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相続税はいくら?相続税の計算方法と無料シミュレーション

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相続税の基本的な計算方法

相続税は、単純に「遺産総額×相続税率」で計算するものではありません。

まず、相続財産から債務や一定の葬式費用などを差し引き、相続時精算課税の適用を受けた財産や、一定期間内の生前贈与財産などを加えたうえで、課税価格を計算します。

その後、課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、法定相続分に応じて相続税の総額を計算し、実際に取得した財産の割合などに応じて各相続人の税額を算出します。

相続税がかかるかどうかを確認する第一歩は、課税価格の合計額が基礎控除額を超えるかを確認することです。

相続税の対象となる財産について

相続税の計算では、現金・預貯金・不動産・株式などの財産を把握し、そこから控除できる債務や葬式費用などを差し引きます。

課税価格の概算=相続税の対象となる財産-控除できる債務-控除できる葬式費用など

主な項目を順番に見ていきましょう。

1.相続税の対象となる財産

相続税の対象となる財産には、現金、預貯金、土地、建物、株式、投資信託、貴金属、貸付金など、経済的な価値のある財産が含まれます。

また、死亡を原因として受け取る生命保険金や死亡退職金についても、民法上の相続財産ではありませんが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象となる場合があります。

土地は、原則として路線価方式または倍率方式により評価します。建物は、原則として固定資産税評価額を基に評価します。

不動産の相続税評価額は、実際の売買価格や固定資産税評価額と一致するとは限りません。

また、被相続人ご本人の名義ではなくても、実質的に被相続人が資金を拠出し、管理していた預貯金などは、名義預金として相続財産に含まれることがあります。

2.相続税がかからない財産

相続財産の中には、一定の要件のもとで相続税が課税されないものがあります。代表的なものは次のとおりです。

・墓地、墓石、仏壇、仏具など、日常礼拝の対象となっているもの

・相続人が受け取った生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額

・相続人が受け取った死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額

生命保険金と死亡退職金の非課税限度額は、それぞれ別に計算されます。

ただし、非課税限度額を利用できるのは、原則として相続人が受け取った場合です。受取人や相続人の状況によって取扱いが異なることがあります。

詳しくは、 国税庁「相続税がかからない財産」 をご参照ください。

3.控除できる債務

被相続人が負担していた借入金、未払金、未納の税金など、相続開始時に存在していた一定の債務は、相続税の計算上、相続財産から差し引くことができます。

例えば、金融機関からの借入金、不動産購入のための借入金、未払医療費、未払の固定資産税などが該当する場合があります。

一方で、保証債務など、確実に履行することが明らかでない債務は、原則として控除できません。

詳しくは、 国税庁「相続財産から控除できる債務」 をご参照ください。

4.控除できる葬式費用

葬式費用は、法律上の債務とは異なりますが、相続税の計算上、一定のものを相続財産から差し引くことができます。

通夜・告別式、火葬、埋葬、納骨などに通常必要となる費用は、控除の対象となる場合があります。

一方、香典返し、墓地や墓石の購入費用、初七日や四十九日などの法要に要した費用は、原則として葬式費用として控除できません。

詳しくは、 国税庁「相続財産から控除できる葬式費用」 をご参照ください。

基礎控除額について

基礎控除額とは

相続税は、相続財産を取得したすべての方に必ずかかる税金ではありません。

課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となる可能性があります。

課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、原則として相続税はかかりません。

ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などを適用することによって相続税額がゼロになる場合は、特例の適用を受けるために相続税の申告が必要となることがあります。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は、次の計算式で求めます。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。

なお、養子がいる場合の法定相続人の数え方や、相続放棄をした方がいる場合などには注意が必要です。

相続税率について

相続税の税率は、課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものとして計算した各人の金額に対して、10%から55%までの超過累進税率が適用されます。

遺産総額全体に一律の相続税率を掛ける仕組みではありません。

詳しくは、 国税庁「相続税の税率」 をご参照ください。

相続税がかかるか、もう一度確認してみましょう

相続税は、ご家族の構成、不動産の評価、生前贈与、生命保険、小規模宅地等の特例などによって税額が大きく変わります。

まずは概算額を確認し、そのうえで具体的な対策を検討することをおすすめします。

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相続税が発生しそうな方、少しでも相続税を減らしたい方へ

相続税は、相続が発生してからでは選択できない対策もあります。早めに財産状況を把握し、必要な対策を検討することが重要です。

相続税の節税対策で押さえておきたい4つのポイントはこちら >>

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この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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