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前夫が亡くなった時の相続人は?

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、

太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人(一郎、次郎)います。

花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人(良子)います。

太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。

現在、太郎さんは、花子さん、息子(花太郎)、花子さんの前夫との娘(良子)と4人で生活しています。

では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。

養子縁組の場合

太郎さんが良子さんと養子縁組をした場合は、どうなるのしょうか?

養子縁組を組んだとしても、前夫との親子関係は変わりません。
良子さんは、前夫と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。

※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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