吉祥寺駅より徒歩3分 初めての方へ 初回面談時に見積もり提示
面談予約はこちら 無料相談実施中
予約専用ダイヤル

0422-07-5393

受付時間:9:00~18:00(平日)

株式の名義変更

相続人が相続する財産のなかに株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が管理しています。

(1)証券会社との手続

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。 

(2)株式を発行している株式会社との手続

株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。

通常、この手続きに関しては取引のある証券会社が代行して手配してくれます。

その際、相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。

非上場株式の名義変更手続き

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。

 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
専門家紹介はこちら