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遺産分割協議の種類

相続が開始すると被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、
そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人間で遺産分割を行うことになります。

まず、遺産分割は被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行うことになります。

相続人間で遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

遺産分割の種類

指定分割

被相続人が遺言によって指示した分割方法で、まずはこちらが最優先です。

協議分割

共同相続人全員の協議により行う分割方法です。

全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外した場合は、協議が無効となります。

結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。

現物分割は、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。

現物を分割すると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が取得し、その取得者が他の相続人に対して相続分相当を現金で支払うという方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。

共有名義の不動産は、今後の利用や売却などに共有者の同意が必要となります。

 遺産分割の話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成することをお勧めします。

 後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
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