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相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引き出しや不動産の名義変更をするためは

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを決定するだけでも大変です。

そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありません。

また、相続した預貯金の解約や不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

相続人全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。

その証明となるの書類が遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の実印の押印と印鑑証明が必要となります。

相続人が多く、遠方にお住まいの相続人がいる場合などは、書類のやり取りや確認だけでも時間がかかってしまいます。

相続人が多くて話がまとまらないケースを解決した事例

兄弟姉妹が相続する場合は、相続人が多数になる場合が多いです。特に、相続人である兄弟姉妹の方が先に亡くなっている場合は、その子供である甥や姪が相続人となり、より一層相続人が増加します。
また、甥や姪が登場する場合は、相続人間での相続に対する世代のギャップが生じたり、亡くなった方(被相続人)との関係性が希薄であるにも関わらず、法律上の権利に固執して譲歩しない方が散見されたりします。
当事務所の事例では、相続人が合計8名の相続がありました。無事に解決しましたが、ご相談から解決までに約1年半もの時間が必要でした。

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遺産総額

基本料金

2,000万円未満

132,000

2,000万円以上~3,000万円未満

198,000円

3,000万円以上~4,000万円未満

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この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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