吉祥寺駅より徒歩3分 初めての方へ 初回面談時に見積もり提示
面談予約はこちら 無料相談実施中
予約専用ダイヤル

0422-07-5393

受付時間:9:00~18:00(平日)

未成年者控除

1.未成年者控除とは?

未成年者控除とは、20歳未満の未成年者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。
課税対象額から控除されるのではなく、納める税額自体から直接金額を差し引きます。

2.未成年者控除の要件

 相続または遺贈により財産を取得している
 相続、遺贈で財産を取得した際に「日本国内」に住所がある
 相続、遺贈で財産を取得した際に「20歳未満」である
 相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる未成年者の法定相続人が、この未成年者控除制度の対象となります。

3.いくら控除できるの?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

未成年者の控除額=(20歳-相続した時の年齢)×10万円

※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。20歳まで1年未満のときは、1年として数えます。

もし、その未成年者の相続税額より控除額が大きくなってしまい、控除しきれない場合は、その未成年者の扶養義務者で同じ相続人の立場の人であれば、控除しきれない部分を自分の相続税額から控除できます。

一般的には親権を持つ親が該当します。

 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
専門家紹介はこちら