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相続手続きの期限一覧|3か月・4か月・10か月・1年・3年に何をする?

相続が発生した方へ|期限から確認する

相続手続きの期限一覧
3か月・4か月・10か月・1年・3年に何をする?

相続手続きには、相続放棄の3か月、準確定申告の4か月、相続税申告の10か月など、重要な期限があります。ただし、すべてを単純に「死亡日から」数えるわけではありません。期限とともに、正確な起算点を確認することが大切です。

30秒で結論

最初に意識したい重大期限は「3か月・4か月・10か月」です。特に相続放棄を検討する可能性がある場合、3か月になってから考え始めるのではなく、早い段階で相続人・財産・借金を確認する必要があります。

また、2024年4月からは相続登記も義務化されています。期限は手続ごとに起算点が異なるため、「死亡から○か月」という数字だけで判断しないでください。

重要:期限はすべて「死亡日から」数えるわけではありません。相続放棄、準確定申告、相続税、遺留分、相続登記では、それぞれ起算点の考え方が異なります。
相続手続きの期限MAP|死亡後7日・3か月・4か月・10か月・1年・3年の期限と起算点
相続手続きの期限MAP。まず全体像を確認し、該当する期限の詳細へ進んでください。画像をタップすると拡大して確認できます。

まず確認|相続手続きの期限早見表

時期の目安 主な手続き 期限の起算点 期限を過ぎた場合・注意点
7日 死亡届 死亡の事実を知った日から 早期に市区町村へ届出
10日・14日 年金受給権者死亡届
※必要な場合
死亡の事実を知った日等を基準に確認 マイナンバー収録状況等により届出不要の場合あり。未支給年金等は別途確認
3か月 相続放棄・限定承認 自己のために相続開始があったことを知った時から 原則として単純承認の問題が生じるため最優先で確認
4か月 準確定申告・納付 相続の開始があったことを知った日の翌日から 申告義務がある場合は期限後申告・加算税・延滞税等の可能性
10か月 相続税申告・納付 相続開始を知った日の翌日から 遺産分割が未了でも原則として期限は延びない
10か月 延納・物納の申請 相続税の申告期限を基準 原則として申告期限までの申請が必要
1年 遺留分侵害額請求 相続開始および侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から 権利行使期間に注意
3年 相続登記 相続開始と不動産取得を知った日から 正当な理由なく義務違反の場合、10万円以下の過料の対象となる可能性
約3年10か月が目安 相続税の取得費加算の特例 相続税申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡 「死亡から3年10か月」という独立した法定期限ではない
この表は「目安」と「正確な起算点」を分けて見ることが重要です。実際の期限日は、死亡日だけではなく「相続開始を知った日」「財産を取得したことを知った日」など、個別事情によって変わる場合があります。

3か月|最初の重大期限は「相続放棄・限定承認」

最優先
3か月

相続放棄

借金や保証債務などを含め、相続したくない場合に家庭裁判所へ申述する手続きです。

起算点:「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月。

相続放棄の手続き完全ガイド →

要判断
3か月

限定承認

相続によって得た財産の限度で債務等を弁済する制度です。相続人が複数いる場合の手続きなど、相続放棄とは要件が異なります。

起算点:相続放棄と同様、熟慮期間の確認が必要です。

限定承認を詳しく見る →

3か月になってから財産調査を始めるのでは遅いことがあります

遺言・相続人を確認
財産・借金・保証債務を調査
承認・放棄を判断
必要な申述を行う

預金や不動産だけでなく、借入金、保証債務、未払金なども確認しなければ判断できません。財産の全体像がすぐに把握できないケースでは、早い段階から調査を始めることが重要です。

財産調査をしても3か月以内に判断できない事情がある場合には、家庭裁判所へ熟慮期間伸長の申立てを検討できる場合があります。

3か月を経過してしまった場合の相続放棄を詳しく見る →

4か月|準確定申告が必要か確認する

税務
4か月

準確定申告

亡くなった方に所得税の確定申告義務がある場合などには、相続人が準確定申告を行います。

起算点:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。
確認事項

全員に必要な手続きではありません

「亡くなったら必ず準確定申告」ではありません。事業所得、不動産所得、一定の給与・年金その他の所得状況を確認し、申告義務の有無を判断します。

10か月|相続税申告・納付の期限

遺産分割が終わっていなくても、相続税の申告期限は原則として延びません。
「分割が決まっていないから申告できない」と考えて放置しないことが重要です。

相続税申告までには、単に申告書を書くのではなく、相続人調査、財産調査、財産評価、債務確認、遺産分割、特例の検討、納税資金の準備など、多くの工程があります。

相続人を確定
財産・債務を調査
財産を評価
分割・特例・納税を検討
最重要
10か月

相続税申告・納付

起算点:相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内。

相続税で困ったら最初に読むページ →

納税資金

延納・物納も申告期限を意識する

金銭一括納付が困難な場合に延納・物納を検討することがありますが、原則として申告期限までの申請が必要です。申告直前ではなく早めの資金計画が重要です。

延納の手続き方法 →

1年|遺留分侵害額請求の期限

一定の相続人には遺留分が認められています。遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を検討します。

短期の期間制限:相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年。
単に「死亡日から1年」と覚えないことが重要です。また、知らなかった場合にも別途長期の期間制限があります。

3年|相続登記は2024年4月から義務化

不動産を相続した場合、相続登記は「いつかやればよい手続き」ではなくなりました。2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。

基本的な期限:自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内。

遺産分割によって不動産を取得した場合には、遺産分割成立後の登記義務にも注意が必要です。正当な理由なく申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

2024年4月1日より前に発生した相続も対象です。
古い相続で名義が亡くなった方のままになっている不動産がある場合も確認してください。

「約3年10か月」|相続不動産を売却する方は取得費加算を確認

相続税を納めた方が相続財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額の一定部分を譲渡所得の取得費に加算できる特例があります。

正確な期間:相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが要件の一つです。
一般的なケースで「死亡から約3年10か月」と説明されることがありますが、「3年10か月」という独立した法定期限があるわけではありません。正確な期限日は個別に確認してください。

期限を過ぎてしまった方へ|すべて手遅れとは限りません

期限を過ぎた場合の扱いは、手続きによって大きく異なります。「もう何もできない」と自己判断せず、何の期限を、いつ、どのような事情で過ぎたのかを整理してください。

相続放棄
3か月経過後でも、相続開始を知った時期や財産・債務を知った経緯などにより検討余地がある場合があります。
詳しく見る →
準確定申告
期限を過ぎても申告自体が不要になるわけではありません。申告義務がある場合は早めに期限後申告を検討します。
相続税申告
期限後申告が必要になる場合があります。未分割でも申告期限は原則延びません。
相続税申告期限がギリギリの方へ →
相続登記
期限を過ぎていることが分かった場合は、そのまま放置せず早めに登記手続きを進めます。

期限に間に合わせるために、最初にする4つのこと

誰が相続人なのかを確認する
遺言書があるか確認する
財産と借金の全体像を早めに調べる
期限日を家族・専門家で共有する

特に財産調査は、相続税のためだけではありません。借金を含めた財産状況を確認しなければ、相続放棄をするべきかどうかの判断もできません。

相続が発生した方へ|全体の順番を確認する →

セルフチェック|今すぐ確認したい項目

亡くなった日と、死亡を知った日を確認した
相続人全員を確認できている
借金・保証債務まで調査を始めている
相続放棄を検討する可能性がないか確認した
準確定申告の必要性を確認した
相続税申告が必要か概算している
相続不動産の名義を確認した
相続税の納税資金を確認している
一つでも「分からない」があり、3か月・4か月・10か月の期限が近づいている場合は、早めに状況を整理することをおすすめします。

よくある質問

Q. 相続の期限はすべて死亡日から数えるのですか?

いいえ。例えば相続放棄は「自己のために相続開始があったことを知った時」から3か月、相続税申告は「相続開始を知った日の翌日」から10か月など、制度ごとに起算点が異なります。

Q. 相続放棄の3か月までに財産が分からない場合はどうしますか?

早急に財産・債務を調査します。それでも判断できない事情がある場合には、家庭裁判所への熟慮期間伸長の申立てを検討できる場合があります。

Q. 遺産分割が10か月までに終わらなければ相続税申告も延期できますか?

原則として延期されません。未分割の状態でも相続税申告が必要になる場合があります。分割後に一定の手続きを行う制度もあるため、申告期限前に税理士へ確認してください。

Q. 相続登記は昔の相続にも必要ですか?

はい。2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象になります。経過措置による期限がありますので、古い相続で名義変更していない不動産も確認が必要です。

Q. 期限を過ぎたら相談しても意味がありませんか?

いいえ。期限後でも対応できる手続きがあります。相続放棄、準確定申告、相続税申告、相続登記では対応がそれぞれ異なるため、早めに個別確認してください。

当事務所の考え方|期限管理は「数字」より「前工程」が重要です

相続手続きでは、「3か月」「4か月」「10か月」という数字だけが注目されがちです。しかし実務では、その期限までに何を確認し、何を判断しなければならないかが重要です。

例えば相続放棄は、3か月以内に書類を提出すればよいというだけではありません。その前に、相続人を確認し、財産と借金を調べ、相続するのか放棄するのかを判断する必要があります。相続税申告も同様に、10か月までに財産調査・評価・遺産分割・特例・納税資金まで検討していきます。

期限から逆算して、今何をすべきかを判断する。それが相続手続きを安全に進める基本だと当事務所は考えています。

期限が近い・何から始めればよいか分からない方へ

相続放棄、財産調査、相続税申告などは、期限が近づくほど選択肢が狭くなる場合があります。現在の状況と期限を整理し、必要な手続きを確認します。

主な根拠・確認先

・戸籍法(死亡届)
・民法915条(相続の承認・放棄の期間)
・所得税法125条等(準確定申告)
・相続税法27条・33条等(相続税申告・納付)
・民法1048条(遺留分侵害額請求権の期間制限)
・不動産登記法76条の2・76条の3等(相続登記の申請義務)
・租税特別措置法39条(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)
・国税庁、裁判所、法務省、日本年金機構の公表資料

※期限の起算点や適用関係は個別事情によって異なる場合があります。本ページは一般的な制度説明であり、具体的な期限日は個別に確認してください。

 
この記事を担当した執筆者
佐々木税務会計事務所 共同代表 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人において、相続税申告、財産評価、遺産分割、生前対策、相続手続など、数多くの資産税案件に携わった後、佐々木税務会計事務所の共同代表として現在に至ります。 これまで、遺産総額数千万円規模の一般のご家庭から、数百億円規模の資産を有する地主・企業オーナーまで、幅広いお客様の相続・資産承継をサポートしてまいりました。 相続は、ご家族ごとに抱える事情や想いが異なり、同じ案件は一つとしてありません。 そのため私は、税法や制度だけに目を向けるのではなく、お客様一人ひとりのお話を丁寧にお伺いし、ご家族にとって最適な選択肢をご提案することを何より大切にしています。 相続税申告はもちろん、財産評価、遺産分割、生前対策、遺言書の作成、資産承継など、それぞれのご家庭の状況に応じたきめ細やかなサポートを心掛けています。 また、相続手続が完了した後も、ご家族が安心して生活を送れるよう、資産承継後の見守りや財産管理に関するご相談にも継続して対応しております。 相続は、一度きりの手続きではなく、ご家族のこれからの人生につながる大切な節目です。 だからこそ、お客様の不安に寄り添い、一つひとつの疑問を丁寧に解消しながら、安心して未来へ歩んでいただけるよう、誠実にサポートしてまいります。
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