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延納の手続き方法

「家族が亡くなり、突然相続が発生してしまった」というケースは多く見られます。
このような場合、突然多額の相続税を支払わなければならなくなってしまったという場合も多いでしょう。

急に発生した相続税を一度に払えない場合には、延納や物納が認められます。

延納について

相続税は原則として一定期間内に納付するものです。
しかし、決められた期間内に納付することが困難な場合には一定の手続と条件のもと年賦延納が認められます。
延納には年3.6~6.6%の利子税を支払う必要があります。
延納の分割は原則として5年~20年の延納期間が認められています。

次の条件を満たせば延納することができます。

・相続税の納税額が10万円を超えている場合
・相続税の納税額が100万円超 又は延納期間が4年超で担保を提供できる場合
・延納申請書を相続税の納税期限までに税務署に提出した場合
・一度に税を納めることが困難な理由がある場合

延納の期間や利子税については、相続財産に何が含まれているか、担保として何を提供できたかによって異なります。
延納は分割で納付できるということで便利な方法ですが、長期間にわたって利子税がかかってしまうなどの負担もあります。
金融機関から借り入れをして一時に返してしまった方が、利率が低いという場合もありますので、検討が必要です。

延納が認められる額

延納が認められる額は次の算式によります。厳しい基準に税制改正されていますので、今後ますます相続納税を意識した遺産配分(保険・遺言の活用)や休眠不動産の活性化が大切になってきました。

 

延納が
認められる額
その人の
相続税
納期限日における
その人現金・預貯金換価容易財産


但し、家族の3ヶ月分の生活費用資金
(10万+4.5万×家族数+α)・
ローン内、その人の負担すべき部分や
1ヶ月分の事業運転資金を差引いた残額

換価容易財産とは、ゴルフ会員権・退職金・貸付金・未収金などだけではなく解約負担の少ない積立金・保険なども含まれます。

延納申請書の提出

延納申請書の記載内容

・延納する税額
・納期
・担保に関する書類(担保を提供する必要がある場合)

税務署ではこの申請書を基に審査します。
この申請書の内容によっては延納が認められなかったり、また延納期間や担保の変更を求められることがあります。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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