亡くなった方が農地をお持ちだった方へ
1.農地の納税猶予制度があります
被相続人が農業を営んでいた場合、相続人が一定の農地を相続または遺贈により取得した際は納税が猶予されることがあります。
(1)納税猶予を受けるための要件
① 被相続人の要件
(ⅰ)死亡の日まで農業を行っていた
(ⅱ)生前に農地を一括贈与した
(ⅲ)死亡の日まで営農困難時貸付(※1)や特定貸付(※2)を行っていた
※1 農業を続けることが困難になった場合にその農地等を他人に貸し付けることです
※2 市街化区域外の農地を農業経営基盤強化促進法等の規定に基づく事業により貸し付けることを言います
② 相続人の要件
(ⅰ)相続税の申告期限までに農業を引き継ぎ、その後も継続する
(ⅱ)農地等を生前一括贈与されて贈与税の納税猶予の特例を適用していた
(ⅲ)相続税の申告期限までに特定貸付を行った
(ⅳ)その他一定の事項
③ 特例の対象となる農地
特例の対象となる農地は、被相続人が農業を行っていたか特定貸付を行っていた農地で、次のいずれかに当てはまるものです。
(ⅰ)相続税の申告期限までに遺産分割されている農地
(ⅱ)贈与税の納税猶予の特例を適用していた農地
(ⅲ)相続があった年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地
(ⅳ)その他一定の事項
(2)納税猶予期限
納税猶予の規定の適用を受けた農地について、以下の場合に該当することとなった場合はそれぞれに定める日を納税猶予期限とします。
その相続人が申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行う場合、納付すべき相続税額のうち一定額の納税を納税猶予期限まで猶予することができます。
① 納税猶予額の全部について猶予期限が確定する場合
次に定める日から2ヶ月を経過する日まで
(ⅰ)農地の面積の20%を超える譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
(ⅱ)農業経営を廃止した場合・・・廃止した日
(ⅲ)継続届出書の提出がなかった場合・・・届出期限の翌日
② 納税猶予額の一部について猶予期限が確定する場合
次に定める日の翌日から2ヶ月を経過する日まで
(ⅰ)農地について収用交換等があった場合・・・その収用交換等があった日
(ⅱ)農地の面積の20%以下の譲渡、転用があった場合・・・その譲渡、転用があった日
(ⅲ)準農地について、申告期限後10年を経過する日において農業経営が行われていない場合・・・10年を経過する日
(ⅳ)都市営農農地等について生産緑地法による買取の申出があった場合・・・買取の申出があった日
(ⅴ)都市計画の決定・変更により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合・・・その該当することとなった日
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この記事を担当した執筆者

佐々木税務会計事務所
共同代表
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。

















