贈与税改正(令和8年版)|110万円贈与・相続時精算課税・7年加算を税理士が図解で解説
110万円贈与・7年加算・相続時精算課税を図解
「110万円贈与は廃止されたのか」「生前贈与はすべて7年加算されるのか」「相続時精算課税を選んだ方がよいのか」。近年の改正を、令和8年現在の実際の適用関係に沿って整理します。
- 令和8年中に発生した相続は、暦年贈与の加算期間が原則としてまだ3年以内です
- 令和9年から令和12年の相続は、令和6年1月1日から相続開始日までが加算対象です
- 完全な7年加算となるのは、令和13年1月1日以後に発生する相続です
- 相続時精算課税の年110万円以下の部分は、原則として相続税の課税価格へ加算されません
※本ページは一般的な制度説明です。個別の適用可否は、贈与日、相続開始日、贈与者・受贈者の関係、取得財産、過去の届出・申告状況等により異なります。
1.近年の改正で、贈与の考え方はどう変わったか
相続開始前の贈与財産を相続税に加算する期間が、3年から7年へ段階的に延長されます。
令和6年以後、毎年110万円の基礎控除が新設され、従来より利用しやすくなりました。
教育資金一括贈与は令和8年3月31日で新規適用が終了。住宅取得等資金は令和8年12月31日までです。
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2.生前贈与加算は「今すぐ一律7年」ではありません
令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与について、相続税への加算対象期間が段階的に延長されます。令和8年現在は移行期間中です。
相続開始前3年以内
令和6年1月1日から
相続開始日まで
相続開始前7年以内
合計100万円まで
加算対象外
「令和6年から、過去7年間の贈与が直ちに全部加算される」わけではありません。また、延長された4年間について控除される100万円は、毎年100万円ではなく、延長期間全体で合計100万円です。
原則として、被相続人から相続または遺贈により財産を取得した人が、加算対象期間内にその被相続人から暦年課税による贈与を受けていた場合に加算されます。「孫への贈与なら常に加算されない」とは限りません。遺言による取得、死亡保険金の取得、相続時精算課税の適用状況なども含めて確認が必要です。
3.相続時精算課税に毎年110万円の基礎控除が新設
110万円
令和6年以後
累計2,500万円
贈与者ごと
20%
一律税率
相続時精算課税は、贈与者ごとに選択します。その贈与者について一度選択すると、その後は暦年課税へ戻れません。また、110万円は受贈者ごとの年額であり、同一年に複数の特定贈与者から贈与を受けた場合は、各贈与者からの贈与額に応じて按分されます。
贈与年の1月1日現在で原則60歳以上の父母・祖父母など
贈与年の1月1日現在で18歳以上の推定相続人である子、または孫など
※住宅取得等資金の贈与については、贈与者の年齢要件に特例があります。
4.暦年課税と相続時精算課税の違い
| 比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 受贈者1人につき年110万円 | 受贈者1人につき年110万円。複数の特定贈与者がいる場合は按分 |
| 基礎控除を超えた部分 | 累進税率。一般税率または特例税率 | 累計2,500万円の特別控除後、超過部分に20% |
| 相続時の取扱い | 加算対象期間内の贈与を贈与時価額で加算 | 年110万円控除後の相続時精算課税適用財産を、原則として贈与時価額で加算 |
| 制度変更 | 要件を満たせば翌年以後に相続時精算課税を選択可能 | 同じ贈与者について暦年課税へ戻れない |
| 申告 | 通常、年間贈与額が110万円以下なら不要 | 初年度は選択届出が必要。年110万円超の場合等は申告が必要 |
| 一般的な検討場面 | 柔軟に少額贈与を続けたい場合、複数人へ分散する場合 | 早期にまとまった財産を移転したい場合、値上がり・収益移転を検討する場合 |
| 主な注意点 | 死亡時期により生前贈与加算の影響を受ける | 撤回不可、贈与時価額で相続税計算、取得費・登録免許税・不動産取得税等も要検討 |
※上表は制度の一般比較であり、「どちらが有利か」を一律に判定するものではありません。
5.実務では、どの制度をどう選ぶか
相続税軽減/生活支援/収益移転/事業承継/共有回避
- 贈与時期や金額を毎年柔軟に決めたい
- 子や孫など複数人へ分散したい
- 相続・遺贈で財産を取得しない孫等への贈与を検討している
- 相続時精算課税を固定的に選ぶ判断材料がまだ不足している
- まとまった財産を早期に移転したい
- 将来の値上がりが見込まれる財産について、贈与時の価額で相続税計算へ反映させることを検討したい
- 収益を生む財産から生じる将来所得を次世代へ移したい
- 贈与者が高齢で、長期間にわたる暦年贈与を見込みにくい
小規模宅地等の特例を使えなくなる可能性、登録免許税・不動産取得税、賃貸収入の移転、借入金、譲渡時の取得費、将来の売却予定、共有関係などを総合的に検討します。
6.贈与する財産ごとの検討ポイント
評価が明確で実行しやすい一方、贈与の合意、振込記録、受贈者による管理が重要です。
賃料収入の移転効果がありますが、税金・登記費用、債務、修繕、管理、相続特例への影響を確認します。
将来の値上がり、利用状況、共有、納税資金、小規模宅地等の特例、譲渡予定を検討します。
株価、議決権、経営権、納税猶予制度、将来の利益・配当、後継者確定の有無が重要です。
値動き、配当、含み益、贈与時の評価、受贈者の証券口座、将来売却時の税務を確認します。
契約者・被保険者・受取人・保険料負担者の組合せにより、所得税・相続税・贈与税が変わります。
7.贈与税の主な非課税制度・特例
| 制度 | 令和8年現在の概要 | 特に注意する点 |
|---|---|---|
| 扶養義務者からの生活費・教育費 | 通常必要と認められる範囲で、その都度直接充てるものは非課税 | まとめて贈与し、預金・投資等に回した部分は課税問題が生じ得る |
| 贈与税の配偶者控除 | 婚姻期間20年以上など一定要件の下、居住用不動産等について最高2,000万円を控除。基礎控除と併用可能 | 同じ配偶者からは原則一度。登録免許税等や相続時取得との比較が必要 |
| 住宅取得等資金の非課税 | 令和8年12月31日まで。省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円 | 所得、年齢、床面積、入居期限、住宅性能、期限内申告など多数の要件 |
| 教育資金の一括贈与 | 新たな信託等の適用は令和8年3月31日で終了 | 同日までに拠出済みの契約は引き続き管理。残額や贈与者死亡時の課税に注意 |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 令和9年3月31日まで。最高1,000万円(結婚費用は一定限度) | 年齢・所得・使途・領収書・残額・贈与者死亡時の取扱い |
| 障害者への特定贈与信託 | 一定の特別障害者等を受益者とする信託について非課税限度額あり | 対象者、信託契約、生活費等への使用、金融機関手続 |
| 事業承継税制 | 一定の非上場株式・個人事業用資産の贈与税について納税猶予・免除 | 適用要件、認定、届出、継続要件が複雑。通常贈与との比較が不可欠 |
8.贈与で失敗しやすい典型例
子名義の口座でも、親が通帳・印鑑を管理し、子が贈与を認識せず自由に使えない場合は、親の財産と判断される可能性があります。
当初から複数年分の贈与を約束していたと認定されるリスクを避けるため、各年の合意と実行を明確にします。
申告不要でも、贈与契約書、振込記録、受贈者の管理状況など、贈与の成立を説明できる資料が重要です。
相続税の軽減だけでなく、登記費用、不動産取得税、譲渡税、小規模宅地等の特例、賃貸経営を確認します。
撤回できず、その贈与者からの以後の贈与は同制度に固定されます。将来の財産・家族関係も考慮します。
税額が0円でも期限内申告や届出が適用要件となる制度があります。贈与前から手順を確認します。
9.贈与税改正に関するよくある質問
Q1.年間110万円の贈与は廃止されましたか。
Q2.令和8年に相続が発生した場合、7年前の贈与まで加算されますか。
Q3.延長された4年間の100万円控除は、毎年100万円ですか。
Q4.相続時精算課税なら、毎年110万円を父と母からそれぞれ受けられますか。
Q5.相続時精算課税の年110万円以下は、相続時に加算されますか。
Q6.相続時精算課税を選んだ後、暦年課税へ戻せますか。
Q7.孫への贈与なら生前贈与加算の対象外ですか。
Q8.贈与契約書があれば、必ず贈与として認められますか。
Q9.教育費を祖父母が直接支払う場合も贈与税がかかりますか。
Q10.結局、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利ですか。
贈与は「税額」だけでなく、家族と財産の将来から設計します
当事務所では、相続税の概算、暦年課税と相続時精算課税の比較、財産別の税負担、贈与後の管理や申告まで一体で検討します。
贈与・相続対策について相談する 相続税を概算する監修・更新情報
監修:佐々木税務会計事務所
最終更新:令和8年8月
法令、通達、国税庁・財務省公表資料に基づき作成しています。税制改正や個別事情により取扱いが変わる場合があります。

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