吉祥寺駅より徒歩3分 初めての方へ 初回面談時に見積もり提示
面談予約はこちら 無料相談実施中
予約専用ダイヤル

0422-07-5393

受付時間:9:00~18:00(平日)

種類株式の活用

定款整備・内容確認

経営者が亡くなった場合、経営者(会社)≠所有者(株主)となる場合があります。

また、株主に相続が発生した場合、経営者が全く知らない株主が登場するということも考えられます。

こういったときに、定款を整備しておけば、ある程度トラブルを予防することが可能なのです。
定款は分かりやすく言うと、会社と株主との「契約書」のようなものです。

定款をきちんと整備しておかないと、事業を継ぐ後継者の方に負担を強いる可能性があります。

経営者=所有者のうちに、定款の整備をしておきましょう。

相続人に対して株式会社の株式を売り渡すように請求できる規定や、特定の株主からだけ株式会社が自己株式を取得し、他の株主には自分も売主に加えるよう請求できないとする定款変更をするケースがあります。

種類株式の発行に関して

こういった際に良く使われるのが、種類株式です。

種類株式とは、会社法の規定の範囲内で定款に定めることによって、株主の権利について普通株式とは異なる権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪したりする株式のことです。

種類株式は、以下の9つの権利について異なった株式を発行することが可能です。

9つの権利のうち、いくつかの権利を重複して付与したり、権利を制限または剥奪をしたりする株式を発行することも可能です。

これらの種類株式を発行することによって、例えば議決権制限株式により相続人の中でも後継者のみに議決権を集中させたり、後継者である子供へ事業承継をさせたいと考えながら、まだ経営権の全てをその子供に譲ることに不安な場合は、拒否権条項付種類株式を保持することによって、経営に影響力を残すこともできます。

1.剰余金の配当
2.残余財産の分配
3.議決権制限株式
4.譲渡制限株式
5.取得請求権付株式
6.取得条項付株式
7.全部取得条項付種類株式
8.拒否権条項付種類株式
9.種類株主総会において取締役または監査役を選任することができる選任条項株式

種類株式を発行する場合には必ず、各種類株式ごとの発行可能株式総数も一緒に定款で定めてく必要があります。

種類株式の発行の定款変更決議のときにあわせて定款変更をしてください。

 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
専門家紹介はこちら