令和8年民法改正
遺言制度はどう変わる?
2026年6月、成年後見制度と遺言制度を大きく見直す改正法が成立しました。遺言では、電子データ等で作成して法務局で保管する「保管証書遺言」の創設、押印の任意化等が予定されています。ただし、2026年8月現在、主要な新制度はまだ施行前です。
今回の改正で最も注目されるのは、電子データ等で作成し、法務局で保管する新しい「保管証書遺言」が創設されることです。
このほか、遺言の押印を任意とする見直しや、死亡危急時など特別の方式による遺言のデジタル技術対応、証人・立会人のルールの見直し等が行われます。
ただし、法律が成立したことと、すでに利用できることは別です。施行までは現行の遺言方式に従う必要があります。
今回の改正は何が変わる?4つのポイント
最大の改正|「保管証書遺言」とは?
令和8年改正では、普通の方式による遺言に、デジタル技術を活用した新しい方式として保管証書遺言が創設されます。
単にパソコンやスマートフォンで遺言内容を作成して、自分の端末やクラウドへ保存しておくだけで法定の遺言になる制度ではありません。
現在の遺言との違い
原則として遺言者が全文・日付・氏名を自書し、現行法の方式に従って作成します。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。
電子データ等の活用を認めながら、法務局で保管することを組み合わせた新しい法定遺言方式が加わります。
新制度の正式な利用開始までは、現行の自筆証書遺言・公正証書遺言等の方式要件に従ってください。
押印はどう変わる?
令和8年改正では、遺言制度の見直しのうち押印の任意化等が、保管証書遺言より先に施行される予定です。
「改正法が成立したから今日から押印不要」と判断してはいけません。施行日までは現行法の方式に従う必要があります。
特に自筆証書遺言は方式違反が遺言の有効性に直結するため、施行日前後で作成要件を混同しないことが重要です。
死亡危急時などの「特別方式遺言」もデジタル対応へ
民法には、一般的な自筆証書遺言・公正証書遺言等とは別に、死亡の危急が迫った場合などに利用する特別の方式の遺言があります。
令和8年改正では、この特別方式についてもデジタル技術を活用できるよう規律が見直されます。
緊急時等の特別な法定方式についての改正であり、一般的な遺言と混同しないことが重要です。
証人・立会人のルールも見直されます
遺言の証人・立会人については、遺言内容との利害関係等から、公正な関与を確保するための欠格事由が定められています。
令和8年改正では、この証人・立会人の欠格事由等に関する規律も見直されます。
いつから使える?施行時期を整理
改正法公布。
法律は成立・公布済み。遺言制度のうち、押印の任意化等。
政令で定める日から施行。成年後見制度の見直し。
政令で定める日から施行。システム改修を要する保管証書遺言の創設等。
政令で定める日から施行。「2027年6月24日から」「2029年6月24日から」と確定しているわけではなく、それぞれの期間内で政令により施行日が決まります。
2026年8月現在、遺言を作る人はどうすればよい?
新制度の施行を待つ必要はありません。現在遺言を作成する場合は、現行法で利用できる方式から選択します。
自分で作成する方式。方式要件を守る必要があります。
公証人が関与して作成する方式。複雑な遺言や紛争予防では有力な選択肢です。
自筆証書遺言を法務局で保管する現行制度。新しい保管証書遺言とは別制度です。
意思能力の低下、財産の変化、相続人関係等を考えると、現在の制度で先に遺言を作成し、必要に応じて将来書き直す方法もあります。
「保管証書遺言」と現在の「自筆証書遺言書保管制度」は別です
現行の自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。2020年7月10日から運用されています。
デジタル技術を活用した新しい「遺言方式」自体を創設するものです。システム整備後に施行されます。
現行の法務局保管制度は今すでに利用できます。新しい保管証書遺言は施行後に利用する別の法定方式です。
同じ令和8年改正で「成年後見制度」も大きく変わります
令和8年法律第45号は遺言だけの改正ではありません。成年後見制度についても、後見・保佐の制度を廃止して補助制度へ一元化し、本人に必要な範囲で利用できる制度へ見直すことが予定されています。
遺言制度と一緒に詳説するとページの目的がぼやけるため、本ページでは概要にとどめます。
平成30年相続法改正との違い
- 配偶者居住権
- 預貯金払戻制度
- 特別寄与料
- 遺留分侵害額請求
- 自筆証書遺言の財産目録の方式緩和
- 保管証書遺言
- 押印の任意化等
- 特別方式遺言のデジタル対応
- 証人・立会人の規律見直し
- 成年後見制度の抜本的見直し
よくある誤解
- 「2026年から電子遺言がもう使える」→ 主要な新制度はまだ施行前です。
- 「パソコンで遺言を書いて保存すれば有効」→ 保管証書遺言は法務局での保管を組み込んだ法定方式です。
- 「もう自筆証書遺言に押印はいらない」→ 施行前は現行方式に従います。
- 「録音・動画だけ残せば通常の遺言になる」→ 特別方式のデジタル化と通常の遺言を混同しないでください。
- 「今の法務局保管制度が電子遺言に変わるだけ」→ 新しい保管証書遺言とは別制度です。
専門家はここを見る
- 遺言を作成する日が改正法の施行前か施行後か
- 現在の方式要件を満たしているか
- 自筆証書遺言・公正証書遺言・将来の保管証書遺言のどれが適切か
- 財産の内容、不動産、非上場株式など遺言内容が複雑か
- 遺留分や二次相続まで検討しているか
- 遺言者の意思能力が十分なうちに作成すべきか
- 将来の制度変更を踏まえ、書き直しや見直しの余地を残すか
セルフチェック|今、遺言を検討している方へ
- 誰に何を相続させたいか整理できている
- 不動産・預貯金・株式等の財産を把握している
- 遺留分を確認した
- 二次相続まで考えた
- 現行制度と令和8年改正を混同していない
- 新制度施行まで待つメリット・デメリットを比較した
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いを確認した
よくある質問
Q.2026年8月現在、パソコンで遺言を作れますか?
Q.保管証書遺言が始まれば、スマートフォンだけで作成できますか?
Q.新制度が始まるまで遺言作成を待った方がよいですか?
Q.今の自筆証書遺言書保管制度はなくなりますか?
Q.成年後見制度も同じ法律で変わるのですか?
当事務所の考え方|制度改正を待つより「今の意思」を残すことが重要な場合もあります
令和8年改正によって、遺言は今後さらに利用しやすくなることが期待されます。しかし、遺言で最も重要なのは、方式そのものよりも、意思能力が十分なうちに、ご自身の意思を明確にしておくことです。
新制度を待っている間に認知機能が低下したり、家族関係や財産状況が変化したりする可能性もあります。
現在の制度で作成する、新制度施行後に見直す、公正証書遺言を選ぶなど、家族・財産・年齢に応じて判断します。
主な一次情報
- 法務省|「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について
- 法務省|民法等の一部を改正する法律案・成立情報
- 法務省|法制審議会 民法(遺言関係)部会
- 法務省|自筆証書遺言書保管制度
※本ページは2026年8月9日現在の法令・法務省公表資料に基づく一般的な説明です。令和8年改正の具体的な施行日は政令で定められます。施行に伴う省令・運用・申請手続等が今後公表される可能性があるため、実際に制度を利用する際は最新情報をご確認ください。


















