認知症対策
認知症になると、日常生活において様々な不都合が生じます。
・預金がおろせなくなる
・不動産の売却ができなくなる
・賃貸物件の管理、修繕ができなくなる
残される家族のために、認知症対策をしておきましょう。
1.遺言
遺言が作成されていないことで残された家族がバラバラになるケースは沢山あります。想いを次世代につなげ、財産を守るために元気なうちに遺言を作成しておきましょう。争わなければ遺言は使わなければよいのです。お世話になった人に財産を残すことも可能です。
詳しくは、遺言 をご覧ください。
2.成年後見
判断能力が衰えたあとも自分らしい人生を最期まで送るためには、もしもの時の備えとして、自分に代わり考え、決めてもらう人(後見人)が必要になります。
後見人の役割は「財産管理」と「身上監護」です。あらかじめ作成したご本人の意思や希望によるライフプランに沿って行うことになります。
詳しくは、成年後見 をご覧ください。
3.家族信託
・認知症になったら財産管理はどうしたらいいの?
・残された障害のある子の将来が心配・・・
そんな時、信頼できる家族に自分の財産を預け、代わりに管理してもらうのが家族信託です。家族間の契約のため柔軟な設計が可能です。
詳しくは、民事信託(家族信託)を活用した複雑な相続の生前対策 をご覧ください。
この記事を担当した執筆者

武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター
税理士・行政書士
佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。