相続人が未成年の場合
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められています。
また、子供だけが相続人である場合であっても、それぞれの子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者のために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判所への提出書類の作成が必要となります。当事務所の専門家がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)
→ 不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
遺産総額 |
基本料金 |
2,000万円未満 |
132,000円 |
2,000万円以上~3,000万円未満 |
198,000円 |
3,000万円以上~4,000万円未満 |
275,000円 |
4,000万円以上~ |
別途お見積り |
相続手続き丸ごとサポートの無料相談実施中!
相続手続きや相続税申告、遺言書作成など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の税理士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-783-222になります。
お気軽にご相談ください。
この記事を担当した執筆者

武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター
税理士・行政書士
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
- 遺産整理業務の内容と流れ
- 相続手続きでつまづくポイントとは?専門家が解説
- 複雑な相続手続き
- 相続人が多くて話がまとまらない場合
- 面識のない相続人がいる場合
- 相続人が未成年の場合
- 海外に在住している相続人がいる場合
- 相続人が行方不明の場合
- 相続人が認知症の場合
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議の種類
- 遺産分割協議の注意点
- 遺産分割協議書の作り方
- 遺産分割の調停と審判
- 遺産分割協議のQ&A
- 遺産分割協議の失敗事例
- 相続に関わる手続き
- 不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由
- 不動産の名義変更(相続登記)の手続き
- 生命保険金の請求
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- 遺族年金の受給
- 相続手続きを放置していませんか?相続手続きを放置するデメリットとは
- 相続の基礎知識
- 法定相続と相続人
- 相続人は誰になるのか
- 養子は相続人になる?
- 前夫が亡くなった時の相続人は?
- 前妻との間に生まれた子供も相続人になる?
- 遺産の分類と相続方法
- 相続手続に必要なもの
- 戸籍収集はこんなに大変!