相続放棄とは?3か月の期限・手続・税金上の注意点を税理士が解説
相続放棄とは?3か月の期限・手続・生命保険・相続税を税理士が解説
相続放棄とは、亡くなった方の預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、 借入金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も含めて、 相続人としての権利義務を原則として承継しないための手続です。
相続放棄をするためには、家庭裁判所に「相続放棄の申述」を行う必要があります。 相続放棄の申述が受理されると、その相続について、 初めから相続人ではなかったものと扱われます。
一方で、 「遺産はいりません」 「遺産分割協議で何も受け取りません」 と他の相続人へ伝えただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。
相続放棄には、原則として 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 という期限があります。 また、相続財産を処分した場合などには、 法定単純承認が成立し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
このページでは、相続放棄の期限、手続、注意すべき行為、 固定資産税、空き家等の保存義務、死亡保険金、相続税との関係について、 税理士の視点から分かりやすく解説します。
相続放棄には原則として3か月の期限があります
借金の有無や相続財産の全体像が分からない場合でも、 被相続人の預貯金、不動産、自動車、家財などを処分する前に、 早めに専門家へご相談ください。 3か月以内に判断するための資料がそろわない場合には、 家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる方法もあります。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の相続について、 プラスの財産もマイナスの財産も原則として承継しない制度です。
相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されると、 その相続について、 初めから相続人ではなかったもの と扱われます。
相続放棄をすると、原則として次のような債務を承継しません。
- 金融機関や貸金業者からの借入金
- 事業に関する借入金
- 保証債務
- 未払金
- 滞納している税金
- 損害賠償債務
ただし、債務だけを放棄して、次のような財産だけを取得することは、 原則としてできません。
- 預貯金
- 現金
- 土地・建物
- 株式・投資信託
- 自動車
- 貴金属や価値のある家財
- 被相続人に帰属する保険金請求権
「借金は引き継がず、預金や不動産だけを受け取る」 という選択はできないため、 財産と債務の内容を確認した上で判断することが重要です。
相続放棄と「遺産を受け取らないこと」は異なります
遺産分割協議において、 特定の相続人が財産を取得しないことと、 家庭裁判所で行う相続放棄は、法律上異なる手続です。
遺産分割協議で財産を取得しなかった人も、 法律上は相続人であることに変わりはありません。 そのため、遺産分割協議で把握されていなかった借金や保証債務が後日判明した場合、 債権者との関係では、法定相続分に応じた責任を負う可能性があります。
これに対し、有効な相続放棄をした人は、 その相続について初めから相続人ではなかったものと扱われます。
「財産を何も受け取らなければ借金も負担しなくてよい」 とは限りません。 借金や保証債務を承継しないことを目的とする場合は、 家庭裁判所における相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄を検討する主なケース
一般的には、次のような場合に相続放棄を検討します。
- 借入金が相続財産を明らかに上回っている場合
- 被相続人に事業債務や保証債務がある場合
- 疎遠だった親族の相続で、財産や債務の状況が分からない場合
- 管理や処分が困難な空き家、山林、農地などがある場合
- 相続をめぐる関係から離れたい事情がある場合
もっとも、固定資産税評価額が低い不動産や、 現時点で買い手が見つからない不動産であっても、 直ちに価値がないとは限りません。
隣接地の所有者への売却、共有者への売却、 自治体の空き家制度、相続土地国庫帰属制度など、 相続放棄以外の選択肢がある場合もあります。
相続放棄をすると、その不動産だけでなく、 預貯金や株式などのプラスの相続財産も取得できなくなります。 市場性、管理費用、解体費用、固定資産税などを確認してから判断することが大切です。
借金がある一方で残したい財産がある場合は限定承認も検討します
相続放棄をすると、借金だけでなく、 自宅、収益不動産、事業用資産、非上場株式なども 原則として取得できません。
そのため、次のような場合には、 相続放棄ではなく限定承認を検討することがあります。
- 相続財産と債務のどちらが多いか分からない
- 債務はあるものの、残したい自宅や収益不動産がある
- 事業に必要な不動産や資産を確保したい
限定承認とは、相続によって得た財産の限度において、 被相続人の債務を弁済することを留保して相続を承認する制度です。
共同相続の場合、限定承認は、 相続放棄をした人を除く共同相続人全員が共同して 家庭裁判所へ申述する必要があります。 共同相続人の一人だけが限定承認をすることはできません。
また、限定承認では、債権者への公告、債権の申出、 相続財産の換価・弁済などの清算手続が必要です。 さらに、所得税法上、被相続人が相続開始時に相続財産を 時価で譲渡したものとみなされるため、 土地、建物、株式などに含み益がある場合には、 準確定申告で譲渡所得税が発生する可能性があります。
限定承認は法務・税務の両面で複雑なため、 単に「借金があるが財産も残したい」という理由だけで選択せず、 税負担と清算手続を含めて事前に検討する必要があります。
収益不動産や事業用不動産を残したい場合
限定承認の清算手続では、相続財産は原則として換価され、 債権者への弁済に充てられます。
ただし、限定承認者は、 家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い、 その財産の価額を支払うことにより、 相続財産の競売を止めて取得できる場合があります。 一般に「限定承認者の先買権」と呼ばれる制度です。
この制度により、まず相続人個人が不動産を取得し、 その後の賃貸管理や将来の承継方法として 資産管理会社の活用を別途検討することがあります。 資産管理会社が限定承認者の先買権を直接行使するものではありません。
当事務所でご相談を受ける主な相続放棄のケース
1.相続人ご本人に借入金や滞納税金があるケース
相続人ご本人に借入金、事業債務、滞納税金などがある場合、 相続によって取得した財産が、 債権者による差押えや滞納処分の対象となる可能性があります。
この場合、家庭裁判所で行う相続放棄と、 遺産分割協議により財産を取得しないことは、 法律上の性質が異なります。
相続放棄は、相続人としての地位に関する手続です。 一方、債務を負っている相続人が、 遺産分割協議によって財産を他の相続人に取得させた場合には、 その経緯や内容によって、 債権者から詐害行為として争われる可能性があります。 滞納税金がある場合には、国税徴収法上の問題が生じることもあります。
そのため、相続人ご本人に債務がある場合には、 相続放棄、遺産分割、死亡保険金の受領などを自己判断で進めず、 債権者との関係を含めて弁護士・税理士へ相談することが重要です。
2.生活保護を受給している相続人がいるケース
生活保護を受給している方が相続財産を取得した場合、 その財産が資産または収入として取り扱われ、 生活保護費の支給額や受給継続に影響する可能性があります。
もっとも、生活保護を受給しているという理由だけで、 当然に相続放棄をすべき、または相続放棄をしてよいというものではありません。
相続財産の内容、債務の有無、換価可能性、生活状況などを確認するとともに、 相続放棄をする前に福祉事務所および弁護士等へ相談することが重要です。
相続財産を取得した事実を申告せずに使用したり、 他の相続人へ移したりした場合には、 生活保護上または法律上の問題が生じる可能性があります。
3.疎遠だった親族について突然連絡が来たケース
長年連絡を取っていなかった親族について、 金融機関、保証会社、自治体、債権回収会社などから突然通知が届き、 初めて自分が相続人であることを知るケースがあります。
このような場合、被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても、 自分のために相続の開始があったことを知った時期などの事情によっては、 相続放棄が認められる可能性があります。
通知が届いた場合には、次の資料を処分せず保管してください。
- 通知が入っていた封筒
- 督促状
- 請求書
- 保証債務に関する通知書
- 配達日や受領日が分かる資料
- 相続人であることを知った経緯が分かる資料
4.管理が難しい土地や空き家を相続するケース
山林、利用していない土地、老朽化した空き家、 遠方の不動産などについてのご相談もあります。
不動産を相続すると、固定資産税だけでなく、 草刈り、樹木の伐採、建物の修繕、解体、 近隣対応などの費用が発生することがあります。
一方で、相続放棄をすると、 その不動産以外の預貯金なども取得できません。 相続土地国庫帰属制度を利用する場合も、 一定の要件、審査、負担金があるため、 すべての土地を国へ引き渡せるわけではありません。
相続放棄を決める前に、 不動産の市場性、境界、共有関係、管理費用、 売却や国庫帰属の可能性を確認することが重要です。
相続放棄の3か月の期限はいつから数えますか?
相続放棄は、原則として、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 に家庭裁判所へ申述する必要があります。 この3か月を「熟慮期間」といいます。
一般的には、被相続人の死亡と、 自分が法律上の相続人となったことを知った時から、 熟慮期間が進行します。
したがって、すべての場合に、 被相続人が死亡した日から機械的に3か月を数えるわけではありません。
例えば、子が全員相続放棄をした結果、 被相続人の父母や兄弟姉妹などの後順位者が相続人となった場合には、 後順位者については、先順位者の相続放棄により 自分が相続人となったことを知った時期が問題となります。
3か月以内に財産や借金を調べ切れない場合
相続財産や借金の調査に時間がかかり、 3か月以内に相続放棄、限定承認、単純承認の判断ができない場合があります。
その場合には、熟慮期間内に、 家庭裁判所へ 相続の承認又は放棄の期間の伸長 を申し立てる方法があります。
期間の伸長は自動的に認められるものではありません。 財産調査に時間がかかることが分かった段階で、 早めに準備することが重要です。
また、一部の相続人について期間が伸長されても、 当然に他の共同相続人の期間まで伸長されるとは限りません。 各相続人について期限を確認する必要があります。
死亡から3か月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります
被相続人の死亡から3か月が経過しただけで、 すべての場合に相続放棄ができなくなるとは限りません。
例えば、長期間交流がなく、 被相続人が亡くなったことや、 自分が相続人となったこと自体を後日初めて知った場合には、 その事情を踏まえて熟慮期間の起算日が判断されます。
また、相続人が、被相続人には相続財産や債務が全くないと信じ、 そのように信じたことについて相当な理由があり、 後日初めて保証債務などの存在を知った場合には、 その債務等の存在を認識した時から熟慮期間を起算できることがあります。
ただし、単に財産調査をしていなかった場合や、 借金の存在を知らなかったというだけで、 当然に3か月の期限が後ろに延びるわけではありません。
家庭裁判所では、被相続人との交流状況、 相続開始を知った時期、財産調査の状況、 督促状を受領した時期、財産を処分していないかなどが 個別に確認されます。
督促状、請求書、通知書、封筒、 戸籍を取得した日が分かる資料などは、 処分せずに保管してください。
相続放棄を検討中に注意すべき行為
相続放棄を検討している場合でも、 相続財産の全部または一部を処分したときなどには、 法律上、単純承認をしたものとみなされる可能性があります。
単純承認が成立すると、 プラスの財産だけでなく、 借入金や保証債務なども含めて相続することになり、 その後の相続放棄が認められない可能性があります。
特に、次のような行為をする前には注意が必要です。
- 被相続人名義の預貯金を解約する
- 預貯金を引き出し、相続人自身のために使用する
- 不動産を売却する
- 自動車や株式を売却する
- 価値のある貴金属や家財を持ち帰る
- 遺産分割を成立させ、財産を取得または処分する
- 被相続人の財産を使って借金を返済する
- 相続財産を隠したり、意図的に財産目録へ記載しなかったりする
もっとも、財産に関する行為をしたからといって、 すべての場合に直ちに単純承認となるわけではありません。 行為の内容、財産的価値、目的、金額、必要性などにより、 個別に判断されます。
被相続人の預貯金を引き出した場合
被相続人名義の預貯金を引き出し、 相続人自身の生活費や個人的な支払に使用すると、 相続財産を処分したものとして、 単純承認に該当する可能性があります。
すでに預金を引き出してしまった場合でも、 引出しの目的、金額、使用状況、保管状況などにより判断が異なります。 引き出した金銭を使用せず分別して保管している場合には、 その事実が分かる資料を残してください。
不動産、自動車、株式などを売却した場合
相続財産に含まれる不動産、自動車、株式、貴金属などを売却すると、 相続財産を処分したものと判断される可能性があります。
古い自動車や家財など、価値がないように見える物でも、 処分する前に財産的価値の有無を確認することが重要です。
遺産分割協議書に署名・押印した場合
遺産分割協議が成立し、その内容に従って相続財産を取得または処分した場合には、 相続財産を承継する意思を示したものとして、 単純承認に該当する可能性があります。
もっとも、遺産分割協議書に署名・押印したという事実だけで、 すべての場合に当然に単純承認となるとは限りません。 協議が成立しているか、取得した財産の有無、 その後の処分行為などを踏まえて個別に判断されます。
被相続人の借金を返済した場合
債権者から督促を受け、 被相続人の預貯金を使って借金を返済すると、 相続財産の処分として問題になる可能性があります。
また、限定承認の可能性がある場合には、 特定の債権者だけに返済することが、 その後の清算手続に影響することがあります。
督促状が届いても、直ちに支払うのではなく、 相続放棄の期限、債務の内容、支払原資を確認してください。
葬儀費用を支払った場合
葬儀費用を支払ったという事実だけで、 必ず相続放棄ができなくなるわけではありません。
葬儀の内容、規模、支払金額、支払原資、 地域の慣習などを踏まえて個別に判断されます。
被相続人の預貯金から葬儀費用を支払った場合には、 請求書、領収書、振込記録などを保管し、 何のためにいくら支払ったかを説明できるようにしてください。
固定資産税、公共料金などを支払った場合
固定資産税、電気代、水道代、家賃などを支払った場合も、 その支払だけで当然に単純承認となるとは限りません。
誰の財産から支払ったのか、 財産の保存に必要な支払であったのか、 相続人自身の利益のための支払であったのかなどにより、 判断が異なる可能性があります。
支払前であれば、安易に被相続人の預貯金を使用せず、 請求元や専門家へ確認してください。
すでに財産を動かしてしまった場合
すでに預金を引き出した、公共料金を支払った、 家財を処分したという場合でも、 直ちに相続放棄ができないと決めつける必要はありません。 行為の目的、金額、財産的価値、保管状況などを整理し、 弁護士等へご相談ください。
相続放棄をすると固定資産税はどうなりますか?
相続放棄が有効にされた場合、 その人は、その相続について初めから相続人ではなかったものと扱われます。 そのため、被相続人の固定資産税に関する債務についても、 原則として相続人として承継しないことになります。
固定資産税は、原則として毎年1月1日現在において、 固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。 被相続人が1月1日現在の所有者であった年度の固定資産税は、 被相続人に対して成立した債務として取り扱われます。
相続放棄をした人は、その債務を相続人として承継しないのが原則です。 ただし、他の相続人がいるか、相続人全員が相続放棄したか、 相続財産清算人が選任されているかなどにより、 自治体への届出や実際の納付に関する対応が異なることがあります。
また、相続放棄前に固定資産税を支払った場合でも、 その支払だけで当然に単純承認となるわけではありません。 誰の財産から支払ったのか、支払の目的や必要性などを踏まえて、 個別に判断されます。
固定資産税の納税通知書が届いた場合には、 安易に被相続人の預貯金から支払う前に、 自治体や専門家へ確認することをおすすめします。
相続放棄をしても相続財産の保存義務が残る場合があります
相続放棄をすれば、空き家や土地について、 直ちに一切の対応が不要になるとは限りません。
民法では、相続放棄をした時に、 その相続財産を 現に占有している人は、 その財産を相続人または相続財産清算人などへ引き渡すまで、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって 保存しなければならないとされています。
例えば、相続開始時から被相続人の建物に居住している場合や、 相続財産を事実上支配している場合などには、 相続放棄後も保存義務が問題となる可能性があります。
一方、単に相続人であるというだけで、 相続放棄後もすべての人に一律の保存義務が残るわけではありません。
また、建物の鍵を所持していることや、 過去に管理を手伝ったことだけで、 当然に「現に占有している」と判断されるとは限りません。 占有の有無は、実際の使用状況、管理状況、支配状況などを踏まえて 個別に判断されます。
倒壊のおそれがある空き家などを現に占有している場合には、 相続放棄の申述だけでなく、 他の相続人への引渡しや、 必要に応じた相続財産清算人の選任について、 弁護士等へ相談することが重要です。
相続放棄をすると次順位の親族が相続人になることがあります
相続放棄をした人は、 その相続について初めから相続人ではなかったものと扱われます。
先順位の相続人が全員相続放棄をすると、 次順位の親族が相続人になる場合があります。
- 第1順位 子。子が先に死亡している場合などは孫等が代襲相続人となることがあります
- 第2順位 父母、祖父母などの直系尊属
- 第3順位 兄弟姉妹。兄弟姉妹が先に死亡している場合などは甥・姪が代襲相続人となることがあります
例えば、被相続人の子全員が相続放棄をした場合、 被相続人の父母などが存命であれば、 その直系尊属が相続人となる可能性があります。 直系尊属がいない場合には、 兄弟姉妹が相続人となる可能性があります。
なお、子が相続放棄をしたことを理由として、 その子の子、すなわち被相続人の孫が 代わりに代襲相続人になるわけではありません。
相続放棄をする場合には、 新たに相続人となる可能性がある親族へ事情を伝えることも検討してください。 ただし、後順位の親族については、 自分が相続人となったことを知った時期から、 熟慮期間が問題となります。
相続放棄の手続の流れ
1.相続人を確認する
被相続人の出生から死亡までの戸籍等を収集し、 配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など、 法律上の相続人を確認します。
2.財産と債務を調査する
次のような財産と債務を確認します。
- 預貯金
- 土地・建物
- 株式・投資信託
- 生命保険契約
- 自動車
- 事業用資産
- 借入金
- 保証債務
- 未払金
- 滞納税金
被相続人宛ての郵便物、通帳の入出金、 確定申告書、固定資産税の課税明細書、 信用情報などが手掛かりになる場合があります。
3.相続放棄、限定承認、単純承認を比較する
財産と債務の内容を踏まえ、 相続放棄、限定承認、単純承認のいずれを選択するか検討します。
3か月以内に判断できない場合には、 熟慮期間の伸長申立ても検討します。
4.必要書類を準備する
一般的には、相続放棄申述書、 被相続人の住民票除票または戸籍附票、 申述人の戸籍謄本などを準備します。
必要な戸籍は、申述人が被相続人の配偶者、子、父母、 兄弟姉妹などのいずれに当たるかによって異なります。
5.家庭裁判所へ相続放棄を申述する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、 相続放棄の申述書と必要書類を提出します。
申述人1人につき収入印紙800円のほか、 裁判所が指定する連絡用の郵便切手が必要です。 郵便切手の金額や内訳は、裁判所ごとに確認してください。
6.家庭裁判所からの照会に回答する
家庭裁判所から、相続放棄の意思、 相続開始を知った時期、財産を処分していないかなどについて、 照会書や回答書が送付される場合があります。
照会内容には、事実に基づいて正確に回答する必要があります。
7.相続放棄の申述が受理される
申述が受理されると、 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届くことがあります。
債権者、金融機関、自治体などへ証明書を提出する必要がある場合には、 家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書を申請できます。
相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる場合があります
死亡保険金の受取人が、 配偶者、子などの特定の人、 または「法定相続人」と指定されている場合には、 その死亡保険金は原則として受取人固有の財産となります。
そのため、死亡保険金の受取人が相続放棄をした場合でも、 保険契約に基づいて死亡保険金を受け取れることがあります。
一方、保険契約上の受取人が被相続人本人となっている場合や、 保険契約の内容によっては、 保険金請求権が相続財産に含まれる可能性があります。
死亡保険金を請求する前に、 保険証券、契約内容のお知らせ、 保険料負担者、被保険者、受取人を確認してください。
また、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、 民法上は受取人固有の財産であっても、 相続税法上は「みなし相続財産」として 相続税の課税対象になることがあります。
死亡保険金を受け取れるかという民事上の問題と、 相続税が課税されるかという税務上の問題は、 分けて検討する必要があります。
相続放棄と相続税の関係
相続放棄をしたからといって、 必ず相続税と無関係になるわけではありません。
例えば、相続放棄をした人が、 受取人固有の財産である死亡保険金を受け取った場合、 その死亡保険金が相続税の課税対象となり、 相続税申告が必要になることがあります。
相続税の基礎控除と相続放棄
相続税の基礎控除額は、次の算式で計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
この「法定相続人の数」は、 相続放棄がなかったものとして計算します。
例えば、配偶者と子2人が法定相続人で、 子のうち1人が相続放棄をした場合でも、 基礎控除額の計算上の法定相続人は3人です。
この場合の基礎控除額は、 3,000万円+600万円×3人= 4,800万円です。
死亡保険金の非課税と相続放棄
相続人が取得した死亡保険金には、一定の要件の下で、 次の非課税限度額があります。
500万円 × 法定相続人の数
ただし、相続放棄をした人は、 死亡保険金の非課税制度の適用対象となる「相続人」には該当しません。 そのため、相続放棄をした人が受け取った死亡保険金には、 原則としてこの非課税制度を適用できません。
一方、非課税限度額である 「500万円×法定相続人の数」を計算する際の法定相続人の数は、 相続放棄がなかったものとして計算します。
相続放棄をした人と相続放棄をしていない人が それぞれ死亡保険金を受け取っている場合には、 非課税限度額の適用関係を個別に計算する必要があります。
相続放棄と限定承認の比較
| 比較項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| プラスの財産 | 原則として取得しません | 債務の弁済後に残った財産を取得できる可能性があります |
| 借入金等の債務 | 原則として相続人として承継しません | 相続によって得た財産の限度で弁済します |
| 手続をする人 | 各相続人が個別に申述できます | 相続放棄をした人を除く共同相続人全員で共同して申述します |
| 期限 | 原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 | 原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内 |
| 家庭裁判所への申述 | 必要です | 必要です |
| 清算手続 | 限定承認のような清算手続は通常行いません | 債権者への公告、債権の申出、換価・弁済などが必要です |
| 残したい不動産 | 原則として取得できません | 限定承認者の先買権により取得できる場合があります |
| 所得税上の注意 | 通常、相続放棄そのものによるみなし譲渡課税はありません | 被相続人が相続財産を時価で譲渡したものとみなされるため、準確定申告が必要になる場合があります |
| 手続の難易度 | 限定承認と比べれば整理しやすいものの、期限や財産処分に注意が必要です | 法務・税務の両面で複雑です |
限定承認の手続・先買権・みなし譲渡所得について詳しく見る >>
相続放棄について税理士へ相談する意味
家庭裁判所における相続放棄の申述代理や、 相続放棄の有効性をめぐる法的紛争への対応は、 弁護士の業務となります。
司法書士は、相続放棄申述書など、 家庭裁判所へ提出する書類の作成を支援できますが、 原則として依頼者を代理して家庭裁判所の手続を行う立場ではありません。
一方、相続放棄を選択するかどうかを判断する際には、 次のような税務上の検討が必要になる場合があります。
- 相続税申告が必要か
- 死亡保険金に相続税が課税されるか
- 死亡保険金の非課税制度を適用できるか
- 不動産や非上場株式の税務上の評価額はいくらか
- 限定承認によるみなし譲渡所得はいくらになるか
- 準確定申告が必要か
佐々木税務会計事務所では、 相続税、所得税、財産評価などの税務面を整理した上で、 必要に応じて弁護士や司法書士と連携して対応します。
相続放棄について当事務所へ相談するメリット
相続税申告の要否を併せて確認します
相続放棄をした人が死亡保険金を受け取る場合など、 遺産を取得していなくても、 相続税の課税関係が生じることがあります。
相続財産、死亡保険金、死亡退職金、生前贈与などを確認し、 相続税申告が必要か検討します。
不動産の税務上の評価と市場性を分けて検討します
固定資産税評価額、相続税評価額、実際の売却価格は、 それぞれ異なります。
税務上の評価額が低い土地でも市場価値がある場合がある一方、 評価額が付いていても、 解体費、境界確定費、管理費などにより 売却が難しい不動産もあります。
相続税評価額だけでなく、 売却可能性、管理費、固定資産税、将来の活用方法を踏まえて検討します。
死亡保険金の受取可否と相続税を分けて整理します
死亡保険金を受け取れるかという民事上の問題と、 その死亡保険金に相続税が課税されるかという税務上の問題は、 それぞれ分けて判断する必要があります。
保険料負担者、被保険者、受取人、 相続放棄の有無を確認し、課税関係を整理します。
限定承認を税負担まで含めて検討します
限定承認では、相続財産の価額と債務額だけでなく、 被相続人に生じるみなし譲渡所得、 準確定申告、相続税申告、清算費用なども検討する必要があります。
不動産に大きな含み益がある場合には、 みなし譲渡所得税が高額になる可能性もあります。 限定承認によって残したい財産を確保できるか、 税負担を含めて事前に試算します。
必要に応じて弁護士・司法書士と連携します
家庭裁判所への申述代理や法的紛争は弁護士、 裁判所提出書類の作成や相続登記は司法書士、 相続税・所得税の申告や税務相談は税理士の担当分野です。
事案の内容に応じて、各専門家の担当範囲を整理し、 必要な連携をご案内します。
相続放棄の相談時に確認したい資料
ご相談の際には、次の資料や情報があると、 財産と債務の状況を確認しやすくなります。
- 被相続人の氏名、死亡日、最後の住所
- 相続関係が分かる戸籍関係資料
- 預貯金通帳、残高証明書
- 固定資産税の納税通知書、課税明細書
- 土地・建物の登記事項証明書
- 証券会社から届いた書類
- 生命保険証券、契約内容のお知らせ
- 借入金の返済予定表、請求書、督促状
- 保証債務や事業債務に関する資料
- 被相続人の確定申告書
- 被相続人宛てに届いた郵便物
- 財産や債務について、すでに行った手続の記録
- 預金を引き出した場合の金額、目的、保管状況が分かる資料
資料がすべてそろっていなくてもご相談ください
相続放棄には期限があります。 すべての資料がそろうまで待つのではなく、 現時点で分かっている内容と、お手元にある資料をお持ちください。 不足している資料と調査方法を整理します。
相続放棄に関するよくあるご質問
遺産分割協議で何も受け取らなければ、相続放棄になりますか?
いいえ。 遺産分割協議で財産を取得しないことと、 家庭裁判所で行う相続放棄は異なります。
借金や保証債務を相続しないためには、 原則として家庭裁判所へ相続放棄を申述する必要があります。
相続放棄をしても死亡保険金を受け取れますか?
死亡保険金の受取人が特定の人または法定相続人と指定され、 その保険金が受取人固有の財産となる場合には、 相続放棄をしても受け取れることがあります。
ただし、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、 相続税の課税対象となる場合があります。 また、相続放棄をした人には、 原則として死亡保険金の非課税制度を適用できません。
子が相続放棄をすると、孫が代わりに相続人になりますか?
子が相続放棄をしたことを理由として、 その子の子、すなわち孫が代襲相続人になることはありません。
ただし、子が被相続人より先に死亡している場合などには、 孫が代襲相続人となることがあります。
相続放棄は一人だけでもできますか?
はい。 相続放棄は、各相続人が個別に申述できます。 他の相続人全員の同意は必要ありません。
これに対し、共同相続の場合の限定承認は、 相続放棄をした人を除く共同相続人全員で行う必要があります。
相続放棄は撤回できますか?
家庭裁判所に相続放棄の申述が受理された後は、 熟慮期間内であっても、原則として自由に撤回することはできません。
詐欺や強迫などがあった場合には取消しが問題となることがありますが、 要件や期間の制限があります。
相続放棄をすれば、空き家を一切管理しなくてよいですか?
必ずしもそうとは限りません。 相続放棄時に、その空き家などを現に占有している人には、 相続人や相続財産清算人などへ引き渡すまで、 保存義務が残る場合があります。
3か月を過ぎたら、絶対に相続放棄できませんか?
被相続人の死亡から3か月を過ぎたというだけで、 直ちに相続放棄ができなくなるとは限りません。
被相続人の死亡や、自分が相続人となったことを後日知った場合などには、 熟慮期間の起算日が別途問題となります。
ただし、単に借金を知らなかったというだけで、 当然に期限が延びるわけではありません。 事情を示す資料を保管し、早めに弁護士等へ相談してください。
相続放棄に関する関連ページ
相続放棄をするべきか迷っている方は早めにご相談ください
相続放棄をするべきかどうかは、 借金の金額だけでは判断できません。
預貯金、不動産、株式、死亡保険金、 保証債務、未払税金などを確認し、 相続放棄、限定承認、単純承認のうち、 どの方法が適しているかを総合的に検討する必要があります。
また、相続財産を処分した後や、 熟慮期間を経過した後では、 選択できる方法が限られる可能性があります。
相続放棄・限定承認・相続税をまとめて整理します
相続財産を動かす前に、 現在分かっている資料をお持ちの上でご相談ください。
武蔵野市・吉祥寺を中心に、 三鷹市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、昭島市、 杉並区、練馬区、府中市、稲城市などの相続税相談に対応しています。
この記事の監修
佐々木税務会計事務所
相続税申告、相続財産の評価、生前贈与、非上場株式評価、 不動産を含む相続対策などを取り扱う税理士事務所です。 相続放棄や限定承認を検討する際には、 弁護士・司法書士の担当領域を踏まえながら、 相続税、所得税、不動産評価、死亡保険金などの税務上の問題を整理します。
ご注意
本ページは、相続放棄および関連する税務について、 一般的な情報を提供することを目的としています。
相続放棄が認められるか、財産に関する行為が法定単純承認に該当するか、 熟慮期間の起算日がいつになるか、 相続放棄後の保存義務が生じるかについては、 個別の事情によって判断が異なります。 家庭裁判所への申述代理、法律判断、法的紛争については、 弁護士へご相談ください。


















