相続税や相続後の支出に備えて、現金を確保します。
生命保険を使った相続対策|節税だけでなく納税・分割・受取人まで税理士が解説
生命保険を使った相続対策
生命保険に入れば相続対策になる、とは限りません。大切なのは「誰が保険料を払い、誰が受け取り、そのお金を何のために使うのか」です。
4 ROLES
生命保険を相続で使う4つの役割
不動産や自社株など、分けにくい財産を承継する際の資金を補います。
要件を満たせば、死亡保険金に相続税の非課税限度額があります。
納税のためだけに大切な不動産等を急いで売却するリスクを抑えます。
まず相続税額、納税資金、財産の分け方、老後資金を確認し、そのうえで生命保険が必要かを判断します。
TAX EXEMPTION
死亡保険金の非課税枠|500万円×法定相続人の数
被相続人が保険料を負担した死亡保険金を相続人が受け取る場合、一定額まで相続税が非課税になります。
例|妻+子2人
法定相続人は3人ですので、非課税限度額は1,500万円です。相続人が取得した死亡保険金の合計額について、この限度額を基準に計算します。
相続人以外が受け取る場合
相続人以外が取得した死亡保険金には、この生命保険金の非課税規定は適用されません。
法定相続人の「数」は、相続放棄がなかったものとして計算します。一方、相続放棄をした人自身が取得した保険金には、生命保険金の非課税規定は適用されません。
MOST IMPORTANT
最重要|「誰が保険料を払ったか」で税金が変わります
生命保険の税務では、契約者欄だけを見るのでは不十分です。実際の保険料負担者を確認します。
- 保険証券・契約内容
- 保険料の引落口座
- 保険料の資金原資
- 契約者・受取人の変更履歴
- 実際に誰が保険料を負担していたか
国税不服審判所の公表裁決では、生命保険金が相続税か所得税かを判定するに当たり、形式的な契約者だけではなく、口座・収入・資金の流れ等から保険料の実質負担者が認定されています。
BENEFICIARY
受取人を誰にするかは、相続設計そのものです
死亡保険金は原則として遺産分割の対象ではありません
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は相続税上のみなし相続財産ですが、本来の相続財産とは異なり、契約上の受取人が取得します。
受取後に家族で分ければよい、とは限りません
契約上の受取人が受領した保険金を別の人へ渡すと、その受取人から相手方への贈与として贈与税の対象となる場合があります。
保険金を誰に残したいのかは、契約時・受取人変更時に整理しておくことが重要です。
孫を受取人にするとき
孫など相続人以外の人が死亡保険金を取得する場合、生命保険金の非課税枠を使えないことがあります。また、被相続人の配偶者・一親等の血族等以外の人には、原則として相続税額の2割加算が生じます。孫養子についても、代襲相続人である場合などを除き2割加算の対象となることがあります。
死亡保険金請求権は原則として受取人固有の権利と扱われます。ただし、共同相続人間に著しい不公平が生じるような特段の事情があるケースでは、特別受益との関係が問題となり得ます。個別事案では弁護士等と連携して確認します。
DIVISION & CASH
不動産・自社株が多いご家庭ほど「現金を残す」意味があります
相続財産の大半が不動産や自社株の場合、税額だけでなく「誰が現金を持つか」が重要です。
納税資金
相続税は原則として期限までの金銭一括納付です。保険金を納税原資の一部として設計できます。
代償分割の資金
一人が不動産等を取得し、他の相続人へ代償金を支払う場合、その資金準備に生命保険を利用する方法があります。
資産を急いで売らない
納税期限のためだけに収益不動産や事業用資産を急いで換金する事態を避けるため、流動性を準備します。
MISTAKES
生命保険を使った相続対策で、よくある注意点
非課税枠だけを見て加入する
保険料を払った後の生活資金や、保険金を誰が必要とするかまで確認します。
契約者名義だけで税金を判断する
重要なのは実際の保険料負担者です。引落口座や資金原資まで確認します。
受取人を昔のまま放置する
家族関係や遺言、財産構成が変われば、受取人設計も見直す必要があります。
保険金を後から自由に分ける
契約上の受取人から別の人へ渡すことで、贈与税が問題になることがあります。
孫なら必ず有利だと思う
非課税枠や相続税額の2割加算を含め、受取人ごとの税負担を比較します。
相続税だけを減らそうとする
節税額より、納税資金・遺産分割・老後資金を含めた家族全体の結果を重視します。
ANOTHER POINT
死亡保険金だけでなく「生命保険契約に関する権利」も確認します
相続開始時に、まだ保険事故が発生していない契約がある場合も相続税評価の対象となることがあります。
原則は、相続開始時の解約返戻金相当額で評価
相続開始時にまだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、原則として、その時点で解約した場合に支払われる解約返戻金相当額を基礎として評価します。前納保険料や剰余金等がある場合には調整が必要です。
契約変更時点だけでなく、誰が保険料を負担し、その後誰が解約返戻金・満期保険金等を取得するのかまで含めて課税関係を確認する必要があります。
SELF CHECK
生命保険の相続対策セルフチェック
- 相続税の概算額を把握している
- 相続税を払う現預金が足りるか確認した
- 保険料を実際に誰が負担しているか分かる
- 現在の死亡保険金受取人を確認した
- 不動産・自社株を誰が取得するか考えている
- 受取人が相続人かどうか確認した
- 相続放棄や孫受取の影響を確認した
- 保険加入後も十分な老後資金が残る
OUR POLICY
当事務所の考え方
保険に入ることを目的にしません
相続税額、納税資金、財産の分け方、不動産、老後資金を整理し、生命保険が必要な場合に一つの選択肢として検討します。
「誰に、何のために残すか」を先に考えます
非課税枠を使うこと自体ではなく、保険金を誰が受け取り、その資金が相続後にどう役立つかを重視します。
FAQ
よくある質問
相続放棄をしても死亡保険金を受け取れますか?
孫を死亡保険金の受取人にすると節税になりますか?
受取人になった子が、保険金を母や兄弟へ分けてもよいですか?
契約者を親から子へ変更すると、すぐ贈与税がかかりますか?
生命保険はいくら入ればよいですか?


















