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未成年者が相続人の場合|特別代理人・遺産分割・相続放棄を税理士が解説

未成年者がいる相続の手続 未成年者が相続人になった場合
遺産分割・特別代理人・相続放棄・相続税を解説

相続人の中に18歳未満の子がいる場合、 遺産分割協議を親権者がそのまま代理できないことがあります。 特別代理人の選任、相続放棄、相続税申告など、 通常の相続とは異なる手続が必要になるため注意が必要です。

未成年者も、成人と同じように相続人となります。

ただし、未成年者は原則として、自分だけで 遺産分割協議や相続放棄などの法律行為を行うことができません。 通常は親権者が法定代理人となりますが、 親権者と未成年者との利益が対立する場合には、 家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人の選任申立てでは、 遺産分割協議書案などの提出が求められます。 財産調査や相続税の試算を行わずに手続を進めると、 申立て後に分割案の修正が必要になることがあります。

1 未成年者も相続人

年齢にかかわらず、法定相続人として 財産と債務を承継します。

2 利益相反に注意

親権者と子が共同相続人の場合、 原則として特別代理人が必要です。

3 相続税にも特例

一定の要件を満たすと、 相続税の未成年者控除を適用できます。

特別代理人が必要かどうかの基本的な判定
未成年者が相続人になっている
親権者と未成年者が、いずれも共同相続人ですか?
はい
原則として利益相反 親権者は未成年者を代理できないため、 家庭裁判所で特別代理人を選任します。
いいえ
親権者が代理できる場合があります ただし、法律行為の内容に別の利益相反がないか、 個別に確認する必要があります。
未成年者が複数いる場合は、子同士の利益も対立するため、 原則として未成年者ごとに別の特別代理人が必要です。

親権者が財産を取得する意思を持っているかどうかだけではなく、 法律行為の内容や外形から利益相反を判定します。

未成年者も相続人になります

相続人となるかどうかは、年齢によって変わりません。 18歳未満の子であっても、被相続人との関係により 法定相続人に該当すれば、成人と同じように相続人となります。

相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、 借入金、未払金、連帯保証債務などの マイナスの財産も含まれます。

未成年者だから債務を相続しないわけではありません 未成年者も、相続放棄をしない限り、 原則として被相続人の権利義務を承継します。 債務や保証債務がある可能性がある場合には、 相続開始後できるだけ早く財産・債務を調査する必要があります。

未成年者がいる場合の遺産分割

遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意によって成立します。 相続人の中に未成年者がいる場合も、 その未成年者を除外して協議を進めることはできません。

未成年者については、親権者または特別代理人が代理して 遺産分割協議に参加します。

相続関係 原則的な取扱い
親権者は相続人ではなく、 未成年者だけが相続人 親権者が法定代理人として 遺産分割協議に参加できる場合があります。
親権者と未成年者が いずれも共同相続人 親権者と子の利益が相反するため、 原則として未成年者のための 特別代理人選任が必要です。
同一親権に服する未成年者が複数いる 未成年者同士の利益も相反するため、 原則として各未成年者ごとに 別の特別代理人が必要です。
未成年者が成年に達してから 遺産分割を行う 成年に達した本人が直接協議できます。 ただし、相続放棄や相続税申告の期限、 財産管理上の問題に注意が必要です。
遺言により取得財産が指定されている場合 有効な遺言によって各相続人の取得財産が指定され、 遺産分割協議を行う必要がない場合は、 遺産分割のための特別代理人が不要となることがあります。 ただし、遺留分、債務、遺言執行、登記手続等を個別に確認します。

利益相反とは

利益相反とは、親権者の利益と未成年者の利益が、 法律行為の内容や外形上、対立する関係をいいます。

遺産分割では、一人の取得額が増えれば、 他の相続人が取得できる財産が減る関係にあります。 そのため、親権者と未成年者が共同相続人である場合は、 親権者が子を不利にする意図を持っていなくても、 原則として利益相反行為に該当します。

親権者と未成年者が共同相続人となる場合
親権者・母 共同相続人として
自分の取得分を決める立場
利益相反
未成年の子 共同相続人として
財産を取得する立場
母は子の代理人として遺産分割協議を行えません → 家庭裁判所で特別代理人を選任
実際に不公平かどうかだけでは決まりません 利益相反かどうかは、親権者の主観や家族関係ではなく、 法律行為の内容や外形から判断されます。 親権者が財産を一切取得しない予定であっても、 行為の内容によっては特別代理人が必要となることがあります。

利益相反となる主な例

  • 父が死亡し、母と未成年の子が共同相続人として 遺産分割協議を行う場合
  • 同じ親権者が、共同相続人である複数の未成年者を 同時に代理して遺産分割を行う場合
  • 親権者だけが財産を取得し、 未成年者が財産を取得しない分割案とする場合
  • 未成年者の財産を、 親権者の債務の担保として提供する場合
  • 親権者は相続を承認し、 未成年者だけを相続放棄させる場合

特別代理人が必要となる場合

親権者と未成年者との間に利益相反がある場合には、 民法に基づき、家庭裁判所へ 特別代理人の選任を申し立てます。

特別代理人は、家庭裁判所の審判で定められた 特定の法律行為について未成年者を代理します。

特別代理人は未成年者の財産全般を管理する人ではありません 遺産分割のために選任された特別代理人は、 原則として審判で定められた遺産分割協議について 代理権を行使します。 未成年者の財産全般を継続して管理する 未成年後見人とは異なります。

未成年者が複数いる場合

同一の親権者に服する未成年者が複数おり、 その子たちが共同相続人となる場合には、 子同士の間でも取得財産をめぐる利益相反が生じます。

そのため、原則として未成年者一人につき一人ずつ、 別の特別代理人を選任する必要があります。

例:母と未成年の子2人が共同相続人の場合 一般的には、子2人について、 それぞれ別の特別代理人候補者を準備することを検討します。

特別代理人選任申立ての流れ

遺産分割案を先に作り、 その内容を家庭裁判所へ提出することが重要です。 財産評価や相続税を確認せずに申立てると、 後から協議書案の修正が必要になることがあります。

相続開始から特別代理人選任・遺産分割まで
戸籍を収集し、未成年者を含む相続人を確定します。
預貯金、不動産、株式、保険金、債務等を調査します。
不動産等を評価し、相続税の概算額を計算します。
未成年者の利益を考慮した遺産分割協議書案を作成します。
特別代理人の候補者を決定します。
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
家庭裁判所からの照会や追加資料の提出に対応します。
特別代理人選任の審判を受けます。
遺産分割協議書へ署名・押印し、 相続登記、金融機関手続、相続税申告等を行います。
財産評価と分割案を同時に検討することが重要です 特別代理人の申立て後に、 相続税や不動産評価の問題が判明すると、 遺産分割協議書案の修正や再提出が必要になることがあります。 家庭裁判所への申立て前に税務面まで確認しておくことが重要です。

申立先・費用・必要書類

申立先

特別代理人選任の申立先は、 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申立てに必要な費用

  • 未成年者1人につき収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手または裁判所が指定する郵便料
  • 戸籍、住民票、登記事項証明書等の取得費用

※郵便料、納付方法、追加資料は家庭裁判所ごとに異なるため、 申立先の家庭裁判所へ事前に確認してください。

標準的な必要書類

  • 特別代理人選任申立書
  • 未成年者の戸籍謄本
  • 親権者または未成年後見人の戸籍謄本
  • 特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
  • 遺産分割協議書案
  • 相続財産の内容を示す資料
  • 不動産の登記事項証明書
  • 預貯金残高証明書等
  • その他、家庭裁判所が求める資料
遺産分割協議書案を先に準備します 家庭裁判所は、特別代理人を選任する際に、 提出された分割案が未成年者の利益を 適切に保護する内容かを確認します。 申立て前に、財産内容と取得額を整理することが必要です。

特別代理人の候補者になれる人

特別代理人になるための特別な資格はありません。 祖父母、叔父、叔母などの親族や、 弁護士、司法書士等の専門職を候補者とすることがあります。

家庭裁判所は、候補者と未成年者との関係、 相続人との利害関係、 未成年者の利益を独立して守れるかなどを確認します。

候補者として避けた方がよい主な場合

  • 候補者自身が共同相続人である場合
  • 遺産分割の結果に直接的な利害関係がある場合
  • 親権者と経済的利害が強く一致している場合
  • 未成年者の利益を独立して判断することが難しい場合
候補者を記載しても必ず選任されるとは限りません 最終的に誰を特別代理人として選任するかは、 家庭裁判所が判断します。 推薦した候補者が適任でないと判断された場合には、 別の候補者や専門職が選任されることがあります。

未成年者の法定相続分を下回る分割案

未成年者の取得額が法定相続分を下回る遺産分割案については、 未成年者の利益を害するおそれがないか、 特に慎重な検討が必要です。

特別代理人は未成年者の利益を守るために選任されるため、 実務上は、未成年者に法定相続分相当の財産を確保する内容を 基本として分割案を検討するのが安全です。

法定相続分を下回るだけで直ちに無効となるわけではありません ただし、法定相続分を下回る内容とする場合には、 財産の種類、債務や維持費の負担、代償金の支払い、 未成年者の生活費・教育費の確保などについて、 未成年者にとって合理的な理由を 具体的に説明する必要があります。
家庭裁判所から補足説明や修正を求められることがあります 未成年者の取得内容が著しく少ない場合や、 親権者だけに有利な内容となっている場合には、 家庭裁判所から分割案の補足説明や 修正を求められる可能性があります。

不動産を未成年者に取得させる場合

法定相続分を確保するため、 未成年者へ不動産の共有持分を取得させることがあります。 ただし、共有不動産は将来の売却、賃貸、建替え、 担保設定等が難しくなる場合があります。

不動産を親権者が取得し、 未成年者へ代償金を支払う方法なども含めて、 税務、登記、納税資金、将来の管理を 総合的に検討することが重要です。

未成年者が相続放棄をする場合

被相続人に多額の借入金や保証債務がある場合などは、 未成年者についても相続放棄を検討することがあります。

相続放棄は原則として、 自己のために相続の開始があったことを知った時から 3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。

親権者が代理できる場合

親権者と未成年者の利益が対立しない場合には、 親権者が法定代理人として 未成年者の相続放棄を申し立てられることがあります。

特別代理人が必要となる主な場合

  • 親権者は相続を承認し、 未成年者だけ相続放棄する場合
  • 親権者と未成年者が共同相続人で、 未成年者のみが相続放棄する場合
  • 複数の未成年者のうち、 一部の未成年者だけ相続放棄する場合
親権者が先に相続放棄した場合 親権者自身が先に相続放棄し、 親権者と未成年者との利益相反が解消している場合には、 親権者が未成年者を代理して 相続放棄できることがあります。 ただし、具体的な相続関係と放棄の順序を確認して判断します。
相続放棄と相続税申告の主な期限
開始
相続開始 相続人と財産・債務の調査を開始します。
3か月
相続放棄・限定承認 自己のために相続開始があったことを 知った時から原則3か月以内です。
10か月
相続税申告・納付 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から 原則10か月以内です。

特別代理人の選任手続を行っていても、 相続放棄や相続税申告の期限が 自動的に延長されるわけではありません。

3か月を過ぎないよう注意してください 特別代理人の選任が必要であっても、 相続放棄の熟慮期間は原則として3か月です。 財産や債務の調査に時間を要する場合には、 熟慮期間の伸長申立ても検討します。

未成年者が成年になるまで遺産分割を待つ場合

未成年者が間もなく18歳になる場合には、 成年に達するまで遺産分割を待ち、 成年となった本人が直接協議に参加する方法も考えられます。

待つことの主な利点

  • 特別代理人選任が不要になる場合がある
  • 本人が直接意思表示できる
  • 家庭裁判所への申立費用を抑えられる

待つことの主な注意点

  • 相続税申告期限は延びない
  • 預貯金や不動産が未分割のままとなる
  • 不動産売却や名義変更を進めにくい
  • 配偶者の税額軽減等の適用に影響する場合がある

相続税の申告期限は原則10か月

遺産分割を待っても、相続税の申告期限は原則として、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から 10か月以内です。

申告期限までに遺産分割が成立しない場合は、 原則として法定相続分等に基づいて未分割申告を行い、 分割成立後に更正の請求や修正申告を行うことがあります。

成年になるまで待つ方が簡単とは限りません 成年到達まで数か月であっても、 不動産売却、納税資金、配偶者の税額軽減、 小規模宅地等の特例との関係で、 先に特別代理人を選任して分割を進めた方がよい場合があります。

未成年者控除と相続税

相続または遺贈により財産を取得した人が18歳未満で、 法定相続人等の要件を満たす場合には、 相続税の未成年者控除を受けられます。

未成年者控除額 原則として、 10万円×満18歳になるまでの年数 を相続税額から控除します。 1年未満の期間があるときは、1年として切り上げます。

例えば、相続開始時に15歳9か月であれば、 満年齢は15歳として計算し、 18歳になるまでの年数は3年、 控除額は30万円となります。

未成年者本人の相続税額から控除しきれない場合には、 一定の扶養義務者の相続税額から 残額を控除できることがあります。

未成年者がいる相続手続の進め方

  1. 戸籍を収集し、未成年者を含む相続人を確定します。
  2. 預貯金、不動産、株式、保険金、債務等を調査します。
  3. 相続放棄の必要性を原則3か月以内に検討します。
  4. 遺産評価と相続税の概算計算を行います。
  5. 親権者と未成年者との利益相反の有無を確認します。
  6. 特別代理人が必要な場合は、 候補者と遺産分割協議書案を準備します。
  7. 家庭裁判所へ特別代理人選任を申し立てます。
  8. 審判後、遺産分割協議書を正式に作成します。
  9. 相続登記、金融機関手続、相続税申告を行います。
家庭裁判所への申立て前に税務面まで確認します 分割案によって相続税額、配偶者の税額軽減、 小規模宅地等の特例、納税資金、不動産の共有関係等が変わります。 財産評価と相続税試算を行ったうえで、 遺産分割協議書案を作成することが重要です。

未成年者がいる相続についてよくある質問

親権者が財産を取得しなければ、特別代理人は不要ですか?

親権者が財産を取得しない予定であるという事情だけで、 必ず特別代理人が不要になるとは限りません。 利益相反は、親権者の意思ではなく、 法律行為の内容や外形から判断されます。 遺産分割協議の具体的な内容を確認する必要があります。

特別代理人は祖父や祖母でもよいですか?

祖父母を候補者とすることは可能です。 ただし、共同相続人である場合や、 分割結果に直接的な利害関係がある場合などは、 適任と認められない可能性があります。 最終的な選任は家庭裁判所が判断します。

子どもが2人いる場合、特別代理人は1人でよいですか?

同じ親権者に服する複数の未成年者が 共同相続人となる場合は、子同士の利益も対立します。 原則として、未成年者ごとに 別の特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人の申立て前に遺産分割案が必要ですか?

遺産分割協議のための申立てでは、 原則として遺産分割協議書案を提出します。 家庭裁判所は、その分割案が未成年者の利益を 適切に守る内容かを確認します。

未成年者には必ず法定相続分を渡さなければなりませんか?

法定相続分を下回る分割が 直ちに無効となるわけではありません。 ただし、未成年者の取得額を法定相続分より少なくする場合は、 未成年者にとって合理的な理由と、 その利益を害しないことについて 具体的な説明が必要となります。

未成年者だけ相続放棄できますか?

手続上は可能ですが、 親権者は相続を承認し、未成年者だけを放棄させる場合などは、 親権者と未成年者との利益相反が問題となります。 特別代理人の選任が必要となることがあります。

相続放棄の期限は何か月ですか?

原則として、自己のために相続の開始があったことを 知った時から3か月以内です。 財産や債務の調査に時間を要する場合には、 家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることがあります。

18歳になるまで待てば、特別代理人は不要ですか?

成年に達した本人が直接遺産分割協議に参加する場合は、 その協議のための特別代理人は通常不要となります。 ただし、相続放棄の3か月や相続税申告の10か月という期限は 成年到達まで待っても延長されません。

未成年者控除と特別代理人は同じ制度ですか?

別の制度です。 特別代理人は利益相反を解消するための民法上の手続であり、 未成年者控除は一定の未成年相続人の 相続税負担を軽減する税額控除です。

相続税がかからなくても特別代理人は必要ですか?

必要となることがあります。 特別代理人の要否は相続税の有無ではなく、 遺産分割等において親権者と未成年者との 利益相反があるかどうかで判断します。

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未成年者がいる相続は、分割案を作る前の整理が重要です

特別代理人の要否だけでなく、 相続放棄の期限、財産評価、法定相続分、 相続税の特例、納税資金まで 一体的に確認する必要があります。

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この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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