土地を売却するという方法
相続税の納税資金のために、相続した土地や建物を売却することがあります。
相続した土地や建物を売却する際にかかる税として
① 譲渡所得税
② 住民税
の2つが発生しますが、ポイントを抑えておくと税負担を軽減できます!
売却予定の不動産のポイント
家とその敷地を譲渡した場合に居住用財産の特別控除(3,000万円)を受けることができます。
申告期限後3年以内の譲渡
相続された土地の売却は、相続税申告期限から3年以内に行うと相続税の取得費の特例を受けることができる可能性があります。
譲渡所得の金額の計算には短期譲渡など注意点がございますので、専門家に相談し、計算してもらうことをお勧めします。
この記事を担当した執筆者

武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター
税理士・行政書士
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。