吉祥寺駅より徒歩3分 初めての方へ 初回面談時に見積もり提示
面談予約はこちら 無料相談実施中
予約専用ダイヤル

0422-07-5393

受付時間:9:00~18:00(平日)

相続税申告・納税

ここでは相続税申告と納税のポイントをご説明します。

申告および納税が必要な場合

相続税の申告と納税は、相続または遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額(相続時精算課税に係る贈与については、贈与時の価額)の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に必要です。

その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

相続税評価額の算出

相続税の申告で最も厄介なのは、この相続税評価額の計算であり、かなりの専門知識が要求されます。

ここはプロの力を借りる事が無難でしょう。

詳しくは、相続税評価額の算出をご覧ください。

申告の期限と方法

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日から10か月以内に行うことになっています。

例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。

なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

納税の期限と方法

相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。

納税は税務署だけでなく金融機関などでもできます。

申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。

税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納物納制度があります。

延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。

なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

 

 
この記事を担当した執筆者
武蔵野・吉祥寺相続サポートセンター 税理士・行政書士 佐々木 清子
保有資格税理士・行政書士
専門分野相続税・家族問題・不動産
経歴大手税理士法人にて、財産評価、遺産分割、相続手続き、相続税申告業務に従事した後、独立を果たし現職に至ります。現在は、遺産総額が数千万円の一般家庭より数百億円規模の大地主・企業オーナーの顧客を持ち、不動産・株式を問わず、遺言書作成などの生前の相続対策から、ご相続発生後のご家族への承継、ご資産承継後の後見・見守りに至る、ご家族のご不安解消や安心の確保のため、お客様それぞれの課題に取り組ませて頂いております。
専門家紹介はこちら