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相続税の計算方法

相続税は以下の計算式で計算することができます。

「相続税額=(遺産総額(1)-基礎控除額(2))×相続税率(3)-税額控除」

では、それぞれの項目について見てみましょう。

(1)遺産総額

遺産総額とは、遺産として受け取る全ての資産を指します。
以下の計算式にて計算することができます。

「遺産総額=プラスの資産①-(非課税資産②+マイナスの資産③+葬儀費用④)」

では、項目を順番に見て行きましょう。

①プラスの資産

プラスの資産とは、現金、不動産、株式、生命保険などの価値のある資産のことを言います。
例えば、土地の資産価値であれば、積算価格にて算出することができます。

②非課税資産

非課税資産とは、言葉の通り相続しても課税されない資産のこと言います。大きく以下のような資産が挙げられます。
墓地、仏壇など日常礼拝をしているもの
宗教などで公益な目的とする事業に使われたもの
生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの金額など
非課税資産について詳しくは、国税庁の「No.4108 相続税がかからない財産」をご参照ください。

③マイナスの資産

マイナスの資産とは、借入金や未払金などの負債資産のことを言います。
例えば、融資により購入した不動産を相続した場合、その借入金がマイナスの資産になります。

④葬儀費用など控除できる債務

葬儀費用などの債務は、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。なお、控除できる債務については詳しくは、国税庁の「No.4126 相続財産から控除できる債務」をご参照ください。

(2)基礎控除額

①基礎控除額とは

そもそも基礎控除とは何でしょう。相続税は相続した財産が一定額を超えた場合に初めて発生します。基礎控除額はその一定額のことを言います。

②基礎控除額の計算方法

基礎控除額は以下の計算式にて計算することができます。

「基礎控除額=3,000万円+600万円×相続人数」

例えば、相続人数が2人の場合、基礎控除額は「4,200万円」になります。

(3)相続税率

相続税の課税額に応じて、税率が変わります。
相続税の税率について詳しくは、国税庁の「No.4155 相続税の税率」をご参照ください。

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この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
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