遺産分割協議による方法も含めて検討します。
Q5.遺産分割協議で何も受け取らなければ、借金も負いませんか?
遺産を何も取得しないという合意だけで、 相続放棄をしたことにはなりません。
相続人として借入金等を承継する可能性があります。
相続人間で債務の負担者を決めても、 債権者の承諾がなければ、 その合意を当然に債権者へ対抗できるとは限りません。
債務を承継したくない場合には、 熟慮期間内の相続放棄を検討してください。
Q6.相続放棄後に死亡保険金を受け取ると、放棄が無効になりますか?
受取人固有の権利として取得する死亡保険金であれば、 受け取ったことだけで直ちに相続財産の処分となるものではありません。
ただし、誰が受取人であるか、 どのような保険金・給付金であるかによって取扱いが異なります。
また、相続放棄をしても、 死亡保険金に相続税が課される場合があります。
保険証券等を確認し、民法上と税法上の取扱いを分けて検討してください。
Q7.家庭裁判所で相続放棄が受理されれば、後から争われませんか?
相続放棄の申述が受理されたことは重要ですが、 後日、債権者等が熟慮期間の経過や法定単純承認を理由として、 相続放棄の効力を争う可能性が全くないとはいえません。
特に、相続財産の処分、隠匿、私的消費等がある場合には、 事実関係を正確に整理する必要があります。
既に債権者から請求、訴訟、支払督促等を受けている場合には、 弁護士へ相談してください。
税理士・弁護士・司法書士の担当範囲
弁護士が担当する主な業務
・相続放棄が可能かどうかの法的判断
・法定単純承認の成否に関する判断
・家庭裁判所への相続放棄の申述代理
・3か月経過後の事情説明
・債権者との交渉
・訴訟、支払督促等への対応
司法書士が担当できる主な業務
・家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書等の書類作成
・戸籍等の収集支援
・相続登記その他の登記手続
ただし、代理、交渉等ができる範囲には 法律上の制限があります。
税理士が担当する主な業務
・相続税申告の要否判定
・死亡保険金の相続税課税の確認
・相続財産と債務の税務上の整理
・相続放棄を踏まえた相続税申告
・被相続人の準確定申告
・不動産、非上場株式等の相続税評価
・限定承認に伴うみなし譲渡所得の検討
佐々木税務会計事務所では、 相続放棄を踏まえた相続税、 死亡保険金、準確定申告、 財産・債務の税務上の整理を行います。 相続放棄の法的判断、申述代理、 債権者との交渉等が必要な場合には、 弁護士等と役割を分けて対応します。
ご相談時に確認したい資料
相続放棄を検討している場合には、 可能な範囲で次の資料をご準備ください。
・被相続人の死亡日、最後の住所が分かる資料
・相続関係が分かる戸籍謄本等
・預金通帳、残高証明書、取引履歴
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税の納税通知書、課税明細書
・株式、投資信託等の残高資料
・借入金の契約書、残高証明書
・保証契約書、連帯保証契約書
・債権者からの請求書、督促状と封筒
・生命保険証券、契約内容のお知らせ
・葬儀費用等の請求書、領収書
・既に引き出した預金の使用状況
・既に売却、処分した財産の資料
・遺産分割協議書その他署名した書類
既に何かしてしまった場合も、資料がそろうまで待たないでください
相続放棄には原則として3か月の期限があります。 預金を引き出した、葬儀費用を支払った、 家財を処分したという場合も、 現在手元にある資料を基に、早期に事実関係を整理することが重要です。
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相続財産、借入金、保証債務、 死亡保険金、相続税申告の要否を確認し、 法律手続が必要な場合には、 弁護士等と役割を分けて対応します。
武蔵野市・吉祥寺を中心に、 三鷹市、調布市、小金井市、国分寺市、 国立市、立川市、昭島市、 杉並区、練馬区、府中市、稲城市などの 相続税相談に対応しています。
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ご注意
本ページは、相続放棄および関連する税務について、 一般的な情報を提供することを目的としています。
熟慮期間の起算点、 法定単純承認の成否、 財産処分の可否、 相続放棄の有効性、 債権者への対応等は、 個別の事実関係によって判断が異なります。 相続放棄の申述代理、法律判断、 債権者との交渉、訴訟対応については、 弁護士へご相談ください。


















