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前妻との間に生まれた子供も相続人になる?

前妻との間に生まれた子供も相続人になります。

4人に1人が離婚する時代です。
バツイチになることも、前の配偶者との間に生まれた子供を連れて、再婚することもあるでしょう。
ここでは、そのような場合の相続人について説明いたします。

例えば、、、

太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。

花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘(良子)が1人います。

太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。

現在、太郎さんは、花子さん、息子(花太郎)、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。

では、不幸なことに、太郎さんが事故で亡くなってしまった場合、誰が相続人となるのでしょうか?

ここでは、相続人が4人になります。

まず、配偶者である花子さんは相続人になります。

次に、太郎さんと花子さんの息子である、花太郎さんは相続人になります。

また、仮に離婚したとしても、前妻との子供である一郎さんと次郎さんは、法律上親子関係であるという事は変わりません。
故に、一郎さんと次郎さんも相続人になります。

では、現在、太郎さんと一緒に住んでいる良子さんはどうでしょうか?

一緒に住んでいるからといって、法律上親子関係にはなれません。
ですから、相続人には含まれないのです。

ただし、連れ子で養子になっていれば、相続人になります。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴早稲田大学卒業後、大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広い相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに事情や想いが異なります。税法や制度だけでなく、お客様のお話を丁寧に伺い、それぞれのご家庭に適した相続・資産承継をご提案することを大切にしています。
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