現金・預金の生前贈与|名義預金と判断されないための方法を税理士が解説
実質が親の財産なら「名義預金」です
現金・預金は生前贈与を実行しやすい財産ですが、名義だけを子や孫へ変え、親が通帳や資金を管理し続けると、贈与が成立していないと判断されることがあります。 大切なのは、契約書の有無だけでなく、贈与の合意、資金移動、受贈者の認識、管理・使用の実態です。
1.名義預金とは
「名義預金」は法律上の制度名ではなく、口座名義人と実質的な所有者が異なる預金を指す実務上の呼び方です。 子や孫名義の口座であっても、資金を出した人が親や祖父母で、本人が贈与を知らず、親が管理・使用している場合には、実質的に親や祖父母の財産と判断されることがあります。
相続税では、被相続人が実質的に所有していた現金・預貯金は相続財産となります。名義、原資、管理状況、贈与の合意、入出金の使途などを総合して判断します。
2.現金・預金の贈与が成立したと説明するための要素
贈与者が無償で与える意思
受贈者が受け取る意思
贈与者から受贈者へ移転
受贈者が管理・使用できる
契約・振込・申告等の資料
財産を無償で相手に移し、返還を求めない意思が必要です。預けただけ、管理を任せただけでは贈与とは限りません。
受贈者が贈与の事実を認識し、受け取る意思を有することが必要です。本人が口座の存在すら知らない状態は問題になります。
贈与者の口座から受贈者の口座への振込など、資金の移転経路を明確にします。
受贈者が通帳等を管理し、自分の判断で引出し・使用できることが重要です。
3.贈与契約書があれば、必ず認められるわけではありません
- 贈与者と受贈者の住所・氏名
- 贈与する財産の種類と金額
- 贈与日または振込日
- 振込先口座などの特定
- 贈与者が贈与し、受贈者が受諾する旨
- 当事者の署名または記名押印
- 未成年者の場合の親権者の関与
契約書は各年の贈与時に作成し、実際の振込日・金額と一致させます。形式だけ整えても、受贈者が知らず親が管理していた事実は解消されません。
4.銀行振込と現金手渡しは、どちらがよいか
| 方法 | 利点 | 注意点 |
|---|---|---|
| 銀行振込 | 贈与者、受贈者、日付、金額、資金経路が通帳等に残る | 振込後も親が受贈者口座を管理していれば、名義預金の問題は残る |
| 現金手渡し | 法律上、現金の贈与自体は可能 | 資金移動の客観的記録が弱く、相続時に金額・時期・受領事実を説明しにくい |
| 受贈者口座への現金入金 | 受贈者口座に入金記録が残る | 入金者・資金源が通帳だけでは分からないことがあり、契約書や出金記録が必要 |
贈与の合意がなく、受贈者が存在を知らず、贈与者が引き続き管理・使用している場合には、預金の実質的な帰属が問題になります。
5.通帳・印鑑・キャッシュカード・暗証番号は誰が管理するか
原則として受贈者が管理し、残高・入出金を自分で確認できる状態にします。
贈与者の印鑑を使い回さず、受贈者本人の印鑑として管理します。
受贈者が保管し、贈与者が自由に出金できる状態を避けます。
受贈者の住所、電話番号、メールアドレスを登録し、金融機関から本人へ連絡が届くようにします。
受贈者が自分の判断で使用・運用できることが重要です。ただし、必ず使い切る必要はありません。
契約書、通帳写し、振込明細、申告書を贈与者・受贈者双方で保存します。
高齢者や未成年者について補助的に管理する合理的事情があることもあります。ただし、誰が意思決定し、誰のために管理・使用しているかを説明できる必要があります。
6.未成年の子・孫へ贈与する場合
未成年者も贈与を受けることができます。 ただし、年齢や理解力に応じ、親権者が法定代理人として契約に関与し、財産管理を補助することがあります。
親自身が贈与者であり、同時に子の法定代理人となる場面では、利益相反や契約手続の整理が必要です。契約当事者・署名方法を個別に確認します。
親権者が孫を代理して受諾する方法があります。通帳等を親権者が管理する場合も、孫のための管理であることを明確にします。
- 本人へ年齢に応じて贈与の内容を説明する
- 親権者が自己資金と混在させない
- 教育費等に使う場合は、誰のために何へ支出したか記録する
- 成人後は本人へ通帳・カード・管理権限を引き渡す
未成年者の財産を親権者が管理することはありますが、その預金が未成年者へ有効に贈与され、未成年者のために分別管理されていることが重要です。
7.年110万円以下の贈与と毎年贈与
- 年110万円は贈与者ごとではなく、受贈者ごとの合計です
- 年110万円以下なら、暦年課税では原則として贈与税申告は不要です
- 申告不要でも、贈与契約書や振込記録を残します
- 毎年同じ日・同じ金額でも、それだけで直ちに一括課税されるわけではありません
- 当初から複数年分の給付を約束している場合は、定期金に関する権利の贈与となる可能性があります
各年に独立した贈与契約と実行があるかが重要です。また、110万円を少し超えて申告することも、贈与成立の必須条件ではありません。
8.贈与者が亡くなったとき、現金・預金をどう確認するか
相続税の対象となるのは、相続開始時に被相続人が実質的に所有していた財産です。 被相続人名義の現金・預貯金だけでなく、家族名義の口座でも実質的に被相続人の財産であれば相続財産に含めます。
- 被相続人・家族名義口座の通帳、取引履歴
- 口座開設申込書、届出印、登録住所・電話番号
- 贈与契約書、振込明細、受領書
- 贈与税申告書、納付書
- 被相続人・受贈者の収入、給与、年金、過去の財産状況
- 預金の使用目的と出金先
- 通帳・カードを保管していた場所と管理者
申告書は重要な資料の一つですが、贈与の合意や管理・使用の実態と矛盾する場合には、預金の帰属が問題となります。
9.相続税の税務調査で確認されやすい事項
口座名義人に、その預金を形成できる収入・資産があったかを確認します。
誰が金融機関で手続し、届出印・住所・連絡先を設定したかを確認します。
通帳、印鑑、カード、暗証番号、ネットバンキングを誰が管理していたかを確認します。
本人が口座・残高・贈与の事実を知り、自由に処分できたかを確認します。
被相続人の生活費や不動産購入など、実質的に被相続人のために使われていないかを確認します。
契約書、振込、贈与税申告、預金管理の事実が一致しているかを確認します。
10.既に名義預金の疑いがある場合の整理
過去に親が子名義口座を開設し、親が資金を入れ、現在も管理している場合、状況を確認せずに通帳だけを子へ渡したり、過去の日付で契約書を作ったりすることは避けます。
そもそも誰の財産であったかにより結論が異なります。実質的に親の財産なら、親から子へ移す時点で新たな贈与となる可能性があります。実質的に子の財産なら、管理権限を子へ戻す行為と整理される場合があります。
被相続人の資金・管理による預金と判断される場合は、相続税申告書の現金・預貯金等として計上し、遺産分割の対象となる可能性があります。
11.現金・預金を適切に生前贈与する流れ
12.現金贈与・名義預金に関するよくある質問
Q1.子名義の預金は、すべて子の財産ですか。
Q2.贈与契約書があれば名義預金になりませんか。
Q3.毎年110万円を振り込めば、贈与税はかかりませんか。
Q4.父と母から110万円ずつ受け取れますか。
Q5.現金手渡しでも贈与できますか。
Q6.親が通帳を預かっていると、必ず名義預金ですか。
Q7.贈与税申告をすれば、贈与として確定しますか。
Q8.孫名義の口座へ教育資金を入れておけば非課税ですか。
Q9.親が亡くなった後、名義預金は誰が相続しますか。
Q10.過去の名義預金を今から子へ渡せば問題ありませんか。
13.関連する生前贈与ページ
当事務所では、過去の通帳・入出金・贈与契約・申告状況を確認し、現金贈与の実行方法、名義預金の整理、相続税申告への反映まで一体で検討します。
現金贈与・名義預金を相談する 生前贈与を概算比較する監修・更新情報
監修:佐々木税務会計事務所
最終更新:令和8年8月
本ページは一般的な考え方を説明するものです。預金の帰属は、契約書の有無だけでなく、原資、管理、使用、当事者の認識その他の具体的事実に基づいて個別に判断されます。

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