自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
民事信託を活用したケースその3:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
Aさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。
そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。
しかし、息子Bさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。
このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということは可能なのでしょうか。
家族信託(民事信託)を活用した解決例
このような場合、信託を活用することで、自社株の相続税対策をしながら議決権をAさんのもとに残すことが可能です。
まずAさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。(イメージしづらいかもしれませんが、こういったことも可能です)
この場合、議決権は株式を信託された人に属するので、Aさん自身が議決権を保有し続けます。
一方で、受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定します。
そうすることで、自社株の経済的価値はBさんへと移ります。
課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、信託の場合は受益者であるBさんに自社株が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることになります。
このように、信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることが可能なのです。
この記事を担当した執筆者

武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター
税理士・行政書士
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。